保険営業シェア部

第156回 70代後半の方に7年は長い、それなら・・・

令和5年度税制改正により、暦年課税制度においては
相続開始前7年以内に行われた贈与について、相続税の課税価格に
加算されることになりました。

これまでの「3年以内」から期間が延びたことで
留意すべきポイントが出てきました。

相続をされる方の年齢。

例えばそれが70歳代後半の方という場合、
7年というのは長いと言わざるをえません。

とすると、暦年課税制度を使うことが本当にいいのでしょうか。

一方、相続時精算課税制度に目を向けると
・年間110万円までの贈与は申告不要
・従来の2,500万円特別控除とは別に毎年110万円が控除可能
と大変使い勝手がよくなる改正となっています。

であれば、この制度を使わない手はない。
どんなご提案ができるでしょう?

当協会でも具体的な事例があがってきていますので、今回は
その一例をご紹介させていただきます。

ひとりでも多くの、皆さまのお客さまのお役に立つことが
できればとても嬉しいです。

その機会も残すところあと2回です。