賃貸不動産経営管理士 試験対策聞き流しラジオ|アイジュクAI資格塾

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賃貸不動産経営管理士試験の賃貸住宅管理業法、契約・関連法令、管理実務、建物・設備、賃貸不動産経営を、二人の会話で耳から復習する聞き流しラジオです。通勤・家事・運動の合間に、試験で迷いやすい数字・条件・例外の違いを、ルールの理由から整理します。 1回で一つの分野を取り上げ、過去の本試験で問われた年も紹介します。気になる分野から聴き、正確な条文や教材でも確認してください。 聴いた後は過去問演習アプリで理解をチェック。番組をフォローすると次の回を見つけやすくなります。アプリは説明欄のリンクからご覧いただけます。 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 本番組の音声はAIにより生成されています。

  1. Episode 1

    第1回|管理業法 第1話|産業分類と管理の位置づけ・管理の範囲・不動産業ビジョン2030・住生活基本計画・賃貸住宅の施策・居住サポート住宅・居住支援協議会・住宅統計と空き家・住宅

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、賃貸住宅管理の意義と、試験で問われる国の計画・統計を会話形式で整理します。ルールや数字の背景から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・賃貸住宅管理業は日本標準産業分類(2013年改定)で「不動産賃貸業・管理業」。分譲マンション・ビルの管理とは、用途だけでなく委託者・管理対象・受託業務が違う ・管理の範囲は居室だけでなく共用部分・設備にも及ぶ。継続的・予防的な管理が必要 ・不動産業ビジョン2030:エリア価値と不動産価値の相乗効果 ・2026年の住生活基本計画:住まうヒト・住まうモノ・プレイヤーの3つの視点 ・賃貸住宅の施策:公的賃貸住宅と民間賃貸住宅の双方によるセーフティネット、居住サポート住宅の認定(申請先は福祉事務所の有無で分かれる) ・居住支援協議会の設置は努力義務 ・住宅・土地統計調査:住宅数・世帯数は過去最多。民営借家の割合は下がっても戸数は増加。空き家で最も多いのは賃貸用(半数未満) ・住宅着工統計(令和7年計):貸家・分譲住宅・持家の順に多い ・自主管理より、管理業者への委託が多い 平成29年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 賃貸住宅管理の位置づけと管理の範囲 00:04:43 不動産業ビジョン2030と住生活基本計画の3つの視点 00:07:35 賃貸住宅の施策・居住サポート住宅・居住支援協議会 00:10:34 住宅統計・空き家・着工と管理の委託の割合 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  2. Episode 2

    第2回|管理業法 第2話|賃貸住宅管理業の該当性・管理業務と維持保全・管理戸数と登録義務・有効期間と更新・申請先・登録拒否事由・財産的基礎・変更の届出・死亡と合併の届出・み

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、賃貸住宅管理業の登録制度を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・賃貸住宅管理業に当たる4つの条件。建築中・募集前の住宅は当たり、事務所専用・旅館業は当たらない ・管理業務の維持保全は、点検・清掃と修繕を一貫して行うこと。集金や苦情対応だけでは当たらない。一室だけは当たるが、共用部分だけは当たらない ・200戸以上で国土交通大臣の登録が義務。空室は含み、事務所専用は除く。申請中でも登録を受けるまでは営業できない ・200戸未満でも任意で登録でき、登録後は同じ規制を受ける ・有効期間は5年。更新の申請は満了日の90日前から30日前まで ・宅建業免許や管理実績は不要。登録拒否事由(破産・取消しから5年・刑罰・財産的基礎) ・変更の届出は30日以内。死亡・合併の届出と、みなし管理業者 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 賃貸住宅管理業に当たる4つの条件 00:04:25 管理業務に当たる仕事(維持保全) 00:06:41 200戸以上で登録義務・有効期間5年と更新 00:11:31 申請先・登録拒否事由・財産的基礎 00:15:00 変更の届出・死亡と合併・みなし管理業者 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  3. Episode 3

    第3回|管理業法 第3話|業務管理者の要件・営業所ごとの配置・兼務の可否・欠員時の契約締結・監督する事務・管理士の資格と職域・自己転貸の説明・研鑽と能力を超える業務・公正中

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、業務管理者の選任と、賃貸不動産経営管理士の役割・職業倫理を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・業務管理者の3つの要件(実務経験等・知識と能力・欠格事由なし)。実務経験は2年以上で、管理士試験は知識と能力を証明する登録証明事業の試験 ・営業所・事務所ごとに1人以上で、人数の比率はない。電話の取次ぎだけの施設には不要 ・別の営業所の業務管理者とは、やむを得ない事情があっても兼務できない。同じ営業所の宅建士などとは要件を満たせば兼務できる ・業務管理者が全員欠けたら、新たに選任するまで管理受託契約は締結できない(すべての業務の停止ではない) ・監督する事務は8項目で、秘密の保持・金銭の管理・帳簿を含み、従業者証明書の携帯は含まない。本人がすべて行う義務はない ・資格を持つだけでは監督の義務を負わず、選任されて負う。管理士の職域は原状回復・明渡し・民泊の管理まで幅広い ・情報化社会でも研鑽が必要。能力を超える業務は引き受けない。周辺住民にも配慮し、紛争は公正中立に対応する ・不適切な指示には是正を求め、業界全体の信用を守る。地域の防犯・防災への貢献。適正なサブリースは利益相反ではない ・信義誠実は法律上の義務。空き家の賃貸化への助言、政策課題への主体的な協力と人権意識 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 業務管理者の3つの要件と営業所ごとの配置 00:03:17 兼務の可否・欠員時の契約締結・監督する事務 00:06:43 管理士の資格と選任・職域・自己転貸の説明 00:08:43 研鑽・能力を超える業務・関係者への配慮と公正中立 00:11:19 不適切な指示・業界の信用・地域貢献・サブリース 00:13:49 信義誠実・空き家の賃貸化・政策課題と人権意識 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  4. Episode 4

    第4回|管理業法 第4話|重要事項説明の実施者・説明の時期と書面交付・説明を省ける相手・代理人の確認・説明事項・書面の電子提供・IT重説・電話による説明・締結時書面・報酬の変

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、管理受託契約の重要事項説明と締結時書面を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・重要事項説明は管理業者が自ら、業務管理者の管理監督の下で行う。説明する人は業務管理者でなくても資格がなくてもよいが、自社の指揮命令に従う使用人であること ・契約の締結までに書面を交付して説明する。1週間程度おくのは望ましいが義務ではない。場所の決まりはなく、遠隔地でも説明の後回しはできない ・貸主に知識や経験があっても書面は省けない。従業者証明書は請求があったときに示す ・管理業者やURなど8類型の相手なら説明を省ける。知識が豊富な個人やURに勤める個人というだけでは省けない。代理人には委任状で権限を確認する ・説明する11項目(業務の回数・頻度、報酬に含まれない費用、再委託、賠償責任保険など)と参考様式 ・貸主の事前の承諾で、重要事項説明書も締結時書面も電子で提供できる(承諾は記録に残る方法で) ・IT説明は映像と音声の双方向などの3つの要件。電話による説明は変更契約に限り、貸主からの依頼が必要 ・締結時書面は遅滞なく交付し、無償でも省けない。様式は自由で、重要事項説明書と一体での交付はできない ・報酬額の変更は事前の説明が必要。期間の延長や会社名の変更は再説明・再交付が不要(会社名の変更は通知)。貸主の交代と承継 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 重要事項説明は管理業者が自ら(説明する人の条件) 00:03:44 説明の時期・場所・書面の交付 00:06:12 説明を省ける相手(8類型)と代理人 00:08:53 説明する11項目と参考様式 00:11:54 書面の電子提供とIT・電話による説明 00:16:18 締結時書面の交付・様式・兼用 00:19:04 報酬の変更・期間の延長・貸主の交代 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  5. Episode 5

    第5回|管理業法 第5話|再委託の禁止・従業者証明書・帳簿の備付け・標識の掲示・定期報告・報告書の交付と説明・施行前契約の定期報告・秘密保持・閲覧書類・勧誘者・誇大広告の禁

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、管理業者の業務上の義務と、サブリースの広告・勧誘規制を会話形式で整理します。 ・管理業務の全部の再委託は禁止。一部の再委託はでき、民法上は許諾かやむを得ない事情が必要 ・従業者証明書は一時的な従事者にも携帯させ、請求があったときに示す。内部の管理事務だけの人は対象外 ・帳簿は営業所ごと・委託者ごとに備え、事業年度の末日に閉鎖して5年保存。本店にまとめることはできない ・標識は休業中も営業所ごとに掲示し、本店だけやホームページでの代用はできない。登録年月日と有効期間を表示する ・定期報告は契約から1年を超えない期間ごと。業務管理者本人でなくてよいが、お金の収受状況だけでは足りず、契約の終了後も報告する ・報告書を交付して双方向で説明し、理解を確認する(電話だけは不可、承諾を得れば電子交付も可) ・秘密保持はアルバイト・再委託先にも及び、廃業・退職の後も続く。国への旧年次報告は廃止され、登録申請書類と閲覧書類に分かれた ・勧誘者に当たる範囲(委託料の有無や書面は関係なく、不特定多数への広告でも当たる)と、勧誘者にも及ぶ規制 ・誇大広告の対象4事項(家賃・維持保全の方法・維持保全の費用・契約の解除)。家賃保証の隣に減額の可能性、業者からの解約の可能性も表示する。体験談や動画は全体の印象で判断 ・重要事項の不告知・不実告知の禁止と、相手が自ら来た場合も含む威迫・迷惑な勧誘の禁止 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 再委託の禁止と一部の再委託 00:03:32 従業者証明書と帳簿の保存 00:07:08 標識の掲示と定期報告 00:09:45 報告書の交付と説明・施行前の契約 00:12:07 秘密保持・登録申請書類と閲覧書類 00:14:54 勧誘者に当たる範囲と規制 00:17:45 誇大広告の対象と表示のしかた 00:20:22 重要事項の告知と不当な勧誘の禁止 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  6. Episode 6

    第6回|管理業法 第6話|特定賃貸借契約の要件・管理業の登録・重要事項説明の体制・家賃の説明・維持保全と費用負担・契約期間・説明書の表示・締結時書面・変更時の対応・標準契約

    賃貸不動産経営管理士試験の「管理制度・賃貸住宅管理業法」から、特定賃貸借契約(サブリース)の重要事項説明・締結時書面と、監督処分・罰則を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・特定賃貸借契約の2つの要件(転貸の目的・営利で反復継続)と、受託管理が200戸以上なら管理業の登録 ・重要事項説明はサブリース業者が自社の指揮命令の下で行い、説明者に資格は不要。1週間程度の検討期間が望ましい ・説明する14項目。家賃の変動条件と設定根拠、契約期間は家賃の固定期間ではないこと ・説明書は太枠・12ポイント以上。締結時書面は遅滞なく交付し、重要事項説明書では代用できない ・期間だけの延長なら再説明も再交付も不要 ・標準契約書(民泊・反社・敷金の分別管理・再委託・報告)と、業務・財産の書類の閲覧 ・監督処分(業務改善命令・業務停止は1年以内・公表)と罰則、不実告知の処罰対象 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 特定賃貸借の対象と管理業登録 00:04:50 重要事項説明の実施体制と説明事項 00:07:36 家賃・維持保全・契約期間の説明内容 00:10:52 重要事項説明書・締結時書面・変更時の対応 00:13:58 標準契約書の転貸条件・敷金・維持保全 00:17:04 貸主への報告と書類の閲覧 00:19:08 監督処分・指示・停止・公表・罰則 00:21:43 不実告知の処罰対象とまとめ アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  7. Episode 7

    第7回|契約・法令 第1話|契約の成立と契約書・制限行為能力者・代理と利益相反・修繕義務・必要費と有益費・一部滅失と賃料減額・賃料の支払時期・遅延損害金・消滅時効・弁済の充

    賃貸不動産経営管理士試験の「契約・関連法令」から、賃貸借契約の成立・有効性と、貸主・借主の権利義務(修繕・費用・賃料)を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・賃貸借は合意だけで成立し、引渡しや書面は不要(契約書は証拠) ・被保佐人の3年を超える賃貸借には同意が必要。成年被後見人の契約は後見人の同意があっても取り消せる ・地震や入居前からの不具合も貸主が修繕する。借主は保存行為を拒めない ・必要費は直ちに請求できる。有益費は支出額か増価額を貸主が選ぶ ・一部が使えなければ賃料は当然に減額、全部滅失なら契約は終了 ・賃料は特約がなければ当月末払い。遅延損害金は年3%、時効は5年で援用が必要。充当は費用→利息→元本 ・供託・差押え、賃料の増減請求と造作買取請求 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 契約の成立と契約書 00:03:00 年齢・判断能力と利益相反 00:06:53 修繕義務と借主の通知 00:08:55 必要費・有益費と使えない建物の賃料 00:12:59 賃料の支払時期・遅延損害金・時効・充当 00:17:21 供託・差押え・賃料の増減請求 00:20:39 増減の争いと造作買取請求 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

  8. Episode 8

    第8回|契約・法令 第2話|普通借家の期間・法定更新と正当事由・更新料・中途解約・契約違反による解除・定期借家・取壊し予定の建物・一時使用と駐車場・使用貸借・終身建物賃貸借

    賃貸不動産経営管理士試験の「契約・関連法令」から、借家の期間・更新・終了、定期借家などの賃貸借、敷金・保証を会話形式で整理します。ルールの理由から理解して、ひっかけに迷わない判断を身につける回です。 ・普通借家で1年未満の期間は、期間の定めがない契約とみなされる。定期借家なら1年未満も有効で、期間の上限はない ・期間の満了だけでは終わらない。法定更新を防ぐには1年前から6か月前までの通知と正当事由が必要(立退料の申出や老朽化だけでは足りない) ・更新料は明確な合意があり、高額すぎなければ有効 ・中途解約は特約が必要。予告期間の定めがなければ借主の申入れから3か月、貸主からの解約には正当事由が必要 ・契約違反による解除には催告と信頼関係の破壊が必要。1回の賃料不払いだけでは当然には解除できない ・定期借家は書面または電磁的記録で、契約書とは別個独立の書面で事前に説明する。終了の通知と、居住用200㎡未満の中途解約 ・取壊し予定の建物、一時使用・駐車場、使用貸借、終身建物賃貸借 ・敷金の返還は明渡しの後。借主からは充当を求められず、貸主は充当できる。敷引特約 ・保証は書面が必要。個人根保証の極度額、更新後も続く保証、連帯保証人、保証人への情報提供、保証人だけでは解約できない 平成28年〜令和7年の本試験論点を扱います。聴いた後は、賃貸不動産経営管理士の過去問10回分を無料で解けるアプリで確認できます。 チャプター 00:00:00 普通借家の期間(1年未満と上限) 00:03:39 期間満了と更新・正当事由・更新料 00:06:43 中途解約と契約違反による解除 00:10:23 定期借家の成立・終了の通知・中途解約 00:13:22 取壊し予定の建物・一時使用・駐車場・使用貸借 00:16:23 終身借家と敷金の返還・充当・敷引特約 00:19:53 保証契約の書面・極度額・保証の継続 00:21:55 連帯保証人・情報提供・保証人による解約 アプリ・SNSのご案内 https://chintai.aishikakujyuku.com/ iPhone: https://apps.apple.com/jp/app/id6760094471 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.takken.app.takken_pj&hl=ja 対象年度:2026年度 / 法令基準日:2026-04-01 本番組の音声はAIにより生成されています。

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