【本日の必読資料】
政府広報オンライン
マイナ保険証
2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html
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■AI要約(誤字はご勘弁ください)
**マイナ保険証完全移行と医師が教える活用メリット**
2024年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みへの移行が始まりました。内科医であり「マイナ保険証超推進派」を自称するたけお氏は、このシステムが医療の質を向上させ、患者と医療者の双方にとって非常に有益であるとして、その使い方やメリット、特に重要なポイントについて解説しています。
**利用方法と医師が訴える「最重要ポイント」**
医療機関や薬局での使い方は、受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行うだけです。
ここでたけお氏が最も強く推奨するのが、端末操作の途中で表示される**「過去の診療・薬剤情報、特定健診情報の提供」に対して「同意する」を選択すること**です。
医療現場では、患者自身が現在服用している薬の名前や、過去に副作用が出た抗生物質の種類、これまでの治療経過などを正確に覚えていないケースが多々あります。情報提供に同意することで、医師は過去の正確なデータ(薬剤情報や健診結果)を参照できるようになります。これにより、薬の飲み合わせのチェック、重複投薬の防止、アレルギーリスクの回避などが可能になり、より安全で適切な医療を受けることができます。この同意は、患者自身の健康を守るために極めて重要です。
**マイナ保険証の具体的なメリット**
1. **高額療養費制度の手続き簡略化**
手術や入院などで医療費が高額になる場合、これまでは事前に「限度額適用認定証」を申請・入手する必要がありましたが、マイナ保険証を利用し情報提供に同意すれば、自動的に窓口での支払いが自己負担限度額まで抑えられます。
2. **救急時の迅速な対応**
意識がない状態で救急搬送された場合でも、マイナ保険証があれば、医師は患者の既往歴や服用薬を確認でき、迅速かつ適切な処置を行うことが可能になります。これは命を守るための「お守り」のような役割を果たします。
3. **事務手続きの効率化**
確定申告の医療費控除の手続きが、マイナポータルとの連携により簡単になります。
4. **今後の展望**
電子処方箋の普及が進めば、マイナ保険証システムと紐づき、さらなる利便性と安全性の向上が期待されます。
**注意点と持っていない人への対応**
スマートフォンへのマイナ保険証機能の搭載も始まっていますが、現時点では対応している医療機関が限られているため、カード本体を持参することが推奨されます。
また、マイナンバーカードを持っていない、あるいは保険証利用登録をしていない人には、自身の被保険者資格を証明する「資格確認書」が交付されます。これにより引き続き保険診療を受けることは可能ですが、有効期限があるため、原則としてはマイナ保険証への移行が推奨されます。
**まとめ**
マイナ保険証は単なる事務手続きの変更ではなく、医療情報の正確な共有によって医療の質を高めるための基盤です。たけお氏は、ご自身の健康管理と安全な医療のために、マイナ保険証の積極的な利用と、受診時の「過去の情報の提供」への同意を強く呼びかけています。
Informations
- Émission
- FréquenceTous les jours
- Publiée1 décembre 2025 à 20:58 UTC
- Durée10 min
- ClassificationTous publics
