あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

宮城県司法書士会

放送音源と内容をご紹介

  1. JUN 26

    【2025.6月】不動産所有者の住所変更登記が義務化されます

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月6月26日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木基浩(ささき もとひろ)さんが「不動産登記における住所変更登記の義務化」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半  お引越しをされたら不動産登記の住所変更もお忘れなく ー 今回のお話は普通の住所変更ではなく、不動産登記の住所変更ということなんですよね 佐々木 はい。不動産の登記事項証明書(登記簿)には色々な情報入っていますが、そこに「土地や建物が誰のものなのか」という所有者の情報が入っています。 その中に所有者が個人であればその方の住所とお名前、会社などの法人であれば、本店所在地が必ず載っております。 ー そこで個人の方が転居したり、本店が変わった場合は不動産登記にも変更の届け出が必要ということですね? 佐々木 そうなんです。通常はお引越しをされると役所に転居の届けを出されると思います。そうすると住民票の住所は変わります。ですがそれが登記簿に反映されるわけではありませんので、別途、法務局に住所を変更したという登記の届出を申請しなければいけないいんです。 ー 連動はしていないんですか? 後でもお話をしますが、最近の制度改正の流れの中で、今後は連動する制度も始まっていきます。ですが、今のところは役所に届けただけでは、法務局のほうで変更されるということはありません。 ー 登記簿に住所が載っていても、持ち主の住所が転々と変わったり住所自体がとても古い場合はいまの所在がわからない? そうですね、そのような問題が発生します。持ち主の方の住所が登記簿上の住所と異なりますと、連絡が取れなくなり、その不動産の有効活用に不都合が生じる場合があります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) document.createElement('audio'); https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  住所が何度も変わる方は戸籍の附表が必要な場合もあります 司法書士の佐々木基浩さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 住所変更登記は自分でも手続きできるそうですが? 佐々木 そうですね、登記申請はどんな申請の内容でもご本人様で行うことができます。ただ、相続登記や売買ですと準備する書類が多くなかなかご自身だけでは難しいということもあるので、我々司法書士がちょっとお手伝いをするということは多いです。 ー となると住所変更登記も難しいのですか? 佐々木 他の登記に比べるとけっこうハードルが低いので、司法書士ではなく一般の方がご自身でされたというお話もよく聞きます。 ー ハードルが低いということは必要書類が少ない? 佐々木 そうですね。必要な書類としては基本的に登記の申請書と住民票、ほとんどこの二つだけです。   ー 何度も引っ越しをされている方は 佐々木 住民票には何年何月にどこどこから転入と書かれていることが多いのですが、その「どこどこから」という最後の住所が登記簿上の住所と一致していれば、住民票だけで足ります。 ただ本当に転勤が多い方や何度も住所変更されている方は、戸籍の附表(住民登録上の住所の移り変わりが記録された書類)が必要になる場合もあります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/09/0626siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ・相続登記は令和6年4月1日から既に義務化。 ・住所変更登記は令和8年8月1日から義務化開始。 ・義務化に伴い、過料(5万円以下)の可能性あり(正当な理由なく申請を怠った場合)。 ・スマート変更登記(住基ネット連携による職権更新・事前申出制)が同時期に開始予定。 住所変更登記の重要性と背景 ・不動産登記簿には所有者情報(個人は氏名・住所、法人は本店所在地・名称)が記載される。 ・住民票の住所更新は登記簿に自動反映されず、法務局への登記申請が別途必要。 ・所有者連絡不能により不動産の有効活用が滞る。 ・空き家問題の一因となり、社会的課題の解決策として義務化が進められている。 義務化の要件・罰則 ・住所変更から2年以内に登記申請を行う義務。 ・過去の住所変更も対象となり得るため、経過措置や期限に留意が必要。 ・例:過去に住所変更済みで未登記の場合、令和10年3月末までの申請が必要となるケースあり。 ・正当な理由なく期限を超過すると、5万円以下の過料の可能性。 スマート変更登記(同時開始予定) ・仕組み:登記名義人が「検索用情報」を事前申出(氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス(任意))する。 ・住基ネットとの連携により住所変更を法務局が職権で実施(事前通知・同意の取り扱いを前提)。 ・目的:住民票更新と登記の非連動問題を補完し、更新漏れを減らす。 手続の難易度・必要書類 ・住所変更登記は他の登記に比べてハードルが低い。 ・必要書類(一般的なケース):登記申請書、住民票、※法務局サイトから申請書式・記入例を入手可能。 ・住民票で足りないケース:登記簿上の旧住所が住民票の転入履歴と一致しない場合、住民票のみでは証明が不足。 ・補足書類として「戸籍の附票」(本籍地で取得。住所履歴が連続して記載)を用いる。これにより旧住所から現住所までの連続性を補完。 困難事例への対応(専門家支援が有効) ・履歴が古く連続性証明が困難なケース(除票や附票でもつながらない、旧来の記録が欠落など)。 ・法務局と相談のうえ、補強資料を提出 ・権利証原本など本人同一性の傍証 ・相続人全員による上申書(同一人物である旨の保証) ・こうした高度事例は司法書士への相談を推奨 本日の佐々木さんのリクエスト曲は「大器晩成」 本日の佐々木基浩さんのリクエスト曲は アンジュルム の『大器晩成』でした。 佐々木さんのコメント 「この曲は10年位前の曲ですが、アンジュルムはその頃から今までずっと応援しているグループです。実は5日前(収録日の5日前)にコンサートがあり、この曲もやって非常に盛り上がりました。聞いていると本当に元気になります。」 パーソナリティから 〜個人情報に変更があっても忘れがちな届出~ 佐々木基浩さんのお話では、所有する不動産の住所変更登記についてのお尋ねは、固定資産税の納税通知書を準備していただければお答えしやすいそうです。また、大体の場所がわかっていても正確な住所がわからないという場合でも、法務局が管理・公開している「公図」という図面で調べることができる場合もあるそうです。 例えばメールアドレスが変わった時に、友人や知人にはすぐに連絡するのに、そのアドレスで登録しているネットサービスにまでは気が及ばず、重要なメールが届かなかったというご経験をされている方も多いと思います(私もその一人です) 今のはあまりいい例えではないかもしれませんが、住所や電話番号等の個人情報に変更があったときには、何に対して同時に変更しなければいけないのまとめておきたいと思いました。 ということで、不動産をお持ちの方は来年から義務化される「住所変更登記」をお忘れなく!という本日の放送内容でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わ

    26 min
  2. MAY 22

    【2025.5月】成年後見制度とは~どんなときに必要?必要書類は?~

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月5月22日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。 ※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半の始まりトーク  認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは? ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね 佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。 どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。 ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか? 佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。 成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。 今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。 私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。 今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半の始まりトーク  司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~ 司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください 佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。 前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。 そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。 また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、そういった一般的なものも必要になってきます。 ー 必要な書類がとてもたくさんあるんですね 佐々木 そうですね。申し立て人になられる方がご自身で書類を集めることもできますが、裁判所に提出する書類って、ちょっと難しかったり、時間がかかったり・・・ それからご自身の親御さんであれば書類を集めることもなんとか可能ですが、姪御さんだったり甥御さんだったり、そういった親等が離れたような方から申し立てをする際には、その方の財産関係ってなかなかちょっとわからないので、司法書士もその方の協力を得ながら、収支に必要な書類関係を集めていただいたり、こちらで準備した書類に書いていただいたりとか、そういったことをさせていただいてます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0522siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の放送内容のまとめ 1. 成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを支援し、本人の権利を守るための制度です。 物忘れがひどくなった、消費者被害に遭いやすいなどのケースで利用されます。 2. 主な2種類の制度 ① 法定後見制度 すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。 本人の判断能力の程度に応じて**「後見」「保佐」「補助」**の3つの類型に分かれます。どの類型になるかは、医師の診断書に基づいて決まります。 申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に行います。 後見人には親族がなることもできますが、最終的には家庭裁判所が事案に応じて専門職(司法書士など)を選任することもあります。 ② 任意後見制度 本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)や支援してもらう内容を決めておく契約です。 契約は公正証書で作成する必要があります。 法定後見よりも本人の意思が反映されやすく、自由度が高いのが特徴です。 実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからになります。 3. 手続きと司法書士の役割 成年後見の申し立てには、医師の診断書をはじめ、財産目録や収支状況がわかる書類など、多くの準備が必要です。 司法書士は、これらの複雑な手続きのサポートや、成年後見人として財産管理などを行う専門家です。 4. 相談窓口 成年後見制度について不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに、宮城県司法書士会などの専門機関に相談することが勧められています。相談会やネット予約も利用できます。 本日の佐々木さんのリクエスト曲は「Jupiter(ジュピター)」 本日の佐々木妙子さんのリクエスト曲は 平原綾香 の『Jupiter(ジュピター)』でした。 佐々木さんのコメント 「癒しの曲でもありますが、みんな一人じゃないんだと。この地球というものの中で(ちょっと大げさなんですけど)手をつないで、みんなで助け合いながらというところが、本日の後見のお話に合っているのではないかと思いました。」 パーソナリティから 〜福祉関係者など周囲の方からご相談いただくことが多いそうです~ 成年後見について、私は以前から疑問がありました。それは、判断能力が落ちてきて成年後見を受けたほうがいいと考えられるご高齢の方がひとりで暮らしている場合、ご自身では判断できない申し立ての意思決定はいったい誰が行うのだろう?ということでした。 離れたご家族にはそういった状況がよくわからなかったり、中には身寄りがないと思われる方もいらっしゃるように思ったのです。ですが今回のお話を伺って、そういったときの流れもよくわかりました。 佐々木さんのお話では、地域包括支援センターからご相談をいただくことがあるとのことで、そこから配偶者や四親等内のご親族など、申したてに協力していただける方がいるかどうかを調べていただき、その方のご協力を得て申し立てをしていく流

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  3. APR 24

    【2025.4月】配信ドラマ「地面師たち」でも注目~司法書士の本人確認について~(中島靖雄会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月4月24日㈭は、宮城県司法書士会の中島靖雄(なかじま やすお)さんが「司法書士の本人確認」についてお話をしてくださいました。 ※不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半の始まりトーク  本人確認の基本と重要性について ー 今日のテーマは「本人確認について」ですね。話題になった配信ドラマ「地面師たち」でも取り上げられていたのでいつかお聞きできるのでは?と思っていました。まずは基本のところからお願いいたします。 中島 はい、ほとんどの皆様は銀行講座や携帯電話などをお持ちかと思いますけれども、契約の際に免許証やマイナンバーカードなどの提出を求められていると思います。 本人確認がなぜ必要かと申しますと、なりすましによる本人の意図しない契約を防いだり、本人が契約を行う権利・能力がないのに契約をしようとする、そういったことを防ぐ目的があります。 ー たとえば相続などでも、司法書士さんに何かお願いする時は必ず本人確認があるのですか? 中島 そうですね、我々司法書士は法律で国民の権利を擁護することが使命そして規定されておりまして、その一環として、ご依頼を受けて手続きをさせていただく際には、関連法令に基づいて本人確認をさせていただく決まりになっております。 ー 実際にどういったケースがあるか具体的なところをお聞きしていいですか? 中島 例えば買い主様の立場に立つと、不動産売買の場合に、お金を払って購入したのに売主(売買の)権利を持っていない方だったりして、結果的に自分のものにならなかったという状況を防ぐことに確認の意義があります。 ー まさに「地面師たち」みたいですね 中島 また、売主様の立場に立ちますと、買主様本人は購入する気がないのに、ご家族の方が勝手に購入を進めてしまい、あとからそのことを知ったご本人が取り消しをして契約自体がなくなるなど、そういった状況を防ぎます。 ー 不動産売買の場合は、買主も売主も両方の本人確認が必要なんですね 中島 はい、両方が依頼者になりますので、買主様、売主様、両方とも本人確認をいたします。 ー では相手が法人の場合はどういった確認になるのですか? 中島 法人様の場合は、その法人の担当者様をベースにお話しをお伺いしたりとか、代表者様の確認をいたしますが、犯罪収益移転防止法における「実質的支配者」と言われる方もいらっしゃるので(株式を持っていたり)そういった方の確認も行うのですが、ラジオをお聞きの方は個人の方が多いと思いますので、今回は個人に絞ったお話をさせていただきます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:30前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0424siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半の始まりトーク  具体的な本人確認の方法と事前対策 司法書士の中島靖雄さんと番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半もよろしくお願いいたします。後半はどんなお話になりますでしょうか? 中島 先ほど一般的な本人確認についてお話をさせていただきましたけれども、特殊な事例についての本人確認についても簡単にご紹介などさせていただければと思います。 通常、不動産売買に伴う登記申請の際には、売り主の方から登記済証(とうきずみしょう)や登記識別情報通知・・・俗に言う権利証と呼ばれる書類ですね。そちらを提供していただく必要があるのですが、この権利証ですけれども、購入した時、もう少し正確に言いますと、登記を法務局に申請し、法務局で不動産登記簿の方に記録された時に一度だけ発行されるもので、紛失をされてしまっても再発行はできない書類となっております。 こちらは昔から同様の取り扱いなので、例えば私が生まれる前に発行された権利証などもいまだに有効なものとして取り扱われます。 ですので、中にはこちらを紛失されている方も当然おられまして、その場合には、本人確認情報という書面を登記申請の際に法務局に提出することもございます。 で、まさにその本人確認情報という書面なんですけれども、「地面師たち」というドラマをご覧になった方は、その一場面で司法書士から売主(ドラマでは詐欺師とそちらに雇われた全く別人でしたけれども)があの質問を受けている状況があったかと思いますが、まさにそれです。 ー 実際にドラマのような質問をすることはあるのですか? 中島 ございます。基本的には先ほどの本人確認の内容をベースにしますが、そのほかに本人がその不動産を持っていることの証拠となる書類、例えば固定資産税の納税通知書だったり購入した時の売買契約書だったり、あとは電気、ガス、水道などの公共料金の支払い通知書、そういったものをご提示いただいて、さらにご本人に間違いないですかという事の確認をしていきます。 さらに 本人ならば通常答えられると思われる情報の質問を行いますが、例えば、生まれ年の干支(えと)、あとはご年齢、対象の(今回売却する)不動産を取得した経緯、どのようにその不動産を利用していたか、あとは紛失してしまった経緯など、そういったことを質問していきます。 ー 「地面師たち」では普段利用しているスーパーの名前も尋ねていましたが、中島さんもそういったことを聞くときがあるのですか? 中島 そうですね、そこを自宅として使っていてどこに通勤していましたか?など、そういったことを情報として事前にいただいてた方でしたら、そういう質問をするということもございます。 ー ある程度の生活のご様子がわかったうえでお尋ねするという形なんですね 中島 うそうですね、お近くでどちらに買い物に行っていましたか?という質問をしたりすることがあります。 あとは、本人を語る・・・いわゆる別人であることを防ぐために、(私個人のお話ですが)できるだけご自宅を訪問させていただいて、できるだけ面談をさせていただくように、仲介業者の方にご協力をお願いしております。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/07/0424siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の放送内容のまとめ 1. なぜ「本人確認」が必要なのか? 目的: なりすましや詐欺(地面師など)を防ぎ、本人の知らないところで勝手に財産が処分されるのを防ぐため。 法的根拠: 司法書士は法律(司法書士法や犯罪収益移転防止法など)に基づき、依頼者の本人確認を厳格に行う義務があります。これは、お互いに面識がある場合でも省略できません。 2. 司法書士が行う本人確認の3つの柱「人・物・意思」 司法書士の本人確認は、主に以下の3つの側面から行われます。 人 の確認: 取引するのが本当に本人かを確認。 免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の原本を提示してもらい、顔写真と本人を照合。 ICチップの情報を読み取るなど、偽造でないかも確認します。 物 の確認: 取引の対象となる不動産がどれかを正確に確認。 登記簿謄本や地図(公図)などを用いて、売買する土地や建物に間違いがないかを確認します。 意思 の確認: 本当に「売る意思」「買う意思」があるか最終確認。 売買契約書などを見せながら、取引内容を理解しているか、意思に間違いがないかを確認します。 3. 「権利証」を紛失した場合の対応 権利証(登記済証・登記識別情報)は一度失くすと再発行されません。 紛失した場合は、司法書士が**「本人確認情報」**という特別な書類を作成します。 その際、ド

    26 min
  4. MAR 27

    【2015.3月】不動産登記~表題登記と権利の登記(永沼健二会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月3月27日㈭は、宮城県司法書士会の永沼健二(ながぬま けんじ)さんが不動産登記の「表題登記と権利の登記」についてお話をしてくださいました 不動産登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  持参した登記事項証明書を見ながら解説します 登記事項証明書(登記簿謄本)の見本(法務局HPより) ー 永沼さんは土地家屋調査士の資格もお持ちなんですね 永沼 そうですね。今日は司法書士と土地家屋調査士の両方の面からのお話ということになります。よろしくお願いします。 ー 表題登記と権利の登記という言葉を初めて聞いたのですが? 永沼 (司法書士の中には)不動産登記がメインになっている方も多いと思うんですけれども、登記制度というのは元々不動産を安全にかつ円滑に取引できるようする目的で設けられているものです。 今日は本物の登記事項証明書のコピーを持参しました。(聞き手補足:個人情報が伏せてある書面をご持参いただきましたが、ここでは見本を掲載) 法務局で今は電磁的記録になっている証明書ですね。今まで見たことないですか? ー ないです。初めて見ました 永沼 (私は)もう毎日見ているものですから(笑) 表題登記というのは一番上の欄ですね。不動産は基本的に土地と建物ですが、それらは個別に扱われております。こちらが土地の登記事項証明書で、こちらが建物の登記事項証明書ですね。 土地のほうを見ていただくと、「表題部」(見本の①)というところから始まっていますが、所在、これは住所です。(番組に持参した)この証明書だと「太白区鹿野本町」になります。 エフエムたいはくなので一番近いものを持ってきました。太白が入っていたほうがいいかなと思って。 そしてその次に地番。これは法務局が振っている地番なんですがその次が地目。これで利用状況がわかるということです。 ー ここには地目が宅地と書いてありますが、それ以外にもあるのですか? 永沼 ありますね、農地とか雑種地とか、法律で決められた23種類があります。そこで決められていますので、どういう利用をされているかがこの「地目」というところでわかるんです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/05/0327siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  土地の利用が制限されている場合もあります 司法書士の永沼健二さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子(右) ー 前半は抵当権のところでお話が終わったんですよね 永沼 抵当権ですね。これは価値をおさえるための権利ということになります。 最終的に持ち主さんが銀行さんにお金を払えなくなった場合に担保権を実行されて、裁判所の競売(けいばい)にかけられ、その価値を銀行さんのほうに受け取らせるということの対象になります。 これが付いているから銀行さんが利用できるということではないんですけれども、将来にわたっての価値をおさえておいて、いざというときには本当にそれをお金に換えますよ、ということができるんです。だいたい皆さん、お家を建てる時にこれ付けてますよね。 ー 土地に関してそれ以外の権利もあるそうですが? 永沼 そうですね、あとは用益権といって、その土地の利用券を制限するものあります。 用益権の中には、たとえばその土地を通行したいというときの地役権(ちえきけん)というのもありますし、時々見るのが電力さんの高圧線が通っていて、そこの電力線の高圧線の邪魔になるような建物は作れない形で制限するとか。 地下の場合は、仙台市の地下鉄などが、どうしても公共の土地以外の下を通っている場合ですと、そこに対して何メートル以下に勝手にこういうのを作っちゃいけないとか。 ー そんなに深い建物ってあるんですか?あ、ビルなどですね。 永沼 そういった利用をされている部分があるので、いくらその土地の持ち主だからと言って自由にはできませんよという制限をかけている場合はありますね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:48から。このお話の続きは17:15前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/05/0327siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の永沼さんのリクエスト曲は「さくら」 本日の永沼健二さんのリクエスト曲は 森山直太朗 の『さくら』でした。 永沼さんのコメント 「ちょうどこれから桜が咲き始めるかなぁという時期になると思うので選んでみました。今は桜の時期も早まりましたが、僕らのときは大学生の新歓コンパで花見をやったりしたのが思い出です。」   パーソナリティから 〜長靴と作業着が土地家屋調査士のフォーマルスーツ~ 土地の売買であっても相続であっても、登記自体は移動や変更の事実を結論として記載するものですが、そこに至るまでには隣接者と境界線を定めたり、相続の場合は関わってくる人の数が多いためいろいろある場合もあるとか。 また税にも絡むことから、依頼する場合はご希望などがあれば思っていることをそのまま伝えていただきたいそうです。 土地家屋調査士と司法書士のふたつの資格をお持ちの永沼さんですが、土地家屋調査士のときは「長靴と作業着がわれわれのフォーマルスーツ(笑)」と話されて、司法書士のイメージとはまた別のスタイルでお仕事をされていることが伝わってきました。 今回はラジオ番組でありながら、実際に書面を見ながら説明していただいたので、わかりにくい点もあったかと思いますが、永沼さんが番組の中でお話されていたように、司法書士や土地家屋調査士のホームページでも解説されている場合が多いので、ご興味がある方はそちらもぜひご覧いただきたいとのことです。 番組のゲストとして初めてお会いする方でしたが、時折ユーモアを交えたお話をされるので初対面のような気がせず、また別の機会にお話を伺ってみたいと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopy The post 【2025.3月】不動産登記~表題登記と権利の登記~(永沼健二会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).

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  5. FEB 27

    【2015.2月】債務整理について(阿部正実会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月2月27日㈭は、宮城県司法書士会の阿部正実(あべ まさみ)さんが債務整理についてお話をしてくださいました 債務についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  ぜひご相談を。債務整理は必ず解決できます ー 簡単に言うと債務整理とはどんなことですか? 阿部 毎多重債務、いわゆる借金が多くて支払いが困難になった、そういう方たちを救済する手続きということになります。 ー 今回はぜひ皆さんにお伝えしたいことがあるそうですが 阿部 はい。債務整理という言葉自体、ちょっと敷居が高く感じる方もいらっしゃいます。けれど、債務整理は必ず解決できますので、もしご自身じゃなくても、身近な方がそういったことで悩んでいるようであれば、ぜひ相談していただきたいということです。 司法書士会にも無料相談会などがございますので、そういった機会を利用していただいて、ぜひ相談して解決していただきたいです。 ー 解決できない場合というのはないのですか? 阿部 ないですね。必ず解決はできます。債務整理にもいろいろ手続きがいろいろございまして、一般的には自己破産と、それから個人再生、それと任意整理というように大きく3つの手続きがございます。 ー 個人再生と任意整理の違いは? 阿部 まず個人再生、それから自己破産というのは、裁判所の手続を経てする債務整理ということになります。一方、任意整理は裁判所を通さずに、司法書士や弁護士さんが代理をして、債権者と話し合って和解するという手続になります。 自己破産と個人再生の違いは、借金がゼロになるのが自己破産で、個人再生というのは借金が仮に300万あるとすると、例えばそれが100万円に減額できるといった手続きになります。個人再生はその減額した分を地道に払っていく形です。 ー その3つの方法の中から司法書士の皆さんと相談して決めるのですか? 阿部 まずは相談する方にこういった手続のメリットとデメリットをご説明して、あくまでもご本人がこういう形でやりたいという形にそって手続を進めますけれども、ただ、必ずしもその方の希望に沿う手続ができるかというと、そうではない場合もあります。 やはり原資といいまして、相談者の収入に合った債務の弁済の方法というのがございますので、それを相談しながらいろいろ話し合って決めていくということになります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:40前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0227siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  今の借金は過払い請求がほとんど発生しません ー 過払い請求についてもお聞きしたいのですが 阿部 過払い金請求については、これ自己破産であっても個人再生であっても、任意整理であっても、これらのどの手続きをとっても出てくる話なんですね。 まず一般的に債務整理をやる前提で債務調査をします。そのときに債務が確定するわけですが、かなり昔、例えば平成1桁(ひとけた)、あるいはそれ以前から借入を繰り返してるような取引で、債権者が銀行ではなくてクレジット会社のキャッシングや消費者金融さんの場合については、過払い金が出てくる可能性があります。 一旦その債務調査をした段階で債権者からの資料を見て、ここが過払い金が出そうだな、と思われるときには、こちらで利息制限法で計算し直しして、過払い金があるかどうかの調査をいたします。 それが出てきた場合については、もちろん返還請求をしますが、最近の相談者の方では過払い金が発生するということはほとんどありません。 昔は多重債務で悩んでいる方の中の債務の中に過払い金があるケースもありましたが、今現在、テレビやラジオでやっているのは「(万が一)過去に払い過ぎた借金があれば返還請求できますよ」ぐらいの程度ではないでしょうか。 ※(追記)2010年の貸金業法改正により、グレーゾーン金利による貸付けが禁止されたため、2010年6月18日以降に契約した借入れには、過払い金は発生しません。また2020年4月1日の民法改正により、過払い金の時効は、原則として完済してから10年または過払い金の請求ができることを知ってから5年となっています。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:34から。このお話の続きは16:15前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0227siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の阿部さんのリクエスト曲は「Isn’t She Lovely?」(可愛いアイシャ) 本日の阿部正実さんのリクエスト曲は スティーヴィー・ワンダー の『Isn’t She Lovely?』(邦題:可愛いアイシャ)でした。 阿部さんのコメント 「私も子供ができて妻が出産する前にこの曲をよく聞いたのが思い出です。」(『Isn’t She Lovely?』はスティーヴィー・ワンダーが娘の誕生を祝って記念に作った曲) パーソナリティから 〜人間関係を築くときにも活かされる内容です~ 阿部さんによると、債務整理のうち、自己破産と個人再生は裁判所に申し立てをする手続きなので、同居するご家族の収入などを資料として提出する必要があるそうです。 そのため家族の協力は必須で「誰にも知られたくない」ということにはならず、相談される方にとってはそこが悩ましいところのようです。 ただ、家庭の事情によって家族には内緒にせざるを得ないという方もいらっしゃるので、ケースバイケースでご相談に応じていらっしゃるようです。 阿部さんのお話では、相談が早ければ早いほど解決しやすいそうなので、司法書士会などの無料相談会を利用してほしいとのこと。 その際、匿名はもちろんOKです。記録と分類の都合でざっくりとした住まいの地域を聞かれるかもしれませんが、そちらも「答えたくありません」とお伝えすれば大丈夫だそうです。 私は以前どこかで「真面目な人が多重債務に陥りやすい」という記事を読んだことがあります。自分でなんとか頑張って返そうと思い、借金返済のための借金を繰り返すので借入金がどんどん膨らんでいくのだとか。 そうなってしまうとご本人が望む解決方法が困難になる場合があるので、問題が大きくなる前に勇気を出して相談し、家族にもオープンにして再スタートを切るのが一番いいのかもしれませんね。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopy The post 【2025.2月】債務整理について~3つの選択肢からご納得のいく方法で~(阿部正実会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).

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  6. JAN 23

    【2015.1月】3月16日開催!親子法律教室について(嵐田志保会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2025年月1月23日㈭は、宮城県司法書士会で企画広報部の部長を務める嵐田志保(あらしだ しほ)さんが、今年も開催される親子法律教室についてお話をしてくださいました。 「子ども法律教室/学校向け出前無料法律教室」についての過去の記事はこちらをご覧ください。 ※嵐田志保さんの過去のお話はこちらです。 2024年2月22日 【2024.2月】宮城県司法書士会の子ども法律教室「相談のちから」について 2023年9月28日 宮城県司法書士会等がつくったエンディングノートについて  2022年3月24日 若者のマルチ被害について  2020年9月27日 司法書士会が行っている学校向けの身近な無料法律講座について  2019年7月25日 宮城県司法書士会の法教育イベントについて  2019年1月24日 3月3日開催!子ども法律教室と”法教育”について  2017年8月24日 高校生を対象に”1日司法書士”体験会を行いました  2017年7月27日 司法書士ってどんなお仕事?②  前半のお話  毎年人気のイベントです。今年は親子で参加! ー 本日のテーマをお願いします。 嵐田 毎年一回行っている法律教室について、です。去年は「子ども法律教室」という名前で行ったのですが、今年は「親子法律教室」という形に変えて、『解釈のちから』という紙芝居の教材をつかった法教育イベントを宮城県司法書士会が主催して行います。 昨年は定員が35人のところに70名ぐらい応募があって、半数の皆さんには、ごめんなさい、ということでお断りをさせていただいたのですが、本当にとても人気のイベントなんです。 お子さんたちにも、お母さんたちにも、お父さんたちにも、大変喜んでいただいて「(帰宅後)家で話しました」という感想をわざわざメールでいただくなど、大変好評をいただいています。 開催日時:令和7年3月16日(日曜日)午前10時~正午 対  象:小学校5・6年生のとその保護者(30組・60名) 開催場所:仙台市戦災復興記念館5階会議室 申込締切:2月28日 ー 今年はどのような内容ですか? 嵐田 はい、今年は「親子法律教室」ということで、親御さんも一緒に参加していただきます。 昨年は「子ども法律教室」なので、お子さんだけ参加して、お父さん・お母さんは子ども達が話し合いをしているのを見学するような形でしたが、今年は親御さんも一緒に参加するというパターンです。 内容といたしましては、「解釈のちから」と題した紙芝居を見ながら、この状況でこの人達はどういう決まりを作って、これを皆さんがどういう風に解釈してその決まりを守っていくのか?というところを皆で一緒に考えていただくものです。 決まりと言えば法律もそのひとつですが、皆が同じ解釈をしているか?といえば、そうではないですよね。 Aさんはこういう風にこの決まりを考えました。でも、Bさんは、視点が違うので、こういう風に考えました、けれどCさんはまた別の考えを持っていました・・・という感じで、皆が同じように考えているわけではなく、そういった違いを学んでいただくイベントになります。 ー チラシに村人のようなイラストが描いてあるので今回もストーリー仕立てなんですね。 嵐田 そうですね、紙芝居を途中まで見て、あれ、これってどうしてこういうふうな決まりを作ったんだろうかというのを一回考えてもらいます。 で、そのストーリーのまた後半にこういう状況があったんですよ、というのがまた出てきて、そういう状況でこの決まりを作ったんだね、っていうのを考えた中で、そこで自分たちはどう考えるのか、決まりって正しいか正しくないかだけではなく、その間があったりするわけです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0123siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  遠くから参加する方もいらっしゃいます 宮城県司法書士会の嵐田志保さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 応募方法や注意点などがあれば教えてください 嵐田 応募方法はもうこの放送がされている時にはお子さんたちのお手元に行っているかと思うんですけれども、宮城県内の小学校5、6年生の方に一人1枚ずつチラシがいくように、各学校にこれからお送りする形になっています。 オレンジの「令和6年度親子法律教室 解釈のちから」というチラシになりますので、お子さんたちが家に持って帰ってきたら、思い出してただけるといいかなと思いますね。 申込方法は、そのチラシの裏側に記入してFAXまたはご郵送ください。 2番目の申込方法としては、QRコードから申込フォームを読み取ってもらって、その中に必要事項を記入していっていただく形になります。 申し込みの締め切りは2月28日金曜日までとなっております。その後に抽選結果をお知らせいたしますが、FAXとで送っていただいた方にはおハガキをお送りします。また申し込みフォームで送っていただいた方にはメールでお送りさせていただきます。 ー 全県が対象ということは仙台の会場に遠くからいらっしゃる方も? 嵐田  そうなんです、結構遠くから参加される方もいて「朝早く出てきました」とおっしゃっていました。確か県北の方だった気がします。 「解釈のちから」というテーマでは、一昨年もやっているんですが、そのときはオンラインでした。そうすると、親御さんまで一緒に参加するというのは難しい環境なので、コロナが一段落して、みんな集まれるようになって本当によかったです。 今回は親御さんも参加者なので、親御さんのほうも指名してどんどんご意見を伺いたいと思っています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:11から。このお話の続きは19:25前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/03/0123siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の嵐田さんのリクエスト曲は「ウルトラソウル」 本日の嵐田志保さんのリクエスト曲は B’z の『ultra soul(ウルトラソウル)』でした。 嵐田さんのコメント 「紅白でも熱かったですよね。やっぱりかっこいいです。ビーズを音楽番組で見ることってなかなかできないので、生で歌っているのを見られたのはすごいと思います。そもそも音楽番組に少なくなっちゃいましたから。ウルトラソウルは日本人の”元気が出る曲”だと思います。」 パーソナリティから 〜人間関係を築くときにも活かされる内容です~ このイベントには宮城県司法書士会の皆さんが、チューターとして各グループに一人ずつ入り、お子さんたちから色々な意見を引き出していくそうですが、司法書士の皆さんたちからも「楽しかった」という感想が出るそうです。 ただ、今回お話をしてくださった嵐田さんは企画広報部の部長として全体を統括する役目なので、運営スタッフとしてではなく総監督のようなお立場とのこと。 小学校5・6年生が対象の企画ですが、特に6年生はこのあと卒業して中学に進み、今までとは違う友達との関わり合いの中で、「人それぞれに違う考え方もある」という気づきが、今後の人間関係にも活かされるのでは?という嵐田さんの言葉印象的でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.in

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  7. 12/26/2024

    【2014.12月】もうすぐお正月。相続について家族で話しましょう(伊藤孝紀会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月12月26日㈭は、宮城県司法書士会の伊藤孝紀(いとう こうき)さんが、「相続について家族で話しましょう」というテーマでお話してくださいました。 相続登記についての過去の記事はこちらをご覧ください。  前半のお話  皆が集まるお正月は相続の話し合いをするいい機会です ー 「今回は相続について家族で話しましょう」というテーマですがどんな切り口ですか? 伊藤 今回はですね、最近こちらのラジオでもいっぱい相続の話ってされてると思うんですけれども、相続登記が今年の4月から義務化になりまして、そして初めてのお正月を迎えます。 そこで親戚一同が集まったり、家族で集まったりもしますので、もう一度、ちょっと相続のことについてお話しされてみてはいかがでしょうか?ということで、この話をさせていただきたいと思います。 ー 家族での話し合いは大事ですが、話題に出しづらいテーマでは? 伊藤 遺言の場合は確かに、皆さんから言い出しにくいというお話を聞きますが、相続の場合は亡くなったという事実が直近にあればどうしても迫ってくるものなので、誰かが主導して話を進めればよろしいのかなとは思います。 ー そういうことなんですね。何か注意点はありますか? 伊藤 そうですね。今回登記が義務化になってるということの関連で言いますと、例えばお正月に話し合いの中で「この不動産は昔からの流れで、私が長男なので私が全部相続しますね」ということで、皆さんも「そうだね」といってくれてすぐまとまったとします。 そして皆さんの同意が得られたので、安心してそのまま何もせずにずっと放置しておくという場合も今まではあったと思うんですね。 ですがそのまま時間が経ってしまうと・・・これは実際に私が経験したことですが、10年ぐらい経過してから登記をしたいと思い、関係者にハンコを押してほしいとお願いするわけですが、皆さん、その時はいいと言ったけれども、その時のご自身の経済状況とか、配偶者の方から「どうして権利があるのに」みたいなお話が出て反対されたり、結局その時にやっておけばスムーズにできたものが、あとになるといろいろ揉めたりすることが実際にあるんです。 ですから、法律で3年以内の登記が義務化※されたこともありますし、決まったらすぐに届けるのがよろしいかと思います。お正月は皆さんが集まるのでお話をするいい機会ではないでしょうか。 ー 逆に、その場でもめてしまったら? 伊藤 そどうしても話し合いがつかない時には、裁判所の遺産分割調停を利用したりそれでもやっぱり駄目という時には、弁護士さんに依頼して、色々間に入ってもらってやるしかないかもしれません。 司法書士は間に入って調整などを行うことができないので、やはり弁護士さんですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは07:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 ※相続登記は令和6年4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人が、その所有権の取得を知った日から3年以内に申請することが義務付けられました。 リクエストコーナー  後半のお話  この機会に登記がされていない土地等について話し合ってみては? 宮城県司法書士会の伊藤孝紀さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 相続の話がまとまらない状態のままずっと放置されるとどうなりますか? 伊藤 今年の4月に法律が改正される前は、話し合いがまとまらないときに、当分そのままにしておこうということになってそのままにしていても(もちろん早めに済ませたほうがいいのですが)、法律上の違反にはなりませんでした。けれど義務化以降は、まとまらないときでもとりあえずしなければいけない登記がありまして、それが相続人申告登記というものになります。 ー 相続人申告登記は本物の登記とは別のものですか? 伊藤 本物の登記とは違う別のものです。そちらを相続をした日から3年以内にしておけば、はい、先ほど言った過料(俗に罰金)というものはないということになります。 相続登記の義務化というのは、ずっと登記を放置しておくと、誰が所有者なのか全く分からない状態になってしまうことを防ぐ意味合いがありますので、少なくとも今、どなたか一人でも相続人が登記簿上でわかるということにしておくということが重要なんじゃないかなと思っています。(要は連絡先ということですね?)それもあると思います。 ー 当然ですが、相続人申告登記をしたままの放置もいけないんですよね? 伊藤 女そうですね。結局その後にまた遺産分割をどうするかという話し合いをしていただいて、遺産分割で結局話し合いがまとまれば、そこからまた3年以内にちゃんとどなたが名義人になったのかという登記をしなければいけないということになります。 ー つまり相続人申告登記の後に今度は本当の登記をするわけですね 伊藤 そうですね、皆さんで話し合いがまとまって、じゃあこれは誰々さんが名義人を受け継ごうとか、これを誰々さんと誰々さんが2分の1ずつ受け継ごうというのが決まったら、そこから3年以内に今の本当の・・・本当のという言い方がいいのかわからないですが、そちらを申請するということになります。 そういった話し合いをするために、わざわざ電話して集まるのも大変なので、お正月のように皆さんが集まった時をきっかけにして話し合っていただければいいんじゃないかなと思います。 例えばおじいちゃんとかでもいいんですけど、ずっと放置してる登記があったとして、それを皆が集まった時に「実はもう10年くらい前から放っておいている」と切り出すとか、そういうのがわかれば「これを何とかしようよ」みたいな話し合いをしてもいいのかなと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は11:10から。このお話の続きは16:25前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲 本日の伊藤孝紀さんのリクエスト曲は 近藤真彦 の『ギンギラギンにさりげなく』でした。 伊藤さんのコメント 「単純に元気が出るので。今は持っていないんですけど、少し前にCDを持っていた時に、なんとなく気が乗らない仕事の時とか、そういうのをかけると元気が出てたんです。それと大学生の時にパブでアルバイトをしていて、その時にカラオケのステージがあって、たまにちょっと真似して歌ったりすると、結構皆さん喜んでくれたので、何となく定番で歌っていたという感じですね。」 パーソナリティから 〜必要があってもなくても一度家族で話し合うのが大事~ 「お正月に相続について家族で話す」という今回のテーマをお聞きしたとき、相続は人が亡くなった時に発生するものというイメージが強かった私は、新年を祝う行事である「お正月」という言葉に違和感を感じてしまったのですが、それは私の理解不足によるものでした。 司法書士の皆さんがおっしゃる相続は、「相続登記」を指していることが多く、祖父母やご両親が亡くなってもその方たちが所有していた不動産に対して公的な手続きが何もされずに放置されているケースが多くあるようです。 今まではそれでも法律違反にはならなかったのですが、今年の4月の法改正により相続登記が義務化されました。 そこでそういった名義変更が行われていない土地・建物の存在を親族間で共有し、皆が集まるお正月という期間を利用してもう一度話し合ってみませんか?というのが今回の伊藤さんのご提

    25 min
  8. 11/28/2024

    【2024.11月】働く女性と子育てについて(佐々城翠会員)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトーク(一部)を要約してご紹介しています。 2024年月11月28日㈭は、宮城県司法書士会の佐々城翠(ささき みどり)さんが、「働く女性と子育てについて」というテーマでお話してくださいました。  前半のお話  常に悩みながら子育てをしています ー 佐々城さんとは12年前に一度お会いしているんですよね。今日は「働く女性と子育て」がテーマですね。 佐々城 子育てをしながら仕事をされている女性はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私自身も小学校4年生と小学校2年生の子どもを子育てしながら司法書士をしているというところで、感じるところなどを少しお話できれば、と思っております。 ー そういうことなんですね。大変だと感じるところから伺ってもいいですか? 佐々城 そうですね、これは特に司法書士だからというわけではなく、働くお母さんたちが皆さん感じてることだとは思うんですけれども、例えば、今は小学校に上がりましたけど、子供たちが保育園の頃は、子どもが風邪をひいたというようなことがあれば保育園から呼び出しがあったり、急な呼び出しのときは仕事の方をどうしようかとか、そんな風にずっと悩みながら働いてきたという経緯があります。 ー 仕事はおひとりでされているのですか? 佐々城 私は事務所が共同事務所で司法書士法人の形でやっているので、私のほかにも司法書士が数人所属しているので、そういった面でシフトの融通がつきやすいという意味ですごく助けられています。 ただ、基本的に担当しているお客様がいらっしゃるので、私が急にお休みになってしまうとご迷惑をかけてしまうことになるので、心苦しいな、という思いをしながらそういった中で子育てを今もしている状況はあります。 ー もう私は遠すぎて忘れてしまいましたが、通い始めはやはりお休みが多くなる? 佐々城 そうですね。上の子は1年間、育児休暇をとって家で育てていたんですけれども、そのあとから預け始めて、最初はすごくやっぱり病気を保育園でもらってくるんですね。 その中でどんどん適応力とかもついてきて、強くなっていくという経緯はあると思うんですけれども、その時期は本当に忙しくて、記憶もないぐらいです。どうやって突っ走ってたんだろう?みたいな。 ー 今は4年生と2年生ということで、だいぶ落ち着かれた感じですね? 佐々城 はい、落ち着いてまた違う悩みというか、風邪はあまりひかなくなりましたが、今度は宿題を見なきゃいけないとか、そういった・・・常に悩みながら子育てはしています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1128siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半のお話  お休みをカバーしあえるいいメンバーの事務所です 宮城県司法書士会の佐々城翠さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 後半は佐々木さんのお仕事についても伺いたいです。最近はどういうご相談が多いですか? 佐々城 最近は相続登記の義務化の関係で、相続に関するご相談をいただくことが多いなと感じています。あとは相続に絡んで遺言のご相談とかもあります。 ー 年間を通して相続のご相談が多いのですね 佐々城 そうですね。以前に比べて皆さん、相続が発生した時に動き出しが早いというか・・・。相続の名義変更もこれまでなら、少しちょっと置いておいてもいいかなというような感覚であったところが、今だと名義変更も義務化になったから早くやらなきゃいけないよねという感じで、不動産の名義変更も早めに動く方が多くなってきたように感じています。 ー 女の人もからのご相談もありますか? 佐々城 女性からのご相談もあります。ご年齢は私より少し上の方からのご相談も多いかなとは思います。 もう本当にいろんな方がいらっしゃって、今はインターネットでいろいろ調べられるので、事前に調べて来られる方もいらっしゃいますし、まだ本当に亡くなったばかりで何から手を付けていいかわからないという状況でおいでになる方もいらっしゃいます。 ー 相続のご依頼の中には時間がかかる事例もあると伺いました。残業はあるのですか? 佐々城 事務所によっていろいろだと思いますが、私の場合は子供のお迎えとかがあるので、臨時で帰らせていただいて、他の職員の方に残業してもらっているような状況なので、ちょっと申し訳ないです。 ー そこも助け合いなんですね 佐々城 はい、誰かがお休みになってもそれを誰かがカバーするという、お互いがそういう気持ちでいます。 私が休んだときに頑張っていただいているので、私も他の方がお休みのときは私頑張ろうと思いますし、本当に助け合いの気持ちでやっていけるいいメンバーが揃っていますので、本当に助けられています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:27から。このお話の続きは16:50前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/01/1128siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の佐々城翠さんのリクエスト曲 本日の佐々城翠さんのリクエスト曲は 米津玄師 の『さよーならまたいつか!』でした。 佐々城さんのコメント (米津玄師さんのファンと伺いましたが?)「そうですね、私、ドラマを見るのが好きなんですけれども、結構ドラマの主題歌でいろんな曲が使われていて、で、今日リクエストさせていただく曲も、NHKの朝ドラで終わったばかりの『虎に翼』の主題歌だった曲です。」 パーソナリティから 〜頼れるものは頼ろうと割り切ってから楽になったそうです~ 子供が生まれるまでは何とか自分で頑張ろうと思って仕事を乗り切ってきた佐々城さんですが、お子さんができたことを機に、自分の頑張りだけではもう無理なんだな、ということをあるとき痛感したそうです。 それ以後は、他の方に頼れるものは頼るしかないと割り切って、近くに住む義理のご両親にお子さんをお願いしたり、会社の人にも助けてもらったり、そういうスタンスに切り替えて「自分一人で抱え込まなくてもいいんだ」と思ったところ気持ちが楽になり、働きやすくなったとのこと。 司法書士の仕事では様々なケースに対応をしていかなければなりませんが、未成年の子供を3人残し若くしてご主人が亡くなってしまったというご相談では、不安を感じていらっしゃるまだ若い奥様をサポートできて最後には感謝していただいて、やりがいを感じることができたそうです。 私にも経験がありますが、子供は親の都合に関係なく熱を出したりけがをしたりします。ですが自分の思う通りには決してならない存在と向き合っているうちに、同じ立場の人の気持ちがわかったり、自分自身が無理なく長続きできる働き方が身についてくるのでは?と佐々城さんのお話を聞いて思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 window.twttr=(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],t=window.twttr||{};if(d.getElementById(id))return t;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);t._e=[];t.ready=function(f){t._e.push(f);};return t;}(document,"script","twitter-wjs"));FacebookXBlueskyHatenaCopy The post 【2024.11月】働く女性と子育てについて(佐々城翠会員) first appeared on あっ!司法書士に聞いてみよう!(宮城県司法書士会ラジオ番組).

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