「パワハラ 懲戒免職・停職6カ月は有効 消防士の訴え棄却 最高裁」 指導範囲を大きく逸脱 福岡県糸島市の消防本部で消防士として働いていた労働者2人が、部下へのパワーハラスメントを理由とした懲戒免職と停職6カ月を不服とした裁判で、最高裁判所(石兼公博裁判長)は両処分を有効と判断した。労働者らは部下に、鉄棒に掛けたロープで体を縛った状態で懸垂をさせ、部下が力尽きるとロープを引き宙吊りにするなどの訓練をさせていた。
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- FrecuenciaCada día
- Publicado17 de septiembre de 2025, 8:00 p.m. UTC
- Duración1 min
- ClasificaciónApto