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「暦年贈与」の制度が変更に 相続時精算課税の活用で対応‪も‬ REINAの「マネーのとびら」(日経電子版マネーのまなび)

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日経電子版「マネーのまなび」⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞の岸田幸子です。

今回のテーマは「相続の最新事情と制度改正」です。相続は人生で何度も経験するものではないため、自分事として捉えにくいという人は多いのではないでしょうか。いざ相続が発生した時に慌てたり、余計な税金を取られたりしないよう、事前の準備が肝心です。

相続税の節税策として、これまで多くの人に使われてきたのが「暦年贈与」です。1年に110万円までの贈与であれば、基礎控除の範囲内で贈与税が非課税になります。生前に子や孫に財産を渡すことで遺産を減らせば、相続税も節税できます。ただ、この暦年贈与の制度が2024年から変わり、使い勝手が悪くなってしまいました。今後は「相続時精算課税制度」を活用するのが対策となりますが、この制度にも使う上での注意点があります。番組では、財産を渡す相手ごとの最善策について紹介しました。

番組後半のコーナー「Playback〜思い出のあの年」は2008年を取り上げました。この年はアメリカでサブプライムローン(低所得者向けの住宅ローン)が焦げ付いたことなどから投資銀行のリーマン・ブラザーズが経営破綻し、連鎖的に世界金融危機が発生した年でした。

REINAさんは当時、アメリカの大学に通っていたそうで、「大きなニュースが毎日発生し、パニック状態だったのを鮮明に覚えている」と振り返っていました。岸田はこの年は入社3年目で、名古屋支社で愛知県警の捜査1課を担当していました。事件記者の一日について話したところ、かなり体力勝負な仕事内容にREINAさんも驚いた様子でした。

なお今回の相続や贈与について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。

■相続税、課税割合1割に迫る 対象は土地から現預金へ

■相続税対策、24年に改正 「精算課税」に新非課税枠

日経電子版「マネーのまなび」⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠のPodcastです。アメリカ出身タレントのREINAさんがリスナーと一緒にお金のイロハを学んでいきます。解説は日本経済新聞の岸田幸子です。

今回のテーマは「相続の最新事情と制度改正」です。相続は人生で何度も経験するものではないため、自分事として捉えにくいという人は多いのではないでしょうか。いざ相続が発生した時に慌てたり、余計な税金を取られたりしないよう、事前の準備が肝心です。

相続税の節税策として、これまで多くの人に使われてきたのが「暦年贈与」です。1年に110万円までの贈与であれば、基礎控除の範囲内で贈与税が非課税になります。生前に子や孫に財産を渡すことで遺産を減らせば、相続税も節税できます。ただ、この暦年贈与の制度が2024年から変わり、使い勝手が悪くなってしまいました。今後は「相続時精算課税制度」を活用するのが対策となりますが、この制度にも使う上での注意点があります。番組では、財産を渡す相手ごとの最善策について紹介しました。

番組後半のコーナー「Playback〜思い出のあの年」は2008年を取り上げました。この年はアメリカでサブプライムローン(低所得者向けの住宅ローン)が焦げ付いたことなどから投資銀行のリーマン・ブラザーズが経営破綻し、連鎖的に世界金融危機が発生した年でした。

REINAさんは当時、アメリカの大学に通っていたそうで、「大きなニュースが毎日発生し、パニック状態だったのを鮮明に覚えている」と振り返っていました。岸田はこの年は入社3年目で、名古屋支社で愛知県警の捜査1課を担当していました。事件記者の一日について話したところ、かなり体力勝負な仕事内容にREINAさんも驚いた様子でした。

なお今回の相続や贈与について、さらに詳しく知りたい方はこちらの日経電子版の関連記事もお読みください。

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