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複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ❤︎商標ラジオ」がリニューアル!

\毎週(木曜)22時Youtube配信!最新話はこちらをチェック📢/
https://www.youtube.com/channel/UCxK1q21nCMxjQ0-Z8egdwHw

*この番組では皆様からのご依頼を受け付けております。番組に関する感想、激励もお待ちしておりますので、「#ゆるカワ商標ラジオ」をつけてツイートしてください。

ゆるカワ❤︎商標ラジオ 〜#66以前はYouTubeをチェック‪〜‬ 逆転弁理士®︎岡村

    • Business

複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ❤︎商標ラジオ」がリニューアル!

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    【田代まさし商標トラブル】MARCY'S承諾を得た商標登録に田代本人から異議申立!?_ゆるカワ商標ラジオ#147

    【田代まさし商標トラブル】MARCY'S承諾を得た商標登録に田代本人から異議申立!?_ゆるカワ商標ラジオ#147

    2024年5月30日

    マーシーこと田代まさし氏と株式会社OMECOの商標異議申立バトルを紹介します。最近当番組で多く扱ってきた他人の肖像とパブリシティ権も絡む事件です。異議申立の書面も一部公開します。どのニュース媒体も取り上げていない完全一次情報をお届けします。

     

    [商標解説]

    02:05 
    事業パートナーは、田代まさし氏

    →経緯を順を追って説明すると、昭和レトロブランドMARCY’Sをリバイバルすべく、(株)OMECOと田代まさし氏がタッグを組んだ所から始まります。具体的には、商品のデザインや製造のみならず、販売ウェブサイト運営もOMECO社が行い、YouTube番組では田代氏とOMECO社長が共演しています。その上で、商標登録についてもOMECO社が出願し、特許庁によって商標登録が認められました。

     

    06:46 
    寝ミミに水!“私は何ら承諾していない”

    →MARCY’Sブランドの商標登録に対して異議あり!異議を申し立てたのは、田代氏です。どうやら商標登録の後に両者は仲違いしたようです。OMECO社長へのインタビューにより、背景事情を聞き取りしました。その事情に基づくと「承諾があった」と評価し得るのではないでしょうか。

     

    13:52 
    審査官が問題視したのはイラスト部分のみ!?

    →今回の商標登録前の審査段階で審査官は、今回の商標のうち、「MARCY’S」の部分でなくイラスト部分が田代まさし氏の肖像を容易に想起させる旨の指摘をし拒絶しました。関連する事例として、他の著名人・芸能人をモチーフとするイラストについての審査例を紹介します。

     

    [おまけ]

    22:55 
    印鑑不要だと他人が承諾書作れちゃう問題

    →特許庁はデジタル社会への対応等の理由から令和2年12月28日以降多くの手続の印鑑(サインも)不要としたため、芸名や肖像の承諾書については印鑑不要となりました。この法改正により、今回争いとなっているような問題が起きることをオカムラは懸念しておりましたが、やはり起きてしまったようです。。

     

    [参考情報]

    ▼週刊女性PRIME「田代まさし、5度の薬物逮捕から“マーシーズグッズ”と共に復活へ!「鈴木雅之の隣で歌いたい」語った『ラッツ&スター』再集結の最終目標」

    https://www.jprime.jp/articles/-/27047?display=b

     

    ▼特許庁「特許庁関係手続における押印の見直しについて」

    https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html

     

    ▼【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問題_ゆるカワ商標ラジオ#143

    https://bran-design.jp/topics/blog/2410/

    • 31 min
    勉強会#15【すしざんまい事件】外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害なのか問題

    勉強会#15【すしざんまい事件】外国飲食店の紹介は日本の商標権侵害なのか問題

    マレーシアの寿司店「Sushi Zanmai」が日本向けのホームページに掲載されたことが、日本の商標権侵害と判断された事例を解説します。訴えた原告(商標権者)はあの「すしざんまい」を提供する株式会社喜代村です。裁判所は、飲食物の提供に関する商標権の使用料率の平均値3.8%に基づき、市場の非競合性や被告の長期間の掲載を考慮することによって損害賠償額を算定しています。別の事件として、宅配専門「寿司ざんまい」の商標が、特許庁の不服審判によって登録された後、最終的に無効とされた事例を紹介しています。

    00:00 マレーシアの寿司屋Sushi Zanmaiはアウト?
    →ニュース記事を見た一般の方は誤解するかもしれませんが、本件ではマレーシアでSushi Zanmaiという飲食店を営業すること自体が問題になったわけではありません。日本の商標権は日本での使用行為にしか及ばないためです。一方、インターネットは国境を越えて情報を届けますが、どこまでが「日本での商標の使用」に該当するかが頻繁に問題となります。

    問題は日本向けHPへの寿司屋情報の掲載
    →本件では、被告(ダイショージャパン)がマレーシアのSushi Zanmai(スーパースシ社)を日本向けのHPで紹介していた行為が商標権侵害となりました。日本の商標権の効力が及ばない外国での行為を日本向けに紹介する行為が「日本での商標の使用」と判断されたわけです。被告はSushi Zanmaiの飲食物の提供を行っていない上、裁判所は被告の提供する役務が何なのかを明示していません。”本件すし店を紹介するために掲載されたものであり、「すしを主とする飲食物の提供」と類似の役務に係るものといえる”との旨を述べていますが、これは一体何の役務なのか疑問は残ります。また、裁判所は、商標の出所表示機能及び品質保証機能を害すると判断していますが、その詳細な理由が不明です。このように、専門家からすると疑問が残る判決内容になっております。

    損害賠償額600万!その算定基準とは
    →裁判所は使用料率(ロイヤルティ料率)の平均値を損害賠償額の算定基準としています。具体的には、帝国データバンク作成の報告書に掲載の飲食物の提供に関する商標権の使用料率の平均値3.8%をベースとしています。その上で、市場が競合していないことや被告が相当長期にわたってHPに掲載していたことを考慮し、結局使用料率3.8%とすべき旨を判断しています。なお、損害賠償の前提である「過失」について、被告の販売先(スーパースシ社)がマレーシアで適法に商標権を取得していたことによって過失の推定を覆すとは認められませんでした。

    [もう一つの戦い]
    23:02 宅配専門寿司ざんまい事件
    3年がかりの商標登録が無効に。。。!
    →すしざんまいが戦った別の事件として、「宅配専門寿司ざんまい(+魚図形)」が商標登録の有効性が争われた裁判例を紹介します。この事件では、「宅配専門寿司ざんまい(+魚図形)」の商標登録出願に対して、「すしざんまい」と類似すると特許庁が判断して拒絶したのですが、拒絶査定不服審判で反論し非類似と認められて登録になりました。登録までには3年以上かかりました。その後、喜代村(すしざんまい側)が無効審判を請求し、類似と判断され裁判所でも類似と判断されました。類似(特許庁審査)→非類似(

    • 36 min
    #146【文春の取材状況をそのまま公開SP】氷川きよしvs.元事務所”Kiina”商標問題

    #146【文春の取材状況をそのまま公開SP】氷川きよしvs.元事務所”Kiina”商標問題

    2024年5月23日
    長良プロダクションが氷川きよし氏の芸名「Kiina」を商標登録しようとしている件について解説します。特許庁は氷川氏の承諾がないことのみならず、不正の目的まで指摘し公序良俗違反も理由で拒絶理由を通知しました。特許庁審査官が下した背景や心理まで深掘りします。
     
    【特別ゲスト】
    株式会社文藝春秋「週刊文春」記者A
     
    [商標解説]
    ▼ポイントは「承諾」の有り無し
    他人の著名な芸名を商標登録しようとすると「承諾」が求められます。たとえタレントの所属事務所が出願人(商標登録の名義)であっても、法律上は別人のため「他人」という扱いになります。本件では元所属事務所の「(株)長良プロダクション」は「Kiina(氷川きよし氏)」にとって他人です。このため、特許庁は拒絶理由を通知し氷川氏の承諾がない限り登録不可と判断しました。
     
    ▼公序良俗違反とまで言い放った審査官
    今回、審査官は文春の記事に基づきかなり踏み込んで不正の目的を認め、公序良俗違反の拒絶理由を通知しました。著名なKiinaから承諾がないという拒絶理由だけでも登録不可なのにもかかわらず、審査官は公序良俗違反の拒絶理由を示しています。その背景事情に迫ります。
     
    ▼事務所の反論内容と今後の展開を予想
    事務所は意見書を提出し反論しているようです。この反論内容は現在閲覧不可となっていますが、考え得る反論内容を紹介し、事務所と氷川氏の関係を場合分けし今後どうなるかを予想します。
     
    ▼氷川きよしが次に打つべき手とは
    仮に氷川氏が過去に承諾書にサインしてしまっているとしても、現在氷川氏が長良プロと揉めているのであれば、氷川氏が商標登録を阻止する手段はあります。承諾の撤回書を提出することです。具体的には、刊行物等提出書という書類に撤回書を添付して特許庁に提出するという手段(いわゆる情報提供)です。特許庁の査定時までに提出すれば、撤回が認められる旨を最高裁が判断しているためです。
     
    [おまけ]
    33:57 取材の裏側トーク(アシスタント:野人・岡野)
    取材に至った経緯や取材の形式や時間等の裏側をお話します。アシスタントに対して記者は何を言及したのか!?文春記事のうち、岡村の解説の一部を動画内の画面にて開示します。
     
    [参考情報]
    ▼《特許庁から「NO」》独立成功 氷川きよしの「Kiina」商標戦争に新展開! 長良プロダクションに下された「公序良俗違反」の正論(文春オンライン)
    https://bunshun.jp/articles/-/70954
     
    ▼【友近が!氷川きよしが!】法改正で著名人の商標問題が遂に完結?氏名ブランドも商標登録しやすく!(ブランデザイン|情報発信)
    https://bran-design.jp/topics/blog/2356/
     
    ▼【氷川きよし独立阻止?】歌手名・アーティスト名は商標登録出来ない?(ブランデザイン|情報発信)
    https://bran-design.jp/topics/case/2144/
     
    🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!
     
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    • 41 min
    #145【フリートークSP】悲報・ネット詐欺に遭いました

    #145【フリートークSP】悲報・ネット詐欺に遭いました

    2024年5月16日
    今週は大人気フリートークSP!イーパテント野崎さんとランチ(@新橋)後にオカムラ先生の事務所に立ち寄って久しぶりにリアル収録を行いました。事務所内に反響する声の響きと椅子の軋む音はご愛嬌。滅多に見れない笑顔たっぷりで、動く足りない二人をお楽しみください♪

    [フリートークSP]
    00:00 アシスタント激おこ!ネット詐欺に遭いました。。
    ・商品が届かない?こんなサイトは怪しい
    ・お金は返ってくるの?被害後の対処法を紹介
    →まさか自分が。。ネットでのお買い物がフツーになり過ぎていたためにやられてしまいました。。お買い物する中で感じた怪しいポイントと、詐欺にあった後の対処法も含めてゆるファンの皆様にも状況をご共有させていただきます!ダメ絶対!
    ※会話の中で「消費者庁」と言っているのは言い間違いです。正しくは「消費生活センター」です。

    [参考情報]
    もし、詐欺被害にあったら?
    ▼消費生活センター(消費者ホットライン)
    https://www.kokusen.go.jp/map/
    →消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。

    18:49 Mr.オカムラの他では話せないココだけの話
    →夫婦生活を続けていく中で、多くの家庭で避けては通れない問題?そう、あなたも私も。
    この問題にMr.オカムラの奇策が吉と出るのか凶と出るのか!?続編を待たれよ。
    ※会話の中で出たビデオタイトルは根強い交渉を続けるも、ミスターの尊厳を守るために特級秘密として取り扱われることになりました。

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    🎶使用楽曲🎶
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    ◆BGM
    「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
    ◆挿入歌
    「Into The Carnival」/ 向 香織
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    #ネット詐欺#商標#商標権#商標登録#ゆるカワ商標ラジオ

    • 30 min
    #144【偽ヤクルト現る?】防護標章登録で飲料以外に権利範囲を拡張せよ

    #144【偽ヤクルト現る?】防護標章登録で飲料以外に権利範囲を拡張せよ

    2024年4月25日
    ヤクルト容器の模倣品ではないかとリクエストがあった件を解説します。商標権の範囲は商品・役務(サービス)のジャンルが異なれば問題ないという原則がありますが、著名なブランドは防護標章登録によって商品役務の範囲を拡張できることや、防護標章登録の範囲を越えるて規制可能な不正競争防止法についても触れます。最後に商標権と意匠権の範囲の違いについても説明します。

    [フリートーク]
    00:00 頑張る就活生を応援したい
    →自分も多くの先輩に助けられた経緯から、後輩たちにも還元したいセーラーマーズの就活相談室。相談のメール文面や言動には良きも悪きも「今風〜」と思うこともしばしばではあるが、ポジティブでアクティブなのは良いこと!一歩踏みとどまるよりも、色々思い悩んで、ぶつかって納得のいく就活になってくれることを願います。

    [商標解説]
    12:41 ヤクルト容器の模倣品問題〜商標権の範囲の肝は”●●”にあり〜
    ヘビーリスナーの方から「あのヤクルトの容器にソックリな形の容器がドン・キホーテで売られています。これってアリですか?」とのリクエストを受け、解説します。

    ▶︎権利侵害は乳酸菌飲料のみ
    →商標権侵害か否かで重要だけど見落とされがちなのが”指定商品役務”です。例えば、同じ「スーパーカップ」でもアイスクリーム(明治)かカップ麺(エースコック)かでメーカーが違いますよね。このように、商品・サービスのジャンルが異なれば同じ商標(名称やデザイン)を第三者が使用しても不問という原則です。この原則は立体商標でも同様に当てはまります。そうすると、ヤクルト容器立体商標登録における指定商品は「乳酸菌飲料」である以上、単なる「容器」には商標権の効力が及ばないことになりますよね。

    ▶︎防護標章登録で飲料以外に権利範囲を拡張せよ
    →上記原則の例外として、著名なブランド名やデザインについては、商品の範囲を広げることができる防護標章登録制度があります。これによって、元の商標権の範囲「乳酸菌飲料」を越えて守れます。防護標章登録でも第三者の使用を規制するための商品を指定します。本件の防護標章登録において、包装用容器や水筒等は理解できるとして、リヤカーや会議室とは一体…!!

    ▶︎さらに拡張!不正競争防止法
    →防護標章登録で規制可能なのは、同一の標章(名称やデザイン)のみです。一方、不正競争防止法では類似範囲まで規制可能です。その例としてISSEY MIYAKEの有名バッグ「BAOBAO」に関する事件に触れます。

    [おまけ]
    35:32 商標と意匠で異なる”包装容器”の範囲
    ※YouTube期間限定配信のため現在は有料です。以下から購入可能です。

    https://note.com/otamaru_r/n/ne56dcbb90e61

    [参考情報]
    ▼ヤクルト容器事件(知財高裁平成22年11月16日、平成22(行ケ)10169)
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=80840

    ▼ヤクルト立体商標登録(登録第5384525号)
    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2008-072349/40/ja

    ▼ヤクルト立体商標防護標章登録(登録第5384525号防護第01号)

    ▼ヤクルト意匠登録(登録第409380号の類似6)
    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-0409380-006/35/ja

    ▼商標登録・意匠登録があるのに不競法・著作権での請求なのか(イッセイミヤケの「バオバオ」)
    https://www.intermark.co.jp/special-column/mine/entry19.htm

    • 41 min
    #143【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問題

    #143【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問題

    2024年4月18日
    芸能の権利関係を解説します。対象者の知名度や使い方によって問題となる権利の種類が変わります。この場合は著作権、肖像権若しくはパブリシティ権の侵害になるかという複雑怪奇な議論をストⅡやONE PIECE等の身近なテーマで展開しています。

    [特別ゲスト]
    法律系Vtuberじゃこにゃー
    ▼じゃこにゃー法律ちゃんねる
    https://www.youtube.com/@UCmgF-QsCtJm0Slo-3yM8mQg
    (Xアカウント:@Jakotsunya)

    [知財解説]
    著作権?肖像権?パブリシティ権?
    ~”違法性の境界”を探る~

    00:00 漫才のフォーマットに著作権はない?
    →#141(https://www.youtube.com/watch?v=XFj5ZBqtMfw&t=697s)
    の件で「ギャグと著作権」のテーマに反応していたじゃこにゃーさん。このテーマで深掘りしていきます。ミルクボーイやブラマヨの漫才のフォーマット(形式)に著作権はない話から始まり、著作権で守られなくとも基本的にパクらない芸人の性質にまで話まで議論を展開しています。

    09:37 法廷画事件~容疑者を描いたイラスト掲載の可否~
    →和歌山毒物カレー事件の被告人の法廷での様子を描かれたイラストを週刊誌に掲載した行為が問題となった事件です。顧客吸引力ではなく、肖像権とも名言されず、不法行為法(民法709条)の違法性を有するか否かという視点での判断が下されました。最高裁にの判断手法によると、諸般の事情を総合考慮した上で対象者の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」が基準ようです。

    著名人モチーフのキャラデザ問題
    18:57 ストリートファイター”のりまろ”
    →仮に憲麿呂(のりまろ)を第三者が利用した場合どうなるのか問題を再び語ります。木梨憲武本人を特定できなさそうなので専ら顧客吸引力の利用するとはいえなさそうです。一方、広告などで特定できるような要素が加わったらどうなるのか、また、本人が描かれたくないような描き方をした場合不法行為法上どうなるのかを最高裁の基準を踏まえて空想します。

    30:37 ワンピースの”三大将”
    →人気漫画「ONE PIECE」に出てくる三大将は実在する著名人がモデルになっているという話はよく聞きます。これについてはどうなのか議論します。特に、黄猿と赤犬とで結論が変わるかもしれないという点は興味深いです。

    36:26 一般人の写真のイラスト化問題
    →写真素材のサンプル画像を参照して描いたイラストを同人誌に掲載した行為について裁判で争われた事件を紹介します。写真の著作権の発生は比較的認められやすい傾向があり、本件でも著作物性は認められました。一方、本質的特徴を直接感得できないとして、類似性は否定されました(翻案権侵害でない)。さらに一歩進んで、このイラストが肖像権侵害訴訟だったらどうだったかを妄想します。

    [参考情報]
    ▼【 法律 】勝手に他人を撮影するのはダメ?肖像権についてお話します!他
    https://www.youtube.com/live/jjvVjjtaTXY?si=uQ-1AV252Vn07Q3o
    (じゃこにゃー法律ちゃんねる)

    ▼法廷画事件(最高裁平成17年11月10日、平成15(受)281)
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388

    ▼コーヒーを飲む男性事件(東京地裁平成30年3月29日、平成29(ワ)672等)
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634

    🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

    *知財に関する様々な謎や疑

    • 48 min

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