岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第364回「解雇を争うことに時効はないのでしょうか?」

2年前にした解雇が無効だと争ってきました。
最近の裁判例から、解雇の時効や就労意思の喪失について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/