部下を特定の飲食店に同行させる行為は、セクハラに該当するのでしょうか?
性的羞恥心を害するサービスがある店に同席させることがハラスメントと認定された裁判例をもとに解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
情報
- 番組
- チャンネル
- 頻度アップデート:毎週
- 配信日2026年7月16日 21:00 UTC
- 長さ16分
- 制限指定不適切な内容を含まない
部下を特定の飲食店に同行させる行為は、セクハラに該当するのでしょうか?
性的羞恥心を害するサービスがある店に同席させることがハラスメントと認定された裁判例をもとに解説します。
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