ちいさな会社の人事力向上研究所

やまぐち人事力向上研究所

・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。 語り手:原田彬(社会保険労務士法人やまぐち人事力向上研究所 代表)     岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員) BGM:MusMus

  1. 1日前

    #164 業務委託契約に向いている仕事/人とは?

    人で選ぶと失敗する!?「業務委託」に向いている仕事と人材の5つの条件 今回は、前回の「雇用と業務委託の境目」に続き、具体的にどのような仕事や人が業務委託契約に向いているのかを深掘りします。 「今雇用している人をそのまま業務委託に切り替えよう」とするのは順序が逆!人を丸ごと変えるのではなく、まずは会社の中にある「〇〇」を適切に切り分けることから始めるのが鉄則です。 本編では、業務委託との相性を見極めるための「成果物の有無」と「〇〇〇〇の多寡」によるマトリクス分析を提示。 さらに、指示があった方が楽な人と自走できる人の決定的な違いや、「何をやっても自由」と言われた人が陥る恐怖の心理、そして成果への責任感やお金を含めた「自己管理能力」、「頑張る自由」を行使できるプロフェッショナル人材の5つの条件を社労士が徹底解説します。 ▽人を丸ごと切り替えるな!まずは「〇〇」を切り分けるのが業務委託の初手 ▽成果物の有無×「〇〇〇〇」の多寡で見る!業務委託適合度マトリクス ▽HP作成や就業規則作成…最も業務委託と相性が良い仕事の共通点 ▽指示があった方が楽な人は「雇用」向き!自走できる人との決定的な違い ▽何をやってもいい=実はキツい?「自由」を与えられた人が陥る混乱と心理 ▽モチベーションに左右されない!プロに求められる「自己管理能力」**と自己確立 ▽【まとめ】成果への責任、専門性…業務委託に向いている人の「5つの条件」 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  2. 9月20日

    #163 雇用と業務委託の境目について再度考えてみる

    「どっちかわからない」をスッキリ解決!雇用と業務委託を分ける「2つの柱」と実態のリアル 今回は、前回の「国が業務委託に厳しめな理由」に続き、多くの経営者が頭を悩ませる「雇用契約」と「業務委託契約」の法的な境目(判断基準)について徹底解説します。 なぜこの境界線は分かりにくいのか?それは判断基準が単一ではなく、多角的な要素から総合的に判断されるからです。 本編では、判断の肝となる「使用従属関係」と「事業者性」という2つの大きな柱を軸に、指揮監督の有無、諾否の自由、勤務時間・場所の拘束、代替性、報酬の支払い方など、具体的なチェックポイントを総整理。 「確定申告を事業所得でしていれば安心」という勘違いや、社保逃れ目的の業務委託が絶対にうまくいかない根本的な理由、そして契約を長続きさせるための絶対条件まで、社労士が本音で語り尽くします。 ▽なぜ分かりにくい?雇用と業務委託の境目を決める「多角的な基準」 ▽判断の2大柱!最も重視される「使用従属関係」と「事業者性」の有無 ▽朝礼や定期ミーティングへの強制参加は危険!?「諾否の自由」と「指揮監督」の境目 ▽タイムカード打刻や遅刻報告…勤務場所と時間の拘束性が与える影響 ▽「Aさんじゃなきゃダメ」は雇用寄り?下請けや代行が認められる「代替性」 ▽時給設定はNG!成果物や業務完成に対して支払う「報酬の労働対価性」 ▽パソコンや工具は自分持ち?道具の所有や名刺・Webサイトから見る「事業者性」 ▽「確定申告してるから大丈夫」は大間違い!?公租公課の要素が一番脆い理由 ▽社保逃れの動機は即破綻!雇用も業務委託も成功させるための絶対条件 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  3. 9月13日

    #162 国が「業務委託契約」にちょっと厳しめな理由とは?

    今回は、最近顧問先でも相談が増えている「業務委託契約に対する国の規制・監視強化」をテーマに、現場と行政の板挟みになるリアルな課題に迫ります。 フリーランス新法の施行や公正取引委員会の調査など、トラブルのない円満な関係にまで国が介入し始めた背景とは?「現場の〇〇性を奪い、生産性を下げている」という経営者・現場目線の疑問をぶつけつつも、国が介入せざるを得ない「3つの裏事情」を社労士が多角的に徹底解説。 ▽トラブルなしのWIN-WIN関係にも介入!?公正取引委員会の調査が増えている現場のリアル ▽時間や場所の縛りで即「雇用」判定?現場の〇〇性を奪う一律規制への疑問 ▽配慮が行きすぎて弱くなる?「摩擦のない場所に摩擦を生む」国の姿勢 ▽正しく雇用する会社が損をする?業界に潜む「〇〇性」の不公平 ▽社保未加入の末路…将来のツケが納税者に回る「〇〇〇〇」の恐怖 ▽「納得して受託しています」は本当? ▽悪質な買いたたき排除とプロの自由な働き方…両立阻む線引きの難しさ ▽【次回予告】ルールに基づく「雇用」と「業務委託」の境目 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  4. 9月6日

    社労士試験にチャレンジ!⑯~「高年齢者」って何歳から?~

    社労士試験(平成19年度)の過去問、『高年齢者雇用安定法において高年齢者とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいうとされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている』 という問題から法律上の基本定義となぜその「◯◯歳」という定義が現代でも残されているのか、「役職定年」や定年後の給与ダウンに備える「準備期間」としての実質的な意味を解説。さらに、経営者からよく聞かれる「65歳定年の義務化は近いのか?」という疑問に対し、制度の本来の目的(年金受給までの雇用確保)や、企業の賃金カーブ・人件費負担のリアルな観点から、社労士が本音で切り込みます。 ▽夏日、真夏日、猛暑日…そして今年4月から新たに定義された40度以上の「酷暑日」 ▽社労士試験に挑戦!「高年齢者とは厚生労働省令で定める年齢以上の者をいうとされ、当該厚生労働省令で定める年齢は60歳と定められている」は◯か×か? ▽現代の感覚とは違う!法律上の「高年齢者」の基本定義が「◯◯歳以上」である理由 ▽1970年代の名残りと、役職定年や定年後のキャリアに備える「準備期間」としての現代的意味 ▽高年齢者基本定義、定年最低年齢、雇用確保措置義務、就業確保措置努力義務の年齢別まとめ ▽意外と最近だった!日本で「60歳定年」が義務化されたのは? ▽「65歳定年の義務化」は当分先?努力義務の有無と年金受給年齢から読み解くプロセス ▽義務化されたらてんやわんや?賃金カーブの見直しや若手の昇給抑制に繋がる人件費高騰の現実 ▽【次回予告】番組の初心に帰る!重要度を増す「雇用」と「業務委託」の境界線 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  5. 8月30日

    #160 誰も言わないから言ってみた②~雇用契約における「従業員の義務」~

    今回は、前回大反響を呼んだ「会社の権利」に続く、雇用契約における「労働者(従業員)の義務」をテーマにお届けします。 「うちの社員は権利ばかり主張して義務を果たさない」と嘆く経営者は多いですが、実は社員に悪意があるわけではなく、単に自分の義務について「無知」なだけかもしれません。まずはそこを疑い、徹底的に教え込むことが強い組織作りの第一歩です。 本編では、会社と社員が対等に、かつ頑張る人が正当に報われる職場を作るために、すべての労働者が守らなければならない「6つの基本義務」をピックアップ。 単に出勤すれば給料がもらえるという勘違いを正す「誠実労働義務」の定義から、退職後も一生逃れられない恐ろしい「秘密保持義務」の注意点など社労士が本音で解説します。 ▽「権利ばかり主張する社員」に激怒する前に!まず疑うべき「無知」という前提 ▽ただ席に座っているだけではNG!?厚労省のサイトにも明記された「誠実労働義務」 ▽勤務時間中のネットサーフィンや、業務中の「試験勉強」がアウトになる根拠 ▽会社を辞めても一生付いて回る!?うっかり話も厳禁な「秘密保持義務」 ▽セクハラ・パワハラを絶対に許さない!起きた時に会社が果たすべき「抑止」と罰の役割 ▽「社長が最悪」とSNSに書き込む行為はこれに違反!会社の看板を守る「信用保持義務」 ▽ライバル会社でバイト、顧客の引き抜き…退職時に最も揉めやすい「競業避止義務」 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  6. 8月23日

    #159 誰も言わないから言ってみた①~雇用契約における「会社の権利」~

    今回は、これまでの「体罰の歴史」や「優しい社長の罪」というテーマから地続きとなる、会社防衛と組織マネジメントの超基本ルールについて徹底解説します。 労働基準法やハラスメント防止など、会社側に課せられる「義務」ばかりが肥大化する現代。そのプレッシャーから、多くの経営者が雇用契約において会社自身に認められている「正当な権利」を忘れてしまっていませんか? 「仕事をお願いする」というへりくだった姿勢が招く組織の緩みや、理不尽な要求をする問題社員から真面目なスタッフを守るために、すべての会社が今こそ自覚し、肝に銘じるべき「5つの基本権利」をピックアップ。 残業命令を拒否された際の法的な真実や、就業規則がなければ発動すらできない強力なペナルティ、さらに社内の風紀を乱す〇〇〇〇を防ぐためのルール作りまで、強い組織を取り戻すためのヒントをお届けします。 ▽労基法や義務の増大に負けるな!経営者が忘れがちな「雇用契約」の権利 ▽お願いするな、命令せよ!仕事の指示がいつの間にか懇願に変わる罠 ▽正当な理由なき残業・休出拒否は〇〇〇〇違反に ▽「異動させるなら辞めます」に屈しない!人事権を正当に行使するリーダーの覚悟 ▽会社のPCでの私的ダウンロード制限や、敷地内での怪しい〇〇〇〇を禁止できる根拠 ▽【要注意】就業規則がないと宝の持ち腐れ!?ペナルティを与える「懲戒権」の落とし穴 ▽ワガママな一部の社員だけが得をする職場を撲滅!権利の行使は「頑張って働く社員」を守る盾 ▽【次回予告】会社を守ったら次はこれ!雇用契約における「従業員の義務」 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  7. 8月16日

    #158 社長の弱さは「罪」だ~慕われるよりも恐れられよ~

    社長の弱さは「罪」だ!問題社員に注意できない「優しい社長」が会社を滅ぼす理由 今回は、揉めている従業員や退職時の面談に「同席してほしい」という社長からの依頼が急増しているリアルな裏舞台からスタートします。 問題社員に対して毅然と注意できない「優しい社長」の心理と、そこから生じる組織崩壊の危機。そして真に組織を守るためにリーダーが備えるべき「〇〇」の重要性まで、厳しい時代を生き抜くための社長のあり方を社労士が愛を込めて徹底解説します。 ▽トラブル面談への同席要請が急増中!?社長が抱く「注意することへの恐怖」 ▽小さな会社のトップに備わってほしい3つの資質…「稼ぐ力」「現場力」と最後の手段 ▽「任意保険に入っていないからルールを変えろ」!?実際にあった問題社員の暴走事例 ▽放置すれば真面目な社員が愛想を尽かす!組織における「〇〇細胞」の恐怖 ▽名著『君主論』に学ぶ!慕われるよりも「〇〇〇〇」方が安全であるという真理 ▽「話し合えば分かる」は育ちが良い人の勘違い?特定の相手にしか効かない「〇〇」の力 ▽言うことを聞かない人を放置するのは不誠実?頑張るスタッフのための「本当の優しさ」 ▽【次回予告】優しい社長応援企画!会社を立て直す「会社の権利と労働者の義務」 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

  8. 8月9日

    #157 職場における「体罰」の歴史

    職場における「体罰」の歴史〜抑止力のない組織は崩壊する!?〜 今回は、学校教育における体罰の記憶から、明治時代の職場における虐待の実態、そして現代組織に必要な「抑止力」のあり方に迫ります。 明治36年の政府資料『職工事情』に刻まれた生々しい労働現場の歴史を紐解きつつ、肉体的な体罰は論外としながらも、組織を健全に保つために不可欠な正当な「〇〇力」の重要性を社労士が徹底解説します。 ▽学校から体罰をなくした結果生じた「学級崩壊」の低年齢化 ▽名門・PL学園野球部の伝説!桑田・立浪にだけ体罰がなかった理由 ▽指導者が見極めるべき。強い指導がいる人、いらない人 ▽明治36年『職工事情』が明かす…紡績工場や炭鉱における生々しい歴史 ▽労働基準法のルーツ!現場の声を集めて作られた『工場法』の誕生 ▽優しすぎる上司がいじめられる!?現代の職場で機能不全が起きる原因 ▼ちいさな会社の人事力向上研究所 By 社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 ・地方(山口県)の社労士と中小企業経営者が、小さな会社が「ヒト」の観点から業績を上げていくにはどうしたらよいか?をリスナーの皆様と一緒に考えていく・・・小さな会社の経営者様に向けたそんな番組にしたいと思っています。語り手:原田彬(社会保険労務士法人 やまぐち人事力向上研究所 代表) 岡部隆則(合同会社匠山泊 代表社員)BGM:MusMus

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