本報告書は、日本の知的財産法において重要な先例となった最高裁判所平成11年7月16日第二小法廷判決、通称「生理活性物質測定法事件」(平成10年(オ)第604号:特許権侵害予防請求事件)の概要と、その法的意義を詳細に分析するものである。
本判決は、民集第53巻6号957頁に掲載されており、特許法における「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の区別、およびそれぞれの特許権の効力範囲について明確な指針を示した点で、日本の特許実務、特にバイオテクノロジー・医薬品分野における測定方法の発明の保護範囲に大きな影響を与えた 。
정보
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- 발행일2025년 8월 6일 오후 10:00 UTC
- 길이7분
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