Dr. さとうの健康経営クリニック

SUGAR

【経営者・管理職・人事総務などの皆様へ】 社員の離職、メンタル不調、職場の空気感…。「人」の悩みが、会社の成長を阻んでいませんか? このチャンネルは、そんな皆様の課題解決に繋がる具体的な「処方箋」をお届けします。 🏥企業の「健康」と「経営」を繋ぐ専門チャンネル 産業医・臨床心理士・中小企業診断士・労働衛生コンサルタント 4つの専門資格を持つ専門家 Dr.さとうが、医学と経営の両面から、明日から使える実践的ノウハウを解説します。 最新動画を見逃さないために、ぜひチャンネル登録をお願いいたします! 🎬YouTube YouTubeではスライドやイラスト付きで解説! https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w 🧑‍⚕️院長発信者プロフィール Dr.さとう/ 佐藤将人(SUGAR 代表医師) ※詳しい経歴や実績は公式サイトをご覧ください。 ▶ https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ 💼お仕事のご依頼・ご相談はこちら 企業の健康経営に関するご相談、産業医の依頼、研修・セミナーの講師依頼など、お気軽にご連絡ください。 公式サイト: https://sugarllc.co.jp/ お問い合わせ: https://sugarllc.co.jp/contact/

  1. 2日前

    知ったあと、どうする?|「月80時間超」を知ったとき、本人と職場は何を始める?|Season 1

    時間外・休日労働が月80時間を超えたと知らせても、本人が「大丈夫」と言い、職場が「通知はした」と考えるだけでは、確認を終えるには早い段階です。月80時間は、安全と不調を分ける境目でも、病気や法令違反、労災認定が自動的に決まる数字でもなく、本人と職場が確認と見直しをさらに深めるための合図です。Season 1「働く人のからだは、誰のもの?」第4話では、過労死の歴史をたどった第1〜3話から視点を移し、いま「時間外・休日労働が月80時間を超えた」と知らされた後に、本人と職場が何を確かめ、何を変えられるかをたどります。同じ「月80時間超」が、目的の違う4つの仕組み(労働時間の通知/医師による面接指導/脳・心臓疾患の労災認定基準/時間外労働の上限規制)でそれぞれ別の意味を持つこと、そしてなぜ「80時間・100時間」という数字が使われるのかも整理します。過度な一般化はしません。80時間や100時間は、誰にでも同じ健康状態や同じ結果をもたらす数字ではありません。資料や制度で確認できることと区別して、いまの職場・自分ごとへの置き換えを、佐藤将人の産業医としての見立てとしてお話しします。Season 1の記事https://sugarllc.co.jp/?page_id=7079■ この回で扱うこと・「体調は大丈夫」「通知はした」──その確認だけで、対応を終えていいのか?・同じ「月80時間」でも、通知・面接指導・労災認定・上限規制で意味は同じか?・なぜ「80時間・100時間」という数字なのか──何を手がかりに決められているのか?・80時間を超えたら一律に不調、79.9時間なら問題なし、と切り替わる線なのか?・通知を受けた本人は、自分で何を確かめればいいのか?・職場は、実態の確認から仕事の条件の見直しまで、何をどう進められるのか?■ チャプター00:00 「月80時間超」と知らせた後、本人と職場は何を確かめるか00:39 「体調は大丈夫」「通知はした」──その確認だけで終えていいか01:08 私の答えはノー──80時間は安全のボーダーではなく、確認を深める合図01:53 本人と職場で、できることも権限も違う(ここからは産業医としての見立て)02:14 月80時間が出てくる4つの仕組み──目的が違う指標02:53 ①労働安全衛生規則に基づく労働時間の通知(月80時間超)03:17 ②労働安全衛生法に基づく医師による面接指導(疲労の蓄積・申し出)03:47 ③脳・心臓疾患の労災認定基準──「1週間40時間を超える時間」の数え方04:24 通知・面接は毎月、労災認定は発症前1〜6か月──区切りが違う04:41 労災認定の水準(発症前1か月おおむね100時間/2〜6か月平均で80時間)05:12 ④労働基準法の時間外労働の上限規制──80時間は複数月平均の上限05:39 原則 月45時間・年360時間と、特別条項(年720時間・月45時間超は年6か月まで)06:10 特別条項の有無にかかわらず──単月100時間未満・複数月平均80時間以内06:34 一部の業務の特例・適用の違い──同じ80時間でも中身が違う06:58 同じ80時間でも、見る期間・数える時間・目的が違う07:31 なぜ「80時間・100時間」なのか──手がかりは回復に使える睡眠時間08:47 睡眠時間を境に切り替わる線引きではない09:10 睡眠だけでなく勤務間インターバル・不規則勤務・生活の条件も合わせて確認09:44 労災認定基準の「月45時間を超えて長くなるほど関連性が強まる」の読み方10:46 80時間は確認のスタートでも安全のボーダーでもない──注意を一段上げる合図11:26 セルフケア──本人が確かめる3つ(産業医としての見立て)11:59 ①働いた時間(今月だけか、記録から漏れていないか)12:14 ②体調と生活の変化(食べる・寝る・仕事から離れる時間)12:32 ③仕事で困っていること(止められる仕事・締め切り・特定の人への集中)12:49 病名を決めるためではなく、休み方と相談先を一緒に考える情報13:12 職場側の対応は4つ(制度上の位置づけと、勧めたい実務を分けて)13:47 ①長時間労働の実態を確かめる(記録漏れ・繁忙の反復・特定の人への集中)14:11 ②相談・面接指導につなげる方法を示す(申し出がないことを理由にしない)15:11 ③仕事の条件を変える(優先順位・締め切り・深夜休日対応・業務の再配分)15:52 ④面接や相談の後を確認する──誰がいつ何を再確認するか16:31 健康情報の取り扱いを前提に、管理職・人事が見直せること17:11 「先月だけ忙しかった、大丈夫です」をどう受け止めるか18:18 今回の要点は一つ──数字だけを見て確認を終えない19:04 シーズン1「働く人のからだは、誰のもの?」をこの視点でもう一度19:33 次回予告──Season 2「ストレスチェックは意味ない?」へ■ 動画内の用語について・本編の「面接指導」は、労働安全衛生法に基づく医師による面接指導を指します。事業場で行われる産業医との面談のうち、長時間労働者を対象とするものが該当します。・「勤務間インターバル」は、ある日の終業から次の日の始業までの休息時間のことです。・法律上の「過労死等」(過労死等防止対策推進法)は、脳・心臓疾患だけでなく、精神障害による自殺なども含む、この回で主に扱う脳・心臓疾患より広い言葉です。精神障害には、脳・心臓疾患とは別の労災認定基準があります(第3話までのシリーズ本編とあわせてご覧ください)。■ 主な参考資料長時間労働者への医師による面接指導制度について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf働き方改革関連法解説(労働安全衛生法/産業医・産業保健機能の強化関係)(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf脳・心臓疾患の労災補償について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント(厚生労働省、令和3年9月)https://www.mhlw.go.jp/content/000833810.pdf時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/000335628.pdf■ 相談先からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initializeこころの不調や働くことの悩みこころの耳https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。■ ご注意この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。■ 出演・監修佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医)医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士プロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/動画内容の訂正・更新に関するご連絡https://sugarllc.co.jp/contact/#産業保健 #労働衛生 #長時間労働 #面接指導 #時間外労働

    知ったあと、どうする?|「月80時間超」を知ったとき、本人と職場は何を始める?|Season 1
  2. 8月30日

    「過労死」は、どう広まった? 過労死110番とKaroshi|Season 1 第3話

    「過労死」という言葉が相談窓口・海外報道・辞書・法律に記録されたことと、一人ひとりの病気と仕事の関係が確かめられたことは、同じではありません。 言葉が広まっても、それだけで原因が確定したり、対策が現場で実行されたりするわけではなく、問われているのは、その問いを誰が受け取り、次へどう受け渡すかです。 Season 1「働く人のからだは、誰のもの?」最終話(第3話)では、1988年に相談窓口(過労死110番)と海外報道(シカゴ・トリビューンの「Karoshi」)に別々に現れた「過労死」という言葉、弁護団・家族の会から2014年の過労死等防止対策推進法までの国内の歩み、そしてオックスフォード英語辞典(OED)に残った英語用例までをたどります。 過度な一般化はしません。 ここでたどる出来事は、原因と結果を一本の筋道に決めつけるためのものでも、社会が一直線に進歩したという話でもありません。 資料で確認できることと区別して、いまの職場・自分ごとへの置き換えを、佐藤将人の産業医としての見立てとしてお話しします。 ■ この回で扱うこと ・「過労死」という言葉が広まったことは、一人ひとりの病気と仕事の関係が確かめられたことと同じか? ・1988年に相談窓口(110番)と海外報道(Karoshi)に別々に現れた言葉は、どちらかがもう一方を直接生んだのか? ・過労死110番に約1年で寄せられた約1000件の相談は、約1000件分の「仕事が原因」の確認を意味するのか? ・相談から弁護団・家族の会・2014年の法律へは、一直線に進んだのか? ・法律ができれば過労死は防げるのか──法律が置いたもの ・置かなかったものは何か? ・いまの職場で、病気と仕事の関係や働き方の調整は、誰がどこへ相談できるのか? ■ チャプター 00:00 1988年、相談と報道に別々に現れた「過労死」──110番とKaroshi 01:02 どちらかが直接もう一方を生んだのか──国内と国外の経路を分ける 01:30 産業医・佐藤将人/今日は2つの経路を混ぜずにたどる 02:05 第1話・第2話からの接続──今回は「誰が受け取るか」 02:43 シリーズの問いと、史実・資料・見立ての区別 03:19 1988年11月 シカゴ・トリビューンの記事──工場労働者と家族の事例 04:08 記事をどう読むか──「企業戦士」の比喩と強い言い切りへの注意 04:44 見立て──言葉が国境を越えるとき、伝わるもの・単純化されるもの 05:16 1988年6月 過労死110番──約1年で寄せられた約1000件 05:37 相談件数は因果の確認ではない──記録は別々の場所に残る 06:04 なぜ「入り口」になったか──川人博の後年の回顧という限定 06:48 弁護団と家族の会の結成(1988〜1991年)と綱領 07:23 相談から団体・制度へ──一直線ではない歩み 07:46 2011年 実行委員会と、55万人を超える署名・143議会の意見書 08:09 署名だけでは成立しない──役割の違う人たちの受け取り直し 08:36 2014年5月23日 衆議院厚生労働委員会──6会派案の提出と撤回 09:13 寺西笑子参考人の意見──遺族の言葉が公式記録に残る 09:47 過労死等防止対策推進法案の提出──条文の違いは記事で整理 10:04 衆参で全会一致可決──ひとりの英雄の物語ではない 10:26 2014年6月成立──法律が置いた枠組みと、置かなかったこと 10:55 過労死等防止対策推進協議会──当事者・遺族が検討する側へ 11:32 オックスフォード英語辞典(OED)と1988年の記事──最も早い英語用例 12:14 OED掲載が意味しないこと──「過労死」という一語が運んだもの 13:15 短い言葉にまとめると落ちやすいもの──広がりと理解は別 13:58 3話の見立て──広がった「場所」「時間」「受け取る人」 14:29 一直線の進歩ではない──見落としを「なかったこと」にしない 15:22 いまの職場での相談先──問いの種類で変わる窓口 16:07 管理職へ──「まだ働けます」の一言に判断を預けない 16:34 気づく人・受け取る人・見直す人──次へ受け渡す仕組みと連動記事の予告 17:17 価値判断──「会社のもの」でも「あなただけのもの」でもなく 17:39 労働契約法の安全配慮義務──所有者を決める条文ではない 18:16 最初と同じ問いをもう一度──あなたの体は誰のものか ■ 動画内の用語について ・「企業戦士」など、1988年のシカゴ・トリビューンの記事に見られる軍事的な比喩や、勤務時間・医学的説明の細部は、当時の記事の内容です。 現在の説明としてそのまま使えない強い言い切りを含みます。本編では記事本文をそのまま読み上げず、公開ページで確認できた範囲を佐藤将人の言葉で要約しています。 ・法律名は「過労死等防止対策推進法」です。「過労死等」には、脳・心臓疾患だけでなく、精神障害による自殺なども含まれます(第2話で扱った脳・心臓疾患より広い範囲です)。精神障害には脳・心臓疾患とは別の労災認定基準があります。 ・「過労死」という言葉は、上畑鉄之丞らによって先駆的に使われ始めた経緯があり、1988年はこの言葉が広く使われるようになる一つの節目です。 言葉の初出や命名者を確定するものではありません。 ■ 主な参考資料過労死等防止対策推進法・過労死等防止対策推進協議会(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04739.html karoshi, n.(Oxford English Dictionary。最も早い英語用例として1988年11月13日 Chicago Tribune「Japanese Live and Die for Their Work」を記載) https://www.oed.com/dictionary/karoshi_n 過労死110番全国ネットワーク/過労死弁護団全国連絡会議 https://karoshi.jp/ 川人博「過労死と法社会学」(法社会学 2005年、J-STAGE) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsl1951/2005/62/2005_62_134/_pdf/-char/ja 国会会議録検索システム(第186回国会 衆議院厚生労働委員会 2014年5月23日) https://kokkai.ndl.go.jp/ ■ 相談先からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩みこころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。 ■ ご注意 この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修 佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医) 医師・博士(医学)、 労働衛生コンサルタント(保健衛生)、 臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談 https://sugarllc.co.jp/contact/ 動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #過労死 #Karoshi #過労死等防止対策推進法 #産業保健 #労働衛生

    「過労死」は、どう広まった? 過労死110番とKaroshi|Season 1 第3話
  3. 8月23日

    過労死は「倒れた日」だけで判断できる? 17例と労災認定基準の変化|Season 1 第2話

    発症の直前に特別な出来事が見当たらなくても、長く続いた働き方が仕事と無関係だったとは言い切れません。 病名が分かることと、なぜその時に発症したのかが分かることは同じではありません。問われているのは、倒れた日だけでなく、発症前のどこまでを振り返るかです。 第2話では、1978年の学会報告に並んだ17の死亡事例、脳・心臓疾患の労災認定基準が「発症前どこまで」を見てきたかの変遷(1961〜2023年)、そして「80時間・100時間」という数字の意味をたどります。 過度な一般化はしません。ここで扱う17例は無作為に選ばれた人たちではなく、原因を証明した最終回答でもありません。資料で確認できることと、佐藤将人の見立てを分けてお話しします。 ■ この回で扱うこと ・発症の直前に特別な出来事が見当たらなければ、そこで判断を終えていいのか? ・病名が分かることと、なぜその時に発症したのかが分かることは同じか?・1978年に並んだ17の死亡事例は、何を記録し、何は証明していないのか? ・17例のうち8例が業務上認定──公表資料から、8例と9例を分けた理由はどこまで分かるのか? ・「80時間・100時間」は健康の安全線なのか、労災認定で使う評価の水準なのか? ・労災認定と面接指導に似た数字が出てくるのはなぜか──同じ数字は同じ意味か? ■ チャプター 00:00 発症直前に特別なことは?──倒れる前のどこまで遡るか 01:03 手がかりは1978年の学会報告──17の死亡事例 01:44 第1話「誰を記録に入れるか」から第2話「いつからの仕事を振り返るか」へ 02:28 「過労死」は診断名ではない──今回は脳・心臓疾患に絞る 02:55 脳出血・脳梗塞・心筋梗塞と複数の要因──リスク要因だけでは決まらない 03:48 いまの脳・心臓疾患の労災認定基準では何が問われるか 04:44 1947年 労働基準法と8時間労働──当時の仕組みを時間順に 05:41 1961年 脳・心臓疾患の認定基準と、循環器疾患を研究した上畑鉄之丞 06:32 1972年 労働安全衛生法──予防側の法律 07:06 なぜ症例を集めたのか──石油危機後の労災補償相談(11例から17例へ) 08:43 1978年 第51回日本産業衛生学会──認定を求められた17例 09:19 「業務上の認定」とは──病名だけでなく発症前の仕事と健康状態を見る 09:50 17例中8例が業務上認定──何が分けたのか 10:39 何が分けたのか──この17例だけでは決められないこと 11:01 学会報告の題にある「過労死」と1982年の著書 11:56 認定基準は「発症前どこまで」を見てきたか(1961〜2023年) 13:01 「80時間・100時間」の受け取り方と現行の認定基準14:08 労災認定と面接指導に似た数字が出てくる理由(2004〜2019年) 15:42 同じ数字でも同じ制度・同じ意味ではない 16:49 佐藤将人の見立て──「過労死」という名前の役割 18:16 「みんなやってますから大丈夫」を職場でどう受け止めるか 18:57 管理職へ──健康情報の取り扱いを前提に、変化を時間の順に見る 20:58 最初の問いへの、第2話の答え 22:32 次回予告(最終話:過労死とKaroshi)と1分まとめ ■ 動画内の用語について ・「災害性因子」は1978年報告の原文の言葉をそのまま用いています。そのほかの表現は音声向けに言い換えています。 ・法律上の「過労死等」(過労死等防止対策推進法)は、脳・心臓疾患だけでなく精神障害による自殺なども含む、この回で扱う範囲より広い言葉です。精神障害には脳・心臓疾患とは別の労災認定基準があり、本編では脳・心臓疾患に絞っています。 ■ 主な参考資料上畑鉄之丞「過労死に関する研究(第1報)職種の異なる17ケースでの検討」『産業医学』20巻6号(1978年)p.479(第51回日本産業衛生学会講演記録。PDF内の印刷頁479) https://www.jstage.jst.go.jp/article/joh1959/20/6/20_6_477/_pdf/-char/ja 厚生労働省「脳・心臓疾患の労災補償について」(認定基準・改正リーフレット等) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html 厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定 過労死等の労災補償Ⅰ」 https://www.mhlw.go.jp/content/001309213.pdf こころの耳「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について」https://kokoro.mhlw.go.jp/mensetsushidou/ 「過労死等防止対策の歴史とこれから」(産業保健の総説、J-STAGE) https://www.jstage.jst.go.jp/article/ohpfrev/29/3/29_163/_pdf/-char/ja ■ 相談先からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ) https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize こころの不調や働くことの悩みこころの耳 https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/ 労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html 法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html ※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。 ■ ご注意この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。 個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。 ■ 出演・監修佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医)医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士 プロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1 SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335 企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談 https://sugarllc.co.jp/contact/ 動画内容の訂正・更新に関するご連絡 https://sugarllc.co.jp/contact/ #過労死 #労災認定 #産業保健 #労働衛生 #長時間労働

    過労死は「倒れた日」だけで判断できる? 17例と労災認定基準の変化|Season 1 第2話
  4. 8月16日

    「休むほどじゃない」と、なぜ判断する? 女工と結核の記録から考える|Season 1 第1話

    「休むほどじゃない」という判断は、体調だけで決まっているとは限りません。​仕事の都合や周囲への負担、収入や暮らしの事情が、その判断に静かに混ざることがあります。​Season 1「働く人のからだは、誰のもの?」第1話では、明治期の工場、結核、帰郷した女工の健康、工場法、石原修が分析・公表した記録をたどります。​明治の工場と現在の職場を同じものとして扱う内容ではありません。資料で確認できることと区別して、現在の職場へどう置き換えて考えるかを、佐藤将人の産業医としての見立てとしてお話しします。​音声版(Spotify)https://open.spotify.com/episode/39SmCJaI0YKLfLIscYIOdc​■ この回で扱うこと​・「休むほどじゃない」という判断に、体調以外の事情がどう入り込むのか・結核の「感染」と「発病」は、なぜ同じではないのか・1910年代の工場で、働く人の健康はどこまで記録されたのか・工場法の公布と施行、石原修の公表の前後関係・「約24人」「約7割」は、誰を分母にした数字なのか・過去の記録を、現在の職場の判断へどうつなげられるか​■ チャプター​00:00 「休むほどじゃない」――この判断はどこから来るのか01:57 国民病だった結核――「感染」と「発病」は別物03:37 1910年代には有効な抗菌薬がなかった――ストレプトマイシンまで04:11 明治の工場と女工05:31 『職工事情』――1900年の全国調査が残した記録06:01 働きに出た事情――旅費前貸しの慣行と「帰りたくても帰れない」記録07:01 工場を離れた人に目を向ける――石原修が分析・公表した報告08:28 工場法の公布(1911年)と施行(1916年)09:13 石原修の公表(1913年)と工場法公布の前後関係10:14 帰郷した女工の記録――「約24人」「約7割」の分母を読む11:31 「人道上」という表現――原文と後年の解説を分けて確認する12:11 工場法の内容――対象、制限、例外12:47 ここからは産業医としての見立て14:07 今の職場の「休むほどじゃない」――体調以外の条件が混ざる構図16:45 第1話の答え18:04 次回予告18:29 資料と相談先について18:59 最後の問い​■ 数字と前後関係を読むときの重要な限定​・「約7割」は、全女工の7割でも、帰郷者全体の7割でもありません。調査で把握された範囲で、病気で帰郷したあと亡くなった人の死因内訳です。・帰郷者1,000人あたり約24人という数字は、原文で共通の追跡期間を確認できないため、1年あたりの死亡率として扱っていません。・石原修の公表が工場法を直接つくった、という順序ではありません。・明治期の出来事が、そのまま現代の働き方を生んだとは断定していません。​■ 動画内の用語について​動画内で抗菌薬を「抗生物質のことです」と補足していますが、厳密には両者は同義ではありません。本編でお伝えしているのは、1910年代には結核菌に有効な抗菌薬がまだなかった、という点です。​■ 主な参考資料​厚生労働省「工場法施行から100年」https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2016/08_01.html​国立公文書館デジタルアーカイブ「工場法・御署名原本」https://www.digital.archives.go.jp/file/141217​国立国会図書館デジタルコレクション『綿糸紡績職工事情』https://dl.ndl.go.jp/pid/801149​国立国会図書館デジタルコレクション『衛生学上ヨリ見タル女工之現況』https://dl.ndl.go.jp/pid/946989​国立国会図書館「労咳・肺結核」https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/11/2.html​厚生労働省「結核」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html​Schatz A, Bugie E, Waksman SA. Streptomycin, a substance exhibiting antibiotic activity against gram-positive and gram-negative bacteria. 1944.https://doi.org/10.3181/00379727-55-14461​■ 相談先​からだの不調について医療機関を探す医療情報ネット(ナビイ)https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize​こころの不調や働くことの悩みこころの耳https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/​労働時間や安全衛生など、働くルールについて相談する労働条件相談「ほっとライン」https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/index.html​法令違反、事故、労災保険の請求などについて相談する労働基準行政の相談窓口https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html​※各窓口の役割は異なります。医療機関による診断や治療と、労働関係の相談や行政対応を同じものとして扱っていません。​■ ご注意​この動画は一般的な情報提供を目的としています。個別の診断や治療、働き続けてよいかどうか、法的判断に代わるものではありません。​個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。​■ 出演・監修​佐藤将人(合同会社SUGAR代表、産業医)医師・博士(医学)、労働衛生コンサルタント(保健衛生)、臨床心理士、中小企業診断士​プロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/​チャンネル登録https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1​SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335​企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/​動画内容の訂正・更新に関するご連絡https://sugarllc.co.jp/contact/​#産業保健 #労働衛生 #医学史

    「休むほどじゃない」と、なぜ判断する? 女工と結核の記録から考える|Season 1 第1話
  5. 8月9日

    健康診断の血糖値・HbA1c|基準の見方・受診の目安と会社対応

    健康診断で血糖値・HbA1cを指摘されても、その1回の結果だけで糖尿病と確定するわけではありません。まずは結果票を持って医療機関で再検査を。受診・精査を考える目安は、空腹時血糖126mg/dL以上、随時血糖200mg/dL以上、HbA1c6.5%以上あたりです。強い口渇・多尿・急な体重減少などがあれば、数値にかかわらず早めのご相談を。検査値の見方から会社側の対応まで、順を追って整理します。この動画では、指摘を受けたご本人と、対応する会社・人事総務の方に向けて、次の点を産業医が解説します。・空腹時血糖・随時血糖・HbA1c・尿糖はそれぞれ何を見ている検査か・健診の受診勧奨判定値と、糖尿病の診断基準の違い(1回の結果で確定しない理由)・受診のタイミングを3段階(通常外来/当日中/救急相談)で考える整理法・血糖値が高くなる背景(採血条件・体調・1型糖尿病・内分泌疾患・薬剤・妊娠など)・会社側の配慮の考え方(暑熱作業と脱水、治療中の低血糖と危険作業、通院・両立支援)※動画内で紹介している有所見率(血糖13.53%)は、当該集計年度時点の公表値です。項目ごとの数値や順位は年度により変動しますので、最新値は厚生労働省「定期健康診断結果報告」でご確認ください。※本動画で示す数値は、受診・精査を考える目安です。診断・治療目標・就業制限を一律に決める基準ではありません。個別の判断は、医療機関や産業医等へご相談ください。※意識がもうろうとする、強い吐き気や腹痛が続く、呼吸の様子がいつもと違うなどの症状がある場合は、数値にかかわらず速やかに医療機関や救急相談窓口へご相談ください。▼詳しい記事健康診断の血糖値・HbA1c|基準の見方・受診の目安と会社対応公開日:2026年8月12日(水)公開後にURLを追記します。【目次】00:00 健康診断で血糖値・HbA1cを指摘されたら|有所見率と今回のテーマ00:33 結論|本人・医療機関・会社が確認する3つのポイント01:32 症状がない場合も受診は必要?受診タイミングの3段階03:00 空腹時血糖・随時血糖・HbA1c・尿糖は何が違うのか05:22 健診の受診勧奨判定値と糖尿病の診断基準は別物06:52 就業配慮の考え方|デルファイ研究の参考値の使い方07:55 血糖値・HbA1cが上がる背景は生活習慣だけではない09:25 再検査・受診前に準備しておきたい4つのこと10:38 夜勤・交代勤務・長時間労働と血糖管理の関連11:50 会社側の配慮|暑熱作業・低血糖・危険作業と両立支援14:00 まとめ|数値だけで一律に判断しない14:28 産業医からのワンポイントアドバイス|治療と仕事の両立【主な参考情報】厚生労働省「定期健康診断結果報告」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/127-1.html日本糖尿病学会「糖尿病診断基準」https://www.jds.or.jp/modules/study/index.php?content_id=10厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001231390.pdf糖尿病情報センター「働く世代と糖尿病」https://dmic.jihs.go.jp/general/about-dm/080/040/01.html【監修・解説】佐藤将人(合同会社SUGAR代表)産業医/臨床心理士/中小企業診断士/労働衛生コンサルタントプロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録http://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/※個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。#健康診断 #血糖値 #HbA1c #産業医 #健康経営

    健康診断の血糖値・HbA1c|基準の見方・受診の目安と会社対応
  6. 8月2日

    健診の肝機能(AST・ALT・γ-GTP)|原因・受診と会社対応

    健診でAST・ALT・γ-GTPの異常を指摘されても、数値だけで病名や重症度は決まりません。一方、高値を放置してよいという意味でもなく、症状の有無と原因を分けて確認することが大切です。ALT 30 U/L超は、まずかかりつけ医等を受診し、原因を確認する目安です。会社は検査値だけで就業制限を決めず、症状、治療状況、業務内容、医師の意見を踏まえて個別に判断します。この動画では、次の内容を解説します。・AST・ALT・γ-GTPの違い・肝機能異常の主な原因・受診後に行う検査・減量や飲酒などのセルフケア・働き方や化学物質曝露との関連・会社の受診支援と就業配慮※黄疸、コーラ色の濃い尿、続く嘔吐、発熱を伴う強い腹痛がある場合は、当日中に医療機関へご相談ください。意識の異常、けいれん、吐血、黒色便がある場合は、救急相談または119番を優先してください。▼詳しい記事健診の肝機能(AST・ALT・γ-GTP)|原因・受診と会社対応公開予定日:2026年8月5日(水)公開後にURLを追記します。【目次】00:00 オープニング|健診で肝機能を指摘されたら00:24 結論|受診・原因確認・会社対応の3つのポイント01:48 AST・ALT・γ-GTPの違いをやさしく解説03:06 受診を考える数値の目安【早見表・ALT30とALT200】04:25 肝機能の数値が上がる主な原因(お酒・脂肪肝以外も)05:55 肝機能異常の受診では何を調べる?検査の流れ06:53 セルフケア①体重の見直し(減量の目安)08:13 セルフケア②お酒との付き合い方と注意点09:24 働き方(長時間労働・交代勤務)と肝機能の関連10:28 仕事で扱う化学物質(有機溶剤など)と肝臓11:55 会社の対応|就業配慮・就業制限の考え方13:22 早めの受診を考えたいサイン(黄疸・濃い尿など)13:49 ALT200という参考値の背景(産業医のデルファイ研究)14:23 まとめ|肝機能は生活習慣だけの問題ではない14:59 産業医からのワンポイントアドバイス【主な参考情報】厚生労働省(茨城労働局)「一般定期健康診断の検査項目別有所見率(令和7年)」https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/002625203.pdf日本肝臓学会「奈良宣言2023」(ALT30超でかかりつけ医受診をすすめる考え方)https://www.jsh.or.jp/lib/files/medical/nara_sengen/leaflet.pdf肝機能異常時の就業配慮に関するデルファイ研究(産業医を対象に、ALT200を就業配慮を検討する参考値として合意)Tateishi S, et al. J Occup Health. 2016.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26549831/【監修・解説】佐藤将人(合同会社SUGAR代表)産業医/臨床心理士/中小企業診断士/労働衛生コンサルタントプロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録http://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/※個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。#健康診断 #肝機能 #産業医 #健康経営 #脂肪肝

    健診の肝機能(AST・ALT・γ-GTP)|原因・受診と会社対応
  7. 7月26日

    健診の高血圧で就業制限や夜勤禁止になる?基準の見方と会社の対応策

    高血圧だけを理由に、夜勤や業務の運転が一律に制限されることは原則ありません。ただし血圧が上180/下110以上など著しく高い場合は、受診・精査を考える目安となり、一時的な配慮を行うことがあります。この動画では、健診で高血圧を指摘された本人と、対応する会社・人事の方に向けて、次の点を産業医が解説します。・血圧はどのくらいから受診の目安になるのか(診断基準・受診勧奨判定値)・血圧を上げる生活習慣と、見落とされがちな「働き方」の要因・健診では測れない夜と朝の血圧(4つのタイプ)の考え方・血圧レベル別に見た、受診と就業配慮の目安・今日から始められる生活習慣・仕事習慣の見直し※動画内で紹介している有所見率(18.4%)や統計は、令和6年の厚生労働省資料に基づく目安です。最新の集計年度・数値と差異が生じる場合があるため、公開直前に再確認しています。※本動画で示す数値は、受診・精査を考える目安であり、診断・治療目標を示すものではありません。血圧の区分は、上・下のいずれか一方が該当すれば高い方の区分を採用します。収縮期160mmHg以上または拡張期100mmHg以上は、生活改善だけで様子を見ず医療機関を受診してください。収縮期180mmHg以上または拡張期110mmHg以上は速やかな受診が必要です。突然の激しい頭痛、ろれつ困難・片側のまひ、意識障害、胸痛、呼吸困難などがある場合は、血圧値にかかわらず119番を優先してください。夜勤・運転・残業等の就業配慮には一律基準はなく、個別に判断します。ご自身の状況に応じた判断は、医療機関や産業医等へご相談ください。▼詳しい記事健診の高血圧で就業制限や夜勤禁止になる?基準の見方と会社の対応策公開予定日:2026年7月29日公開後にURLを追記します。▼関連動画健康診断後の就業判定|産業医が見る3区分と意見聴取の要点https://youtu.be/UDJgH-Gl7sg【目次】00:00 導入|高血圧の就業制限・夜勤の考え方00:12 健診で2番目に多い所見|高血圧の有所見率00:43 血圧を指摘された方からの「3つの質問」と先に結論01:22 夜勤・運転は制限される?会社の対応と配慮の目安02:55 血圧はどのくらいから高い?診断基準と受診勧奨判定値04:56 なぜ血圧が上がる?生活習慣と「働き方」の要因06:56 健診では測れない「夜と朝の血圧」4つのタイプ09:27 夜勤・交代勤務は血圧に関係する?エビデンスで解説11:26 「仕事で動いている=運動」は誤解?職業性身体活動パラドックス14:28 高血圧を放置するとどうなる?早めの受診を考えるサイン17:16 今日からできる|血圧を下げる生活習慣19:25 血圧を整える「仕事習慣」と家庭血圧のすすめ21:14 会社の事後措置・就業措置の流れ22:07 血圧レベル別|受診と就業配慮の目安(1度・2度・3度)23:55 働き方・作業別の配慮と具体的なケース27:33 経営者の方へ|見えない高血圧は事業リスクにもなる29:03 まとめ|「まだ大丈夫」ではなく今の段階から31:21 さとうからのワンポイントアドバイス【主な参考情報】血圧手帳(日本高血圧協会)|家庭での血圧の測り方・記録の目安https://www.ketsuatsu.net/notebook/【監修・解説】佐藤将人(合同会社SUGAR代表)産業医/臨床心理士/中小企業診断士/労働衛生コンサルタントプロフィールhttps://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録http://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式Xhttps://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談https://sugarllc.co.jp/contact/※個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。#高血圧 #産業医 #健康診断 #夜勤 #健康経営

    健診の高血圧で就業制限や夜勤禁止になる?基準の見方と会社の対応策
  8. 7月19日

    健康診断で脂質異常を指摘されたら|基準値・受診の目安・職場対応を産業医が整理

    健康診断で脂質異常を指摘されても、脂質の数値だけで夜勤や運転を一律に制限するのが原則ではありません。一方、LDLコレステロール180mg/dL以上や中性脂肪500mg/dL以上などは、早めの受診・精査を考える目安です。この動画では、健診で脂質異常を指摘された本人と、対応する会社・人事の方に向けて、次の点を産業医が解説します。・中性脂肪とコレステロールの違い ・LDL・HDL・中性脂肪・non-HDLの基準値 ・早めの受診・精査を考えたいサイン ・食事・運動・飲酒・喫煙・働き方の見直し ・数値だけで就業制限しない会社の事後措置 ※動画内02:28の有所見率グラフは令和6年集計です。最新の令和7年全国値では、血中脂質の有所見率は30.70%で、第1位は変わりません。※動画で示す数値は、受診・精査を考える目安です。診断、治療目標、就業制限の一律基準ではありません。個別の判断は医療機関や産業医等へご相談ください。※強い上腹部痛や繰り返す嘔吐などがある場合は、脂質の数値にかかわらず速やかに医療機関へご相談ください。▼詳しい記事健康診断で脂質異常を指摘されたら|基準値の見方と受診・職場対応 7月22日公開予定 ※公開後にURLを追記します。【目次】00:00 健康診断で脂質を指摘されたら、まず何をすべき?00:41 無症状でも脂質の数値を確認したい理由01:26 脂質の数値は夜勤・運転など業務にどう影響する?01:56 早めの受診・精査を考える3つの数値サイン02:28 健診で最も多い有所見は「血中脂質」02:57 本日のテーマ(6つのセクション)03:55 中性脂肪とコレステロールの違いと体への影響06:00 LDL・HDL・中性脂肪・non-HDLの基準値と早見表の見方09:06 脂質の数値に影響する原因(体質・生活習慣・働き方)10:46 夜勤・交代勤務が脂質に与える影響12:34 脂質異常を放置した場合の体へのリスク14:08 【数値別】早めの受診・精査と就業配慮の考え方16:33 食事・運動・飲酒・禁煙と、薬の前に確認したいこと18:14 脂質を整える「仕事の習慣」と職業性身体活動パラドックス20:57 会社・人事が行う受診勧奨と事後措置22:33 数値だけで決めない就業配慮の考え方24:11 よくある質問への回答26:00 まとめ【主な参考情報】厚生労働省・令和7年定期健康診断有所見率 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/002696171.pdf厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)」 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001172507.pdf日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」 https://www.j-athero.org/jp/jas_gl2022/【監修・解説】佐藤将人(合同会社SUGAR代表) 産業医/臨床心理士/中小企業診断士/労働衛生コンサルタントプロフィール https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/チャンネル登録 http://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w?sub_confirmation=1SUGAR公式X https://x.com/LlcSugar4335企業の健康経営、産業医、研修・セミナー等のご相談 https://sugarllc.co.jp/contact/※個別の健康相談について、YouTubeコメント欄では回答していません。#脂質異常症 #健康診断 #産業医 #中性脂肪 #コレステロール

    健康診断で脂質異常を指摘されたら|基準値・受診の目安・職場対応を産業医が整理

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【経営者・管理職・人事総務などの皆様へ】 社員の離職、メンタル不調、職場の空気感…。「人」の悩みが、会社の成長を阻んでいませんか? このチャンネルは、そんな皆様の課題解決に繋がる具体的な「処方箋」をお届けします。 🏥企業の「健康」と「経営」を繋ぐ専門チャンネル 産業医・臨床心理士・中小企業診断士・労働衛生コンサルタント 4つの専門資格を持つ専門家 Dr.さとうが、医学と経営の両面から、明日から使える実践的ノウハウを解説します。 最新動画を見逃さないために、ぜひチャンネル登録をお願いいたします! 🎬YouTube YouTubeではスライドやイラスト付きで解説! https://www.youtube.com/channel/UCebCkefGnahnzZ7EoKqcU2w 🧑‍⚕️院長発信者プロフィール Dr.さとう/ 佐藤将人(SUGAR 代表医師) ※詳しい経歴や実績は公式サイトをご覧ください。 ▶ https://sugarllc.co.jp/staff/masato_sato/ 💼お仕事のご依頼・ご相談はこちら 企業の健康経営に関するご相談、産業医の依頼、研修・セミナーの講師依頼など、お気軽にご連絡ください。 公式サイト: https://sugarllc.co.jp/ お問い合わせ: https://sugarllc.co.jp/contact/