「スポットワーク 賃金支払いを求め提訴 企業側の直前解除で」 労働契約成立時期争点に スポットワークで働く大学生が、企業側の直前キャンセルは違法な解雇に当たるとして、飲食店2社を相手に未払い賃金計1万4125円の支払いを求める訴訟を起こしたことが分かった。マッチング成立時に有期労働契約が成立しており、直前キャンセルは期間途中の解約(解雇)と主張している。
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