耳で読み解く日本国憲法「第81条」 FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む
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- 社会/文化
耳で読み解く日本国憲法第61回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第81条、法令などの合憲性審査権についてです。
終審裁判所とは、最終の審理を行い、裁判をする裁判所のことを指します。
国会が制定する法律や行政機関が制定する命令や行政機関が行う行政処分などが、憲法に違反していないかどうかを審査し判定する権限のことを合憲性審査権といいます。
最終的に決定するのが最高裁判所としているだけで、他の裁判所にも合法が違法か審査権は持っています。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
080618_#81.mp3
耳で読み解く日本国憲法第61回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第81条、法令などの合憲性審査権についてです。
終審裁判所とは、最終の審理を行い、裁判をする裁判所のことを指します。
国会が制定する法律や行政機関が制定する命令や行政機関が行う行政処分などが、憲法に違反していないかどうかを審査し判定する権限のことを合憲性審査権といいます。
最終的に決定するのが最高裁判所としているだけで、他の裁判所にも合法が違法か審査権は持っています。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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