メタ認知の智層

そーいちろー&ゆっきー

「メタ認知の智層」は、そーいちろーとゆっきーが送る、お互いにうろ覚えの知識を確認し合い、正しい知識を再構築し、脳をアップデートする、ラジオです。 社会保険労務士資格に挑戦中のそーいちろーは、社会保険労務士関係の複雑な手続きなどをわかりやすく解説。 相方のゆっきーは、日本の伝統行事や、源氏物語、百科事典の使い方からPLC、電子情報関係などの技術的な内容から文化的な内容まで幅広く経験を語ります。 そーいちろーのX(旧Twitter): [https://x.com/sou1109?t=7P8dUKK-lHiqQADbz5sb2Q&s=09](https://x.com/sou1109?t=7P8dUKK-lHiqQADbz5sb2Q&s=09)

  1. 13h ago

    第104回「令和的労働問題!職場のグレーゾーンを大解剖!」

    令和的労働問題!職場のグレーゾーンを大解剖! みなさま、お久しぶりです。 今回は判例会とは少し変わって、どこの職場でもありうるライトな労務相談を取り上げます。 いまは、様々な場面で労働環境が改善され、昭和、平成の価値観では普通だったことも、令和の今では非常識なんてことがあります。 部下を食事に誘うと時間外の勤務になるか聞かれたり、週末の予定を聞くとハラスメント。働き方改革や育児介護休業法の急速な改正など、目まぐるしく変わる令和の労働環境で起きる小さなトラブルをひも解いて、法的解釈でかみくだいていきたいと思います。よろしくおねがいします。 1.社内の写真をSNSにアップしたら懲戒解雇!? 顧客情報や守秘義務にあたる内容の投稿、肖像権の侵害に該当する場合は就業規則にSNSの具体的な規定がなくても、秘密保持義務や信用失墜行為の禁止といった一般的な懲戒事由に引っかかる場合や、民法上の不法行為や債務不履行として損害賠償を請求されるリスクもあります。 企業の公式Xやインスタグラムアカウントでも、一部の投稿が不適切だと判断されると恐ろしい速度で炎上することがあります。個人の投稿でも企業情報に該当する場合は注意が必要です。平成時代にもmixiやモバゲー、グリーなど様々なSNSが流行り、多くの社会問題も併発しました。最近ではBERealという若者向けSNSでの投稿を業界大手の企業の社内研修中やTV局のADが番組スケジュールをアップロードしているのが発覚して問題になった事例もありました。情報速度が早い現在は公私ともにコンプライアンスを一層意識することが求められます。 2.「インフルエンザで出勤したぞ!」と武勇伝を語る先輩 こどもや学生はインフルエンザにり患すると通学してはいけないと学校保健法で定められていますが、労働法では社会人に対して流行疾病のり患を原因とした出勤停止を命じていません。 ただ、コロナ以降で感染症対策や社会情勢が急速に変化しています。法的に厳格な規定がないとしても労働者の安全保障は労働安全衛生法に定められており、労働者を安全で健康に就労できる環境を整備する義務が事業者には求められています。 強い感染力のある病にり患した場合は、休息をさせる環境を整えることが一般的であり、「病気になったけど、頑張って働いた」は前時代的だと言わざるを得ません。 3.退勤後に上司からLINE!?終業後もリラックスできないよ 産業能率大学総合研究所が2020年に実施した調査で、上司への報告や社内の連絡手段として使用しているツールを調べたところ、25%がメール、20%がLINE、10%が電話の順番となっています。業務連絡で多くの会社が連絡手段としてLINEを活用しています。 メッセンジャーアプリの使用は便利な反面、勤務時間とプライベートの境目があいまいになりがちです。勤務外の連絡を求められた場合は時間外勤務に該当し、強要することは基本的にはできません。フランスでは、2017年に時間外で業務連絡を断ることができる「つながらない権利」が認められており、日本でも徐々に公私の切り分けが注目されています。 4.テレワーク中に立ち上がって足首捻挫!これって労災!? 勤務場所が自宅であっても、業務に起因しており、業務遂行に関連があれば労災と認められます。しかし、労災を証明するには自宅の勤務時間内で確実に業務中に発生したと認められる材料が必要です。 厚生労働省のガイドラインではZOOMなどの情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や、不祥事の災害派生状況を会社が把握しているなどの要件が必要です。 テレワークをしている際の休憩時間に昼食を作ってやけどをするなどは業務に起因しないため非該当となります。事業場での災害も、自宅での勤務中での災害も会社の指揮命令下にあるかどうかが判断で最も重要となります。 5.困ったときの相談先は? 会社とのトラブルがあった場合には、たくさんの関係機関が相談に応じてくれます。しかし、期間ごとに目的も対応も異なるため、ケースに応じて適切に選択する力が労働者には必要です。 ・労働基準監督署 労基署は個別的具体的な労働相談先としてイメージする人が多いと思います。しかし「労基署に相談したけど何もしてくれなかった」と不満を持つ人も大勢います。 労基署が取り扱える労務相談は種別が限られており、労働基準法に規定があるか、罰則や義務規定があるかが判断材料となります。そのうえで、残業代の未払いなどが発生していたとしても企業への是正勧告にとどまり、紛争調整委員会へのあっせんや実際の問題解決までは至りません。 ・法テラスや市町村の労働相談会 地域では無料で弁護士に相談できる法テラスや、イオンや公的施設などで社労士の無料相談会を実施しています。基本的には相談は無料で行えるため、自分が何に困っていて、誰に相談すればわからないなど、糸口を見つけるにはとても有効な相談先です。 ・労働組合 当事者が複数で同じ課題について、企業と争う場合に集団訴訟、労働交渉、集団行動を行うのが労働組合です。企業の垣根を超えて、職種で構成された労働組合も多数存在し、同じ悩みを持つ仲間を見つけたり、職種、職域ならではの課題に解決の糸口を見つけることができます。 ・県社会保険労務士連合会 社会保険労務士連合会には無料の相談窓口が設置されています。県によっては自分の悩んでいる内容を検索でき、得意分野としている社労士に依頼することができる導線が確保されています。社会保険労務士は労務法務の専門家です。困ったときは一度相談してみましょう 参考書籍 知らなかったで損をしない、働く人の必携書、職場問題グレーゾーンの取説 アルク出版 2023年 著者 村井真子 社会保険労務士

  2. Jun 18

    第101回「私が悪いんですか?【第2弾】懲戒判例5選」

    第101回の配信では、第99回に引き続き「懲戒判例」をテーマに、実務や試験対策で外せない5つの重要判例を取り上げて詳しく分析します 。 過去の試験で択一式の出題実績もあるため、資格取得に向けて学習中の方はもちろん、労働判例の法的な考え方を深く知りたい方にも必聴の内容です 。 今回のエピソードで取り上げる5つのケースは以下の通りです。 西日本鉄道事件:不正防止のための所持品検査において、運転手が靴の確認を拒否した事例です 。就業規則の根拠と、検査方法の妥当性がどのように判断されたのかを解説します 。 東亜ペイント事件:高齢の母や配偶者の仕事を理由に、営業社員が転勤命令を拒否した判例です 。企業の業務上の必要性と、労働者が負う不利益のバランスについて権利の乱用の観点から考えます 。 古川電機事件:他社との合弁会社への在籍出向中、勤務態度を理由とした出向先からの復帰命令を労働者が拒否したケースです 。出向の解消および復帰に労働者の同意が不要である法的背景が焦点となります 。 ネスレ日本事件:上司への暴力行為に対する処分を、会社が7年間保留した後に懲戒解雇とした事例です 。懲戒権行使における「適時性」と「一貫性」の重要性を学びます 。 関西電力事件:勤務時間外(元旦の深夜)に社宅で、事実に基づかず会社を非難するビラを配布した行為への処分です 。業務外の私生活上の行為であっても、企業秩序の維持がどう適用されるのかを紐解きます 。 番組の最後では、単なる事案の紹介にとどまらず、これら5つの判例に共通する「客観的で合理的な理由と社会通念上の相当性」を見極めるための3つの分析視点を整理しています 。 就業規則の根拠と適正な手続き 業務上の必要性と不利益のバランス 処分の適時性と一貫性 懲戒は単なる罰ではなく、企業の円滑な運営と秩序を守るための手段です 。法的な枠組みの分析にしっかりと並走しながら解説していますので、公平な職場環境についての理解を一緒に深めていきましょう 。

  3. Apr 25

    第99回「私悪くないもん!びっくり懲戒判例ベスト5」

    「会社から懲戒処分を言い渡された!でも、それって本当に妥当なの?」 今回は、職場規律や企業秩序を守るために行われる「懲戒処分」をテーマに、実際に裁判で争われた5つの判例をピックアップして解説します 。 「ルールを破ったのだから処分は当然」と考える企業側と、「そこまでされる筋合いはない」と訴える労働者側。 果たして裁判所はどのような判断を下したのでしょうか? 思わぬ落とし穴や、処分が無効となってしまう基準について、具体的な事例とともに紐解いていきます 。 今回のトピック(紹介する5つの判例) 【有効】ポイント不正取得事件目標達成のための「不正返品」と「ポイント利益」の取得。20年以上の勤務実績は考慮されるのか? 【無効】洗剤万引き事件銀行の副店長が勤務時間外に240円の洗剤を万引き。この「私生活上の行為」での解雇は重すぎる? 【無効】パワハラ暴言事件「殺すぞ」といった暴言や暴力。悪質な行為であっても、解雇が「無効」と判断された決定的な理由とは? 【有効】専門職の職務放棄事件「これは私の仕事ではない」と業務を拒否。能力不足と勤務態度の改善が見られない場合の減給処分の妥当性 【無効】取引先との癒着疑惑事件外注業者の旅行に同行し、100万円超の利益を享受。コンプラ担当役員によるこの行為が、なぜ解雇に当たらないのか? ここがポイント! 懲戒処分は、単に「ルール違反があったか」だけでなく、以下の点が厳しく問われます 。 処分の合理性と相当性:その処分は「やりすぎ」ではないか? 段階的な指導の有無:いきなり重い処分を下す前に、改善の機会を与えたか? 就業規則の明文化:あらかじめ根拠となるルールが定められているか? 経営者・人事担当者の方はもちろん、働くすべての人にとって「職場秩序」と「自分を守るルール」を再確認できる内容です 。

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「メタ認知の智層」は、そーいちろーとゆっきーが送る、お互いにうろ覚えの知識を確認し合い、正しい知識を再構築し、脳をアップデートする、ラジオです。 社会保険労務士資格に挑戦中のそーいちろーは、社会保険労務士関係の複雑な手続きなどをわかりやすく解説。 相方のゆっきーは、日本の伝統行事や、源氏物語、百科事典の使い方からPLC、電子情報関係などの技術的な内容から文化的な内容まで幅広く経験を語ります。 そーいちろーのX(旧Twitter): [https://x.com/sou1109?t=7P8dUKK-lHiqQADbz5sb2Q&s=09](https://x.com/sou1109?t=7P8dUKK-lHiqQADbz5sb2Q&s=09)