本報告書は、東京地方裁判所が平成25年10月31日に下した「端面加工装置事件」判決(平成24年(ワ)3817号)の概要と、その知的財産法、特に特許請求の範囲の解釈における意義を詳細に分析することを目的とする 。
本判決は、特許権侵害訴訟において実務上極めて重要な二つの論点、すなわち機能的クレームの解釈および括弧内符号の限定的機能の有無について明確な判断を示したものである。
情報
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- 頻度アップデート:毎日
- 配信日2025年8月12日 22:00 UTC
- 長さ7分
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