#110 社労士試験にチャレンジ!④~「会社都合退職」の要件~
「離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において、1か月当たり80時間を超える時間外労働及び休日労働をさせられたのを理由に離職した者は、特定受給資格者に該当する?」
今回は、社労士試験に出てくる問題の中で身近なものをセレクションし改題したものをお届けいたします。
社労士試験や衛生管理者などの試験を受けられる方もそうでない方も職場の身近な情景を思い浮かべながら考えてみると面白いと思います。
▽特定受給資格者とは?▽会社都合退職の優遇▽特定理由離職者▽各要件について▽退職理由に関係なくすぐに失業保険を受ける方法
▼ちいさな会社の人事力向上研究所
By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所
・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)
BGM:MusMus
Information
- Show
- FrequencyUpdated weekly
- Published14 September 2025 at 22:30 UTC
- Length17 min
- Season1
- Episode108
- RatingClean