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耳で読み解く日本国憲法「78条‪」‬ FMわぃわぃステーションメッセージ~日本国憲法を読む

    • 社会/文化

耳で読み解く日本国憲法第58回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第78条、裁判官の身分保障についてです。

司法権の独立を確保するために、実際に裁判を担当する裁判官が職務を行う上で、与えられる権利の独立を確保する必要があります。そのためには裁判官の身分の保障を約束しなければなりません。
自らの意思とは反して裁判官を辞めさせられる、罷免される場合を2つの場合に限定しています。一つは、職務を執り行うことができないほどの心身の故障をしている場合です。
もう一つは、公の弾劾、自らの犯罪や不正の責任をとるよう求められた場合です。この放送を聴いているだれでも罷免の訴えをすることができます。ただ行政機関は裁判官の懲戒処分はできません。これも裁判官の身分の保障に関係しているからです。

第78条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

080528_#78.mp3

耳で読み解く日本国憲法第58回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。

今回は第78条、裁判官の身分保障についてです。

司法権の独立を確保するために、実際に裁判を担当する裁判官が職務を行う上で、与えられる権利の独立を確保する必要があります。そのためには裁判官の身分の保障を約束しなければなりません。
自らの意思とは反して裁判官を辞めさせられる、罷免される場合を2つの場合に限定しています。一つは、職務を執り行うことができないほどの心身の故障をしている場合です。
もう一つは、公の弾劾、自らの犯罪や不正の責任をとるよう求められた場合です。この放送を聴いているだれでも罷免の訴えをすることができます。ただ行政機関は裁判官の懲戒処分はできません。これも裁判官の身分の保障に関係しているからです。

第78条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

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