「弁護士放送S」としては、初めての音声配信となります。この「S」については、subscriptionの「s」なのか、「Super」もしくは「Subarashii」の「S」なのか、ヨシカワもどういう意味なのか把握していません。この点は、追って、ヤマモトさんとも協議をして決めていければと考えております。
さて、今回は、通常放送第113回の補足説明回となります。憲法第21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」として、表現の自由が人権として認められることを明らかにしています。そして、文春・新潮等メディアによる報道の自由も、この表現の自由として保障されています。ただし、メディアによる報道により、一般人の方や芸能人の方等のプライバシー権等の人権が侵害される結果となる場合もあり、表現の自由自体が人権として認められるとしても無制限に認められるわけではないのではないかが問題となります。
「弁護士放送S」では、メディアによる報道がどのような場合に違法になるのかについて、もう少し詳細にご説明をさせていただいています。また、過去の裁判例のご紹介もさせていただいています。