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耳で読み解く日本国憲法「第79条‪」‬ FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む

    • 社会/文化

耳で読み解く日本国憲法第59回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第79条、最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官についてです。

最高裁判所は、その長である裁判官すなわち最高裁判所長官とその他の裁判官すなわち最高裁判所判事を14人としています。最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命します。
最高裁判所長官の国民による審査制度もあります。これは衆議院議員総選挙と同時に行われます。その審査で投票者の多数が罷免に印をつけた場合、辞めさせられます。また、定年70歳に達した時には退官しないといけません。
最高裁判所の裁判官は、長官は内閣総理大臣と同額、その他の裁判官は国務大臣と同額の報酬をもらうとされています。報酬を減額することができないというのが、身分保障の規定にされています。

第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

080604_#79.mp3

耳で読み解く日本国憲法第59回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第79条、最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官についてです。

最高裁判所は、その長である裁判官すなわち最高裁判所長官とその他の裁判官すなわち最高裁判所判事を14人としています。最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の裁判官は内閣が任命します。
最高裁判所長官の国民による審査制度もあります。これは衆議院議員総選挙と同時に行われます。その審査で投票者の多数が罷免に印をつけた場合、辞めさせられます。また、定年70歳に達した時には退官しないといけません。
最高裁判所の裁判官は、長官は内閣総理大臣と同額、その他の裁判官は国務大臣と同額の報酬をもらうとされています。報酬を減額することができないというのが、身分保障の規定にされています。

第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

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