『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。
このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。
2025年月4月24日㈭は、宮城県司法書士会の佐々木妙子(ささき たえこ)さんが「成年後見制度」についてお話をしてくださいました。
※成年後見制度についての過去の記事はこちらをご覧ください。
前半の始まりトーク 認知症や相続で困る前に知っておきたい成年後見制度とは?
ー 今日のテーマは成年後見制度についてですが、種類があるそうですね
佐々木 大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。
どちらもご高齢になったり、判断能力が不十分な方々の権利の擁護や財産を守っていく、そしてその方々の意思決定を支援していくという制度になっています。
ー SNSで司法書士の友人が何かの手続きで銀行に行ったという投稿や、若い方の後見をしている場合は携帯電話の契約に付き添う等のお話も聞いたことがありますが、それはみな後見制度の活動ですか?
佐々木 はい。後見の中でも成年後見と未成年後見があり、支援の仕方違う場合があります。今回はそのうち成年後見についてお話をさせていただきます。
成年後見は先ほど申し上げたように、物忘れがひどくなった方や外出中に(目を離すと)行方不明になってしまうなど、判断能力が不十分な方々の権利や財産を守って、その方々の表に出せない意思決定というのを支援していく身近な仕組みです。
今はお子さんと別々に暮らしている方たちもおりますし、遠くにいらっしゃるご両親が心配で成年後見の申し立てをする場合もありますし、お一人で独居生活されている方が多いので消費者被害に遭われたり、そういったことから申し立てるようなことがあります。
私も成年後見人として職務を勤めさせていただいている高齢の方もおりますが、幼少の頃から知的障害で、ご両親も亡くなられて、もう70歳を超えるご高齢のためご兄弟もなかなか支援することができないということで、成年後見の申し立てをされました。
今は私自身が成年後見人としてその方の施設を伺ったり、財産管理や相続が起きたときの法的な手続きの支援を行ったりします。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:55前後からです。)
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
リクエストコーナー
後半の始まりトーク 司法書士が解説~成年後見制度の申し立てに必要な書類は?~
司法書士の佐々木妙子さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子
ー 先ほどの続きになりますが、成年後見制度の実際の進め方について教えてください
佐々木 はい、わかりました。後見の申し立てをする際には、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所が基本になります。そこでまず一番最初に必要なのは、やはり診断書ということになると思います。
前半で成年後見制度の3つの類型について(補助・保佐・後見)お話をさせていただきましたが、お医者様に書いていただく診断書にチェックが付いてくるんです。それはそのご本人様の判断能力がどの程度のものなのかということを分類したもので、そこで保佐だったり、補助や後見という類型になります。
そしてご本人様の財産管理とか、それから、身上監護(しんじょうかんご/成年後見制度における成年被後見人の生活、療養、看護などに関する事務)に必要な契約関係とかもございますので、財産がわかる預貯金関係の書類も必要になります。
また成年後見の申立人は四親等内の親族に限られますので、その関係がわかるような戸籍謄本とか住民票とか、そういった一般的なものも必要になってきます。
ー 必要な書類がとてもたくさんあるんですね
佐々木 そうですね。申し立て人になられる方がご自身で書類を集めることもできますが、裁判所に提出する書類って、ちょっと難しかったり、時間がかかったり・・・
それからご自身の親御さんであれば書類を集めることもなんとか可能ですが、姪御さんだったり甥御さんだったり、そういった親等が離れたような方から申し立てをする際には、その方の財産関係ってなかなかちょっとわからないので、司法書士もその方の協力を得ながら、収支に必要な書類関係を集めていただいたり、こちらで準備した書類に書いていただいたりとか、そういったことをさせていただいてます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:25から。このお話の続きは17:40前後からです。 )
※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。
※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。
本日の放送内容のまとめ
1. 成年後見制度とは
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認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約などを支援し、本人の権利を守るための制度です。
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物忘れがひどくなった、消費者被害に遭いやすいなどのケースで利用されます。
2. 主な2種類の制度
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① 法定後見制度
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すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人等を選任
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- PublishedMay 22, 2025 at 11:07 AM UTC
- Length25 min
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