第288回「定年後再雇用後の雇止め問題」 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』
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65歳まで再雇用の場合、勤務態度不良や欠勤が多いという事由で雇止めは可能なのでしょうか?雇止めに至るポイントについて解説します。■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
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