やさしい民法ラジオ

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民法(日本の Civil Code)の条文を、1回ずつやさしく取り上げる学習ポッドキャストです。日本語での条文読み上げと、オリジナルのやさしい解説で、これから民法を学ぶ方の予習・復習をサポートします。 ※本番組は法律学習・条文理解の補助を目的としており、法的助言ではありません。実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。 ※ナレーションはAI音声(合成音声)を使用しています。 ※条文の出典:e-Gov 法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/) ※文字起こし(LISTEN):https://listen.style/p/yasashii-minpo?Tr2IYJqV

  1. 2d ago

    第32回 民法 第458条〜第465条の3:債権総則④(保証②)

    前回に続いて保証を扱います。保証人が代わりに払った後の求償のルールと、改正で新しく置かれた保証人への情報提供義務、そしてアパートの賃貸借などで身近な個人の根保証まで、保証人を守るための仕組みを読み進めます。 ・連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶかを定める「連帯保証人について生じた事由の効力」(第458条) ・頼まれた保証人が債権者に履行状況を尋ねられる「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」(第458条の2) ・期限の利益を失ったことを個人の保証人に二箇月以内に知らせる「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」(第458条の3) ・頼まれた保証人が払った後に取り戻す「委託を受けた保証人の求償権」(第459条) ・期限の前に払ったときの「委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権」(第459条の2) ・一定の場合に払う前に求償できる「委託を受けた保証人の事前の求償権」(第460条) ・事前求償に応じた主たる債務者を守る「主たる債務者が保証人に対して償還をする場合」(第461条) ・頼まれずに保証人になった人の「委託を受けない保証人の求償権」(第462条) ・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った保証人の求償の制限等」(第463条) ・連帯債務者の一人のための保証人の「連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権」(第464条) ・保証人どうしで精算する「共同保証人間の求償権」(第465条) ・極度額を書面で決めなければ無効になる「個人根保証契約の保証人の責任等」(第465条の2) ・借金の根保証は最長五年で締め切られる「個人貸金等根保証契約の元本確定期日」(第465条の3) 条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

  2. 5d ago ·  Bonus

    【ボーナストラック】2026年11月1日施行 建築基準法施行令の改正

    民法からちょっと寄り道するボーナストラックです。前回の「2026年11月1日から変わる法律・制度」に続く追加の特集として、11月1日に施行される建築基準法施行令の改正(令和8年政令第284号)を、四つのポイントに分けてやさしく紹介します。 ・構造の強さだけを対象にした「型式適合認定」の型式が加わる ・日帰りの介護予防サービス専用の老人デイサービスセンターを、窓の大きさ(採光)の規制から外す ・計算で防火の性能を確かめた一部の建物を、層間変形角・面積区画・竪穴区画の規制から外す ・ガスを燃料として使う設備のうち国の基準に合うものを、用途地域ごとの危険物の量の上限から外す 【ご注意】(2026年10月30日時点) 対象や基準を決める国土交通大臣の告示のうち、採光(令和8年国土交通省告示第1316号)と型式適合認定の告示は10月30日に公布されました。防火・避難の告示はまだ公布されておらず、番組では9月26日に公表された告示の案の内容をお話ししています。危険物の基準は、案もまだ公表されていません。実際の設計や申請では、正式な告示を確かめたうえで、行政庁や指定確認検査機関にご相談ください。 出典: 国土交通省 報道発表・建築基準法関係告示一覧、官報(2026年10月30日)、e-Gov 法令検索・パブリック・コメント 本エピソードの音声は音声合成(AI)により生成されています。 本コンテンツは法律や制度の理解の補助を目的としたもので、法的助言ではありません。

  3. 5d ago

    第31回 民法 第429条〜第457条:債権総則③(連帯債務・保証①)

    前回の分割債権・不可分債権に続いて、債権者や債務者が何人もいる場合のルールを読み進めます。一人に起きたことが他の人にも及ぶのかどうか、平成29年の改正で大きく変わった連帯債務の仕組みと、保証債務の前半を扱います。 ・不可分債権者の一人と更改・免除があった場合の「不可分債権の効力」(第429条) ・性質上分けられない債務を何人もで負う「不可分債務」(第430条) ・分けられない債務がお金の債務に変わった場合の「可分債権・可分債務への変更」(第431条) ・各債権者が全員のために全部を請求できる「連帯債権」(第432条) ・一人と更改や免除をすると、その取り分は他の債権者も請求できなくなる「連帯債権者の一人との更改・免除」(第433条) ・一人との相殺が他の連帯債権者にも及ぶ「連帯債権者の一人との相殺」(第434条) ・一人と債務者が同じ人になったときの「連帯債権者の一人との混同」(第435条) ・それ以外は他の債権者に及ばないという「相対的効力の原則」(第435条の2) ・債権者が誰にでも全額を請求できる「連帯債務」(第436条) ・一人の契約が無効・取消しでも他の人の債務は残る「連帯債務者の一人についての無効等」(第437条) ・一人との更改で全員の債務が消える「連帯債務者の一人との更改」(第438条) ・一人の相殺が全員に及び、他の人は負担部分の限度で支払を拒める「連帯債務者の一人による相殺等」(第439条) ・一人と債権者が同じ人になると弁済とみなされる「連帯債務者の一人との混同」(第440条) ・改正で請求・免除・時効も他の人に及ばなくなった「相対的効力の原則」(第441条) ・一部の弁済でも負担部分の割合で求償できる「連帯債務者間の求償権」(第442条) ・払う前後に知らせなかった場合の「通知を怠った連帯債務者の求償の制限」(第443条) ・お金のない人の分をみんなで分け合う「償還をする資力のない者の負担部分の分担」(第444条) ・免除や時効で外れた人にも求償できる「連帯債務者の一人との間の免除等と求償権」(第445条) ・書面でしなければ効力がない「保証人の責任等」(第446条) ・利息や損害賠償まで含まれる「保証債務の範囲」(第447条) ・保証人の負担は主たる債務より重くならない「保証人の負担と主たる債務の目的又は態様」(第448条) ・未成年者の債務と知って保証した場合の「取り消すことができる債務の保証」(第449条) ・保証人を立てる義務があるときの「保証人の要件」(第450条) ・保証人の代わりに担保を出せる「他の担保の供与」(第451条) ・まず主たる債務者に請求してと言える「催告の抗弁」(第452条) ・先に主たる債務者の財産から取ってと言える「検索の抗弁」(第453条) ・催告の抗弁も検索の抗弁もない「連帯保証の場合の特則」(第454条) ・債権者が催告や執行を怠ったときの「催告の抗弁及び検索の抗弁の効果」(第455条) ・保証人の数で割った額だけ責任を負う「数人の保証人がある場合」(第456条) ・主たる債務者に生じた時効の猶予・更新や抗弁が保証人にも及ぶ「主たる債務者について生じた事由の効力」(第457条) 条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

  4. Oct 28

    第30回 民法 第423条〜第428条:債権総則②(債権者代位権・詐害行為取消権)

    前回の債務不履行に続いて、今回は債務者の財産が減ってしまうのを防ぐ二つの制度、債権者代位権と詐害行為取消権を扱います。債務者がしないことを代わりにする権利と、債務者がしてしまったことを取り消す権利を、平成29年の改正で大きく書き改められた条文に沿って読み進め、最後に複数の債権者・債務者がいる場合の入口まで進みます。 ・債務者に代わってその権利を行使する「債権者代位権」(第423条) ・自分の債権額の範囲でしか行使できない「代位行使の範囲」(第423条の2) ・相手方に自分へ直接払うよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第423条の3) ・相手方は債務者への反論をそのまま主張できる「相手方の抗弁」(第423条の4) ・代位が始まっても債務者は自分で取り立てられる「債務者の取立てその他の処分の権限」(第423条の5) ・代位の訴えを起こしたら債務者に知らせる「訴訟告知」(第423条の6) ・買主が売主の登記請求権を代わりに行使する「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権」(第423条の7) ・債権者を害すると知ってした行為の取消しを求める「詐害行為取消請求」(第424条) ・適正な値段で財産を売った場合の「相当の対価を得てした財産の処分行為の特則」(第424条の2) ・特定の債権者にだけ返済や担保を与えた場合の「担保の供与等の特則」(第424条の3) ・借金を超える価値の物で返した場合の「過大な代物弁済等の特則」(第424条の4) ・財産を受け取った人からさらに得た人に対する「転得者に対する詐害行為取消請求」(第424条の5) ・財産そのもの、難しければ価額を返させる「財産の返還又は価額の償還の請求」(第424条の6) ・被告は受益者か転得者で、債務者には知らせる「被告及び訴訟告知」(第424条の7) ・自分の債権額の範囲でしか取り消せない「詐害行為の取消しの範囲」(第424条の8) ・自分に直接渡すよう求められる「債権者への支払又は引渡し」(第424条の9) ・判決の効力が債務者と全ての債権者に及ぶ「認容判決の効力が及ぶ者の範囲」(第425条) ・処分が取り消されたとき受益者が払った代金を取り戻す「受益者の反対給付の返還請求」(第425条の2) ・返済が取り消されたとき受益者の元の債権が復活する「受益者の債権の回復」(第425条の3) ・取消しを受けた転得者が行使できる「転得者の権利」(第425条の4) ・知った時から二年、行為の時から十年で訴えられなくなる「詐害行為取消権の期間の制限」(第426条) ・特に決めなければ等しい割合で分かれる「分割債権及び分割債務」(第427条) ・性質上分けられない債権を何人もで持つ「不可分債権」(第428条) 条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

  5. Oct 23

    第29回 民法 第399条〜第422条の2:債権総則①(債権の目的・債務不履行)

    今回から Season 3、債権編に入ります。物を直接支配する権利だった物権に対し、債権は特定の人に何かをしてもらう権利です。初回は、債権の目的となる物や通貨・利息・選択債権の決まりと、約束が守られなかったときの債務不履行と損害賠償を、平成29年の債権法改正後の条文で読み進めます。なお、契約総論は第17回で扱っています。 ・債権の目的はお金に見積もれなくてもよいという「債権の目的」(第399条) ・特定物は引き渡すまで善管注意義務で保存するという「特定物の引渡しの場合の注意義務」(第400条) ・品質は中くらいの物で足り、渡す物が決まると特定するという「種類債権」(第401条) ・どの種類のお札や硬貨で払ってもよいという「金銭債権」(第402条) ・外国通貨で決めた債権も円で払えるという「外国通貨債権」(第403条) ・年三パーセントから出発し三年ごとに見直す「法定利率」(第404条) ・一年分以上たまった利息を元本に組み入れる「利息の元本への組入れ」(第405条) ・いくつかの中から選んで目的が決まり、選ぶ権利は原則債務者にある「選択債権」(第406条) ・相手方への意思表示で選び、撤回はできないという「選択権の行使」(第407条) ・選ばないままだと選択権が相手方に移る「選択権の移転」(第408条) ・第三者が選ぶと決めた場合の「第三者の選択権」(第409条) ・一部の給付が不能になったときの「不能による選択債権の特定」(第410条) ・選択の効果は債権の発生時にさかのぼるという「選択の効力」(第411条) ・期限の種類ごとにいつから遅滞になるかを定める「履行期と履行遅滞」(第412条) ・社会通念に照らして判断し、不能なら履行を請求できないという「履行不能」(第412条の2) ・債権者が受け取らないときに債務者の注意義務が軽くなる「受領遅滞」(第413条) ・遅滞中に生じた不能の責任の帰属を定める「履行遅滞中・受領遅滞中の履行不能と帰責事由」(第413条の2) ・直接強制・代替執行・間接強制の「履行の強制」(第414条) ・債務者の責めに帰することができない事由なら責任を負わない「債務不履行による損害賠償」(第415条) ・通常損害と、予見すべきだった特別損害を賠償する「損害賠償の範囲」(第416条) ・賠償はお金で払うのが原則という「損害賠償の方法」(第417条) ・将来の損害を今受け取るときに利息分を差し引く「中間利息の控除」(第417条の2) ・債権者の過失を考慮して責任と額を決める「過失相殺」(第418条) ・遅延損害金は法定利率で決まり、損害の証明も不可抗力の抗弁もいらない「金銭債務の特則」(第419条) ・不履行のときの賠償額をあらかじめ決めておく「賠償額の予定」(第420条) ・お金以外で賠償すると予定した場合にも準用される「賠償額の予定(金銭以外)」(第421条) ・全額を賠償した債務者に物の権利が移る「損害賠償による代位」(第422条) ・履行不能と同じ原因で得た利益の引渡しを求める「代償請求権」(第422条の2) 条文を読み上げたうえで、それぞれのポイントをやさしい言葉で解説しています。

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民法(日本の Civil Code)の条文を、1回ずつやさしく取り上げる学習ポッドキャストです。日本語での条文読み上げと、オリジナルのやさしい解説で、これから民法を学ぶ方の予習・復習をサポートします。 ※本番組は法律学習・条文理解の補助を目的としており、法的助言ではありません。実際の判断は必ず最新の条文および専門家にご確認ください。 ※ナレーションはAI音声(合成音声)を使用しています。 ※条文の出典:e-Gov 法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/) ※文字起こし(LISTEN):https://listen.style/p/yasashii-minpo?Tr2IYJqV

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