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「神田昌典」は商標登録できて「本田健」は商標登録できない理‪由‬ 青ほっしーのビジネスに役立つ法律などの話

    • Marketing

★ビジネスネームのブランド化
・神田昌典氏、本田健氏
⇒長年セミナービジネス業界で活躍
⇒著書の累計発行部数…神田昌典氏400万部以上、本田健氏800万部以上
⇒ブランド力あり

★商標で「神田昌典」はOKで「本田健」はNGの理由
・両者商標出願
⇒商標登録あれば無断使用の差し止めや損害賠償請求しやすい
・「神田昌典」
⇒2014年9月22日出願、2015年8月21日登録(登録第5786835号)
・「本田健」
⇒2019年6月27日出願、審査で拒絶確定(商願2019-89776)
・同姓同名の他人がいる場合、全員の承諾得ないと登録受けられない
⇒同姓同名発見できない場合、全員から承諾得た場合、登録可能性あり
・神田昌典…一度拒絶されたが、自分の名前であると証明、他に同姓同名おらず登録
・本田健…同姓同名多数、承諾不可で登録できず

★名前による商標登録の可能性の格差!?
・珍しい名前は、商標登録受けられる可能性あり
⇒同姓同名多い人はもらうべき承諾数多く、商標登録不利
・商標登録できなかったが、「本田健」使えなくなるわけではない
⇒誰にも取られずに使用できる
⇒無関係の本田健さんも、ビジネスネームとして使える
⇒よほど悪質ななりすましでなければ、著名な本田健さんは何も言えない

★ビジネスネームの商標登録は結構ある
・「ウォルト・ディズニー」「STEVE JOBS」「前澤友作」「佐藤可士和」「与沢翼」「苫米地英人」
・個人がブランド化し、経済活動
⇒個人名の商標出願の意味大きい

#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法160 #商標 #ビジネスネーム #本田健 #神田昌典 #ネーミング #ブランディング

※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。

★ビジネスネームのブランド化
・神田昌典氏、本田健氏
⇒長年セミナービジネス業界で活躍
⇒著書の累計発行部数…神田昌典氏400万部以上、本田健氏800万部以上
⇒ブランド力あり

★商標で「神田昌典」はOKで「本田健」はNGの理由
・両者商標出願
⇒商標登録あれば無断使用の差し止めや損害賠償請求しやすい
・「神田昌典」
⇒2014年9月22日出願、2015年8月21日登録(登録第5786835号)
・「本田健」
⇒2019年6月27日出願、審査で拒絶確定(商願2019-89776)
・同姓同名の他人がいる場合、全員の承諾得ないと登録受けられない
⇒同姓同名発見できない場合、全員から承諾得た場合、登録可能性あり
・神田昌典…一度拒絶されたが、自分の名前であると証明、他に同姓同名おらず登録
・本田健…同姓同名多数、承諾不可で登録できず

★名前による商標登録の可能性の格差!?
・珍しい名前は、商標登録受けられる可能性あり
⇒同姓同名多い人はもらうべき承諾数多く、商標登録不利
・商標登録できなかったが、「本田健」使えなくなるわけではない
⇒誰にも取られずに使用できる
⇒無関係の本田健さんも、ビジネスネームとして使える
⇒よほど悪質ななりすましでなければ、著名な本田健さんは何も言えない

★ビジネスネームの商標登録は結構ある
・「ウォルト・ディズニー」「STEVE JOBS」「前澤友作」「佐藤可士和」「与沢翼」「苫米地英人」
・個人がブランド化し、経済活動
⇒個人名の商標出願の意味大きい

#はじめまして #べんりしほっしー #ビジ法160 #商標 #ビジネスネーム #本田健 #神田昌典 #ネーミング #ブランディング

※配信時点の判例通説等に基づき、個人的な見解を述べています。唯一の正解ではなく、判断する人や時期により解釈や法令自体が変わる場合がありますので、ご注意ください。

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