耳で読み解く日本国憲法「第77条」 FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む
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- 社会/文化
耳で読み解く日本国憲法第57回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第77条、裁判所の規則制定権についてです。
最高裁判所や最高裁判所の委任を受けた下級裁判所の裁判官会議の議決によって規則を定めます。最高裁判所の規則は裁判官・裁判所の職員たちだけでなく、訴訟の当事者や証人などの訴訟関係者、裁判を聞いている傍聴人なども従わないといけません。
第77条
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
080521_#77.mp3
耳で読み解く日本国憲法第57回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第77条、裁判所の規則制定権についてです。
最高裁判所や最高裁判所の委任を受けた下級裁判所の裁判官会議の議決によって規則を定めます。最高裁判所の規則は裁判官・裁判所の職員たちだけでなく、訴訟の当事者や証人などの訴訟関係者、裁判を聞いている傍聴人なども従わないといけません。
第77条
1 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
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