22分

#16 家事労働者にも労災認定を!訴訟【高裁スタート!事前レクチャー編‪】‬ CALL4 Podcast

    • ニュース解説

家事労働者にも労災認定を!訴訟の控訴審が1月24日より東京高裁で始まります。家事労働者に労災が認められないのは不当だとして、不認定処分の取り消しを求めている訴訟です。今回はこのケースの裁判傍聴ツアー企画に合わせて、原告の方と代理人の指宿昭一弁護士にお話を聞きました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000112
【傍聴ツアー詳細・申込みページはこちら】
https://peatix.com/event/3463143/view?k=fe7e66363a3ec11bae85e0ce11001bba9c810fcb
【アンケートはこちら】
https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
【目次】
00:00~:オープニング
01:25~:訴訟の概要
03:18~:「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説
06:47~:訴訟の争点、地裁判決の内容とその問題点、控訴審で予定している主張
13:42~:原告(ご遺族)のお話
17:28~:はじめての裁判傍聴ツアーのご案内、メッセージ
21:35~:エンディング
【知っておきたい関連条文】
◆労働基準法
 労働条件に関する最低条件を定めた法律。労働基準法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定めている。旧労働省通達150号は、「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。」とする。詳細は「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説パートをお聴きください。
◆労働者災害補償保険法(労災保険法)
 国管掌の保険による労働災害の補償を定めた法律。「家事使用人」には労災保険法が適用されない(労災保険法12条の8第2項参照)。
◆日本国憲法14条1項
 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」家事使用人という社会的身分(人が社会において占める継続的な地位)に基づく差別ではないか、また実態としては従事者の大半が女性であることから性別に基づく差別に当たらないかが問題になっている。
◆日本国憲法27条2項
 「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」家事使用人の場合は、労働基準法の適用が除外されているためにこうした基準が法律で定められていない状態になっている。

家事労働者にも労災認定を!訴訟の控訴審が1月24日より東京高裁で始まります。家事労働者に労災が認められないのは不当だとして、不認定処分の取り消しを求めている訴訟です。今回はこのケースの裁判傍聴ツアー企画に合わせて、原告の方と代理人の指宿昭一弁護士にお話を聞きました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000112
【傍聴ツアー詳細・申込みページはこちら】
https://peatix.com/event/3463143/view?k=fe7e66363a3ec11bae85e0ce11001bba9c810fcb
【アンケートはこちら】
https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9
【目次】
00:00~:オープニング
01:25~:訴訟の概要
03:18~:「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説
06:47~:訴訟の争点、地裁判決の内容とその問題点、控訴審で予定している主張
13:42~:原告(ご遺族)のお話
17:28~:はじめての裁判傍聴ツアーのご案内、メッセージ
21:35~:エンディング
【知っておきたい関連条文】
◆労働基準法
 労働条件に関する最低条件を定めた法律。労働基準法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定めている。旧労働省通達150号は、「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。」とする。詳細は「家事使用人」(労働基準法116条2項)の解説パートをお聴きください。
◆労働者災害補償保険法(労災保険法)
 国管掌の保険による労働災害の補償を定めた法律。「家事使用人」には労災保険法が適用されない(労災保険法12条の8第2項参照)。
◆日本国憲法14条1項
 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」家事使用人という社会的身分(人が社会において占める継続的な地位)に基づく差別ではないか、また実態としては従事者の大半が女性であることから性別に基づく差別に当たらないかが問題になっている。
◆日本国憲法27条2項
 「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」家事使用人の場合は、労働基準法の適用が除外されているためにこうした基準が法律で定められていない状態になっている。

22分