あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

宮城県司法書士会

放送音源と内容をご紹介

  1. 6月25日

    【2026.年6月】我が人生そして司法書士

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月6月25日(木)は、宮城県司法書士会の 目黒信宏さん に「我が人生そして司法書士」というテーマでお話を伺いました。 ※目黒信宏さんの過去のお話はこちらです。 2022年9月22日 【2022.9月】配偶者居住権について  前半  目黒さんと私(笹崎)は幼稚園が同じでした ー 4年ぶりのご出演ですね。よろしくお願いします。本日のテーマは「我が人生そして司法書士」ということですが 目黒 実はですね、私ども司法書士はお客様に対して常日頃から終活をお勧めいたしておりますが、自分を振り返ってみるとなかなかやっていないなというふうに本当に反省をしまして、医者の不養生とか紺屋の白袴とかいろいろ言いますよね。 そんな感じで全然やっていないという自分に気が付いてですね、やはり自分の人生を一回振り返ってみたほうがいいんじゃないかということで、最終的に司法書士になった経緯とかその辺も含めてお話しできればということでこのテーマを選ばせていただきました。 ー はい、楽しみにしております。スタートはどこから? 目黒 はい、私は生まれは仙台市内で商家に生まれまして、商家では子供というか赤ん坊は邪魔な存在というかそういうこともございまして、幼稚園は3年保育でした。 また小さいころから「食べるのが遅い人間はなんでも遅いんだ」としつこいくらいにいわれましたですね。そういったことが私の基本的な人格形成につながっていったのかなとも思います。 ー 先ほど私の幼稚園の先輩であることがわかったんですよね! 目黒 おっしゃるとおりでございます。 ー びっくりして先ほどは打ち合わせで盛り上がって先輩とおよびしようか?などと話していたのですが、そこから次のステップということになるわけですね。 目黒 まあ、経緯からお話申し上げますと、実はですね、大学受験のときにある小説を読みました。第一回芥川賞の受賞作家で石川達三さんという方がいらっしゃるんですけど、その方の『青春の蹉跌(さてつ)』という本です。 蹉跌(さてつというのはつまずきという意味なんですけれど、その本を受験時代の夏休みにたまたま見ることがありまして、この時に、法律っていうのは使いこなせば非常に人間の役に立つ、自分の人生にとって役に立つんだなということに気が付きました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  中国渡航がきっかけで二度目の”死にそうになったこと”が…(続きは音声で) 司法書士の目黒信宏さん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話を整理いたしますと、造船工学科を卒業されて貿易商社にお入りになったんですね。船はつくらなかったんですか? 目黒 そまあ、不況業種を渡り歩いたという感じがありまして、私がちょうど在学中に造船自体がだいぶ不況になりまして、(海外に興味があったので)海外に行くとしたら手っ取り早いのが貿易商社だな、ということでそちらのほうに入りました。 ー 海外つながりだったんですね 目黒 おっしゃるとおりです。ブラジルに親戚もいますし、海外に行くのが非常に好きだったので海外に関係があるというくくりですね。 ー その貿易商社の次が司法書士ですか?  目黒 本いえそうじゃなくて、先ほど申し上げましたけどタクシーですね。そのあとちょっと地元に戻りまして絵関係の会社に携わった時期があったんですね。それと同時に私はやっぱり外国というのが好きだったので会社を立ち上げました。中国茶とかあとはロシアの絵画の輸入なんかもやりました。 ー 会社を設立されたのであれば一回は司法書士のお世話になっているということですよね 目黒 考えてみればそうかもしれません。実際は会社法人自体はまだあるんですけれども実業としてはもうほとんどやっていないということです。 一回目の死にそうになった話を先に申し上げましたが、実はその中国に関して2回目の死にそうになったことがございまして・・・。 実はですね、ご縁があってある大手の食品会社さんの販促ノベルティを探しに中国に一番最初に行ったんですね。そちらのほうはうまく行きまして、花の咲くお茶というのを輸入したのはたぶん私が日本で初めてだと思います。 中国には合わせて20回ぐらい行ったかもしれませんが、そのうちに一回にデンジャラスなことがあったんです。それは大連に行ったときです。中国というのは料理が大皿で出てくるのがメインで、日本のようにたとえば回転寿司とか個別に一人で食べられるような料理があまりなくてですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は15:51から。このお話の続きは19:35前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/06/0625siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の目黒さんのリクエスト曲は『上を向いて歩こう』 本日の目黒信宏さんのリクエスト曲は 坂本九 の『上を向いて歩こう』でした。 目黒さんのコメント 「私は卒業してから貿易会社に入りまして、それから何年か経って、ある事情で1年余り東京のタクシー会社でタクシーの運転手をしておりました。 その時期にちょうど日航機の墜落事故がありまして、私は次の日が出番だったんですけれど、ラジオを聞きながらその後の状況をずっと追っていました。あの事故では4人の女性が助かりましたよね。そのニュースはよかったという思いで聞いていた記憶があります。 あの事故では坂本九さんが亡くなりましたので、それでこの曲にしました。 」 パーソナリティから 〜現在のお仕事からは想像できないご経歴でした~ 目黒さんは終始穏やかな口調で淡々とお話しをされる方ですが、今回の内容は意外なことの連続でつい聞き入ってしまいました。 大学卒業後に貿易商社に勤め、その後タクシー運転手も経験されたという経歴だけでも面白いのですが、貿易商社での経験を生かして、ご自身でも輸入の会社を経営されていたことは意外でした。 なかでも印象に残ったのは、二度も「死にそうになった」というお話です。特に海外で生ものを食べたことがきっかけで肝機能が悪化して緊急入院したという二度目のお話は、最初は旅先でのちょっとした出来事のように聞いていましたが、帰国後に体調が悪化して命にかかわるほどの事態になったという展開は、危険なものを食べてもすぐには症状が出ないこともあるんだと思いましたし、そこまで深刻なことになるとは思いませんでした。 さまざまな経験をされているのに、目黒さんが静かにお話しになるせいか、不思議と重たくならず、もっと続きを聞いてみたくなりました。人生には本当に思いがけないことが起こるものだと感じた放送でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。(今回は全編がエピソードトークのためAIもまとめきれなかったのか、ほぼ全文の要約のような形になっています) 生い立ちと幼少期の影響 ◦仙台市内の商家に生まれ、幼稚園は3年から通った。 ◦幼少期から「食べるのが遅い人間は何でも遅い」としつこく言われ、それが

  2. 5月28日

    【2026.5月】おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月5月23日(木)は、宮城県司法書士会の 松井しおりさん に「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマでお話を伺いました。 ※遺言についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※相続と登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半  お子さんがいないご夫婦の場合は亡くなった方の兄弟姉妹も相続人 ー 今日は「おひとりさま/おふたりさまの将来へのそなえについて」というテーマですね。司法書士がお手伝いできることからご紹介ください 松井 わかりました。今回はお子さんがいない場合を想定しています。お子さんがいれば(亡くなった場合も)お子さんが相続人になりますし、手続き関係をしたり財産を受け継いだりできますが、お子さんがいない場合は相続関係が複雑になってしまうこともあり「備えが必要と聞いたのですが・・・」というご相談をいただくことも多いので、そのあたりをお話させていただこうと思います。 例えば、お子さんがいらっしゃらなくても、結婚されているので妻が相続人として全財産を受け継ぐと思われがちですが、夫に兄弟がいてその兄弟はもうすでに亡くなっているときは、甥っ子や姪っ子も相続人になります。 そんなことが亡くなってしまってからわかったりすると、甥御さんや姪御さんと協力して手続きを進めていかなくてはなりません。疎遠であったりあまり交流がない場合でもその方達と遺産分割協議をしていかなければいけないという事態になってしまったり。そんなとき「妻にすべてを相続させる」という遺言を残しておけばそういうことは防げます。 あるいはおひとりさまの場合は相続人がいなかったり、いらっしゃっても先ほどのように疎遠なご兄弟だったり交流のない甥御さん姪御さんしかいないようなときに、専門家に死後事務委任みたいな形でお願いするなど、そういう部分でお手伝いできることがあります。 ー 実際にご相談は多いのですか? 松井 私たちは無料相談会や女性のための相談会などをやっているんですけれども、そのときに「何か備えたほうがいいと思うんだけれども、どうしたらいいかわからなくて・・・」みたいな形でご相談をいただくことがあります。 ただ、そこで、こういう手段があります、こういう手段があります、というふうにお話をして「じゃ、こうします」という方もいれば、ちょっとなにかいろいろあるのか余計悩んでしまう方もいらしゃって、悩ませちゃったかな、と思うこともあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは03:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  20年後は誰にもわからない。業者選びは慎重に 司法書士の松井しおりさん(左)とパーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半のお話をまとめますと、将来の備えとして遺言が大事ということですが、お若い方だと亡くなるというのも先の話ですよね。 松井 そうなんですよね。なかなかちょっと具体的に想像が難しいですよね。 ー そして周りに迷惑をかけないと思い過ぎないことも1つのポイントと伺いました 松井 そうですね。自分の希望を一番に考えてほしいです。夜な夜なエンディングノートを書きながら、迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、と思っているとだんだん暗くなってきちゃうと思うので。 ー あと、やっぱり情報が最近多くないですか?  松井 本当にそうなんですよ。今は高齢者の方が多いですし、パートナーと死別されていたり、元々シングルだったりしてすごく不安に感じている方も多いんじゃないかと思うので、それをビジネスチャンスととらえる傾向もあって、かなり様々な終活情報があふれています。 ー 無料セミナーとかもたくさんありますよね 松井 たくさんありますよね。保険会社であったり民間会社とか、信託銀行なんかでもいろいろやっているようです。まあ、何のためにセミナーをやっているかと言えば、やっぱりお客さんを獲得するためなので。 ですがサービスの対価としてお金を払うとか契約をすることは、自分でちゃんと考えて選ぶことができるのであれば、それは悪いことでは全くないと思います。 ただ亡くなったあとの死後事務委任契約であるとか遺産の整理であるとか、そういうことをお願いするのって結局その・・・いつ自分が死ぬのかということは誰にもわからない。 だからそればもう本当に数年先かもしれないし、もしかしたら20年先かもしれなくて、では20年後にその会社が本当にちゃんとあって、自分が契約した内容をちゃんとやってくれるのかというと、それを確かめる人がいないわけなので、そこのところは慎重に考えたほうがいいのかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:40から。このお話の続きは15:50前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/08/0528siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の松井さんのリクエスト曲は『さよーならまたいつか』 本日の松井しおりさんのリクエスト曲は 米津玄師 の『さよーならまたいつか』でした。コメントを伺って動画は『虎と翼』のメンバーが出演しているこちらを選びました。 松井さんのコメント 「ちょっと前のNHKの朝ドラ(『虎に翼』)の主題歌だったので皆さんも耳にされたことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、(弁護士を目指した主人公と司法書士は)修行仲間ということもあって選曲しました。 」 パーソナリティから 〜迷惑をかけてもかけられてもお互い様と思えたらいいですよね~ 今回、司法書士の松井さんのお話を伺って驚いたのは、子どものいない夫婦の場合、どちらかが亡くなると、親がすでに他界していれば、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になるということでした。夫婦で築いた財産は当然残された配偶者が相続するものだと思い込んでいたので、これは知っておいたほうがいいと思いました そして、それ以上に心に残ったのが、「人に迷惑をかけないことを考え過ぎなくてもいい」というお話です。もちろん、できるだけ人に迷惑をかけないようにすることは大切ですが、誰にも迷惑をかけずに生きていくことはできません。自分が誰かの手を煩わせるときもあれば、反対に自分が誰かのお世話をすることもあります。 そんなときに「お互いさま」と自然に思えるような、もう少し寛容な社会であっったらいいですよね。「迷惑をかけてはいけない」とお互いが窮屈になるよりも、迷惑をかけたり、かけられたりしながら支え合って生きていく。本当はそれが理想なのかな、と思いました。 もちろん、できる準備はしておく。でも、残された人に多少の手間をかけることまで申し訳なく思い過ぎない。「お互いさま」と思えるくらいのほうが、人生の終わりを必要以上に不安にせずに済む気がします。「迷惑をかけないための終活」ではなく、「周りが困り過ぎない程度に準備しておく」。そんな考え方があってもいいのではないでしょうか。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 相続・遺言に関する主

  3. 4月23日

    【2026.4月】離婚の相談について

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月4月23日(木)は、宮城県司法書士会の 黒川尚美(くろかわ なおみ)さんに「離婚の相談について」というテーマでお話を伺いました。  前半  法改正で財産分与の期間が延長されました ー 今日は離婚の相談がテーマですが、司法書士の方もお手伝いできることがあるんですね 黒川 はい。 離婚というと、弁護士さんのイメージが強いと思います。もちろんこれは弁護士さんじゃないとダメだな、というご相談は弁護士さんにちゃんとおつなぎするんですけれども、実は司法書士がサポートできるということも結構あることを今日はお伝えしたいなと思いまして・・・ ー お手伝いできるのはどんな分野ですか? 黒川 そうですね、離婚協議書の作成のサポートですとか、養育費の取り決めを法的に有効な形にするための文書の作成支援などです。 そして一番得意なところですと、不動産の名義変更ですね。財産分与に伴って不動産を奥様の名義に変更したりですとか、そういった場合には不動産の名義変更という登記をいたしますので、そういったことは得意分野ですね。 ー そういえば法律が変わったんですよね。共同親権については私もニュースで見ました 黒川 はい、法改正がありまして今年の4月1日から法律が色々変わりました。司法書士の業務に密接に関連しているものとしては、財産分与の期間が延長されたということです。離婚されてから財産分与の協議をすることもあると思うんですけど、その協議期間(請求期限)が大幅に延長されまして、2年から5年になりました。 財産分与というのはご夫婦が築いたプラスの財産を離婚のときにどう分けるか?というお話なんですが、それを2年以内に決めなくてはいけなったものが5年に伸びたということです。離婚したばかりで慌ただしくて、なかなかそういったことを話し合う機会がなかったとしても、期間が延びたことで少し猶予持って話し合うこともできるかな、というところです。 ー 離婚だけではなく何かの協議でなかなか結論が出ないと、1年2年があっという間に過ぎるというお話も伺うことがあります 黒川 そうですね、(離婚の場合は)苗字が変わったりですとか、その届け出や税金の問題ですとか、やはり精神的にも辛い中で様々な手続き進めていかなくてはいけないので、そのあたりでもやはり延長されたということは、大きなことだと思いますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  離婚時にローンが残っている不動産があると? 司法書士の黒川尚美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 離婚のときの財産分与はスムーズにいかないときもあるのでは? 黒川 大きな財産なので、持ち家をお2人でどうするかという問題はすご多いと思うんですよね。 ー 若いご夫婦の離婚の場合はまだローンを払っているケースもありますよね 黒川 そうですね。 そこがなかなか難しいところがあって、要は住宅ローンを借りていてまだ残債が残っている状態で、例えば収入のあるご主人の方が債務者になっていたりすると、その不動産を奥さんに渡して名義もご主人から奥さん名義に変えたいと思っても、奥さんに十分な収入があってお支払いできるのであればいいんですけれども、いずれにしても銀行さんと打ち合わせが必要になって、勝手に名義変更できなかったりするんですよね。 そういった場合は、これはイレギュラーですよということで、登記も直主な登記を入れたりしますので、そういう点でも私どもの専門分野になってきます。不動産が絡む場合ですと、名義変更はダイレクトに司法書士の業務になりますので、銀行さんとの打ち合わせも含めてトータルでご提案できると思います。 ー ではそこは腕の発揮のしどころですね。司法書士の皆さんは他の専門家ともよく連携されているそうですが 黒川 大きな法人さんはそれぞれの専門家が所属しているところもありますが、個人の事務所でも税理士さんと弁護士さんとか、信頼できる方達と連携を取ることができますので、どこに相談したらよいかわからないようなご相談でも、おつなぎすることができます。 やはり離婚のようななかなか難しい問題だと、信頼関係ってすごく大事になるんですよね。そうするとお話をしている中で「この方だったらこういう弁護士さんがいいのかな」などという点も考えて橋渡しすることができると思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:55から。このお話の続きは20:00前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/07/ec4fa42298c7df2c5919ce4a8fec9502.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の黒川さんのリクエスト曲は『道』 本日の黒川尚美さんのリクエスト曲は GRe4N BOYZ(旧:GReeeeN)ラ の『道』でした。 黒川さんのコメント 「司法書士試験に何回も失敗していたときに、もう本当に私、もうやめようかなって、本当に向かないんじゃないかなと思ったり、諦めかけたことがあったんですけど、ちょうどその時にたまたま映画(『キセキ -あの日のソビト-』)を見て、映画の中で歌われるこの歌がその時の自分に刺さったんですよね。 」 パーソナリティから 〜離婚は思っていた以上に複雑な手続き~ 今回、司法書士の黒川さんのお話を伺って、家やマンションを購入した後に離婚する場合は、想像以上に多くの問題が関わってくることが改めてわかりました。 私はこれまで、離婚に伴う手続きといえば、親権や養育費などが中心というイメージを持っていましたが、実際には、住宅ローンが残っている不動産の名義変更は、夫婦だけで決められるものではなく、金融機関との調整が必要になる場合もあるなど、非常に複雑な手続きが伴うことを知りました。住宅という人生で最も大きな財産をどう扱うかは、離婚後の生活にも大きく影響するため、簡単には結論を出せないことが多いですよね。 そういった状況を背景に、財産分与の請求期間が2年から5年へ延長されたことは、離婚直後の精神的・時間的な負担を考えると当事者の方にとってはとても意義のある改正だったのではないでしょうか?ただ、終了後に検索してみるとこの期間延長は、2026年4月1日以降に離婚が成立した方に適用されるそうなので注意が必要のようです。 司法書士は登記だけを行う専門家ではなく、相談内容に応じて弁護士など他の専門家へつなぐ「橋渡し役」としての役割も担ってます。どこへ相談すればよいか分からないとき、まず司法書士に相談するという選択肢があることは、多くの方に知っていただきたいと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 法改正の主な更新内容 法改正の要点(今年4月1日施行) ◦財産分与の請求・協議期間が「離婚後2年」から「5年」に延長 ◦直後の各種手続・環境変化で協議が遅れがちな実情に対応 ◦心理的・事務的負担に配慮し、納得いく話し合いの時間確保に資する ◦共同親権の選択肢が追加 ◦従来は一方のみだった親権者指定に「双方での親権行使」を

  4. 3月26日

    【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月3月26日㈭は、宮城県司法書士会の 大山貴史(おおやま たかし)さんに相続と住所変更登記の義務化についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  相続の義務化は2年前に。住所変更登記の義務化は来月から! ー 今日は相続と住所変更登記に関する義務化のお話ですね 大山 はい、相続登記の義務化については、固定資産税のお知らせと一緒に届いて、ご存じの方も多いと思いますが、制度が始まったのが令和6年4月1日です。 それ以前に相続が発生している方については、その日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そして来年(令和9年/2027年)の3月には(その猶予期間が)終わりますので来年の4月になると義務を果たせなかったということになってしまいます。 ー この1年で頑張らないといけませんね 大山 そうですね、お困りの場合は司法書士にご相談いただければと思います。 ー 相続登記の義務化で司法書士の皆さんは忙しくなったと聞きますが 大山 ご相談はやはり多いです。相続が発生してすぐにご相談いただく方も多いんですけれど、固定資産税の通知に同封されているお知らせを見て、昔に発生した相続に関するお問い合わせも多いです。 相続と言いましても、相続人の方が少ない場合とか、ものすごく多い場合とか色々ケースがございまして、登記申請についてもやはり(相続人の)数が多くなると手続きが複雑化しやすいところがあるので、そういった場合は司法書士にご依頼いただければいいのかな、と思います。 ー ありがとうございます。今日は住所変更登記のお話もあるとか 大山 はい、住所変更登記の義務化も4月1日から(まさに来月ですね)始まることになります。こちらは不動産登記簿に記載されている所有者の住所が変わった場合は住所の変更も必須になります。(婚姻改姓等で氏名が変わった場合も同様) 今までは義務ではなかったんですけれども、不動産の所有者が不明となってしまう事例が大変多く、特に相続が絡んだりするとどんどんわからなくなってしまうということで、住所変更(氏名変更も)発生したら、変更の登記申請をしましょうということで義務化になりました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:05前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  昭和40年代から所有者の住所が変更されていなかった事例 ー 相続登記の義務化でなにか思い出に残るエピソードはありますか? 大山 はい、直接、相続登記に関わるお話ではないんですけれども、相続対策のようなことでご依頼いただいた案件がありまして、少し遠方の新潟の方なんで。それは不動産について生前贈与のご依頼でした。 その方は今は仙台にお住まいなのですが、それまで結構いろんなところを転々とされている方で、ご相談いただいた新潟の不動産は昭和40年代から所有者の住所が変更されていませんでした。(正直、それを拝見したときには(あぁ・・・)と・・・) 一応手順といたしましては、過去にさかのぼれる住民票などをたどっていって、登記簿上の住所と源剤の住所を繋いでいくのがセオリーなんです。 それに従いまして1個ずつさかのぼって取っていきます。司法書士の場合は(個人でもできますが)各地の自治体に住民票とか、戸籍の謄本だとか、あとは戸籍の附表と言いまして、これに住所の履歴が載っていたりするんですけれども、そちらの請求が郵送でできるので、それで1件ずつ確認しながら請求していくという作業です。 住所変更の登記自体は昔の住所から現在のものに一気に変更できるので、基本的に申請は1件でよいのですが、その間のものを証明しないといけません。その作業の過程でやはりたどれなくなってしまったんです。 ー 公的な記録でもそういうことがあるのですか? 大山 データがデジタル化されたときかとは思うんですが、保存期間がとても短く設定された期間があり、廃棄されてしまったものに関してはもう追えなくなってしまったという事例が結構あるので、現在は保存期間がだいぶ伸びたようです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:45から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の大山さんのリクエスト曲は『めくれたオレンジ』 本日の大山貴史さんのリクエスト曲は 東京スカパラダイスオーケストラ の『めくれたオレンジ』でした。 大山さんのコメント 「私は(この曲で)東京スカパラダイスオーケストラとコラボで歌っていらっしゃるオリジナルラブの田島貴男さんが好きで、そういったところからリクエストをさせていただきました。」 パーソナリティから 〜登記簿の住所が古いと連続性を証明できないことも~ その後、自分でも調べてみると、今回のお話の後半にあった「住所がたどれなくなる」という問題は、不動産登記の現場では決して珍しいことではないようです。 不動産の住所変更登記では、登記簿に記載された過去の住所から現在の住所までのつながりを、公的な書類で連続的に証明する必要があるそうですが、住民票の除票(住民票から削除された後も残されている記録)や戸籍の附票(戸籍に紐づいて記録されている住所の履歴)には保存期間があり、特に昭和から平成初期にかけての記録は、すでに廃棄されているケースも少なくないようです。 そうなると、引っ越しの履歴の一部が証明できず「同一人物であること」が書面上つながらなくなってしまうとのこと。 ですが、大山さんのお話によれば、本来の証明書類がそろわない場合でも、事情を記した上申書を作成し、現在の住所を示す資料や関連する書類を組み合わせて提出することで、登記官に合理的に同一人物であると認めてもらい、手続きを進められる可能性があるようです。 また、昔の権利証などが残っていれば、本人性を裏付ける有力な資料として役立つこともあるとのことでした。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、大山さんの場合は新潟の法務局と電話で何度かやり取りを行い、そのうえで受理してもらったそうです。 現在は制度の見直しにより保存期間も大きく延びていますが(5年→150年)、過去に失われた記録は取り戻せないので、こうした負担やリスクを避けるためにも、住所変更や相続が発生したタイミングで適切に登記を行っておくことの重要性を、改めて感じさせられました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 相続登記の義務化について 制度・適用範囲 ◦2024年4月1日開始。 ◦制度開始日前に発生した相続は、開始日から3年以内に申請。 ◦開始日以降に発生した相続は、被相続人の死亡から3年以内に申請。 現状・反響 ◦固定資産税通知の同封案内を契機とした相談が増加。 ◦相続直後の早期相談に加え、過去相続案件の問合せも多数。 ◦インターネットやAIを用いて自力申請が可能であるも、複雑案件は専門家対応が推奨。 罰則 ◦不履行は10万円以

  5. 2月26日

    【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月2月26日㈭は、宮城県司法書士会の 山口元気(やまぐち げんき)さんに相続についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※これまでの「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  ①土日祝でも会社設立が可能に ②相続の争いは15,379件! ー 今回は相続がテーマですが、その前に新しいニュースがあるそうですね 山口 はい、会社設立のお話になりますが、今までは会社法の規定により設立の登記をした日が会社設立の日でした。 裏を返すと法務局が閉庁している土曜や日曜・祝日に設立日を設定することができませんでした。つまりこの日にしたいと思ってもその日が法務局の閉まっている日であればできないということになります。 それが今月(2026年2月)改正されまして、事前に申請すれば土日祝日でも会社設立日にすることができるようになったんです。 ー まさに今月のお話なんですね!会社の誕生日ですからこだわりってありますものね 山口 ありますね。皆さん末広がりなので「8」がいいとか、何かの記念日と同じ日にしたいとか、色々ご希望があっても、今まではできないケースもありました。 事前申請にはルールもあるのですが、これによってかなり自由度が大きく向上したと思います ー ありがとうございます。それではここから本題の相続についてお願いいたします。今日はセミナーの資料もお持ちいただきました 山口 はい、ラジオではお見せできないのですが、ここに「争族」と書いてありますように、親族が争う相続が年々増えていることを知っていただいて、どうしたら争いが起こらない形で終えられるのか?というところをお話させていただきたいと思います。 ー かしこまりました。今この資料を拝見すると「15,379」と書いてありますがこれは? 山口 これは家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の申立件数です。つまり、もう当事者同士で話し合いがまとまらなくて、裁判所に解決を求めることになったケースの数を示しています。 ー すごく多いんですね 山口 そうですね。平成12年ですと半分の8000~9000件だったものが、約20年で2倍近く増えています。 これはあくまでも裁判所に持ち込まれたものなので、裁判所には至らなくても(その手前で)揉めているケースもあることを考えれば、実際は数倍から数十倍ぐらいは争いが起こっているのでは?と推測できます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  おひとり様からご相談があると「よく来てくださいました」と思います ー 前半で遺言を作成したほうがいい方のお話を伺いましたが、「おひとり様」の方もそうなんですね 山口 はい、本当につくっていただきたいな、と思います。 ご結婚歴がなく奥様もいらっしゃらずお子様もいない方は、相続人が誰もいないということになります。ご自身が亡くなるご年齢になると(通常は)お父様もお母さまもお亡くなりになっているので、ご兄弟もいないということになりますと、財産は誰のものにもならないという状態になります。 そうなるとその財産の管理をしていただく専門家を専任したりですとか、そういった過程をすべて経て最終的には国庫に帰属してしまうんです。 以前、子猫ちゃんのお世話をよくお隣さんがやってくれたので、その方に譲りたいという遺言を書いた方もいらっしゃいましたけれども、(遺言がなければ)自分の財産をどこかに寄付するとかそういうこともできなくなってしまいます。 ー 今、ふと思ったのですが、おひとり様の場合はその方が亡くなった場合、どなたがご相談に来られるのですか? 山口 そうですね、たとえば亡くなられた方の不動産を買いたい業者さんが「ここを買いたいのですが相続人がいないらしくて・・・」ということで見えたり。 あとはご自身でわかっていらっしゃる方も多くて「私、一人っ子で独り身なので(遺言を)つくらないとなんかダメらしいですよ」って。 そういう方だと「よく来てくださいました」と心から思います。これでもう本当に、将来安心して暮らせると思いますよ、と。 ー 非常に実感がこもっていらっしゃいますね 山口 もう今までの皆様の思いですとか(遺言があれば解決できたのに)「どうしてつくっていなかったの?」と大変残念に思う気持ちが多くてですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は15:34から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の山口さんのリクエスト曲は『上を向いて歩こう』 本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は 坂本九の『上を向いて歩こう』でした。 ※リクエスト曲をご紹介するための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。 ※この曲のYouTube Music の公式音源リンクはこちらです。 山口さんのコメント 「司法書士の勉強は地道につらいものがあったんですけれど、この曲を聞いて帰り道に空を見上げながら帰っていた思い出の曲です。」 パーソナリティから 〜残念で悔しい思いをしないために~ 山口さんのお話では、遺言の作成を特に推奨したいのが、相続人の中に認知症の方がいる方や、再婚歴があって前夫・前妻さんとの間にお子さんがいる方だそうです。 たとえば配偶者が認知症の場合は、遺産分割に成年後見人の選任が必要となり、時間とコストが大幅に増えますし、異母・異父きょうだいも法定相続人のため戸籍調査で想定外の争族関係が分かった場合は、遺産分割協議が混乱・長期化しやすいとのこと。 前にも書きましたが、私の知人で高齢のお兄様と二人暮らしだった80代の女性がいて、兄妹の間では、お兄様が亡くなったときには妹さんの今後の生活費として、お兄様の財産を妹さんが譲り受けることで合意していたのですが、実際には1円も受け取ることができなかったという事例をよく知っています。 実はそのお兄様には再婚歴があり若いころに奥様だった方との間にお子さんがいたのです。かなり早い段階で離婚されたそうなので、元妻やそのときのお子様とはすっかり縁が切れていて、それ以来の数十年は一度も会ったことがないのですが、遺言書がなく口約束だったため、お兄様の財産は法定相続人である実子に渡ってしまい知人の女性は呆然としたそうです。 きっと司法書士の皆さんはこれに似たケースを山のようにご存じで、そのたびに悔しい(?)思いを強く感じて来られたのかもしれません。それが山口さんのお話によくにじんでいることを感じました。 自分の知っているケースを思い出し、大変共感できた本日のお話でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 会社設立手続の最新情報 制度改正の要点 ◦2026年2月2日に改正。法務局閉庁前に設立登記を申請すれば、土日・祝日を会社の「設立日」として指定可能に。 ◦完全自由指定ではなく、閉庁前(例:週末の前営業日)までの申請など運

  6. 1月22日

    【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月1月22日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員の 志賀昌浩(しが まさひろ)さんに司法書士の業務全般についてお話をしていただきました。 ※これまでの「司法書士の仕事」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  農地転用許可申請は行政書士、地目変更や所有権移転登記は司法書士 ー 今日は司法書士の業務全般についてお話をいただけるということですね 志賀 そもそも司法書士はどういうことをやるんだ?というところをお話できればと思います。 最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記業務ですね。不動産に関する登記、あとは商業法人(会社)の登記、そのほかにもたくさんありますが、大きな業務としては登記業務になると思います。 ー AIに聞いてきたら「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」と 志賀 そうですね、ものすごく実感をしています(笑)なので今日は具体的な例でお話をしてイメージを掴んでいただければと思います。 考えてきた例ですが、お父さんが畑を持っていて、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てたいというケースを考えてみたいと思います。 農地に関しては勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可を取らなくてはいけません。 そこで農業委員会(または県)に、今回父からこの土地を譲り受けて、ここにこういう家を建てたいんです、という図面などを付けて宮城県の許可をもらう・・・その許可をもらって手続きを進めるというのが原則になります。 仙台の市街地にある畑なら(許可制ではなく)届けを出すだけで済むケースもあるなど、市町村によってバラつきはありますが、原則はそのようになります。 ー 許可が下りない場合もあるのですか? 志賀 農地以外にはしてはいけない土地もありますし、あまりにも計画がずさんだとかいうことがあれば駄目でしょうけれども基本的にはきちんと手続きをすれば許可がもらえると思います。 その許可を得るためにお願いするのは司法書士ではなく行政書士なんです。 で、許可が下りて、登記名義を変えて所有者をお父さんから息子さんに変えます。そのときに不動産登記申請が必要になってくるので、それをするのが司法書士の仕事になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  会社設立登記のご依頼は税理士さんからのご紹介が多いです 司法書士の志賀昌浩さん(宮城県司法書士会:左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前司法書士は会社設立にも関わりますよね 志賀 そうですね、社長さんになりたいという方はいらっしゃると思うんですが、お店を構えて、商売を始めて、それがうまくいったからといって、それが会社になるわけではありません。 それも不動産登記と同じ管轄の役所である法務局に、こういう会社を作りますっという会社設立の登記申請をして、登記が完成することによって初めて会社が成立した、会社が生まれたということになります。 そこで会社を作る登記の手続きをするのも司法書士の仕事になります。 ー 真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか。 志賀 「会社作りたいんですけど」と言っていらっしゃる方はそんなに多くないですが、例えば、お世話になっている税理士さんから「今まで個人で仕事をしていたけれど会社にしたいお客様がいる」ということで、税理士さんからご紹介を受けることはよくあります。 登記が終われば司法書士の仕事は終わってしまいますが、税理士さんの方は逆にそこから色々な税務上の届け出があったりします。 ー その後に「更新をしていないという通知が来た」というご相談もあるそうですが? 志賀 そうですね、 まず一番大きなものが役員ですね。 今の株式会社には取締役として役員が最低1名います。 色々な種類があって、そこに監査役がいたり取締役だけの会社もありますが、どんなに長くても10年に一度は登記を更新しなければいけないんです。人が変わっていなくても、10年で1回任期が終わりました、改めて同じ人が取締役に就任しますという登記書き換えをしなければいけません。 それを怠っているとはいえお叱りを受けるようになるんですね。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の志賀さんのリクエスト曲は『ジェレミー』 本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は クレモンティーヌの『ジェレミー』でした。 ※当時の空気感を伝えるための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。 ※YouTube Music の公式音源リンクはこちらです。 志賀さんのコメント 「昔コーヒー飲料のコマーシャルで使われてた曲なんですね。そのコマーシャルを聞いて、(ひと目ぼれならぬ)ひと聞きぼれみたいな形で好きになって、その頃は今と違ってまだCDショップがたくさんあったので、行ったら売っていたので早速買いました。」 パーソナリティから 〜知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない~ 前回の記事に書いて今回の番組でも少し触れましたが、義父母が私たち夫婦の住む仙台に転居して近隣の施設に入居したため、それまで住んでいた大分の家を売りに出しました。売り出し価格の半値ではありましたが、1年後にようやく家が売れて、その過程で初めて司法書士さんと現実的に関わることになりました。 といっても不動産会社を通してのやりとりなので、直接会ったことも電話で話したこともなく、書面が行き交うだけのやりとりでしたが、そういった経験がなければ確かにAIが答えてくれたように「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」お仕事ということになるのかもしれません。(ゲストの志賀さんも「実感がある」とおっしゃっていました) 志賀さんが例え話で解説してくださったように不動産の登記や会社設立には複数の専門家が関与するケースが多く、連携して作業を進めることもよくあることから、この番組でお話をいただく多くの司法書士の皆さんが「私たちができなくてもできる人を紹介できる」「司法書士はハブのような存在」とおっしゃいます。 確かに義父母の家が売れたときの不動産会社からの請求書にも、不動産会社の手数料だけでなく、司法書士が行った登記変更手数料、土地家屋調査士が担当した地目変更手数料、そして残置物撤去費用として建築事務所からの請求もまとめて計上されていました。 司法書士のお仕事は、不動産取引や会社設立等に関わったことがなければ、なかなか知る機会がないのかもしれませんが、この番組をが少しでも認知度アップにつながればいいな、と思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 不動産の一例:農地から住宅建築までの登記の流れ 事前許可(農地法) ◦農地の名義変

  7. 2025/12/25

    【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか? 小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。 ー さのものになってしまうということなんですか 小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。 ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。 ー 家が建っていたらダメなんですか? 小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。 ー 他にもあるのですか? 小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。 それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。 つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。 ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は? 令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば 司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか? 小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。 宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。 その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。 その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。 ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか? 小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置してしまうということですよね。 ー 売りたくても売れない土地というのは多いのでしょうか? 小栁 多いと思います。有名な話ですけれど、日本全国にある所有者不明の土地を全部合わせると九州全土に匹敵するというお話がありますよね。そういう状況を打破したい(のが制度の主旨だと思います)。 ご相談に来られた方曰く、その使い道のない売る当てもない土地(再建築付加物件)をそのまま持ってご自身がお亡くなりになったら、またその子の世代に使えない土地を相続してしまうことになるので、後世に厄介を残したくないそうです。 そういう考えの方にご利用いただける制度なのではないかと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ):   https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の小栁さんのリクエスト曲は『雪が降る町』 本日の小栁有爾さんのリクエスト曲は ユニコーンの『雪が降る町』でした。 小栁さんのコメント 「20年ぐらい前の曲ですよね。おそらくたぶん、自分が高校生ぐらいのときよく聞いていたので季節柄、これから冬なので、冬と言えばこれからなのかな、と思いました。」 パーソナリティから 〜売りたくても売れない再建築付加物件だった土地~ 「不要な土地」「売却処分できない土地」と聞いて私は、売り出し価格の半額まで値下げして1年後にようやく売れた義父母の九州の家(築50年)のことを思い出したのですが、「売却処分できない」というのは「売っても売れない」という意味ではないそうです。 小柳さんが紹介してくれた事例で、ご相談くださった方が相続したのは賃貸で貸し出している土地でした。別な方がその土地に家を建てて土地の賃料を払って住んでいたそうです。 やがてその借主が別の場所に住むことになりましたが、その土地は接道義務を満たしていないので更地にしても新しい家を建てることができません。そこで、家を建てられない土地であれば売却も非常に困難になるので、ご相談者は手放したいと思ったとのこと。 接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という建築基準法の規定で、接していない土地には家を建てることができないと定められているものです。 私の親戚もかつては八軒小路(若林区)の密集地に住んでおり、車が入れる道に面していないので、自家用車で訪問しても玄関先までは狭い路地を何メートルも歩いていく必要がありました。 そんな土地はまだまだたくさんあるのではないかと思いますが、「売りたくても売れない」というのは厄介な問題だと思いました。 個人的に本題からは外れてしまいますが、その後YouTubeの「積読チャンネル」で接道義務がネックになって苦労した話を偶然視聴しました。このケースでは誰もが道路だと思い、住民も普通に通行している「道」が、実際は個人の土地だったたため「道路」とは認められず、接道義務を満たしていないとされたエピソードです。よろしければご覧ください。  *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 基本の解説 制度の目的 ◦相続(または相続人への遺贈)で取得した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる道を開くことで、管理不全や次世代への負担を軽減。 ◦背景として土地利用ニーズの低下、相続を契機とした不要地の増加、放置地・所有者不明土地(全国合算で九州相当の規模とされる)の社会課題化がある。 運用状況 ◦令和5年4月開始。令和7

  8. 2025/11/27

    【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。 ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  1万4400人が受験して合格者が751人 ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね 本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。 ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします 本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。 ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。 ー 倍率がすごく高いんですよね 本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。 なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。 それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。 例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした 司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 本合さんは何年に合格されたのですか? 本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑) ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか? 本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。 ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは? 本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。 最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッとやることがよかったですね。睡眠時間は減りますが、もう慣れですかね。 ー 睡魔との戦いが一番のテーマでしたか? 本合 はい。あとはやっぱりお酒との付き合い方です。お酒が好きなほうなので勉強をしていると飲みたくなるんですよ。 でも晩酌とかをしていていいのかな?って思うじゃないですか。罪悪感もありますし、勉強したことを忘れてしまうんじゃないかと思って、最初の頃は本当に我慢していたんです。 けれどネットで2017年か18年ぐらいのイギリスの論文をネットで読んで。それは2つのグループに何かを暗記させて片方にはそのあとお酒を飲んでもらい、次の日にどれぐらい暗記しているかをテストするというものでしたが、お酒を飲んだグループのほうが成績がよかったんです。 それを見てからは「いいんだ」って。そういう論文もあるし、もう「飲んでいいんだな」って(笑)※本合さんが読んだ論文に関する記事はこちらだと思われます→飲酒すると記憶力が向上する? 英研究チームの実験から明らかに(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは17:00前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の本合さんのリクエスト曲は『CROSS ROAD』 本日の本合大地さんのリクエスト曲は Mr.Children(ミスターチルドレン)の『CROSS ROAD(クロスロード)』でした。 本合さんのコメント 「ミスチルを初めて知った曲です。それで好きになったんですが、すごいいい曲がいっぱいあるじゃないですか。最近このクロスロードを久しぶりに聞いたら「いい歌だな」とあらためて思いました。」 パーソナリティから 〜資格セミナー「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」 番組の最後に本合さんから宮城県司法書士会と宮城県土地家屋調査士会が主催する「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」というタイトルの資格セミナーのご紹介がありました。 このセミナーは業務の内容を具体的に聞くことができる内容で、セミナー終了後には資格取得個別相談会もあるそうです。※開催要項に関しましては以下のチラシをご覧ください。 行政書士の本合さんが司法書士の資格も取得したことで、より多くの困った人の手助けになれることが増えたそうです。 今回の放送は本合さんの軽妙で洒脱なトークが大変面白く、前半の司法書士試験に関しての説明では(二次の口述試験では落ちる人がいないという事柄について)「だから10月の(筆記試験の)合格発表で合格した方は、もう喜んだり、寝転んだりしてるんじゃないですか?」という愉快な表現も飛び出し、何度も笑ってしまいました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 司法書士試験の基本情報 試験サイクル・プロセス: ◦7月: 筆記(午前: 択一、午後: 択一、午後: 記述)。 ◦10月: 筆記合格発表。 ◦11月: 口述(面接形式)。受験すればほぼ不合格者が出ないとされ、実質の勝負は筆記。 基準点と評価: ◦各パートに基準点(足切り)が設定され、いずれかで未達だと不合格。 ◦令和7年度 午前: 35問×各3点=105点満点、基準点78点(26/35)。 ◦基準点は毎年変動し、試験後約1カ月で公表。 ◦午前・午後の基準点通過者のみ、記述の採点対象。 受験状況(令和7年度): ◦受験者: 約14,400人(全国)。 ◦最終合格: 751人(合格率約5%)。 ◦仙台会場の合格者: 30人(東北広域の受験者を含むため宮城県の人数とは一致しない)。 合格に向けたポイント: ◦出題範囲が広大のため、苦手領域を作らず底上げする戦略が重要。 ◦マークシートは安全圏として8〜9割確保を目標。 ◦過去問は極めて重要。原型/表現違いでの再出

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