耳で読み解く日本国憲法第60回を、神戸大学発達科学部の和田進教授の解説でお届けします。
今回は第80条、下級裁判所の裁判官についてです。
下級裁判所とは、最高裁判所以外のすべての裁判所、具体的には高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所を意味しています。
この下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した人を内閣で任命する仕組みになっています。任期は10年とされていますが、特別な理由がない限り再任されます。
これは裁判官の身分保障に繋がってきます。簡易裁判所は70歳、高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所は65歳が定年になっています。
第80条1 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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- PublishedMarch 21, 2009 at 2:40 AM UTC
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