岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第356回「業務上横領と退職金不支給」

運転手が運賃を着服して懲戒解雇となった際の退職金について。
1000円の運賃着服で約1200万円の退職金不支給は適法となるのでしょうか?
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