2025年4月10日
大勝軒の商標登録を巡り不使用取消審判で勝利した東池袋系の出願が拒絶されている理由に迫ります。大勝軒が100店舗以上から識別力なしと判断されているが、実質の経営母体でカウントすると4つ(系統)ぐらいで多数の店舗とはいえないのではないか、という話に踏み込んでいます。
[特別ゲスト]
ラーメン好きの弁理士「真 -shin-」
[フリートーク]
00:00 第三、第四の系統現る
→日本全国に100店舗以上ある大勝軒、これまで紹介した東池袋系と人形町系以外にも、第三、第四の系統があるようです。「永福町系」と呼ばれる「増戸大勝軒」、さらに別の「銀座大勝軒」とあり、出所の混同は避けられないのでは…。
[商標解説]
08:19 大勝軒は100店舗以上から識別力なし
→審査基準上、商標が店名として多数使用されていることが明らかな場合、識別力がないと判断されることになっています。大勝軒の場合、「多数」に該当するのか、審査官の真意は別のところにあるのか等を自由に話しています。
18:45「滝野川大勝軒」の出願はなぜ通る?
→「大勝軒」と「滝野川大勝軒」は類似でないのか?審査では、滝野川(地名)は識別力が弱く類似になると判断されましたが、不服審判で覆り、非類似と認められました。なぜ品質誤認の拒絶理由は来ないのかについても話しております。
[参考情報]
▼「大勝軒」の商標登録出願情報
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-019806/40/ja
▼商標審査基準第3条第1項第6号
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/10_3-1-6.pdf
▼「滝野川大勝軒」の商標登録出願情報
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-096904/40/ja
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◆冒頭チャイム
「大盛況」/稲田康(同チャイムは稲田氏との許諾契約に基づき利用しています)◆BGM
「ゆるカワのテーマ」/ Comode(コモド)
◆挿入歌
「Into The Carnival」/ 向 香織
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Information
- Show
- FrequencyUpdated Weekly
- PublishedApril 11, 2025 at 12:35 PM UTC
- Length33 min
- RatingClean