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#143【著作権?肖像権?】違法性の境界と著名人のキャラデザ問‪題‬ ゆるカワ❤︎商標ラジオ 〜#66以前はYouTubeをチェック〜

    • ビジネス

2024年4月18日
芸能の権利関係を解説します。対象者の知名度や使い方によって問題となる権利の種類が変わります。この場合は著作権、肖像権若しくはパブリシティ権の侵害になるかという複雑怪奇な議論をストⅡやONE PIECE等の身近なテーマで展開しています。

[特別ゲスト]
法律系Vtuberじゃこにゃー
▼じゃこにゃー法律ちゃんねる
https://www.youtube.com/@UCmgF-QsCtJm0Slo-3yM8mQg
(Xアカウント:@Jakotsunya)

[知財解説]
著作権?肖像権?パブリシティ権?
~”違法性の境界”を探る~

00:00 漫才のフォーマットに著作権はない?
→#141(https://www.youtube.com/watch?v=XFj5ZBqtMfw&t=697s)
の件で「ギャグと著作権」のテーマに反応していたじゃこにゃーさん。このテーマで深掘りしていきます。ミルクボーイやブラマヨの漫才のフォーマット(形式)に著作権はない話から始まり、著作権で守られなくとも基本的にパクらない芸人の性質にまで話まで議論を展開しています。

09:37 法廷画事件~容疑者を描いたイラスト掲載の可否~
→和歌山毒物カレー事件の被告人の法廷での様子を描かれたイラストを週刊誌に掲載した行為が問題となった事件です。顧客吸引力ではなく、肖像権とも名言されず、不法行為法(民法709条)の違法性を有するか否かという視点での判断が下されました。最高裁にの判断手法によると、諸般の事情を総合考慮した上で対象者の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」が基準ようです。

著名人モチーフのキャラデザ問題
18:57 ストリートファイター”のりまろ”
→仮に憲麿呂(のりまろ)を第三者が利用した場合どうなるのか問題を再び語ります。木梨憲武本人を特定できなさそうなので専ら顧客吸引力の利用するとはいえなさそうです。一方、広告などで特定できるような要素が加わったらどうなるのか、また、本人が描かれたくないような描き方をした場合不法行為法上どうなるのかを最高裁の基準を踏まえて空想します。

30:37 ワンピースの”三大将”
→人気漫画「ONE PIECE」に出てくる三大将は実在する著名人がモデルになっているという話はよく聞きます。これについてはどうなのか議論します。特に、黄猿と赤犬とで結論が変わるかもしれないという点は興味深いです。

36:26 一般人の写真のイラスト化問題
→写真素材のサンプル画像を参照して描いたイラストを同人誌に掲載した行為について裁判で争われた事件を紹介します。写真の著作権の発生は比較的認められやすい傾向があり、本件でも著作物性は認められました。一方、本質的特徴を直接感得できないとして、類似性は否定されました(翻案権侵害でない)。さらに一歩進んで、このイラストが肖像権侵害訴訟だったらどうだったかを妄想します。

[参考情報]
▼【 法律 】勝手に他人を撮影するのはダメ?肖像権についてお話します!他
https://www.youtube.com/live/jjvVjjtaTXY?si=uQ-1AV252Vn07Q3o
(じゃこにゃー法律ちゃんねる)

▼法廷画事件(最高裁平成17年11月10日、平成15(受)281)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388

▼コーヒーを飲む男性事件(東京地裁平成30年3月29日、平成29(ワ)672等)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

*知財に関する様々な謎や疑

2024年4月18日
芸能の権利関係を解説します。対象者の知名度や使い方によって問題となる権利の種類が変わります。この場合は著作権、肖像権若しくはパブリシティ権の侵害になるかという複雑怪奇な議論をストⅡやONE PIECE等の身近なテーマで展開しています。

[特別ゲスト]
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▼じゃこにゃー法律ちゃんねる
https://www.youtube.com/@UCmgF-QsCtJm0Slo-3yM8mQg
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著作権?肖像権?パブリシティ権?
~”違法性の境界”を探る~

00:00 漫才のフォーマットに著作権はない?
→#141(https://www.youtube.com/watch?v=XFj5ZBqtMfw&t=697s)
の件で「ギャグと著作権」のテーマに反応していたじゃこにゃーさん。このテーマで深掘りしていきます。ミルクボーイやブラマヨの漫才のフォーマット(形式)に著作権はない話から始まり、著作権で守られなくとも基本的にパクらない芸人の性質にまで話まで議論を展開しています。

09:37 法廷画事件~容疑者を描いたイラスト掲載の可否~
→和歌山毒物カレー事件の被告人の法廷での様子を描かれたイラストを週刊誌に掲載した行為が問題となった事件です。顧客吸引力ではなく、肖像権とも名言されず、不法行為法(民法709条)の違法性を有するか否かという視点での判断が下されました。最高裁にの判断手法によると、諸般の事情を総合考慮した上で対象者の「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうか」が基準ようです。

著名人モチーフのキャラデザ問題
18:57 ストリートファイター”のりまろ”
→仮に憲麿呂(のりまろ)を第三者が利用した場合どうなるのか問題を再び語ります。木梨憲武本人を特定できなさそうなので専ら顧客吸引力の利用するとはいえなさそうです。一方、広告などで特定できるような要素が加わったらどうなるのか、また、本人が描かれたくないような描き方をした場合不法行為法上どうなるのかを最高裁の基準を踏まえて空想します。

30:37 ワンピースの”三大将”
→人気漫画「ONE PIECE」に出てくる三大将は実在する著名人がモデルになっているという話はよく聞きます。これについてはどうなのか議論します。特に、黄猿と赤犬とで結論が変わるかもしれないという点は興味深いです。

36:26 一般人の写真のイラスト化問題
→写真素材のサンプル画像を参照して描いたイラストを同人誌に掲載した行為について裁判で争われた事件を紹介します。写真の著作権の発生は比較的認められやすい傾向があり、本件でも著作物性は認められました。一方、本質的特徴を直接感得できないとして、類似性は否定されました(翻案権侵害でない)。さらに一歩進んで、このイラストが肖像権侵害訴訟だったらどうだったかを妄想します。

[参考情報]
▼【 法律 】勝手に他人を撮影するのはダメ?肖像権についてお話します!他
https://www.youtube.com/live/jjvVjjtaTXY?si=uQ-1AV252Vn07Q3o
(じゃこにゃー法律ちゃんねる)

▼法廷画事件(最高裁平成17年11月10日、平成15(受)281)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52388

▼コーヒーを飲む男性事件(東京地裁平成30年3月29日、平成29(ワ)672等)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87634

🙇‍♂️🙇‍♂️今週もありがとうございました〜!

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