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今、知りたい“公共訴訟”を専門家にいろいろ聞いて、一緒に考えてみませんか? 法律に詳しくない人でも気軽に聞けて、楽しく学べる Podcast!
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#43(統) 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】(前編)1:25 オープニング2:27 訴訟の概要3:34 帰化制度とは7:21 帰化と永住許可の違い9:40 帰化の要件11:53 原告の不許可処分について13:57 居住要件について16:51 語学要件について18:28 難民条約第34条と語学要件21:21 難民条約第34条と処分の形式面23:27 エンディング(後編)23:50 オープニング24:37 帰化制度の海外での運用29:01 原告の思い32:45 訴訟の公共的意義34:14 エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
#43-1 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【前編】
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。
ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】1:25 オープニング2:27 訴訟の概要3:34 帰化制度とは7:21 帰化と永住許可の違い9:40 帰化の要件11:53 原告の不許可処分について13:57 居住要件について16:51 語学要件について18:28 難民条約第34条と語学要件21:21 難民条約第34条と処分の形式面23:27 エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
#43-2 難民帰化訴訟〜真に社会の一員へ〜【後編】
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次】1:18 オープニング2:45 帰化制度の海外での運用6:55 原告の思い10:44 訴訟の公共的意義12:07 エンディング
【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
#42「イチョウと住民自治を守ろう」訴訟
神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たちに対する十分な説明もないまま、伐採されてしまっています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守るため、住民たちは毎晩木の見守りを行いながら、千代田区を訴えています。弁護団・原告団からゲストをお招きし、問題点とこの訴訟の社会的意義についてお話いただきました。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133
【イチョウ街路樹を守る会】Twitter: https://x.com/kandatreesホームページ: https://kandasttrees.wixsite.com/website
【目次】1:10 訴訟の概要(問題点と請求事項)5:52 木守りの活動について8:58 仮処分とは何か・移動の自由と表現の自由12:51 原告の方の思い15:48 訴訟の社会的意義21:36 この後の期日について23:15 ゲストから一言ずつ
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#41(統) 夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
(前編)
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
(後編)
18:10~ 過去2回の最高裁判決について
19:55~ 判決に対する寺原先生の見解
22:41~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
24:22~ プライバシー権との関連
25:22~ 国会で議論されているのか
29:30~ 訴訟の影響や社会の変化について
32:34~ 本訴訟を提起するに至った経緯
35:17~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
37:45~ 本訴訟に対する意気込み--同性婚訴訟と関連して
41:00~ エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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#41-1 夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟【前編】
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
前編では、現在の法律の問題点やその制定経緯、選択的夫婦別姓制度の必要性を中心に解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
17:52~ エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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