われらの法学 レオンラジオ 楠元純一郎

Leo_楠元纯一郎

leonradio われらの法学 在中国普通日语学习者LEO和来自日本东京的大学教授们愉快的聊天当中, 轻松训练日语听力,了解日本法律! 目前系列的内容包括「我们的法学入门」「我们的公司法」「我们的商法总则」。 还有还有喔,如果在回复当中提出你学日语和商法时遇见的问题, 说不定教授会亲自来帮你解答!! LeoN Radio by 「Leo」 & 「Nanyuan」 楠元純一郎 (Nanyuan) 大学教授(商法学・公司法学)、作詞作曲家、歌手(Youtube 「楠元純一郎」で検索『西郷隆盛』『Mi Amigo de Chile』)。 東京在住。 LEO 尹乐 中国普通日语学习者的代表。 客座嘉宾:松尾欣治

  1. われらの商法总则16(2021年版:商法の法源、適用順位)

    07/01/2021

    われらの商法总则16(2021年版:商法の法源、適用順位)

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <われらの商法総則16(2021年版:商法の法源、適用順位)> ラジオ収録20210507 テキスト 楠元純一郎著『サマリー商法総則・商行為法(第2版)』(中央経済社・2021年) 東洋大学教授  楠元純一郎(商法) 東洋大学講師  根岸謙(民法) 哲学者     松尾欣治 東洋大学4年生  夏玮怡 編集     レオー <不文法としての慣習>  慣習→ある社会において一般に守られるべきだと考えられている繰り返し行われる行為の規範→事実たる慣習       慣習法→事実たる慣習に法的確信を伴う(法的拘束力があるものと意識され、広く認知されている)場合     ⇨慣習法の存在とその内容は、訴訟当事者において立証責任があるのではなく、裁判官が自ら探知し、適用する。 <判例> 大判大5・1・21民録22・25    ◆法例第二条に所謂慣習は法則たる効力を有する慣習即ち慣習法を指称し、民法第九二条に所謂慣習は単純な慣行の事実で法律行為の当事者の意思を補充するものである。民法第六一七条の賃貸借終了時期に関する規定は専ら当事者の利益保護の為に設けたものであるから、之と異る慣習ある場合当事者が該慣習に依る意思を以て法律行為をしたときはその意思に従う。   商法1条2項→「商事に関し、商法に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる。」    ※平成17年商法改正で、「商慣習法」から「商慣習」に改められた。   →法の適用に関する通則法(通則法)3条の「慣習」も、判例上は「慣習法」と解釈されているので、それとの平仄を合わせるためではないか。   →商法1条2項の「商慣習」と通則法3条の「慣習」は統一して解釈すべき   →だとすれば、商法1条2項の「商慣習」は、引き続き「商慣習法」と解釈すべき   →慣習法は慣習(事実たる慣習)に法的確信が伴ったもの。   →慣習(事実たる慣習)は、任意規定と異なる慣習で当事者がそれに従う意思があれば当事者を拘束(民92条)   →慣習(事実たる慣習)も法源となりうる。   →商慣習法には事実たる商慣習は含まれない。   →商慣習が法的確信を伴わない事実たる商慣習を含むのであれば、商慣習が民法の強行規定にも優先するには無理がある。       商法1条2項→ 商慣習法(法文上は商慣習)>民法(強行規定・任意規定))   通則法3条→「公の秩序または善良な風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたものまたは法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」     「法の適用に関する通則法」(通則法)→慣習の法的効力に関する一般規定 通則法3条の「慣習」→法的確信を伴わない事実たる慣習を含まない→「慣習法」⇨判例    通則法3条→制定法優先主義→ 法令(制定法)>慣習(法)(法令を補充する効力→法令がない場合に適用)    ※商法1条2項と通則法3条の関係は?は?→商法1条2項は通則法3条の例外       商法1条2項  →   商慣習(法)>法令(民法)       通則法3条   →   法令(民法)>慣習(法)(商慣習(法)・民事慣習(法) ※制定法優先    民法92条→「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習(法的確信を伴わない事実たる慣習(大判大5・1・21民録22・25))による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」   法令(民法の強行規定)>当事者が慣習(事実たる慣習)に従う意思がある場合の慣習>法令(民法の任意規定=公の秩序に関しない規定)   通則法3条と民法92条を組み合わせると?     通則法3条 →  法令(民法を含む)>慣習法(商慣習法・民事慣習法)     民法92条  →  当事者がそれに従う意思のある事実たる慣習>法令(民法の任意規定)    法令(民法の強行規定)>当事者がそれに従う意思のある事実たる慣習>法令(民法の任意規定)>法的確信を伴う民事慣習法     ※法的確信を伴う慣習法が法的確信を伴わない事実たる慣習に劣後→ ?→ 私的自治が認められる契約などの法律行為の解釈において、事実たる慣習が任意規定に優先することは不合理ではないとする意見。  商法1条2項の「商慣習」→「事実たる商慣習」を含まない「商慣習法」→法的確信を伴い、広く認知されているもの       では、法的確信を伴わない事実たる商慣習はどこに位置付けられるのか? 商慣習(法)(商1条2項)>民法の強行規定>当事者がそれに従う意思がある事実たる商慣習(民92条、商法は民法の特別法)>当事者がそれに従う意思のある事実たる民事慣習(民92条と民法は商法の一般法)>民法の任意規定>法的確信を伴う民事慣習法 商法の法源の適用順位 条約(自動執行条約)>商事自治法(会社の定款など、法的な根拠があるもので、強行法規に反しないもの)>商事特別法(国内法化された条約を含む)>商法典>法的確信を伴う商慣習法>民事特別法>民法典(民法の強行規定)>当事者がそれに従う意思のある事実たる商慣習>当事者がそれに従う意思のある事実たる民事慣習>民法の任意規定>法的確信を伴う民事慣習法

    30 min
  2. われらの商法总则17 営業能力

    07/01/2021

    われらの商法总则17 営業能力

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <われらの商法総則17(営業能力)>ラジオ収録20210629テキスト 楠元純一郎著『サマリー商法総則・商行為法(第2版)』(中央経済社・2021年)東洋大学教授  楠元純一郎(商法)東洋大学講師  根岸謙(民法)哲学者     松尾欣治編集      レオー営業→法律行為(契約)→行為能力が必要→単独で法律行為をして、完全な法律効果を発生させること。①行為能力とは何か? →自然人の行為能力とは単独で法律行為をして完全な法律効果(権利義務の発生・変更・消滅)をもたらすことのできる能力といってよいか?法人の行為能力とは機関がその権限の範囲内で行った行為の効果を法人に帰属させる能力といってよいか?法律行為→意思表示で権利義務の発生・変更・消滅をもたらす行為 →契約(双方行為)、単独行為(遺言・取消し、代理の追認)、合同行為(社団の設立、会社設立?)→営業能力営業能力→営業権利能力、営業行為能力意思能力→自然人特有のもの 意思無能力→無効第二節 意思能力民第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。→立証が困難②意思能力がないということで無効となったケースはあるのか?   その場合、困難な立証をどのようにしているのか?立証の容易化→制限行為能力制度取消しは、取り消さなければ有効、つまり、表意者等に無効にするか選択させる制度。制限行為能力者による営業<1> 未成年者→20歳未満→未熟なため判断能力が必ずしも十分ではないことから保護する必要あり     (例えば、未成年者が騙されて高額な買い物をさせられる!)     →法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意が必要 →法定代理人は読んで字のごとく代理人であることから、代理人であるが、同意権もある!       →同意なし→取消し 取消し→取り消されて初めて無効となる→取り消されなければ有効→いつ取り消されるかわからない→取引の安全上、支障あり。     同意は不要、同意がなくても取り消されない場合       →未成年者が単に権利を得(お年玉をもらう=贈与契約=法律行為→贈与を受ける)        義務を免れるような法律行為           →未成年者を害さないから法定代理人が目的を定めて処分を許した財産=お小遣いのこと?(未成年者の法律行為)民法第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。③ここで法定代理人とはなんなのか?→ここで法定代理人が親権者・未成年後見人であるという根拠条文はどこにあるか?④法定代理人の同意のない未成年者の法律行為を取り消すことができるのは誰なのか?取消権者→未成年者、法定代理人(親権者・未成年後見人)(取消権者)民法第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。未成年後見人とは 民法第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。⑤未成年後見人(後見人)はなぜ代理人なのか?財産に関する法律行為について被後見人を代表するからなのか? (財産の管理及び代表)民法第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。<未成年者が営業をする場合>  未成年者の営業許可制度(未成年者の営業の許可)民法第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。→法定代理人の同意は不要、同意がなくても取り消されない。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。(未成年者登記)商法第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。     →未成年者登記簿(どのような営業について許可をしたか)(未成年者登記の登記事項等)商業登記法第三十五条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所二 営業の種類三 営業所2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。以上が、未成年者自身が営業をする場合  営業(法律行為)のたびに、法定代理人の同意を得る方法→煩雑  営業許可を得て、登記をした上で、営業をする方法では、未成年者が誰かに代わって営業をしてもらうことはできるか?<未成年者に代わって代理人が営業をする場合>法定代理人は未成年者を代理して営業ができるか? 法定代理人(親権者・未成年後見人)には代理権があるため、代理営業ができる。  →親権者が未成年者に代理して営業をする場合、登記は不要。   未成年後見人が代理営業をする場合、登記が必要→商登40条   (後見人登記の登記事項等)→親権者については登記は関係なし。第四十条 商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別二 被後見人の氏名及び住所三 営業の種類四 営業所五 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨七 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容2 第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。 未成年者の法定代理人(親権者・未成年後見人)には同意権も代理権もある!<2> 成年被後見人→精神障害によって事理弁識能力を欠く常況(判断能力が常にない)にあって、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者 →詐欺被害等からの保護の必要(後見開始の審判)民法第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(成年被後見人及び成年後見人)民法第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。(成年被後見人の法律行為)民法第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。→成年被後見人の保護  ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。   →人権問題   日用品の購入その他の日常生活に関する行為以外はすべて取消し   営業行為は日常生活に関する行為ではない!  成年被後見人の営業行為→すべて取消し→成年被後見人は営業がまったくできない!       →成年後見人に代理営業をやらせるほかない。 成年被後見人が勝手に行った営業→取り消される⑥成年被後見人の法律行為を取り消すことができるのは誰なのか? 取消権者→成年被後見人、成年後見人(代理人)

    46 min
  3. われらの商法总则14 2021年版:商人とは?商行為とは?民法から見たら?

    05/08/2021

    われらの商法总则14 2021年版:商人とは?商行為とは?民法から見たら?

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <われらの商法総則14(2021年版:商人とは?商行為とは?民法から見たら?)> ラジオ収録20210414 テキスト 楠元純一郎著『サマリー商法総則・商行為法(第2版)』(中央経済社・2021年) 東洋大学教授 楠元純一郎(商法) 東洋大学講師 根岸謙(民法) 哲学者    松尾欣治 国際関係学者 福留邦浩 編集     レオー  商法を担当します楠元純一郎です。商法総則に関するこのラジオ講義も2年目を迎えました。今回から、商法を一般市民の方々にもよりいっそうわかりやすく解説し、そして民法や哲学などの視点からも多角的にとらえてみたいとの思いから、昨年に引き続き、哲学者の松尾先生のご出演に加え、新たに同僚の民法学者である根岸謙先生と私の高校の同窓で国際関係学者の福留邦浩先生にもお時間の許すかぎり、適宜ご出演いただくことになりました。とくに、商法を教える際に、その一般法である民法との絡みで、民法学者はどのように教えているのか、たいへん興味がありましたので、この場で確認できるというのは私にとってもたいへんありがたいことだと思います。また、法律専門外の学識経験者からも斬新な視点を示してもらえることがあれば幸いに存じます。まさに、商法の民法・哲学との融合に期待しています!  本日のテーマは、「商人とは何か?商行為とは何か?民法から見たら?」。 1 商人の概念 → 商法総則の適用 →商法総則とは商人に関する法           商人の定義には商行為の概念が必要! 2 商法総則は商人の何に関する法か? → 商人の物的施設(商号、商業登記、営業譲渡、商業帳簿等)と商人の人的施設(商業使用人、代理商)に関する法   → 商人とは何か?商人なら何ができるか?商人なら何をしなければならないか? 3 商人も人 → 人とは何か?     一般の人<特別な人(商人<会社)    自然人(一般の人、商人(個人商人))<法人<会社(営利社団法人)  4 民法はこの世の中の森羅万象をどのようにとらえているのか?    → 人、物、そして?※権利は?       → 人、物、行為(権利は行為の結果発生するもの) 5 商行為の「行為」とは何か?    → 適法行為→法律行為、準法律行為(事務管理)、事実行為      違法行為→不法行為        ※不当利得(行為ではなく事実状態)    → 法律行為とは意思表示を要素として一定の法律効果(権利・義務)を発生させる法律要件      法律行為→単独行為(遺言、解除権、取消権)           契約           合同行為(社団の設立?)    → 商行為の行為の中心は法律行為の中の契約    → 絶対的商行為は安く仕入れて高く売る販売行為等    → 営業的商行為は各種のサービス業    → 附属的商行為は、商人が営業のためにする行為(営業資金の借入れ、広告等) 6 商人の概念 → 商法総則の適用 →商法総則とは商人に関する法           商人の定義には商行為の概念が必要! 7 商法総則は商人の何に関する法か? → 商人の物的施設(商号、商業登記、営業譲渡、商業帳簿等)と商人の人的施設(商業使用人、代理商)に関する法   → 商人とは何か?商人なら何ができるか?商人なら何をしなければならないか?

    32 min
  4. われらの会社法26 (2021年版:会社って何?民法から見たら?)

    04/21/2021

    われらの会社法26 (2021年版:会社って何?民法から見たら?)

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <われらの会社法26(2021年版:会社って何?民法から見たら?)>ラジオ収録20210420 東洋大学教授 楠元純一郎(商法) 東洋大学講師 根岸謙(民法) 哲学者    松尾欣治 国際関係学者 福留邦浩 編集     レオー 東洋大学の大学院生、学部生のみなさん  会社法を担当します楠元純一郎です。会社法に関するこのラジオ講 義も2年目を迎えました。今回から、商法を一般市民の方々にもよ りいっそうわかりやすく解説し、そして民法や哲学などの視点から も多角的にとらえてみたいとの思いから、昨年に引き続き、 哲学者の松尾先生のご出演に加え、新たに同僚の民法学者である根 岸謙先生と私の高校の同窓で国際関係学者の福留邦浩先生にもお時 間の許すかぎり適宜ご出演いただくことになりました。とくに、 会社法を教える際に、その一般法である民法との接点を民法学者は どのように教えているのか、たいへん興味がありましたので、この 場で確認できるというのは私にとってもたいへんありがたいことだ と思います。また、法律専門外の学識経験者からも斬新な視点を示 してもらえることがあれば幸いに存じます。まさに、 会社法の民法・哲学との融合に期待しています! 本日のテーマは、「会社って何?民法から見たら?」。 会社は営利・社団・法人である。 営利とは  →会社法上は、対外的活動により利益を追求し、構成員(社員=出 資者=株式会社なら株主)にその利益を分配すること。   →分配の根拠→会社105条2項→剰余金配当請求権、残余財産分 配請求権の全部を与えない旨の定款の定めは無効。   もともと、営利の意味は、収支相償うこと。 社団とは  →人の集合体 →出資者(社員=構成員)が出資をし、社員総会を開催          なぜ、社員は社団の構成員社員は出資をした会社の最終的なリス クの負担者であることから、社員の会社の実質的な支配権があるべ きという発想。      ※一人会社は潜在的には社団→会社法は会社を社団であるとは定義 しなかった。    → 同じく人の集合体である民法上の組合とは?       ※民法上の組合にはどのようなものがあるか?        民法上の組合は営利か非営利か?→契約次第?    → 財団とは? →物の集合体 →寄付者が寄付をし、社員が存在しない。 法人とは  会社は法人とする(会社3条)。  法人って何?→ 自然人以外の人→人には自然人と法人がある。     →権利義務の主体→権利を有し、義務を負う受け皿     法人の特徴      ①自然死がない      ②法人の名前をもつことができ、登記もできる。      ③自然人とは別個の会計(法人名義で銀行口座が作れる!)      ④法人の名前で訴えたり、訴えられたりする。  → 民法では法人についてどのように説明するのか? 私権の享有は出生に始まる(民3条1項)。→私権って何ですか? 会社法上の会社以外の法人→非営利法人(公法人、公益法人、その 他の非営利法人(協同組合、一般社団法人、一般財団法人など)) 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない (民33条1項)。 共同体(団体)だからといって、常に法人であるわけではない。  → 例えば、民法上の組合、同窓会(法人格なき社団)。 法人の権利能力→法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約 款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う( 民34条)。 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営 利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運 営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによ る(民33条2項)。

    32 min
  5. われらの会社法25 組織再編 事業譲渡

    01/23/2021

    われらの会社法25 組織再編 事業譲渡

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <われらの会社法25(組織再編、事業譲渡)> ラジオ収録20210123 組織再編行為 組織再編行為→複数の会社が一つになったり(会社合併)        一つの会社が複数に分裂したり(会社分割)        会社の上に完全親会社ができたり(株式交換・株式移転)        会社の下に完全子会社ができたりする行為(株式交換・株式移転) M&A(Merger & Acquisition)→合併と買収→企業買収  会社法上の定義 →組織再編行為は、 会社法の定める一定の手続(効力発生前の手続)  (代表者同士の契約締結→事前の開示→(組織再編行為の差止め)→株主総会特別決議による承認→反対株主の株式買取請求権(会社からの退出の機会→組織再編の効力発生→事後の開示→決議の無効・取消し)) を経ることにより、 法律上当然に、会社間または新設会社との間で、 権利義務の包括承継という効果を、 形式的にまたは実質的に生じさせる行為。  組織再編行為にはなにがあるか?    →合併     株式交換     株式移転     会社分割 <合併のパターン>    A社←ーーー合併契約締結ーーー→B社  ① A + B → A  A(存続会社)がB(消滅会社)を吸収合併  ② A + B → B  B(存続会社)がA(消滅会社)を吸収合併  ③ A + B → B  A(消滅会社)がB(新設会社)を新設合併  ④ A + B → C  AとBがC(新設会社)を新設し、三社で合併し、AとBが消滅(新設合併) 対価  ①の場合    B社の株主らはA社からA株式を対価として受け取る。→以後、A社の株主となる。    B社の反対株主は、B社からその株式を公正な価格で買い取ってもらう。 <株式交換> 既存の会社同士AB間で完全親子会社関係を創設、既存会社は消滅しない。  A←ーーー株式交換契約ーーーー→B   A社がB社の株式を100%取得   B社の株主はA社から対価としてA株を取得→以後、元々B社の株主だった者はA社の株主となる。A社だけがB社の株主となる。          A(完全親会社)            ↓          B(完全子会社) <株式移転> 既存の会社と新設の会社との間で完全親子会社関係を創設    A(既存の会社)・・株式移転計画・・・・・・・・→ B(新設会社)   B社がA社の株式を100%取得   A社の株主はB社から対価としてB株を取得→以後、元々のA社の株主はB社の株主となる。   Aの株主はB社のみ         B(完全親会社)          ↓         A(完全子会社)   A社がB社の株式を100%取得         A(完全親会社)         ↓         B(完全子会社) <会社分割> 会社の事業の再編     A←ーーーー会社分割契約ーーーーー→B                     |  |  |                     X  Y Z (事業)     AがBのX事業を承継     A社がB社になんらかの対価を付与(物的分割)     A社がB社の株主になんらかの対価を付与(人的分割)    組織再編ではないが、それに類似した行為      →株式交付 → 親子会社関係を創設する行為であるが、完全親子会社関係ではない。       事業譲渡 → 会社分割のような組織再編による包括承継ではなく、取引による特定承継。  合併   合併→複数の会社が合体して法的に一つの会社となる行為で、ある会社は存続し、ある他の会社は消滅するもの。    吸収合併→存続会社Aが合併による消滅会社Bの財産および権利義務を承継するもの    新設合併→消滅会社Aの財産および権利義務を新設会社Bが承継取得するもの→Aが有していた免許をBは再取得しなければならないことが欠点。→ほとんど、利用されない。    株式会社と持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)は合併できるか?     →できるが、持分会社が株式会社を吸収合併するとなると、消滅会社である株式会社の株主は、以後、持分会社の社員となってしまう→持分の譲渡は著しく困難→総株主の同意が必要    外国の会社は日本の会社と合併できるか?     →外国会社はまず日本子会社を設立し、買収対象会社と合併させる。       外国会社        |        |      日本子会社(買収会社)←ーー合併契約ーー→対象会社(Targeted Company)    日本の会社は外国の会社と合併できるか?   合併の目的→企業規模の拡大         相乗効果(シナジー)を生み出し、企業価値の向上         危機的状況にある会社の救済等   合併の手続    (1)合併契約の締結        代表取締役(代表者)同士の合併契約締結(会社748条)        合併契約に定めなければならない事項(会社749条1項各号)         ①当事会社の商号・住所         ②存続会社が消滅会社の株主に交付する合併の対価の種類、総数、総額またはその算定方法         ③対価の割当てに関する事項         ④消滅会社が発行している新株予約権の扱い         ⑤合併の効力発生日      合併の対価→対価柔軟化→存続会社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債、その他、存続会社の親会社の株式・社債、金銭、金銭以外の財産    (2)事前の開示        合併承認株主総会の会日の2週間前から(事前の開示)、         ※合併登記から6ヶ月後までの間(事後の開示)      →合併条件に関する書類を本店に備え置き→株主および債権者へ開示(会社782条、794条)        →合併承認決議、債権者異議手続の参考にさせるため        開示対象(消滅会社の場合)         ①合併契約         ②合併対価の相当性に関する事項→合併比率が公正か?どうかの判断           ※発行済株式総数が同数だと仮定する。           Aの純資産はBの2倍           AがBを吸収合併           AがBの株主に付与する対価(A株)の割合はB株に対して、どうか?            純資産      A:B = 2:1            株式の交換比率  A:B =  1:2                → B株2株に対して、AはA株1株を対価として付与すればいい。         ③合併対価について参考となるべき事項→合併対価の譲渡制限の有無、市場の有無等対価の換価性に関する情報、対価が存続会社以外の株式等である場合の対価の権利内容、         ④新株予約権の定めの相当性に関する事項         ⑤計算書類等         ⑥存続会社の債務の履行の見込みに関する事項→消滅会社の債権者にとって重要         ⑦備置開始日後の変更 組織再編2、事業譲渡 前回の復習  組織再編→合併、会社分割、株式交換、株式移転 (代表者間の契約+株主総会の承認)       包括承継         法律上当然に承継→債権者異議手続が必要       事業譲渡(取引)         →特定承継           個別的な移転手続が必要             →債権を譲渡する場合→債務者に通知・債務者の承諾(対抗要件)              債務を譲渡する場合→債権者の同意  組織再編手続における事前の開示・事後の開示→主に株主・債権者を救済するため    吸収合併の例(対価としての株式の強制交換における株主の救済)     吸収される会社の株主           →吸収する会社の株式と強制的に交換→交換比率(対価の公正性)                   例えば、A社(吸収会社)に株式の1株あたりの価値2                       B社(被吸収会社)の株式の1株あたりの価値1                       交換比率→A株1株とB株2株と交換           →株式の

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  6. われらの商行為法12 場屋営業、倉庫営業

    01/23/2021

    われらの商行為法12 場屋営業、倉庫営業

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <LeoNRadio日の出 われらの商行為法12(場屋営業、倉庫営業)>ラジオ収録 20210123 場屋営業 場屋営業の定め→商事寄託の定め(商595条~617条) 寄託とは?   →当事者の一方があるものを保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約(民657条) ※2017年民法(債権法)改正→要物契約から諾成契約へ変更 民657条→民事寄託(非商人が寄託を受けた場合) 商595条→商事寄託(商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合)       商596条〜598条→商人の中でも場屋営業者が寄託を受けた場合の特則       商595条〜617条→商人の中でも倉庫営業者が寄託を受けた場合の特則   商人が一般に寄託を受ける場合→商事寄託(商法第9章商595条〜617条、第1節→商人が受寄者となった場合→場屋営業者の受寄者としての責任も含む、第2節→倉庫営業) 場屋(じょうおく)営業とは?  →客の来集を目的とする場屋(じょうおく)における取引(商502条7号)→営業的商行為の一つ  →旅館(旅店・ホテル)、飲食店(食堂・レストラン)、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(場屋営業者) →例示列挙→一般公衆が集まるような施設(物的施設・人的施設)で、  各種のサービスを提供する営業→劇場、映画館(興行施設)、遊技場(娯楽・スポーツ施設)  ※理髪店は判例上は、場屋営業ではない(理髪の請負または労務に関する契約があるだけで、設備の利用を目的とする契約は存在しないから。大判昭12・11・26民集16・1681)→学説から批判  場屋営業→場屋には多数の客が来集→その施設に滞留→所持品携帯→滅失・損傷→場屋営業者に重い責任 なぜなのか? 商事寄託における受寄者に共通する注意義務→商595条 民事寄託→有償・無償で注意義務の程度を区別  無償受寄(無報酬で寄託を受けた)の受寄者→「自己の財産に対するものと同一の注意」をもって寄託物を保管する義務(民659条)→民法の特則  有償受寄(報酬を受けて寄託を受けるた)の受寄者→善管注意義務(民400条)→より高度な義務   民400条→特定物の引渡しの場合の注意義務→善管注意義務→民法の一般規定    寄託物・受寄物の返還→特定物の引渡し+有償受寄(民659条との対比から)  商事寄託→有償・無償にかかわらず高度な善管注意義務   →有償、無償にかかわらず、受寄者は→善管注意義務→受寄者である商人の信用力を高め、寄託者を保護するため(商595条) 場屋営業者の責任(商596条〜598条)   寄託契約がある場合   寄託契約がない場合 客から物品の寄託を受けた場合(商596条1項)→寄託契約がある場合の場屋営業者の責任  寄託契約上の責任→契約の債務不履行責任→損害賠償責任(民415条)→過失責任  民事寄託であろうと商事寄託であろうと一般的に受寄者の責任→寄託契約に基づく債務不履行責任(民415条)→債務不履行→債務者の責めに帰することのできる事由によるもの→過失がなければ責任を負わない(過失責任) →しかし、商事寄託の中でも場屋営業者には特則→場屋営業者の受寄者としての責任(寄託物の滅失・損傷)→「不可抗力によるものであったことを証明しなければ損害賠償の責任を免れることができない」→過失がなかったこと(無過失)に加え、不可抗力によるものであったことまで立証しなければならない(商596条1項)。→無過失責任!? →場屋営業者の重い責任(責任の加重) 場屋営業主の責任はなぜこのように重いのか?  →旅店主や運送人が盗賊と結託して、客から預かった荷物を奪うことが多かったローマ時代において、   受領という事実だけで厳格な結果責任を課していたローマ法上のレセプツム(receptum)責任に由来 寄託を受けたかどうかが争われた裁判例  ホテルの敷地内で自動車を移動させるために自動車の鍵をホテルの従業員に預けた場合→寄託あり(大阪後高判平成12・9・28判時1746・139)  ゴルフ場のクラブハウス内の貴重品コインロッカーに財布を預けたが盗取された場合→寄託なし(秋田地裁平17・4・14判時1936・167) 不可抗力の定義  →一般に、当該事業の外部から生じた出来事で、事業者が通常必要と認められる予防を尽くしても防止することができない危害  主観説→事業の性質に従い、最大の注意をもってしても避けられない場合→無過失責任に近く、厳しすぎ  客観説→特定事業の外部から発生した出来事で、通常その発生を予測できないもの→過失責任だが厳しすぎ  折衷説(通説・裁判例)→特定事業の外部から生じた出来事であって、かつ、通常必要と認められる予防を尽くしてもその発生を防止できないもの 客から物品の寄託を受けない場合→寄託契約がない  客がとくに寄託しない物品→寄託契約がない→場屋の中に携帯した物品→場屋営業者が注意を怠ったこと(善管注意義務違反=過失)によって滅失・損傷したとき→場屋営業者は損害賠償責任を負う(商596条2項)→過失責任→場屋営業者の過失の立証責任は客側にあり。  免責の一方的表示   →例えば、張り紙「お客様の携行品が万一盗難、紛失、損傷したとしても、当方は一切、責任を負いかねます。」  客の携行品については責任を負わない旨の一方的表示→一方的表示には意味がない→場屋営業者は商596条2項の責任を免れない(商596条3項)→一般公衆を保護するための強行規定  ただし、商法596条1項・2項は任意規定→当事者間の別段の合意があればそれを優先→場屋営業者の責任を免除または制限する特約(約款)はありうる。  高価品の特則   貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失・損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。(商597条)   問題は、高価品である旨の通知はなかったものの、場屋営業者またはその使用人がそれを知っていたか、または故意に損害を与えた場合でも、この高価品の特則は適用されるのか?→免責されない!   →商法577条2項(一定の場合における高価品の特則の適用を排除する規定)と同様に解することができるのではないか?→類推解釈   →不法行為による法律構成もあり得る判例あり(大判昭17・6・20新聞4787・13)  責任の短期消滅時効   場屋営業者が悪意でない限り、寄託物を返還し、または客が場屋の中での携帯品を持ち去った時から1年 倉庫営業 倉庫営業者→他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者(商599条) 倉庫営業→寄託の引受け(商502条10条)→営業的商行為 倉庫営業についての業法的規制→倉庫業法 倉庫業法上の定義  倉庫→物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物または物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供するもの  倉庫業→寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(B2B)  トランクルーム→その全部または一部を寄託を引き受けた、消費者の物品の保管の用に供する倉庫(B2C) 倉庫営業者の登録→国土交通大臣の登録 倉庫寄託契約→諾成契約(平成29年改正前民法では要物契約。要物契約から諾成契約へ)   民657条→寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。 倉庫寄託約款→倉庫営業者は倉庫寄託約款を定め、その実施前・変更時に国土交通大臣の届け出なければならない。国土交通大臣は、倉庫寄託約款が寄託者または倉庫証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫営業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。   寄託者←倉庫寄託契約→倉庫営業者 倉庫営業者の義務  目的物保管義務    善管注意義務(民659条、商595条)→商人が営業の範囲内で寄託を受けた場合→無報酬であっても善管注意義務    倉庫業法上の付保義務(一定の場合の火災保険)    再委託・保

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  7. われらの商行为法11 運送営業

    01/17/2021

    われらの商行为法11 運送営業

    オープニングソング「水魚の交わり(魚水情)」 エンディングソング「バイオバイオバイオ(遺伝子の舟)」 作詞作曲 楠元純一郎 編曲 山之内馨 <LeoNRadio日の出 われらの商行為法11(運送営業)> ラジオ収録 20210116 運送営業  運送とは→物品または旅客を場所的に移動させること(距離の差の克服)  商法→社会において必需的な運送の重要性を考慮し、運送契約当事者間(荷送人と運送人)の利益を調整することが目的  運送契約=請負契約  物品運送と旅客運送  物流(ロジスティックス)関係法→運送営業、運送取扱営業、倉庫営業  運送人の定義→陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすること業とする者(商569条1号)        →実際の運送を第三者(下請運送人)に委託する者も運送人に含まれる。  運送人=自己の名で、運送に関する行為(営業的商行為・商502条4号)を業として行う者=商人  陸上運送→陸上における物品または旅客の運送(商569条2号)       商法第2編第8章の運送営業→陸上運送(物品運送・旅客運送)   陸上→地理上の陸上および地中   旅客→自然人  海上運送→商684条に規定する船舶による物品または旅客の運送(商569条3号)   船舶→①商行為をする目的で航海の用に供する船舶→航海船・商船      ②商行為をする目的でもっぱら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(非航海船)      →それ以外の船舶には陸上運送に関する法令が適用(ただし、端舟、櫓櫂をもってする舟を除く)   海上物品運送で船積港または陸揚港が日本国外にあるもの→国際海上物品運送法が適用                  いずれも日本国内の場合→海商法が適用  航空運送→航空法2条1項に規定する航空機による物品または旅客の運送(商569条4号)   航空機→人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼飛行機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器      →適用法→航空法、1929年ワルソー条約、1955年ハーグ改正ワルソー条約、1999年モントリオール条約→航空運送約款 物品運送  物品運送契約の意義→運送人が荷送人からある物品を受け取り、これを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(商570条)    荷送人←物品運送契約→運送人→荷受人                   (または、船荷証券の所持人等)  物品運送契約の性質   運送の委託(申込み)→承諾→諾成契約   有償契約   請負契約(民632条)  運送契約当事者の権利・義務   荷送人の義務 送り状の交付義務(商571条1項)→運送人の請求により所定の事項(運送品の種類、運送品の容積・重量・包み、個品の数、運送品の記号、荷造りの種類、荷送人および荷受人の氏名または名称、発送地、到達地)を記載した書面    危険物に関する通知義務→荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨および当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない(商572条)     通知義務違反の効果→荷送人の運送人に対する損害賠償責任(過失責任)   運送人の権利    運送という仕事を完成したとき、報酬(運送賃等)請求権(商512条)     →特約があれば、前払請求も可。     →運送品が不可抗力によって滅失・損傷したとき→運送人は運送賃を請求することができない。       →不可抗力→当事者双方の責めに帰することができない事由で、一般に、当該事業の外部から生じた出来事で、事業者が通常必要と認められる予防方法を尽くしても防止できない危害     →運送品がその性質もしくは瑕疵または荷送人の過失によって滅失・損傷したとき→運送人は運送賃の全額を請求することができる。    立替費用請求権→保険料、倉庫保管料、包装費等    留置権→運送人は運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用および立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる(商574条)→留置物と被担保債権との間に個別的牽連関係が必要    運輸の先取特権→旅客または荷物の運送賃および付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について(民318条)   運送人の損害賠償責任    民法上→運送という債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき→債務不履行→運送人(債務者)は荷送人等(債権者)に対して損害賠償を負う(民415条)    ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。←過失責任    商法上→運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し、もしくは損傷し、もしくはその滅失もしくは損傷の原因が生じ、または運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管および引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない(運送契約上の債務不履行責任=商575条)←過失責任    民法と商法の損害賠償責任規定はほぼ同様、商法は単に民法を明確化したにすぎない。     運送人は、運送人の受取りから引渡しまでの間にその運送品が滅失もしくは損傷し、もしくはその滅失もしくは損傷の原因が生じ、または運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(商575条本文)     ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管および引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、損害賠償の責任を免れる(商575条ただし書)→過失推定責任  商法の特則    損害賠償の額→通常損害に限られ、しかも、損害賠償額が定型化(民416条は通常損害・特別損害)     ①運送品の滅失・損傷の場合→大量の運送品を扱う運送営業の性質から、特別の事情によって生じた損害は除外(民416条2項の不適用)、通常損害に対しての場合における損害賠償額は、その引渡しがされるべき地および時における運送品の市場価格によって定めることとし、市場価格がないときは、その引渡しがされるべき地および時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める(商576条1項ただし書)。    民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任における損害の範囲は広い     →民416条→①通常損害、②予見可能な特別損害     しかし、商法の場合、  運送品の滅失・損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は損害賠償の額から控除(商576条2項)。   →損害賠償額の定型化→運送人の故意または重大な過失によって運送品の滅失または損傷が生じたときは適用しない(商576条3項)。→業界保護のため、ある程度、運送人が過大な責任を負うことのないよう商法は配慮しているが、故意・重過失ある運送人まで保護する必要はない。     ②運送品の延着の場合→民法の一般原則に従って責任を負う(民416条→通常損害・予見可能な特別損害)→すべての損害を賠償する責任を負う。    高価品の特則     貨幣、有価証券、その他の高価品→荷送人がその種類および価額を通知した場合を除き、運送人はその滅失、損傷または延着によって生じた損害を賠償する責任を負わない(商577条)。      通知がない場合→運送人は免責(運送契約上の特則)→なぜか?→運送人は予期せず、過大な責任を負ってしまいかねないから。       →もし通知があれば、運送人は、①より慎重に運送したであろうし、②場合によっては、運送の引受けを拒むこともできたであろうし、③そのようにリスクを伴う運送とわかっていれば、運送賃を引き上げたであろうし、また、④保険にも付保したであろうから。→だから、免責されて当然。    ただし、運送人の不法行為責任は別か?(高価品の特則はあくまでも運送契約上の責任規定

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leonradio われらの法学 在中国普通日语学习者LEO和来自日本东京的大学教授们愉快的聊天当中, 轻松训练日语听力,了解日本法律! 目前系列的内容包括「我们的法学入门」「我们的公司法」「我们的商法总则」。 还有还有喔,如果在回复当中提出你学日语和商法时遇见的问题, 说不定教授会亲自来帮你解答!! LeoN Radio by 「Leo」 & 「Nanyuan」 楠元純一郎 (Nanyuan) 大学教授(商法学・公司法学)、作詞作曲家、歌手(Youtube 「楠元純一郎」で検索『西郷隆盛』『Mi Amigo de Chile』)。 東京在住。 LEO 尹乐 中国普通日语学习者的代表。 客座嘉宾:松尾欣治