ゆるカワ❤︎商標ラジオ 〜#66以前はYouTubeをチェック〜 逆転弁理士®︎岡村
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複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ❤︎商標ラジオ」がリニューアル!
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#145【フリートークSP】悲報・ネット詐欺に遭いました
2024年5月16日
今週は大人気フリートークSP!イーパテント野崎さんとランチ(@新橋)後にオカムラ先生の事務所に立ち寄って久しぶりにリアル収録を行いました。事務所内に反響する声の響きと椅子の軋む音はご愛嬌。滅多に見れない笑顔たっぷりで、動く足りない二人をお楽しみください♪
[フリートークSP]
00:00 アシスタント激おこ!ネット詐欺に遭いました。。
・商品が届かない?こんなサイトは怪しい
・お金は返ってくるの?被害後の対処法を紹介
→まさか自分が。。ネットでのお買い物がフツーになり過ぎていたためにやられてしまいました。。お買い物する中で感じた怪しいポイントと、詐欺にあった後の対処法も含めてゆるファンの皆様にも状況をご共有させていただきます!ダメ絶対!
※会話の中で「消費者庁」と言っているのは言い間違いです。正しくは「消費生活センター」です。
[参考情報]
もし、詐欺被害にあったら?
▼消費生活センター(消費者ホットライン)
https://www.kokusen.go.jp/map/
→消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
18:49 Mr.オカムラの他では話せないココだけの話
→夫婦生活を続けていく中で、多くの家庭で避けては通れない問題?そう、あなたも私も。
この問題にMr.オカムラの奇策が吉と出るのか凶と出るのか!?続編を待たれよ。
※会話の中で出たビデオタイトルは根強い交渉を続けるも、ミスターの尊厳を守るために特級秘密として取り扱われることになりました。
🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜!
*知財に関する様々な謎や疑問のご依頼を受け付けております。番組の感想、激励もお待ちしておりますので、動画コメント欄、または「#ゆるカワ商標ラジオ 」でツイートして下さい。
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毎週木曜日22時〜配信📢
複雑に入り組んだ商標業界に緩やかなメスを入れ、様々な謎や疑問を優しく究明する「ゆるカワ♡商標ラジオ」
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🎶使用楽曲🎶
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◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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#ネット詐欺#商標#商標権#商標登録#ゆるカワ商標ラジオ -
#144【偽ヤクルト現る?】防護標章登録で飲料以外に権利範囲を拡張せよ
2024年4月25日
ヤクルト容器の模倣品ではないかとリクエストがあった件を解説します。商標権の範囲は商品・役務(サービス)のジャンルが異なれば問題ないという原則がありますが、著名なブランドは防護標章登録によって商品役務の範囲を拡張できることや、防護標章登録の範囲を越えるて規制可能な不正競争防止法についても触れます。最後に商標権と意匠権の範囲の違いについても説明します。
[フリートーク]
00:00 頑張る就活生を応援したい
→自分も多くの先輩に助けられた経緯から、後輩たちにも還元したいセーラーマーズの就活相談室。相談のメール文面や言動には良きも悪きも「今風〜」と思うこともしばしばではあるが、ポジティブでアクティブなのは良いこと!一歩踏みとどまるよりも、色々思い悩んで、ぶつかって納得のいく就活になってくれることを願います。
[商標解説]
12:41 ヤクルト容器の模倣品問題〜商標権の範囲の肝は”●●”にあり〜
ヘビーリスナーの方から「あのヤクルトの容器にソックリな形の容器がドン・キホーテで売られています。これってアリですか?」とのリクエストを受け、解説します。
▶︎権利侵害は乳酸菌飲料のみ
→商標権侵害か否かで重要だけど見落とされがちなのが”指定商品役務”です。例えば、同じ「スーパーカップ」でもアイスクリーム(明治)かカップ麺(エースコック)かでメーカーが違いますよね。このように、商品・サービスのジャンルが異なれば同じ商標(名称やデザイン)を第三者が使用しても不問という原則です。この原則は立体商標でも同様に当てはまります。そうすると、ヤクルト容器立体商標登録における指定商品は「乳酸菌飲料」である以上、単なる「容器」には商標権の効力が及ばないことになりますよね。
▶︎防護標章登録で飲料以外に権利範囲を拡張せよ
→上記原則の例外として、著名なブランド名やデザインについては、商品の範囲を広げることができる防護標章登録制度があります。これによって、元の商標権の範囲「乳酸菌飲料」を越えて守れます。防護標章登録でも第三者の使用を規制するための商品を指定します。本件の防護標章登録において、包装用容器や水筒等は理解できるとして、リヤカーや会議室とは一体…!!
▶︎さらに拡張!不正競争防止法
→防護標章登録で規制可能なのは、同一の標章(名称やデザイン)のみです。一方、不正競争防止法では類似範囲まで規制可能です。その例としてISSEY MIYAKEの有名バッグ「BAOBAO」に関する事件に触れます。
[おまけ]
35:32 商標と意匠で異なる”包装容器”の範囲
※YouTube期間限定配信のため現在は有料です。以下から購入可能です。
https://note.com/otamaru_r/n/ne56dcbb90e61
[参考情報]
▼ヤクルト容器事件(知財高裁平成22年11月16日、平成22(行ケ)10169)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=80840
▼ヤクルト立体商標登録(登録第5384525号)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2008-072349/40/ja
▼ヤクルト立体商標防護標章登録(登録第5384525号防護第01号)
▼ヤクルト意匠登録(登録第409380号の類似6)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-0409380-006/35/ja
▼商標登録・意匠登録があるのに不競法・著作権での請求なのか(イッセイミヤケの「バオバオ」)
https://www.intermark.co.jp/special-column/mine/entry19.htm -
#143【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問題
2024年4月18日
芸能の権利関係を解説します。対象者の知名度や使い方によって問題となる権利の種類が変わります。この場合は著作権、肖像権若しくはパブリシティ権の侵害になるかという複雑怪奇な議論をストⅡやONE PIECE等の身近なテーマで展開しています。
[特別ゲスト]
法律系Vtuberじゃこにゃー
▼じゃこにゃー法律ちゃんねる
https://www.youtube.com/@UCmgF-QsCtJm0Slo-3yM8mQg
(Xアカウント:@Jakotsunya)
[知財解説]
著作権?肖像権?パブリシティ権?
~”違法性の境界”を探る~
00:00 漫才のフォーマットに著作権はない?
→#141(https://www.youtube.com/watch?v=XFj5ZBqtMfw&t=697s)
の件で「ギャグと著作権」のテーマに反応していたじゃこにゃーさん。このテーマで深掘りしていきます。ミルクボーイやブラマヨの漫才のフォーマット(形式)に著作権はない話から始まり、著作権で守られなくとも基本的にパクらない芸人の性質にまで話まで議論を展開しています。
09:37 法廷画事件~容疑者を描いたイラスト掲載の可否~
→和歌山毒物カレー事件の被告人の法廷での様子を描かれたイラストを週刊誌に掲載した行為が問題となった事件です。顧客吸引力ではなく、肖像権とも名言されず、不法行為法(民法709条)の違法性を有するか否かという視点での判断が下されました。最高裁にの判断手法によると、諸般の事情を総合考慮した上で対象者の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」が基準ようです。
著名人モチーフのキャラデザ問題
18:57 ストリートファイター”のりまろ”
→仮に憲麿呂(のりまろ)を第三者が利用した場合どうなるのか問題を再び語ります。木梨憲武本人を特定できなさそうなので専ら顧客吸引力の利用するとはいえなさそうです。一方、広告などで特定できるような要素が加わったらどうなるのか、また、本人が描かれたくないような描き方をした場合不法行為法上どうなるのかを最高裁の基準を踏まえて空想します。
30:37 ワンピースの”三大将”
→人気漫画「ONE PIECE」に出てくる三大将は実在する著名人がモデルになっているという話はよく聞きます。これについてはどうなのか議論します。特に、黄猿と赤犬とで結論が変わるかもしれないという点は興味深いです。
36:26 一般人の写真のイラスト化問題
→写真素材のサンプル画像を参照して描いたイラストを同人誌に掲載した行為について裁判で争われた事件を紹介します。写真の著作権の発生は比較的認められやすい傾向があり、本件でも著作物性は認められました。一方、本質的特徴を直接感得できないとして、類似性は否定されました(翻案権侵害でない)。さらに一歩進んで、このイラストが肖像権侵害訴訟だったらどうだったかを妄想します。
[参考情報]
▼【 法律 】勝手に他人を撮影するのはダメ?肖像権についてお話します!他
https://www.youtube.com/live/jjvVjjtaTXY?si=uQ-1AV252Vn07Q3o
(じゃこにゃー法律ちゃんねる)
▼法廷画事件(最高裁平成17年11月10日、平成15(受)281)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388
▼コーヒーを飲む男性事件(東京地裁平成30年3月29日、平成29(ワ)672等)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634
🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜!
*知財に関する様々な謎や疑 -
#141 ギャグや芸能人の似顔絵は著作権や肖像権で問題になるか
2024年4月4日
芸能人に基づくキャラクターや似顔絵について著作権、肖像権又はパブリシティ権の観点で問題になるかを解説しています。木梨憲武が創作したキャラクター「憲麿呂(のりまろ)」が仮に無断使用された場合や、似顔絵師が著名人の似顔絵を描く場合の法的な問題点について、ピンクレディー事件を踏まえて解説します。
[フリートーク]
02:04 マニュアル通りのコンビニ店員
→常連客に対して「ポイントカードありますぅ?」と毎回聴いてくる店員さん。マニュアルに従うべき葛藤があるのかもしれないが、さすがに言い方とか…ね。。
[商標解説]
09:31 ストリートファイターの”のりまろ”が無断使用だったら?
ギャグに著作権はあるのか?
芸能人のモチーフや似顔絵は肖像権・パブリシティ権で問題になるのか?
→木梨憲武が木梨憲太郎名義で創作したキャラクター「憲麿呂(のりまろ)」―このキャラクターはMARVEL SUPER HEROES VS. STREET FIGHTERで登場しました。実際はノリさんが自分をモチーフにギャグ的技やキャラデザインを考案したわけですが、仮に第三者が無断でデザインしていたら権利的に問題になるのかを解説します。
上記のトークから派生し、似顔絵師が著名人の似顔絵を描いて飾ることは問題になるのか?という議論に発展しました。これを語るのにピンクレディ事件は外せませんよねぇ。
14:52 写真の無断掲載で最高裁へ!
ピンクレディ事件を解説
→「ピンク・レディーdeダイエット」と題する雑誌記事(女性自身)を発行した光文社に対して、ピンクレディーのお二人が訴えるという事件が勃発しました。写真の著作権は光文社にあったものの、肖像の利用について許諾を得ていなかったわけです。法律上明文の規定がない肖像権やパブリシティ権の侵害になるか否かを考えるのに参考になる事件です。
[参考情報]
▼判決文(平成24年2月2日、平成21(受)2056)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_j...
▼「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
https://www.kottolaw.com/column/00037...
著者:弁護士 鈴木里佳 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
▼【ストII】憲磨呂(のりまろ)はこうして生まれた【生ダラ】
• 【ストII】憲磨呂(のりまろ)はこうして生まれた【生ダラ】
YouTubeチャンネル:岡本吉起 ゲームch
▼ストII・モンハン作ったカプコン役員が独立も、17億借金で鬱モンスト開発関わり大逆転/岡本吉起さん
• ストII・モンハン作ったカプコン役員が独立も、17億借金で鬱モンスト開発関...
YouTubeチャンネル:街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜
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勉強会#14 【有料級】商標の交渉とコンセント制度(前編)
2024年3月21日
商標実務で交渉すべき場面および間もなく始まるコンセント制度を解説します。混同のおそれを考えるヒントの所在や審査基準改訂前の議論で現れる審査官の考え等も紹介します。
[商標解説]
00:00 商標実務で交渉すべき場面
→不使用取消審判が困難で現実の混同の可能性が低い場合等には交渉せざるを得ない又は交渉をしても良いケースといえるでしょう。
10:14 混同のおそれのヒントは○○に
→混同のおそれの考慮要素として審査基準改訂案に記載の例示はある時期の審決取消訴訟を踏まえているように伺えます。そうすると、その時期の裁判例の判断手法が参考になるといえますよね。
16:25 審査基準改訂前の議論に現れる審査官の考え
→審査基準ワーキンググループでの会議で様々な立場の弁理士や弁護士等から投げかけられた鋭い質問―それらに丁寧に答える特許庁審査官には、実務に活用できる考え方が垣間見えます。そのうちオカムラが特に注目するポイントをご紹介します。
[おまけ]
32:30 交渉に影響!手続ごとの押印要否
→譲渡かコンセントで特許庁が押印+印鑑証明書を求めるか否かが異なります。これによって交渉の難易度や進め方が変わるのは当然です。このため、譲渡、ライセンス(使用許諾)、コンセント、アサインバック及び放棄について押印等の要否を整理します。
[参考情報]
▼動画の続き(後編)は以下から購入可能です。
https://note.com/otamaru_r/n/n8c04e3b10131
(再生時間:約1時間半)
▼コンセント制度に関するQ&A(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/consent/consent_qa.html
🙇♂️🙇♂️今週もありがとうございました〜!
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#交渉学#コンセント制度#商標#商標権#ゆるカワ商標ラジオ -
再編集版_東京タワーの著作権問題2021
Podcastランキング掲載サイトの方からのご依頼により、当番組コンテンツを同サイトに掲載することになりました。しかしその回(2021年当時のもの)は公式チャンネルから削除してしまっておりましたので、若干の編集を加えて2024年4月現在に配信します。
著作権や肖像権のブラッシュアップした内容については以下にて各種PodcastかYouTubeにて配信しております。以下に詳細ございます。
【不思銀の国のシャリス?】銀シャリのパロディツアー名自由に使って構へんで_ゆるカワ商標ラジオ#139
30:22 東京タワーの写真”使用不可”はエセ著作権か
→前回の「売れるネット広告社事件」をご視聴いただいたデザイナーさんからのお便り(投稿)で、エセの知財権について東京タワーもある旨をコメントいただきました。実は、この問題、以前にアシスタントのママからも質問を受けたことがあるテーマでして、再検証しました。
【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問題_ゆるカワ商標ラジオ#143
https://youtu.be/w0rHc7EqyGc
【トーマスと著作権】おもちゃで遊ぶ系YouTubeは要注意!_ゆるカワ商標ラジオ#126
09:28 トーマス写真の使用可否は○○条件次第?
屋外:OK 屋内:NGってどゆこと⁉
→難解すぎる著作権法の神髄と言っても良い、著作権法46条。撮影対象物が屋外か屋内かで自由にSNSにアップして良いか否かが変わります。ちなみに、サムネイルのトーマスの写真はトーマスランド(屋外)に恒常的に設置されたトーマスの像をオカムラが撮影したものです。
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