Dr. さとうの健康経営クリニック

SUGAR

【経営者・管理職・人事総務などの皆様へ】 社員の離職、メンタル不調、職場の空気感…。「人」の悩みが、会社の成長を阻んでいませんか? このチャンネルは、そんな皆様の課題解決に繋がる具体的な「処方箋」をお届けします。 🏥企業の「健康」と「経営」を繋ぐ専門チャンネル 産業医・臨床心理士・中小企業診断士・労働衛生コンサルタント 4つの専門資格を持つ専門家 Dr.さとうが、医学と経営の両面から、明日から使える実践的ノウハウを解説します。 最新動画を見逃さないために、ぜひチャンネル登録をお願いいたします! 🎬YouTube YouTubeではスライドやイラスト付きで解説! https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w 🧑‍⚕️院長発信者プロフィール Dr.さとう/ 佐藤将人(SUGAR 代表医師) ※詳しい経歴や実績は公式サイトをご覧ください。 ▶ https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ 💼お仕事のご依頼・ご相談はこちら 企業の健康経営に関するご相談、産業医の依頼、研修・セミナーの講師依頼など、お気軽にご連絡ください。 公式サイト: https://sugarllc.co.jp/ お問い合わせ: https://sugarllc.co.jp/contact/

  1. 3日前

    ストレスチェックの結果、会社に見られる?健康診断とは違う理由|ストレスチェックは意味ない?Season 2 第6話

    ストレスチェックは、健康診断のときに一緒に受ければいいのでしょうか。結果は会社にも伝わるのでしょうか。今回は、健康診断とは別の制度がつくられた理由を、会社が健康を守ることと、本人の情報を守ることの両面から考えます。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第6話では、2010年の検討から2015年の制度開始までをたどりながら、健康診断とストレスチェックの目的、結果の扱い、本人の同意、受ける義務の違いを見ていきます。 「4つのケア」を取り上げた第5話に続き、今回は、その考え方を職場に届けるための制度づくりに注目します。すでに多くの職場で行われていた健康診断に、心の状態を確かめる仕組みを加える。その案には、情報を誰に伝えるのか、結果が出たあとに誰が支えるのかという課題がありました。 健康診断とストレスチェックは、同じ日に受けることができます。ただし、結果を会社に渡すまでの手順は同じではありません。また、会社が健康情報を受け取れることと、その情報を人事評価などに自由に使えることも別です。 会社には健康を守る役割がある。でも、本人の情報を何でも知ってよいわけではない。この2つをどう両立させようとしたのか。産業医の佐藤将人が解説します。 ■ チャプター 00:00 ストレスチェックは健康診断と一緒にできないの? 00:45 考え方はあっても、職場に届くとは限らない 02:43 会社に知られるなら、正直に答えられる? 06:07 病気を探すだけでなく、不調になる前に気づく 08:45 同じ日に受けることと、結果の扱いは別 09:41 健康診断の結果は、会社と本人にどう届く? 11:08 ストレスチェックの結果と、本人の同意 12:30 医師の面接を申し出ると、会社に何が伝わる? 14:04 健診の結果なら、人事に自由に使える? 16:13 会社には義務。でも、本人には? 19:32 健康を守ることと、何でも知ることは違う 20:38 次回予告:ストレスチェックは、結局何に役立つ? ■ 動画内の用語・制度について ・2007年の調査について、本編では心の健康対策に取り組んでいた事業所を「およそ3分の1」と紹介しています。対象は、調査対象となった産業の、常用労働者10人以上の民営事業所です。日本のすべての職場を数えた数字ではありません。 ・ストレスチェックは、本人のストレスへの気づきや職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを主な目的としています。点数だけで、うつ病などの精神疾患を診断する制度ではありません。 ・定期健康診断の法定項目については、国の基準に沿って、医師が不要と判断した項目を省略できる場合があります。「法定項目だから、すべての人が毎回必ず同じ検査を受ける」という意味ではありません。 ・ストレスチェックの個人結果は、実施者から本人へ直接通知されます。会社への提供には、原則として結果通知後の本人の同意が必要です。制度上の医師による面接指導を会社へ申し出た場合は、その申出をもって結果提供への同意があったものと扱うことができます。 ・「実施者」は、医師・保健師など、法令で定める資格・要件を満たす専門職です。講習を受ければ誰でもなれるという意味ではありません。また、実施者の資格と、人事に直接の権限を持つ人の実施事務への関与制限は、別の条件です。 ・面接指導の申出を理由とする不利益取扱いの禁止は法律に、受検しないことや結果提供に同意しないことなどを理由とする不利益取扱いの防止は国の指針に示されています。ただし、医師の意見を踏まえ、本人の意見も聴いたうえで、健康を守るために必要な範囲で行う勤務調整まで、一律に禁止されるわけではありません。ストレスチェックの結果だけで就業上の措置を判断することはできません。 ・本編の「常時50人以上」は、2015年の制度開始時の説明です。人数は会社全体ではなく、基本的には工場や支店などの事業場単位で考えます。50人未満の事業場にも、2028年4月1日から実施が義務づけられます。 ・会社の実施義務と、働く本人の受検義務は別です。本人にストレスチェックの受検義務はありませんが、国は特別な理由がない限り、すべての労働者が受けることが望ましいとしています。 ・夜勤を減らすことや、検査結果を理由に評価を下げることなどの例は、制度の考え方を説明するための例示です。個別の勤務調整や人事上の措置の適否を判断するものではありません。 ■ 関連動画 ストレスチェックとは|制度・実施方法・活用を現役産業医が解説 https://www.youtube.com/watch?v=I5GypR9QnuA Season 2 第1話「昔は、心の問題なんてなかった?」 https://www.youtube.com/watch?v=SKl9aJUWeUY Season 2 第4話「ストレスチェックが法律になるまでに世の中で何が起きた?」 https://www.youtube.com/watch?v=lw1X4-cmPYY ■ 主な参考資料 平成19年 労働者健康状況調査結果の概況(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou07/ ストレスチェック制度に関する報告書等(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71266.html 第83回労働政策審議会安全衛生分科会 議事録(2014年3月25日) ※法案提出時の修正と、本人の受検義務に関する議論の確認先です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000046183.html ストレスチェック制度の施行通知(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1013&dataType=1&pageNo=1 ストレスチェック指針(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1015&dataType=1&pageNo=1 雇用管理分野の健康情報を取り扱う際の留意事項(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2683&dataType=1&pageNo=1 一般健康診断における健康診断項目の取扱い等について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2894&dataType=1&pageNo=1 ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策の最新情報(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ ■ 相談先 こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #ストレスチェック #健康診断 #メンタルヘルス #産業医 #個人情報保護 #健康経営

    ストレスチェックの結果、会社に見られる?健康診断とは違う理由|ストレスチェックは意味ない?Season 2 第6話
  2. 10月11日

    社員のメンタル不調は自己責任?会社の責任?|ストレスチェックは意味ない?Season 2 第5話

    社員のメンタル不調は、本人の責任なのでしょうか。それとも会社の責任なのでしょうか。今回は「誰が悪いのか」を決めるのではなく、働く人の心の健康を守るために、本人・会社・専門職がそれぞれ何を担うのかを考えます。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第5話では、2000年と2006年の指針をたどりながら、「4つのケア」が生まれた背景、相談を職場の改善につなぐ役割分担、会社の外の力の使い方を見ていきます。 裁判・統計・研究・行政という4つの流れを見た第4話に続き、今回は行政の流れを詳しく見ていきます。2000年に労働省が公表した「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」で示され、現在も使われているのが「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアです。 2006年の指針は、仕事の量や役割、人間関係など、働く人1人では取り除けないストレス要因があるとして、会社が計画的・組織的に対策を進めることの重要性を示しています。自己責任か会社責任かの2択ではなく、本人ができることと会社にしか変えられないことを分け、専門職が相談と判断を支える。その組み合わせを整理します。 ストレスチェックを実施して終わりにせず、その後の相談や働き方の見直しへどうつなぐか。産業医の佐藤将人が解説します。 ■ この回で扱うこと ・ストレスチェック制度より前にあった「4つのケア」とは ・2000年の検討会報告書が背景に挙げたこと ・精神障害の労災請求件数の増加を、どう読むか ・相談を受けたあと、誰が職場を変えるのか ・本人だけでは変えられないストレス要因と、会社・専門職の役割 ・社外資源(事業場外資源)の使い方と、ストレスチェックを4つのケアにつなぐ考え方 ・「自己責任から会社責任へ」の単純な入れ替わりではなかった理由 ■ チャプター 00:00 社員のメンタル不調は自己責任?会社の責任? 00:51 ストレスチェックより前にあった、4つのケア 02:54 なぜ、4つのケアが生まれた? 04:06 精神障害の労災請求件数をどう読むか 07:47 検討会報告書から2000年の指針へ 09:35 相談したあと、誰が職場を変える? 13:04 社員本人だけでは変えられないものがあるという限界 14:50 専門職は支える。会社も動く 17:20 会社の外にも、頼れるモノがある 19:17 ストレスチェックを4つのケアにつなぐ 20:35 ストレスチェックを、やりっぱなしにしない 22:33 自己責任か、会社責任か。調べて見えたこと 24:10 今回の結論 25:38 次回予告:心の状態も、健康診断で調べればいい? ■ 動画内の用語・統計について ・「4つのケア」は、2000年の指針で示され、2006年の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に引き継がれた考え方です。「事業場内産業保健スタッフ等」には、産業医や保健師などの医療職だけでなく、衛生管理者や人事労務のスタッフも含まれます。 ・精神障害の労災請求件数は、労災の給付を求めた件数です。認定・支給決定件数や、精神障害になった人の総数とは異なります。1998年度42件、1999年度155件、2000年度212件という推移は、現在から振り返った数字です。2025年度までの推移とは区別してください。 ・1999年に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が示されたことは、相談や請求を考えるきっかけの1つになった可能性があります。ただし、請求件数の増加にどれだけ影響したかは確認できておらず、「請求の手続きが簡単になった」「認定の条件が緩くなった」とまでは言えません。 ・「仕事の量・裁量・役割・人間関係」は佐藤による例示で、指針の逐語引用ではありません。相談窓口や残業調整、産業医と会社の役割分担の例も、指針を踏まえた説明用の例で、実際の個別事例ではありません。 ・「ハイブリッドな考え方」「社外の頼れるモノ」「だなどこ」は佐藤による整理や連想で、制度上の正式な用語・分類ではありません。 ・本編の「揺り戻し」は、第1話で置いた佐藤の仮説です。仮説の一部は指針の内容と重なりますが、指針自体が「自己責任の時代からの揺り戻し」と説明しているわけではありません。 ・2006年の指針の時点と、2015年に始まった現在のストレスチェック制度は区別しています。 ■ 関連動画 ストレスチェックとは|制度・実施方法・活用を現役産業医が解説 https://www.youtube.com/watch?v=I5GypR9QnuA Season 2 第1話「昔は、心の問題なんてなかった?」 https://www.youtube.com/watch?v=SKl9aJUWeUY Season 2 第4話「ストレスチェックが法律になるまでに世の中で何が起きた?」 https://www.youtube.com/watch?v=lw1X4-cmPYY ■ 主な参考資料 労働者のメンタルヘルス対策に関する検討会報告書(2000年、労働省) https://www.mhlw.go.jp/www2/kisya/kijun/20000606_01_k/20000606_01_k_houkoku.html 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針(2000年、労働省) https://www.mhlw.go.jp/www2/kisya/kijun/20000809_02_k/20000809_02_k_shishin.html メンタルヘルス指針の見直し(2006年、厚生労働省発表) https://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html 労働者の心の健康の保持増進のための指針(2006年、厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3227&dataType=1&pageNo=1 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の改正について(2009年、厚生労働省) ※1999年制定の判断指針の確認先です。1999年当時の公表ページではありません。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html 精神障害の労災補償状況・累年資料(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000576807.pdf 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001723467.pdf ■ 相談先 つらさや生きづらさを相談したい:まもろうよ こころ(電話・SNSなどの相談窓口) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #ストレスチェック #メンタルヘルス #産業医 #4つのケア #職場環境改善 #健康経営

    社員のメンタル不調は自己責任?会社の責任?|ストレスチェックは意味ない?Season 2 第5話
  3. 10月4日

    ストレスチェックが法律になるまでに世の中で何が起きた?|Season 2 第4話

    会社は、働く人の心の健康にどこまで責任を負うのでしょうか。ストレスチェックが法律になる前に、裁判や社会の変化の中で、何が問われていたのでしょうか。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第4話では、会社の責任と1998年前後の社会の変化をたどります。 57問の質問票が法律より先に作られていたことを見た第3話に続き、今回は1991年の電通事件と2000年の最高裁判決、完全失業率、全国の自殺者数、精神障害の労災請求件数を見ていきます。 判決で問われたのは、会社の働かせ方と心身の健康の関係、そして本人の性格や家族の対応をどう考えるかという問題でした。ただし、働く人を守る会社の責任が、この裁判で初めて生まれたわけではありません。 また、1998年はバブルが崩壊した年そのものではありません。バブル崩壊後の金融不安や雇用の悪化が、社会や働く人にどのような影響を与えていたのか。その後の推移も含め、統計から読み取れることと、数字だけでは判断できないことを分けてお話しします。 自殺者数の推移だけで、ストレスチェックの効果を判断することはできません。1つの事件や1つの数字から制度の誕生を説明するのではなく、判例・統計・研究・行政という複数の流れを整理する回です。 ■ この回で扱うこと ・1991年の電通事件と2000年の最高裁判決で問われたこと ・安全配慮義務は、いつから認められてきたのか ・1998年前後の金融不安、雇用の悪化、自殺者数の変化 ・全国の自殺者数が減っても、すべての年代で減っているとは限らない理由 ・精神障害の労災請求件数が増えたことを、どう読むか ・ストレスチェック制度の背景を、複数の流れとして捉える ■ チャプター 00:00 ストレスチェックが法律になるまでに、何が起きた? 01:17 会社は心の健康にどこまで責任を負うのか 05:54 安全配慮義務は、この裁判で初めて生まれた? 08:37 1998年に何が起きたのか 10:54 バブル崩壊と1998年を分けて考える 12:45 完全失業率と、当時の雇用の変化 15:43 増えた後、自殺者数はどう変わった? 18:07 全体が減れば、どの年代でも減っている? 20:25 精神障害の労災請求はどう変わった? 22:58 これだけで制度の誕生を説明できるのか 24:57 まとめ:職場の心の健康をめぐる4つの流れ 25:51 次回へ:4つのケアと職場環境改善 ■ 動画内の用語・統計について ・本編で中心に扱う「電通事件」は、1991年に社員が亡くなり、2000年に最高裁判決が出た事案です。2015年の事案とは区別しています。最高裁は会社の責任を認め、本人の性格や両親の対応を理由とする減額判断を見直しました。最高裁が最終的な賠償額を決めたという意味ではありません。 ・安全配慮義務は、2000年の電通事件や2007年の労働契約法で初めて生まれたものではありません。電通事件の最高裁判決は、民法715条の使用者責任として会社の責任を認めています。労働契約法は2007年制定、2008年3月1日施行です。 ・全国の自殺者数は、子どもも含む全年齢の人数です。働く人だけの人数ではありません。小中高生の統計も警察庁の自殺統計を用いており、文部科学省の年度調査とは異なります。人数と、人口当たりの割合も区別してください。 ・完全失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合です。グラフは年平均で、本文で触れる1998年4月の月次の値とは区別しています。 ・精神障害の労災請求件数は、労災の給付を求めた件数です。認定・支給決定件数や、精神障害になった人の総数とは異なります。認定基準など制度側の変化もあるため、請求件数の増加を、そのまま発病者の増加とは読めません。 ・自殺者数と完全失業率は暦年、労災請求件数は年度の集計です。2015年度・2025年度の労災の数字は、2000年当時の状況ではなく、後から振り返った推移です。労災のグラフ2枚は縦軸の目盛りが異なり、2015年度で区切った図も制度の効果を検証するものではありません。 ・自殺の背景には複数の要因があります。全国統計から一人ひとりの原因を決めたり、増減を1つの原因だけで説明したりすることはできません。本編の「4つの流れ」は背景を整理するための説明で、出来事の間に直接の因果関係があると示すものではありません。 ■ 主な参考資料 電通事件の裁判例解説(厚生労働省「確かめよう労働条件」) https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kajuroudou/kajuroudou.html 労働契約法の施行について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/04.pdf 自殺予防に向けての提言(2002年、厚生労働省) ※全国の人数は、下記の警察庁統計を参照しています。提言冒頭の人口動態統計とは系列が異なります。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/12/h1218-3.html 令和7年中における自殺の状況(厚生労働省・警察庁) https://www.mhlw.go.jp/content/001680736.pdf 平成28年版自殺対策白書 第2章第2節「自殺の状況をめぐる分析」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/h28h-2-2.pdf 令和2年版 自殺対策白書 第2章第2節「中高年層における自殺をめぐる状況」(44ページ、厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/r2g-2-2.pdf 労働力調査・長期時系列データ(総務省統計局) https://www.stat.go.jp/data/roudou/2.html#longtime 平成11年版 労働経済の分析 第Ⅰ部第1章(労働省) https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/roudou/1999/dl/02.pdf 金融政策に関する決定事項等(1989年以降の利上げ、日本銀行) https://www.boj.or.jp/mopo/mpmdeci/mpr_before1995/ 精神障害の労災補償状況・累年資料(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000576807.pdf 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html 労働者のメンタルヘルス対策に関する検討会報告書(2000年、労働省) https://www.mhlw.go.jp/www2/kisya/kijun/20000606_01_k/20000606_01_k_houkoku.html ■ 相談先 つらさや生きづらさを相談したい:まもろうよ こころ(電話・SNSなどの相談窓口) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #ストレスチェック #メンタルヘルス #産業医 #安全配慮義務 #職場環境改善 #健康経営

    ストレスチェックが法律になるまでに世の中で何が起きた?|Season 2 第4話
  4. 9月27日

    ストレスチェック「57問」は法律より先にあった|Season 2 第3話

    ストレスチェックの57問は、2014年の法改正に合わせて作られたものではありません。法律に入るより前から、研究の中で作られていた質問票です。 しかも、キリのいい50問でも60問でもない57問。いつ、誰が、何を測るために作ったのでしょうか。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第3話のテーマは、「ストレスチェック『57問』は法律より先にあった」です。 1988年のTHP(心と身体の健康づくり)までをたどった第2話に続き、今回は現在よく使われている57項目、正式には「職業性ストレス簡易調査票」の成り立ちを見ていきます。 57問が測っているのは、気分の点数だけではありません。仕事のどこに負担の原因があるのか。その結果、心や身体にどんな反応が出ているのか。困ったときに、周囲からどのくらい支援を受けられるのか。この3つを分けて見る設計になっています。 1995年から1999年度の労働省委託研究での開発、約2500人での試行と1万2274人での検証、法令が求める3領域との対応、そして23項目版・80項目版・120項目版との違いまで。当時の研究や検証の対象を今のすべての働く人にそのまま当てはめることはせず、資料で確認できることと、佐藤自身の見立てを分けてお話しします。 ■ 関連動画(本編で触れた回) ストレスチェック結果の見方を解説!判定基準と高ストレスの対策 https://www.youtube.com/watch?v=Po2Xl1yrtf0 ■ この回で扱うこと ・57項目は、いつ誰が、何を測るために作られたのか ・なぜ50問でも60問でもなく、57問なのか ・法令の3領域と、質問票のA〜D 4区分のずれ ・同じ「職場の人間関係」を、AとCで重ねて聞く理由 ・信頼性と妥当性が確かめられたことの意味と、その限界 ・23項目版・80項目版があるなかで、57項目版が標準とされた理由 ■ チャプター 00:00 ストレスチェックは、なぜ57問? 02:56 法律より先に生まれた57問の歴史 05:21 57問はどのように開発・検証された? 09:38 法令の3領域と、質問票の4区分 11:35 実際の質問から見る「何を測っているか」 13:09 人間関係のストレスと周囲のサポートの違い 16:27 人間関係のストレスを統計から読み解く 18:46 仕事と家庭生活の満足度をどう捉えるか 19:39 質問票の「信頼性」と「妥当性」とは? 23:55 結果の見方と高ストレス者の判定 26:04 なぜ57項目版が標準?23項目版との違い 29:10 80項目版など、新しい調査票で分かること 33:20 まとめ:57問について押さえたい3つのポイント 35:48 次回へ:2000年から2014年までの約14年と、電通事件などの背景 ■ 主な参考資料 職業性ストレス簡易調査票(57項目)(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/stress-check_j.pdf 職業性ストレス簡易調査票(80項目版)(こころの耳) ※現行の57項目に、新職業性ストレス簡易調査票の推奨尺度セット短縮版(23項目)を加えた42尺度80項目です。 https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/stress-check_80_j.pdf 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂、厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001671531.pdf ストレスチェック項目等に関する専門検討会 資料(厚生労働省) ※57項目を標準とする検討の経緯や、高ストレス者の基準の検討過程を確認する資料です。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000057442.pdf 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf 職業性ストレス簡易調査票について(開発の経緯・素点換算表・全国平均値)(東京医科大学公衆衛生学分野) https://www.tmu-ph.ac/news/stress_table.php 新職業性ストレス簡易調査票(東京大学 事業場におけるメンタルヘルスサポートページ) https://jstress.net/tools ストレスチェック制度関係Q&A(こころの耳) https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/qa/ 仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容別労働者割合(第23表/平成14年労働者健康状況調査のページに平成9年の値を再掲)(厚生労働省) ※本編で紹介した1997年の46.2%(職場の人間関係の問題)を確認できます。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kenkou02/r1.html 労働安全衛生調査(実態調査)/旧・労働者健康状況調査(政府統計の総合窓口 e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450110&tstat=000001069310 ■ 相談先 医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #ストレスチェック #メンタルヘルス #産業医 #職業性ストレス簡易調査票 #職場環境改善 #健康経営

    ストレスチェック「57問」は法律より先にあった|Season 2 第3話
  5. 9月20日

    なぜ身体の対策が先に制度になった?|ストレスチェックは意味ない?|Season 2 第2話

    「身体のことは会社が守る。でも、心の問題は自分でなんとかして」──働く人の健康は、昔からそんなふうにきっぱり分けられてきたわけではありません。 たしかに、健康診断や安全管理といった「身体」の制度のほうが先に整いました。身体に関わる制度では、「測る項目」や「基準」を比較的そろえやすかったことも、制度が整った背景の1つではないか、と佐藤は考えています。一方、心の問題への対応も、別の制度や実務の中で進んでいました。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第2話のテーマは、「なぜ身体の対策が先に制度になった?」です。働く人のからだと制度の歴史をたどったSeason 1、心の側の前史を見た第1話に続き、今回は1930年代の工場医から、1988年のTHP(心と身体の健康づくり)までをたどります。 健康診断や安全管理という「身体」の流れ、国の精神衛生行政、職場のカウンセリングや社会復帰を扱う産業精神衛生。別々に進んできた3つの流れが、どこで交わり始めたのか。労働災害の死亡者数の推移や、精神障害の労災認定第1号事案も手がかりにしながら見ていきます。 過去の記録や当時の言葉を、そのまま今の職場ストレスや診断名に置き換えることはしません。資料で確認できることと、佐藤自身の見立て(現代への置き換え)を分けてお話しします。 ■ この回で扱うこと ・「身体は見える、心は見えない」は、どこまで本当なのか・なぜ「身体」の制度が先に整い、心の検査は後になったのか ・心の問題は、当時どこで(どんな制度で)扱われていたのか・労働災害の死亡者数が減ったことは、何を意味して、何を意味しないのか ・「身体から心へ交代した」のではなく「重なり始めた」とはどういうことか ・1988年のTHP(心と身体の健康づくり)で、何が新しかったのか ■ チャプター 00:00 心の不調は、自分でなんとかしろ?──身体と心は分けられてきたのか 00:47 1938年からの工場医と健康診断──「身体」の制度が整っていく 03:36 なぜ身体は基準をそろえやすく、心は測りにくいのか 05:56 心の側にも別の動きがあった(1950年 精神衛生法/1968年の答申) 07:07 3つの流れに整理する(労働衛生/精神衛生行政/産業精神衛生) 08:45 精神が語られた時代でも、身体の問題は終わっていない 09:33 労働災害の死亡者数の推移(1961年ピーク→1987年→現在) 11:38 見立て──身体の対策が進む中で、心を会社の責任に組み込む条件が整った 13:20 1988年──心と身体が同じ健康づくり政策の中へ 15:36 1984年 精神障害の労災認定第1号/1988年 過労死110番と指針の公示 16:58 THPとは何か──健康測定と、運動・保健・心理相談・栄養の指導 19:21 今回のまとめ 20:11 次回──現在の57項目は、いつ・誰が作ったのか ■ 動画内の用語について・「工場医」は今の産業医の前身にあたる医師を指す当時の呼び方、「職工」は今でいう工場で働く労働者に近い言葉です。 ・「反応性うつ病」は、動画で紹介する1984年の労災認定事案で用いられた当時の診断名です。当時の診断名を、今の診断名と1対1で結びつけることはできません。 ・「THP」は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(1988年)に基づく取り組みで、Total Health Promotion Planの頭文字です。健康測定をもとに、運動指導・保健指導・心理相談・栄養指導を組み合わせるもので、現在のストレスチェック制度とは別のものです。 ・本編で紹介する労働災害の統計は、2012年に集計の元資料が変わっており、全期間を同じ条件で単純に比較できるわけではありません。また労働者健康状況調査の「強い不安・悩み・ストレスがある」の割合は、精神疾患のある人の割合ではなく、そう回答した働く人の割合です。 ■ 主な参考資料 産業医制度について(産業医制度の経緯)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000qmvh-att/2r9852000000rytn.pdf 労働災害による死傷者数、死亡者数(長期時系列統計)(労働政策研究・研修機構)https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0801.html 精神障害労災認定の第1号事案(こころの耳) https://kokoro.mhlw.go.jp/case/615/ メンタルヘルス対策(心の健康確保対策)に関する施策の概要(こころの耳) https://kokoro.mhlw.go.jp/guideline/guideline-mental-health/ THP(心とからだの健康づくり)(中央労働災害防止協会) https://www.jisha.or.jp/info/field/thp/ 労働安全衛生調査(実態調査)/旧・労働者健康状況調査(e-Stat) https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450110&tstat=000001069310 ■ 相談先医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡https://sugarllc.co.jp/contact/ #産業保健 #労働衛生 #医学史 #産業医 #職場のメンタルヘルス

    なぜ身体の対策が先に制度になった?|ストレスチェックは意味ない?|Season 2 第2話
  6. 9月13日

    昔は、心の問題なんてなかった?ストレスチェックは意味ない?|Season 2 第1話

    「うわ、またストレスチェックかよ。 これ、何の意味があるんだよ」質問に答えても、翌日から仕事の量が減るわけでも、上司との関係が変わるわけでもありません。「意味ないんじゃない?」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか。 ただ、「意味があるのか」には、いくつか別の疑問が混ざっています。 ちゃんと測れるのか。心身の状態は良くなるのか。職場は変わるのか。コスパはどうなのか。 そして、なぜ毎年やるのか。 Season 2「ストレスチェックは意味ない?」第1話のテーマは、「昔は、心の問題なんてなかった?」です。 働く人のからだと制度の歴史をたどったSeason 1に続き、今度は心の側から見ていきます。 今回は、ストレスチェックの効果にすぐ結論を出すのではなく、明治の工業化までさかのぼります。1903年の『職工事情』、1911年に公布された工場法、議会で語られた「神経衰弱のようなもの」。昔の働く人の不調は、どのように捉えられていたのでしょうか。 佐藤が調べる前に立てた4つの仮説も、資料と照らし合わせます。昔の言葉を今の診断名に置き換えず、資料で確認できることと、佐藤自身の見立てを分けてお話しします。 ■ この回で扱うこと ・「ストレスチェックは意味ない?」に含まれる5つの疑問 ・「測れること」と「良くなること」の違い ・制度の歴史を調べる前に立てた4つの仮説 ・明治の工業化と、工場で働く人の暮らし ・『職工事情』と工場法案の審議に見える不調の記録 ・「法律に書かれていない」と「問題がなかった」は同じなのか ■ チャプター 00:00 またストレスチェックか。毎年やる意味は? 00:34 ストレスチェックの目的と、今回の問い 03:12 「意味があるのか」を5つの疑問に分ける 05:28 体温計で考える――測ることと、良くなること 06:54 調べる前に立てた4つの仮説 09:43 仮説を資料と照らす――根拠の強さは同じではない 13:01 明治の工業化までさかのぼる 15:32 1903年『職工事情』に記録された働き方 16:10 工場法案の審議で語られた「神経衰弱のようなもの」 17:48 工場法が扱ったもの、条文に現れなかったもの 18:50 今回見えたこと――心の問題がなかったわけではない 19:13 次回――健康診断・精神衛生・職場のメンタルヘルス ■ 動画内の用語について ・「神経衰弱のようなもの」は、動画で紹介する当時の議員の表現であり、個人への診断結果ではありません。当時の「神経衰弱」を、今の「うつ病」などの診断名と1対1で結びつけることはできません。 ・「職工」は、今でいう工場で働く労働者に近い言葉です。・本編の「2014年」は、ストレスチェック制度を定めた改正労働安全衛生法が公布された年です。制度は 2015-12-01 に施行され、創設時は常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施が義務となりました。 ・「集団分析」は、部署などの集団ごとに結果を集計 ・分析し、職場環境の改善に生かすためのものです。少人数の集団では個人が推測されるおそれもあるため、結果の提供・取扱いにはプライバシー保護のルールがあります。 ・「高ストレス者」に選ばれただけで、医師による面接指導が自動的に行われるわけではありません。実施者が面接指導の必要性を認め、本人が事業者に申し出ることが関わります。 ■ 主な参考資料工場法が成立する(国立公文書館「日本のあゆみ」) https://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m44_1911_02.html 『職工事情』第1巻(農商務省商工局編、原著1903年/リンク先は生活社1947年版、土屋喬雄校閲)※書誌情報は公開されています。本文の閲覧には国立国会図書館の利用登録等が必要です。 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I1062080 渡辺章「工場法史が今に問うもの」(『日本労働研究雑誌』No.562、2007年5月、労働政策研究・研修機構) https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/05/pdf/101-113.pdf 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要(厚生労働省)※制度創設時の背景を確認する資料です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11301000/0000049181.pdf 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改訂、厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001671531.pdf 令和7年度「過労死等の労災補償状況」(厚生労働省) ※こちらは最近の状況を確認する補足資料です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74476.html ■ 相談先医療機関を探す:医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩み:こころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールの相談:労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反・事故・労災保険の請求などの相談:労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口で対応できる内容が異なります。 詳しくはリンク先をご確認ください。 ■ ご注意この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医)医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営・産業医・研修等のご相談、動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #産業保健 #労働衛生 #医学史 #ストレスチェック #メンタルヘルス

    昔は、心の問題なんてなかった?ストレスチェックは意味ない?|Season 2 第1話
  7. 9月6日

    知ったあと、どうする?|「月80時間超」を知ったとき、本人と職場は何を始める?|Season 1

    時間外・休日労働が月80時間を超えたと知らせても、本人が「大丈夫」と言い、職場が「通知はした」と考えるだけでは、確認を終えるには早い段階です。月80時間は、安全と不調を分ける境目でも、病気や法令違反、労災認定が自動的に決まる数字でもなく、本人と職場が確認と見直しをさらに深めるための合図です。Season 1「働く人のからだは、誰のもの?」第4話では、過労死の歴史をたどった第1〜3話から視点を移し、いま「時間外・休日労働が月80時間を超えた」と知らされた後に、本人と職場が何を確かめ、何を変えられるかをたどります。同じ「月80時間超」が、目的の違う4つの仕組み(労働時間の通知/医師による面接指導/脳・心臓疾患の労災認定基準/時間外労働の上限規制)でそれぞれ別の意味を持つこと、そしてなぜ「80時間・100時間」という数字が使われるのかも整理します。過度な一般化はしません。80時間や100時間は、誰にでも同じ健康状態や同じ結果をもたらす数字ではありません。資料や制度で確認できることと区別して、いまの職場・自分ごとへの置き換えを、佐藤将人の産業医としての見立てとしてお話しします。Season 1の記事https://sugarllc.co.jp/?page_id=7079■ この回で扱うこと・「体調は大丈夫」「通知はした」──その確認だけで、対応を終えていいのか?・同じ「月80時間」でも、通知・面接指導・労災認定・上限規制で意味は同じか?・なぜ「80時間・100時間」という数字なのか──何を手がかりに決められているのか?・80時間を超えたら一律に不調、79.9時間なら問題なし、と切り替わる線なのか?・通知を受けた本人は、自分で何を確かめればいいのか?・職場は、実態の確認から仕事の条件の見直しまで、何をどう進められるのか?■ チャプター00:00 「月80時間超」と知らせた後、本人と職場は何を確かめるか00:39 「体調は大丈夫」「通知はした」──その確認だけで終えていいか01:08 私の答えはノー──80時間は安全のボーダーではなく、確認を深める合図01:53 本人と職場で、できることも権限も違う(ここからは産業医としての見立て)02:14 月80時間が出てくる4つの仕組み──目的が違う指標02:53 ①労働安全衛生規則に基づく労働時間の通知(月80時間超)03:17 ②労働安全衛生法に基づく医師による面接指導(疲労の蓄積・申し出)03:47 ③脳・心臓疾患の労災認定基準──「1週間40時間を超える時間」の数え方04:24 通知・面接は毎月、労災認定は発症前1〜6か月──区切りが違う04:41 労災認定の水準(発症前1か月おおむね100時間/2〜6か月平均で80時間)05:12 ④労働基準法の時間外労働の上限規制──80時間は複数月平均の上限05:39 原則 月45時間・年360時間と、特別条項(年720時間・月45時間超は年6か月まで)06:10 特別条項の有無にかかわらず──単月100時間未満・複数月平均80時間以内06:34 一部の業務の特例・適用の違い──同じ80時間でも中身が違う06:58 同じ80時間でも、見る期間・数える時間・目的が違う07:31 なぜ「80時間・100時間」なのか──手がかりは回復に使える睡眠時間08:47 睡眠時間を境に切り替わる線引きではない09:10 睡眠だけでなく勤務間インターバル・不規則勤務・生活の条件も合わせて確認09:44 労災認定基準の「月45時間を超えて長くなるほど関連性が強まる」の読み方10:46 80時間は確認のスタートでも安全のボーダーでもない──注意を一段上げる合図11:26 セルフケア──本人が確かめる3つ(産業医としての見立て)11:59 ①働いた時間(今月だけか、記録から漏れていないか)12:14 ②体調と生活の変化(食べる・寝る・仕事から離れる時間)12:32 ③仕事で困っていること(止められる仕事・締め切り・特定の人への集中)12:49 病名を決めるためではなく、休み方と相談先を一緒に考える情報13:12 職場側の対応は4つ(制度上の位置づけと、勧めたい実務を分けて)13:47 ①長時間労働の実態を確かめる(記録漏れ・繁忙の反復・特定の人への集中)14:11 ②相談・面接指導につなげる方法を示す(申し出がないことを理由にしない)15:11 ③仕事の条件を変える(優先順位・締め切り・深夜休日対応・業務の再配分)15:52 ④面接や相談の後を確認する──誰がいつ何を再確認するか16:31 健康情報の取り扱いを前提に、管理職・人事が見直せること17:11 「先月だけ忙しかった、大丈夫です」をどう受け止めるか18:18 今回の要点は一つ──数字だけを見て確認を終えない19:04 シーズン1「働く人のからだは、誰のもの?」をこの視点でもう一度19:33 次回予告──Season 2「ストレスチェックは意味ない?」へ■ 動画内の用語について・本編の「面接指導」は、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導を指します。事業場で行われる産業医との面談のうち、長時間労働者を対象とするものが該当します。・「勤務間インターバル」は、ある日の終業から次の日の始業までの休息時間のことです。・法律上の「過労死等」(過労死等防止対策推進法)は、脳・心臓疾患だけでなく、精神障害による自殺なども含む、この回で主に扱う脳・心臓疾患より広い言葉です。精神障害には、脳・心臓疾患とは別の労災認定基準があります(第3話までのシリーズ本編とあわせてご覧ください)。■ 主な参考資料長時間労働者への医師による面接指導制度について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf脳・心臓疾患の労災補償について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント(厚生労働省、令和3年9月)https://www.mhlw.go.jp/content/000833810.pdf時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000335628.pdf■ 相談先からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initializeこころの不調や働くことの悩みこころの耳https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。■ ご注意この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。■ 出演・監修佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医)医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士プロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/動画内容の訂正・更新に関するご連絡https://sugarllc.co.jp/contact/#産業保健 #労働衛生 #長時間労働 #面接指導 #時間外労働

    知ったあと、どうする?|「月80時間超」を知ったとき、本人と職場は何を始める?|Season 1
  8. 8月30日

    「過労死」は、どう広まった? 過労死110番とKaroshi|Season 1 第3話

    「過労死」という言葉が相談窓口・海外報道・辞書・法律に記録されたことと、一人ひとりの病気と仕事の関係が確かめられたことは、同じではありません。 言葉が広まっても、それだけで原因が確定したり、対策が現場で実行されたりするわけではなく、問われているのは、その問いを誰が受け取り、次へどう受け渡すかです。 Season 1「働く人のからだは、誰のもの?」最終話(第3話)では、1988年に相談窓口(過労死110番)と海外報道(シカゴ・トリビューンの「Karoshi」)に別々に現れた「過労死」という言葉、弁護団・家族の会から2014年の過労死等防止対策推進法までの国内の歩み、そしてオックスフォード英語辞典(OED)に残った英語用例までをたどります。 過度な一般化はしません。 ここでたどる出来事は、原因と結果を一本の筋道に決めつけるためのものでも、社会が一直線に進歩したという話でもありません。 資料で確認できることと区別して、いまの職場・自分ごとへの置き換えを、佐藤将人の産業医としての見立てとしてお話しします。 ■ この回で扱うこと ・「過労死」という言葉が広まったことは、一人ひとりの病気と仕事の関係が確かめられたことと同じか? ・1988年に相談窓口(110番)と海外報道(Karoshi)に別々に現れた言葉は、どちらかがもう一方を直接生んだのか? ・過労死110番に約1年で寄せられた約1000件の相談は、約1000件分の「仕事が原因」の確認を意味するのか? ・相談から弁護団・家族の会・2014年の法律へは、一直線に進んだのか? ・法律ができれば過労死は防げるのか──法律が置いたもの ・置かなかったものは何か? ・いまの職場で、病気と仕事の関係や働き方の調整は、誰がどこへ相談できるのか? ■ チャプター 00:00 1988年、相談と報道に別々に現れた「過労死」──110番とKaroshi 01:02 どちらかが直接もう一方を生んだのか──国内と国外の経路を分ける 01:30 産業医・佐藤将人/今日は2つの経路を混ぜずにたどる 02:05 第1話・第2話からの接続──今回は「誰が受け取るか」 02:43 シリーズの問いと、史実・資料・見立ての区別 03:19 1988年11月 シカゴ・トリビューンの記事──工場労働者と家族の事例 04:08 記事をどう読むか──「企業戦士」の比喩と強い言い切りへの注意 04:44 見立て──言葉が国境を越えるとき、伝わるもの・単純化されるもの 05:16 1988年6月 過労死110番──約1年で寄せられた約1000件 05:37 相談件数は因果の確認ではない──記録は別々の場所に残る 06:04 なぜ「入り口」になったか──川人博の後年の回顧という限定 06:48 弁護団と家族の会の結成(1988〜1991年)と綱領 07:23 相談から団体・制度へ──一直線ではない歩み 07:46 2011年 実行委員会と、55万人を超える署名・143議会の意見書 08:09 署名だけでは成立しない──役割の違う人たちの受け取り直し 08:36 2014年5月23日 衆議院厚生労働委員会──6会派案の提出と撤回 09:13 寺西笑子参考人の意見──遺族の言葉が公式記録に残る 09:47 過労死等防止対策推進法案の提出──条文の違いは記事で整理 10:04 衆参で全会一致可決──ひとりの英雄の物語ではない 10:26 2014年6月成立──法律が置いた枠組みと、置かなかったこと 10:55 過労死等防止対策推進協議会──当事者・遺族が検討する側へ 11:32 オックスフォード英語辞典(OED)と1988年の記事──最も早い英語用例 12:14 OED掲載が意味しないこと──「過労死」という一語が運んだもの 13:15 短い言葉にまとめると落ちやすいもの──広がりと理解は別 13:58 3話の見立て──広がった「場所」「時間」「受け取る人」 14:29 一直線の進歩ではない──見落としを「なかったこと」にしない 15:22 いまの職場での相談先──問いの種類で変わる窓口 16:07 管理職へ──「まだ働けます」の一言に判断を預けない 16:34 気づく人・受け取る人・見直す人──次へ受け渡す仕組みと連動記事の予告 17:17 価値判断──「会社のもの」でも「あなただけのもの」でもなく 17:39 労働契約法の安全配慮義務──所有者を決める条文ではない 18:16 最初と同じ問いをもう一度──あなたの体は誰のものか ■ 動画内の用語について ・「企業戦士」など、1988年のシカゴ・トリビューンの記事に見られる軍事的な比喩や、勤務時間・医学的説明の細部は、当時の記事の内容です。 現在の説明としてそのまま使えない強い言い切りを含みます。本編では記事本文をそのまま読み上げず、公開ページで確認できた範囲を佐藤将人の言葉で要約しています。 ・法律名は「過労死等防止対策推進法」です。「過労死等」には、脳・心臓疾患だけでなく、精神障害による自殺なども含まれます(第2話で扱った脳・心臓疾患より広い範囲です)。精神障害には脳・心臓疾患とは別の労災認定基準があります。 ・「過労死」という言葉は、上畑鉄之丞らによって先駆的に使われ始めた経緯があり、1988年はこの言葉が広く使われるようになる一つの節目です。 言葉の初出や命名者を確定するものではありません。 ■ 主な参考資料過労死等防止対策推進法・過労死等防止対策推進協議会(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04739.html karoshi, n.(Oxford English Dictionary。最も早い英語用例として1988年11月13日 Chicago Tribune「Japanese Live and Die for Their Work」を記載) https://www.oed.com/dictionary/karoshi_n 過労死110番全国ネットワーク/過労死弁護団全国連絡会議 https://karoshi.jp/ 川人博「過労死と法社会学」(法社会学 2005年、J-STAGE) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsl1951/2005/62/2005_62_134/_pdf/-char/ja 国会会議録検索システム(第186回国会 衆議院厚生労働委員会 2014年5月23日) https://kokkai.ndl.go.jp/ ■ 相談先からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩みこころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、 労働衛生コンサルタント(保健衛生)、 臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談 https://sugarllc.co.jp/contact/ 動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #過労死 #Karoshi #過労死等防止対策推進法 #産業保健 #労働衛生

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番組について

【経営者・管理職・人事総務などの皆様へ】 社員の離職、メンタル不調、職場の空気感…。「人」の悩みが、会社の成長を阻んでいませんか? このチャンネルは、そんな皆様の課題解決に繋がる具体的な「処方箋」をお届けします。 🏥企業の「健康」と「経営」を繋ぐ専門チャンネル 産業医・臨床心理士・中小企業診断士・労働衛生コンサルタント 4つの専門資格を持つ専門家 Dr.さとうが、医学と経営の両面から、明日から使える実践的ノウハウを解説します。 最新動画を見逃さないために、ぜひチャンネル登録をお願いいたします! 🎬YouTube YouTubeではスライドやイラスト付きで解説! https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w 🧑‍⚕️院長発信者プロフィール Dr.さとう/ 佐藤将人(SUGAR 代表医師) ※詳しい経歴や実績は公式サイトをご覧ください。 ▶ https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ 💼お仕事のご依頼・ご相談はこちら 企業の健康経営に関するご相談、産業医の依頼、研修・セミナーの講師依頼など、お気軽にご連絡ください。 公式サイト: https://sugarllc.co.jp/ お問い合わせ: https://sugarllc.co.jp/contact/