あっ!司法書士に聞いてみよう! ー 宮城県司法書士会 -

宮城県司法書士会

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  1. Mar 26

    【2026.3月】相続と住所変更登記の義務化について

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月3月26日㈭は、宮城県司法書士会の 大山貴史(おおやま たかし)さんに相続と住所変更登記の義務化についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  相続の義務化は2年前に。住所変更登記の義務化は来月から! ー 今日は相続と住所変更登記に関する義務化のお話ですね 大山 はい、相続登記の義務化については、固定資産税のお知らせと一緒に届いて、ご存じの方も多いと思いますが、制度が始まったのが令和6年4月1日です。 それ以前に相続が発生している方については、その日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そして来年(令和9年/2027年)の3月には(その猶予期間が)終わりますので来年の4月になると義務を果たせなかったということになってしまいます。 ー この1年で頑張らないといけませんね 大山 そうですね、お困りの場合は司法書士にご相談いただければと思います。 ー 相続登記の義務化で司法書士の皆さんは忙しくなったと聞きますが 大山 ご相談はやはり多いです。相続が発生してすぐにご相談いただく方も多いんですけれど、固定資産税の通知に同封されているお知らせを見て、昔に発生した相続に関するお問い合わせも多いです。 相続と言いましても、相続人の方が少ない場合とか、ものすごく多い場合とか色々ケースがございまして、登記申請についてもやはり(相続人の)数が多くなると手続きが複雑化しやすいところがあるので、そういった場合は司法書士にご依頼いただければいいのかな、と思います。 ー ありがとうございます。今日は住所変更登記のお話もあるとか 大山 はい、住所変更登記の義務化も4月1日から(まさに来月ですね)始まることになります。こちらは不動産登記簿に記載されている所有者の住所が変わった場合は住所の変更も必須になります。(婚姻改姓等で氏名が変わった場合も同様) 今までは義務ではなかったんですけれども、不動産の所有者が不明となってしまう事例が大変多く、特に相続が絡んだりするとどんどんわからなくなってしまうということで、住所変更(氏名変更も)発生したら、変更の登記申請をしましょうということで義務化になりました。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:05前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  昭和40年代から所有者の住所が変更されていなかった事例 ー 相続登記の義務化でなにか思い出に残るエピソードはありますか? 大山 はい、直接、相続登記に関わるお話ではないんですけれども、相続対策のようなことでご依頼いただいた案件がありまして、少し遠方の新潟の方なんで。それは不動産について生前贈与のご依頼でした。 その方は今は仙台にお住まいなのですが、それまで結構いろんなところを転々とされている方で、ご相談いただいた新潟の不動産は昭和40年代から所有者の住所が変更されていませんでした。(正直、それを拝見したときには(あぁ・・・)と・・・) 一応手順といたしましては、過去にさかのぼれる住民票などをたどっていって、登記簿上の住所と源剤の住所を繋いでいくのがセオリーなんです。 それに従いまして1個ずつさかのぼって取っていきます。司法書士の場合は(個人でもできますが)各地の自治体に住民票とか、戸籍の謄本だとか、あとは戸籍の附表と言いまして、これに住所の履歴が載っていたりするんですけれども、そちらの請求が郵送でできるので、それで1件ずつ確認しながら請求していくという作業です。 住所変更の登記自体は昔の住所から現在のものに一気に変更できるので、基本的に申請は1件でよいのですが、その間のものを証明しないといけません。その作業の過程でやはりたどれなくなってしまったんです。 ー 公的な記録でもそういうことがあるのですか? 大山 データがデジタル化されたときかとは思うんですが、保存期間がとても短く設定された期間があり、廃棄されてしまったものに関してはもう追えなくなってしまったという事例が結構あるので、現在は保存期間がだいぶ伸びたようです。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:45から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0326siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の大山さんのリクエスト曲は『めくれたオレンジ』 本日の大山貴史さんのリクエスト曲は 東京スカパラダイスオーケストラ の『めくれたオレンジ』でした。 大山さんのコメント 「私は(この曲で)東京スカパラダイスオーケストラとコラボで歌っていらっしゃるオリジナルラブの田島貴男さんが好きで、そういったところからリクエストをさせていただきました。」 パーソナリティから 〜登記簿の住所が古いと連続性を証明できないことも~ その後、自分でも調べてみると、今回のお話の後半にあった「住所がたどれなくなる」という問題は、不動産登記の現場では決して珍しいことではないようです。 不動産の住所変更登記では、登記簿に記載された過去の住所から現在の住所までのつながりを、公的な書類で連続的に証明する必要があるそうですが、住民票の除票(住民票から削除された後も残されている記録)や戸籍の附票(戸籍に紐づいて記録されている住所の履歴)には保存期間があり、特に昭和から平成初期にかけての記録は、すでに廃棄されているケースも少なくないようです。 そうなると、引っ越しの履歴の一部が証明できず「同一人物であること」が書面上つながらなくなってしまうとのこと。 ですが、大山さんのお話によれば、本来の証明書類がそろわない場合でも、事情を記した上申書を作成し、現在の住所を示す資料や関連する書類を組み合わせて提出することで、登記官に合理的に同一人物であると認めてもらい、手続きを進められる可能性があるようです。 また、昔の権利証などが残っていれば、本人性を裏付ける有力な資料として役立つこともあるとのことでした。ただし、これはあくまで例外的な対応であり、大山さんの場合は新潟の法務局と電話で何度かやり取りを行い、そのうえで受理してもらったそうです。 現在は制度の見直しにより保存期間も大きく延びていますが(5年→150年)、過去に失われた記録は取り戻せないので、こうした負担やリスクを避けるためにも、住所変更や相続が発生したタイミングで適切に登記を行っておくことの重要性を、改めて感じさせられました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 相続登記の義務化について 制度・適用範囲 ◦2024年4月1日開始。 ◦制度開始日前に発生した相続は、開始日から3年以内に申請。 ◦開始日以降に発生した相続は、被相続人の死亡から3年以内に申請。 現状・反響 ◦固定資産税通知の同封案内を契機とした相談が増加。 ◦相続直後の早期相談に加え、過去相続案件の問合せも多数。 ◦インターネットやAIを用いて自力申請が可能であるも、複雑案件は専門家対応が推奨。 罰則 ◦不履行は10万円以

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  2. Feb 26

    【2026.2月】「相続」が「争族」にならないようにするためには?(山口元気会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月2月26日㈭は、宮城県司法書士会の 山口元気(やまぐち げんき)さんに相続についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続と登記」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※これまでの「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  ①土日祝でも会社設立が可能に ②相続の争いは15,379件! ー 今回は相続がテーマですが、その前に新しいニュースがあるそうですね 山口 はい、会社設立のお話になりますが、今までは会社法の規定により設立の登記をした日が会社設立の日でした。 裏を返すと法務局が閉庁している土曜や日曜・祝日に設立日を設定することができませんでした。つまりこの日にしたいと思ってもその日が法務局の閉まっている日であればできないということになります。 それが今月(2026年2月)改正されまして、事前に申請すれば土日祝日でも会社設立日にすることができるようになったんです。 ー まさに今月のお話なんですね!会社の誕生日ですからこだわりってありますものね 山口 ありますね。皆さん末広がりなので「8」がいいとか、何かの記念日と同じ日にしたいとか、色々ご希望があっても、今まではできないケースもありました。 事前申請にはルールもあるのですが、これによってかなり自由度が大きく向上したと思います ー ありがとうございます。それではここから本題の相続についてお願いいたします。今日はセミナーの資料もお持ちいただきました 山口 はい、ラジオではお見せできないのですが、ここに「争族」と書いてありますように、親族が争う相続が年々増えていることを知っていただいて、どうしたら争いが起こらない形で終えられるのか?というところをお話させていただきたいと思います。 ー かしこまりました。今この資料を拝見すると「15,379」と書いてありますがこれは? 山口 これは家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の申立件数です。つまり、もう当事者同士で話し合いがまとまらなくて、裁判所に解決を求めることになったケースの数を示しています。 ー すごく多いんですね 山口 そうですね。平成12年ですと半分の8000~9000件だったものが、約20年で2倍近く増えています。 これはあくまでも裁判所に持ち込まれたものなので、裁判所には至らなくても(その手前で)揉めているケースもあることを考えれば、実際は数倍から数十倍ぐらいは争いが起こっているのでは?と推測できます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  おひとり様からご相談があると「よく来てくださいました」と思います ー 前半で遺言を作成したほうがいい方のお話を伺いましたが、「おひとり様」の方もそうなんですね 山口 はい、本当につくっていただきたいな、と思います。 ご結婚歴がなく奥様もいらっしゃらずお子様もいない方は、相続人が誰もいないということになります。ご自身が亡くなるご年齢になると(通常は)お父様もお母さまもお亡くなりになっているので、ご兄弟もいないということになりますと、財産は誰のものにもならないという状態になります。 そうなるとその財産の管理をしていただく専門家を専任したりですとか、そういった過程をすべて経て最終的には国庫に帰属してしまうんです。 以前、子猫ちゃんのお世話をよくお隣さんがやってくれたので、その方に譲りたいという遺言を書いた方もいらっしゃいましたけれども、(遺言がなければ)自分の財産をどこかに寄付するとかそういうこともできなくなってしまいます。 ー 今、ふと思ったのですが、おひとり様の場合はその方が亡くなった場合、どなたがご相談に来られるのですか? 山口 そうですね、たとえば亡くなられた方の不動産を買いたい業者さんが「ここを買いたいのですが相続人がいないらしくて・・・」ということで見えたり。 あとはご自身でわかっていらっしゃる方も多くて「私、一人っ子で独り身なので(遺言を)つくらないとなんかダメらしいですよ」って。 そういう方だと「よく来てくださいました」と心から思います。これでもう本当に、将来安心して暮らせると思いますよ、と。 ー 非常に実感がこもっていらっしゃいますね 山口 もう今までの皆様の思いですとか(遺言があれば解決できたのに)「どうしてつくっていなかったの?」と大変残念に思う気持ちが多くてですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は15:34から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/03/0226siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の山口さんのリクエスト曲は『上を向いて歩こう』 本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は 坂本九の『上を向いて歩こう』でした。 ※リクエスト曲をご紹介するための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。 ※この曲のYouTube Music の公式音源リンクはこちらです。 山口さんのコメント 「司法書士の勉強は地道につらいものがあったんですけれど、この曲を聞いて帰り道に空を見上げながら帰っていた思い出の曲です。」 パーソナリティから 〜残念で悔しい思いをしないために~ 山口さんのお話では、遺言の作成を特に推奨したいのが、相続人の中に認知症の方がいる方や、再婚歴があって前夫・前妻さんとの間にお子さんがいる方だそうです。 たとえば配偶者が認知症の場合は、遺産分割に成年後見人の選任が必要となり、時間とコストが大幅に増えますし、異母・異父きょうだいも法定相続人のため戸籍調査で想定外の争族関係が分かった場合は、遺産分割協議が混乱・長期化しやすいとのこと。 前にも書きましたが、私の知人で高齢のお兄様と二人暮らしだった80代の女性がいて、兄妹の間では、お兄様が亡くなったときには妹さんの今後の生活費として、お兄様の財産を妹さんが譲り受けることで合意していたのですが、実際には1円も受け取ることができなかったという事例をよく知っています。 実はそのお兄様には再婚歴があり若いころに奥様だった方との間にお子さんがいたのです。かなり早い段階で離婚されたそうなので、元妻やそのときのお子様とはすっかり縁が切れていて、それ以来の数十年は一度も会ったことがないのですが、遺言書がなく口約束だったため、お兄様の財産は法定相続人である実子に渡ってしまい知人の女性は呆然としたそうです。 きっと司法書士の皆さんはこれに似たケースを山のようにご存じで、そのたびに悔しい(?)思いを強く感じて来られたのかもしれません。それが山口さんのお話によくにじんでいることを感じました。 自分の知っているケースを思い出し、大変共感できた本日のお話でした。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 会社設立手続の最新情報 制度改正の要点 ◦2026年2月2日に改正。法務局閉庁前に設立登記を申請すれば、土日・祝日を会社の「設立日」として指定可能に。 ◦完全自由指定ではなく、閉庁前(例:週末の前営業日)までの申請など運

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  3. Jan 22

    【2026.1月】司法書士の仕事について~他の士業との関わりも解説~(志賀昌浩会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2026年月1月22日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員の 志賀昌浩(しが まさひろ)さんに司法書士の業務全般についてお話をしていただきました。 ※これまでの「司法書士の仕事」についての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  農地転用許可申請は行政書士、地目変更や所有権移転登記は司法書士 ー 今日は司法書士の業務全般についてお話をいただけるということですね 志賀 そもそも司法書士はどういうことをやるんだ?というところをお話できればと思います。 最初にご紹介いただいたように大きな仕事としては登記業務ですね。不動産に関する登記、あとは商業法人(会社)の登記、そのほかにもたくさんありますが、大きな業務としては登記業務になると思います。 ー AIに聞いてきたら「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」と 志賀 そうですね、ものすごく実感をしています(笑)なので今日は具体的な例でお話をしてイメージを掴んでいただければと思います。 考えてきた例ですが、お父さんが畑を持っていて、息子さんがその畑を譲り受けて、そこに自分の家を建てたいというケースを考えてみたいと思います。 農地に関しては勝手に名義を変えたり、潰して何かを建てたりしてはいけないことになっているので、まず農地法の許可を取らなくてはいけません。 そこで農業委員会(または県)に、今回父からこの土地を譲り受けて、ここにこういう家を建てたいんです、という図面などを付けて宮城県の許可をもらう・・・その許可をもらって手続きを進めるというのが原則になります。 仙台の市街地にある畑なら(許可制ではなく)届けを出すだけで済むケースもあるなど、市町村によってバラつきはありますが、原則はそのようになります。 ー 許可が下りない場合もあるのですか? 志賀 農地以外にはしてはいけない土地もありますし、あまりにも計画がずさんだとかいうことがあれば駄目でしょうけれども基本的にはきちんと手続きをすれば許可がもらえると思います。 その許可を得るためにお願いするのは司法書士ではなく行政書士なんです。 で、許可が下りて、登記名義を変えて所有者をお父さんから息子さんに変えます。そのときに不動産登記申請が必要になってくるので、それをするのが司法書士の仕事になります。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは05:55前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  会社設立登記のご依頼は税理士さんからのご紹介が多いです 司法書士の志賀昌浩さん(宮城県司法書士会:左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前司法書士は会社設立にも関わりますよね 志賀 そうですね、社長さんになりたいという方はいらっしゃると思うんですが、お店を構えて、商売を始めて、それがうまくいったからといって、それが会社になるわけではありません。 それも不動産登記と同じ管轄の役所である法務局に、こういう会社を作りますっという会社設立の登記申請をして、登記が完成することによって初めて会社が成立した、会社が生まれたということになります。 そこで会社を作る登記の手続きをするのも司法書士の仕事になります。 ー 真っ先に司法書士の方に相談に来る方もいらっしゃるんですか。 志賀 「会社作りたいんですけど」と言っていらっしゃる方はそんなに多くないですが、例えば、お世話になっている税理士さんから「今まで個人で仕事をしていたけれど会社にしたいお客様がいる」ということで、税理士さんからご紹介を受けることはよくあります。 登記が終われば司法書士の仕事は終わってしまいますが、税理士さんの方は逆にそこから色々な税務上の届け出があったりします。 ー その後に「更新をしていないという通知が来た」というご相談もあるそうですが? 志賀 そうですね、 まず一番大きなものが役員ですね。 今の株式会社には取締役として役員が最低1名います。 色々な種類があって、そこに監査役がいたり取締役だけの会社もありますが、どんなに長くても10年に一度は登記を更新しなければいけないんです。人が変わっていなくても、10年で1回任期が終わりました、改めて同じ人が取締役に就任しますという登記書き換えをしなければいけません。 それを怠っているとはいえお叱りを受けるようになるんですね。 (以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/0122siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の志賀さんのリクエスト曲は『ジェレミー』 本日の志賀昌浩さんのリクエスト曲は クレモンティーヌの『ジェレミー』でした。 ※当時の空気感を伝えるための引用ですが権利等の都合により視聴できなくなる場合があります。 ※YouTube Music の公式音源リンクはこちらです。 志賀さんのコメント 「昔コーヒー飲料のコマーシャルで使われてた曲なんですね。そのコマーシャルを聞いて、(ひと目ぼれならぬ)ひと聞きぼれみたいな形で好きになって、その頃は今と違ってまだCDショップがたくさんあったので、行ったら売っていたので早速買いました。」 パーソナリティから 〜知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない~ 前回の記事に書いて今回の番組でも少し触れましたが、義父母が私たち夫婦の住む仙台に転居して近隣の施設に入居したため、それまで住んでいた大分の家を売りに出しました。売り出し価格の半値ではありましたが、1年後にようやく家が売れて、その過程で初めて司法書士さんと現実的に関わることになりました。 といっても不動産会社を通してのやりとりなので、直接会ったことも電話で話したこともなく、書面が行き交うだけのやりとりでしたが、そういった経験がなければ確かにAIが答えてくれたように「知っている人は知っているけど、知らない人は全然知らない」お仕事ということになるのかもしれません。(ゲストの志賀さんも「実感がある」とおっしゃっていました) 志賀さんが例え話で解説してくださったように不動産の登記や会社設立には複数の専門家が関与するケースが多く、連携して作業を進めることもよくあることから、この番組でお話をいただく多くの司法書士の皆さんが「私たちができなくてもできる人を紹介できる」「司法書士はハブのような存在」とおっしゃいます。 確かに義父母の家が売れたときの不動産会社からの請求書にも、不動産会社の手数料だけでなく、司法書士が行った登記変更手数料、土地家屋調査士が担当した地目変更手数料、そして残置物撤去費用として建築事務所からの請求もまとめて計上されていました。 司法書士のお仕事は、不動産取引や会社設立等に関わったことがなければ、なかなか知る機会がないのかもしれませんが、この番組をが少しでも認知度アップにつながればいいな、と思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。正確な情報や詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 不動産の一例:農地から住宅建築までの登記の流れ 事前許可(農地法) ◦農地の名義変

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  4. 12/25/2025

    【2025.12月】相続土地国庫帰属制度について(小栁有爾会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月12月25日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 小栁有爾(おやなぎ ゆうじ)さんに「相続土地国庫帰属制度」についてお話をしていただきました。 ※これまでの「相続・登記」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  不要な土地を相続した場合に国に有償で引き取ってもらえる制度です ー 今日は少し難しそうなテーマですが、相続土地国庫帰属制度とはどういった制度なのですか? 小栁 こちらは、相続や相続人に対する遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させることができるという制度になります。 ー さのものになってしまうということなんですか 小栁 はい、要らない土地を相続して、その土地を処分売却することもできず、そのまま放置しておくわけにもいかないので国の方に引き取ってもらう(有料)という制度になります。 ただ、相続によって取得した土地が全て引き取ってもらえる(国に帰属させることができる)というわけではなく、引き取ってもらえる要件というのがあるんです。例えばその土地上に建物がある土地。 ー 家が建っていたらダメなんですか? 小栁 そうですね、国庫に帰属した後に国が管理するわけですけれども、建物があるとどうしても管理が難しくなりますので、建物がないというのがまず条件。 ー 他にもあるのですか? 小栁 あとは抵当権ですとか借地権ですとか、そういった何かしらの権利が設定されているような土地はできないです。 それから境界が明らかになっていないような土地。もう見た目でどこからどこまでがその相続人の土地であるというのが明確でないような場合だとちょっと受け入れてもらえませんね。 つまり諸々要件はあるんですけどその要件満たせば拾ってもらえるというか、もう本当にきれいな土地。きれいな土地っておかしい表現ですけど、まっさらな土地であることが条件って考えていただければわかりやすいかと思います。 ー いつから始まった制度なのですか?制度の利用者は? 令和5年の4月に制度が始まりました。ですので2年とちょっと経った感じですね。具体的な数字は把握していませんが、利用者はけっこういらっしゃいます。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:50前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  「後世に厄介な問題を残したくない」という相談者様のことば 司法書士の小栁有爾さん(左:宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にご紹介いただいた事例ですが、その方の土地はその後、国家に帰属されたのですか? 小栁 手続き進める上で負担金がいくらになるか、私の方で調べたところ200万円弱という金額になりました。 宅地の負担金は通常一筆20万円が原則なのですが、例外の規定のほうが当てはまる土地で、その場合は面積に応じた負担金になります。 その金額が簡単に出せる金額ではなかったのでいったんストップになり、そのまま最後の手続きには至りませんでした。 その方は週刊誌を読まれて、週刊誌の記事でそういう制度があることを知ってご相談に来た方でした。 ー そうでしたか。であれば、この制度ができた背景もお聞きしてよいですか? 小栁 はい(資料があるのでそちら読ませていただきますが)背景といたしましては、土地利用ニーズの低下などにより、土地を相続したものの土地を手放したいと考える者が増加している。 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており管理の不全化を招いている。それで放置してしまうということですよね。 ー 売りたくても売れない土地というのは多いのでしょうか? 小栁 多いと思います。有名な話ですけれど、日本全国にある所有者不明の土地を全部合わせると九州全土に匹敵するというお話がありますよね。そういう状況を打破したい(のが制度の主旨だと思います)。 ご相談に来られた方曰く、その使い道のない売る当てもない土地(再建築付加物件)をそのまま持ってご自身がお亡くなりになったら、またその子の世代に使えない土地を相続してしまうことになるので、後世に厄介を残したくないそうです。 そういう考えの方にご利用いただける制度なのではないかと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:12から。このお話の続きは16:30前後からです。 ):   https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/02/1225siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の小栁さんのリクエスト曲は『雪が降る町』 本日の小栁有爾さんのリクエスト曲は ユニコーンの『雪が降る町』でした。 小栁さんのコメント 「20年ぐらい前の曲ですよね。おそらくたぶん、自分が高校生ぐらいのときよく聞いていたので季節柄、これから冬なので、冬と言えばこれからなのかな、と思いました。」 パーソナリティから 〜売りたくても売れない再建築付加物件だった土地~ 「不要な土地」「売却処分できない土地」と聞いて私は、売り出し価格の半額まで値下げして1年後にようやく売れた義父母の九州の家(築50年)のことを思い出したのですが、「売却処分できない」というのは「売っても売れない」という意味ではないそうです。 小柳さんが紹介してくれた事例で、ご相談くださった方が相続したのは賃貸で貸し出している土地でした。別な方がその土地に家を建てて土地の賃料を払って住んでいたそうです。 やがてその借主が別の場所に住むことになりましたが、その土地は接道義務を満たしていないので更地にしても新しい家を建てることができません。そこで、家を建てられない土地であれば売却も非常に困難になるので、ご相談者は手放したいと思ったとのこと。 接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という建築基準法の規定で、接していない土地には家を建てることができないと定められているものです。 私の親戚もかつては八軒小路(若林区)の密集地に住んでおり、車が入れる道に面していないので、自家用車で訪問しても玄関先までは狭い路地を何メートルも歩いていく必要がありました。 そんな土地はまだまだたくさんあるのではないかと思いますが、「売りたくても売れない」というのは厄介な問題だと思いました。 個人的に本題からは外れてしまいますが、その後YouTubeの「積読チャンネル」で接道義務がネックになって苦労した話を偶然視聴しました。このケースでは誰もが道路だと思い、住民も普通に通行している「道」が、実際は個人の土地だったたため「道路」とは認められず、接道義務を満たしていないとされたエピソードです。よろしければご覧ください。  *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 ※放送音源から自動的に作成された内容を掲載しております。詳細に関しましては実際の音源を試聴してご確認ください。 基本の解説 制度の目的 ◦相続(または相続人への遺贈)で取得した不要な土地を手放し、国庫に帰属させる道を開くことで、管理不全や次世代への負担を軽減。 ◦背景として土地利用ニーズの低下、相続を契機とした不要地の増加、放置地・所有者不明土地(全国合算で九州相当の規模とされる)の社会課題化がある。 運用状況 ◦令和5年4月開始。令和7

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  5. 11/27/2025

    【2025.11月】司法書士試験について(本合大地会員)

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月11月27日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報委員会の 本合大地(ほんごう だいち)さんに「司法書士試験ついて」というテーマでお話をしていただきました。 ※過去の「司法書士について」の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  1万4400人が受験して合格者が751人 ー 毎年、この時期にお話しを伺うテーマですね 本合 そうですね。時期的に(司法書士試験の)最終合格発表が11月の前半からつい先日ぐらいにあったんですね。毎年そうなので、ちょうど試験についてお話するにはいいタイミングかなとは思います。 ー さっそくですが司法書士試験について基本的なところからお願いします 本合 はい、司法書士試験ですが、筆記試験は例年7月に行われ(筆記試験の)合格発表が10月にあります。筆記試験の合格者が口述試験といって面接のような試験があり、11月に最終の合格発表があります。 ただその口述試験というのは、噂によると落ちる人はあまりいないようで、ちゃんと会場に行って試験を受けた人はほとんどみんな合格すると言われています。なので本当の勝負どころは7月に行われる筆記試験です。メインは筆記試験のほうになるんですけれども、この筆記試験を突破するのがなかなか難関です。 ー 倍率がすごく高いんですよね 本合 はい。今年のデータでは全国で受験者数が1万4400人ぐらいで合格した人が751人となっています。試験会場が各地にあって東北は仙台が試験会場ですが、仙台で受験して合格した人は30人になっていますね。 なぜ難関かというところですが、まず範囲が広いです。民法とかなんとか法、なんとか法、という範囲が某大であることです。 それから司法書士試験はマークシートが午前と午後、それに午後の記述試験と大きくパートが3つに分かれるのですが、それぞれに基準点という足切り点があるんです。上から何番目といういうのではなく、その点を取らない人はアウトということなんです。 例えば午前のマークシートは満点、午後のマークシートでも満点、ただ記述式のところで基準点を割れたら、その時点で不合格です。特定の分野だけ得意でも駄目なんですよ。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは06:25前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  勉強中の課題は睡魔との戦い、そしてお酒との付き合い方でした 司法書士の本合大地さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 本合さんは何年に合格されたのですか? 本合 私は令和6年度です。ホヤホヤなんです。ピチピチのツヤツヤのペーペーですよ(笑) ー 本合さんは行政書士でもあるそうですが、司法書士試験は何回目のチャレンジで合格されたのですか? 本合 私は3回目です。自分の職域を広げたいと思って資格を取りました。行政書士と司法書士は仕事でリンクすることも多いので、お客様に対するサービスの幅が広がります。 ー お仕事しながらの受験勉強は大変だったのでは? 本合 大変だったのはまず時間を作ることです。やっぱり疲れているんですよね。勉強を夜とかにすると確かに頭がぼーっとしたり、勉強をするとなぜか眠くなります。体質なのかな?それをどう対策しようかな、という試行錯誤がいろいろありましたよね。 最終的には眠くなったら15分~20分ぐらい寝ました。スマホでタイマーをセットして、横にならないでこうやって腕を組んで瞑想している感じで下向いて・・・。眠いのですぐ寝るんです。ただ首が痛くなってくるんですよ、15分ぐらいすると。そこから(起きて)バーッとやることがよかったですね。睡眠時間は減りますが、もう慣れですかね。 ー 睡魔との戦いが一番のテーマでしたか? 本合 はい。あとはやっぱりお酒との付き合い方です。お酒が好きなほうなので勉強をしていると飲みたくなるんですよ。 でも晩酌とかをしていていいのかな?って思うじゃないですか。罪悪感もありますし、勉強したことを忘れてしまうんじゃないかと思って、最初の頃は本当に我慢していたんです。 けれどネットで2017年か18年ぐらいのイギリスの論文をネットで読んで。それは2つのグループに何かを暗記させて片方にはそのあとお酒を飲んでもらい、次の日にどれぐらい暗記しているかをテストするというものでしたが、お酒を飲んだグループのほうが成績がよかったんです。 それを見てからは「いいんだ」って。そういう論文もあるし、もう「飲んでいいんだな」って(笑)※本合さんが読んだ論文に関する記事はこちらだと思われます→飲酒すると記憶力が向上する? 英研究チームの実験から明らかに(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:10から。このお話の続きは17:00前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1127siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の本合さんのリクエスト曲は『CROSS ROAD』 本日の本合大地さんのリクエスト曲は Mr.Children(ミスターチルドレン)の『CROSS ROAD(クロスロード)』でした。 本合さんのコメント 「ミスチルを初めて知った曲です。それで好きになったんですが、すごいいい曲がいっぱいあるじゃないですか。最近このクロスロードを久しぶりに聞いたら「いい歌だな」とあらためて思いました。」 パーソナリティから 〜資格セミナー「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」 番組の最後に本合さんから宮城県司法書士会と宮城県土地家屋調査士会が主催する「司法書士と土地家屋調査士の魅力とリアル」というタイトルの資格セミナーのご紹介がありました。 このセミナーは業務の内容を具体的に聞くことができる内容で、セミナー終了後には資格取得個別相談会もあるそうです。※開催要項に関しましては以下のチラシをご覧ください。 行政書士の本合さんが司法書士の資格も取得したことで、より多くの困った人の手助けになれることが増えたそうです。 今回の放送は本合さんの軽妙で洒脱なトークが大変面白く、前半の司法書士試験に関しての説明では(二次の口述試験では落ちる人がいないという事柄について)「だから10月の(筆記試験の)合格発表で合格した方は、もう喜んだり、寝転んだりしてるんじゃないですか?」という愉快な表現も飛び出し、何度も笑ってしまいました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 司法書士試験の基本情報 試験サイクル・プロセス: ◦7月: 筆記(午前: 択一、午後: 択一、午後: 記述)。 ◦10月: 筆記合格発表。 ◦11月: 口述(面接形式)。受験すればほぼ不合格者が出ないとされ、実質の勝負は筆記。 基準点と評価: ◦各パートに基準点(足切り)が設定され、いずれかで未達だと不合格。 ◦令和7年度 午前: 35問×各3点=105点満点、基準点78点(26/35)。 ◦基準点は毎年変動し、試験後約1カ月で公表。 ◦午前・午後の基準点通過者のみ、記述の採点対象。 受験状況(令和7年度): ◦受験者: 約14,400人(全国)。 ◦最終合格: 751人(合格率約5%)。 ◦仙台会場の合格者: 30人(東北広域の受験者を含むため宮城県の人数とは一致しない)。 合格に向けたポイント: ◦出題範囲が広大のため、苦手領域を作らず底上げする戦略が重要。 ◦マークシートは安全圏として8〜9割確保を目標。 ◦過去問は極めて重要。原型/表現違いでの再出

    25 min
  6. 10/23/2025

    【2025.10月】11/9開催!「相続登記義務化セミナー」について

    エフエムたいはく『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時から仙台市のコミュニティFM局で放送している30分のラジオトーク番組です。(78.9MHz) このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月10月23日㈭は、宮城県司法書士会 企画広報部 副部長の 渡邉成美(わたなべ なるみ)さんに、来月11月9日に開催される「相続登記義務化セミナー」についてお話を伺いました。 ※過去の「セミナー/相談会」ついての過去記事はこちらをご覧ください。  前半  司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー ー 今回のテーマは市民セミナーということですが?  渡邉 はい。相続登記義務化に関する内容のセミナーでございまして宮城県司法書士会と仙台法務局の共催でお送りする予定です。 ー 講師がお二人いらっしゃるんですね  渡邉 そうです。2部にわかれておりまして第1部が仙台法務局の職員の方。第2部が宮城県司法書士会に所属している司法書士となっております。 ー どういったお話になりますか?  渡邉 まず第1部の仙台法務局の方のほうは、法律が改正されまして、相続登記が義務化されたという内容と、それから来年から今度は住所変更登記も義務化されますので、その内容についてのご説明になります。 第2部の司法書士がお送りする内容については、相続登記を放置したらどのような問題が起きるのかということを事例を交えて、わかりやすく説明いたします。 このセミナーは11月9日の開催ですが、10月の中旬には宮城県司法書士会の公式ホームページにもアップいたしますし、SNSなどでも配信をする予定です。(日時や場所等の詳細につきましては以下のチラシをご覧ください) ー 昨年のセミナーも同じテーマだったそうですが?  渡邉 はい、昨年の令和6年度から相続登記が義務化されたのでその内容で昨年もセミナーを開催したのですが、大変ご好評をいただいておりまして、定員が210名だったのですが、早々に定員をオーバーする予約が入ってしまったんです。相続の義務化についてはまだまだ周知する必要がありますので今年も同じ内容でセミナーを行います。 ー どんな方がいらっしゃるのですか?  渡邉 やはり一番多いのは、相続がもう既に発生している場合ですね。親御さんですとか旦那様とか、もう既に相続が発生していながら登記をそのままにして、名義変更をしないままにしてしまったという方と、あとそれと同じくらい多いのが、将来自分が死んで亡くなってしまったらどうするんだろうという終活の方ですね。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:15前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  長く登記がされていないと法務局から催告の手紙が届きます 司法書士の渡邉成美さん(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半にお話しをいただいた「司法書士・仙台法務局による相続登記義務化に関するセミナー」ですがお申し込み方法は?  渡邉 はい、お電話またはネット、インターネットからの申し込みとなっております。電話番号が022-263-6755、こちらにお電話していただいて「市民セミナーを申し込ます」と言っていただければわかります。 もう一つはホームページからの申し込みになります。”宮城県司法書士会”で検索をしていただくと、当会のホームページがありまして、そちらに相続登記義務化セミナーの案内ページがございますのでそこからお申し込みください。 ー 実際に相続登記のご相談に乗っていて印象深いエピソードはありますか?  渡邉 そうですね、相続登記のご相談だと遺言のご相談がいろいろ多いんですけれども、例えば相続登記のご相談に来られたある方は、お父様が数年前に亡くなっていましたが登記はそのままでした。何も登記をしないで何年も経つと法務局から「相続登記がされていませんよ」というお手紙が届くんです。 法務局から「登記をしないと過料(罰金のようなものですね)が課されますよ」という手紙が届きます。それを見てびっくりしてご相談にいらっしゃったということがありました。 確認してみたらお父様の土地だけではなくおばあ様と、さらにおばあ様が亡くなる前のおじい様の登記もあったということで、よくよく見て見たら法務局から届いたのは一番最初に亡くなったおじい様の土地が登記されていませんよ、というお手紙だったんですね。 おじい様のときに全部登記したつもりだったとおば様達はおっしゃっていたようなのですが、漏れていたということだったんです。いろいろ原因はあるかもしれませんが、登記をたまに自分でなさるかたもいらっしゃるんですけど、そうするとミスが出たり、今回の様に登記が漏れていたということがあるので、やはり司法書士にすぐに相談していただくのが大事、と思ったところでした。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は12:32から。このお話の続きは16:05前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2026/01/1023siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の渡邉さんのリクエスト曲は『WAになって踊ろう』 本日の渡邉成美さんのリクエスト曲は V6の『WAになって踊ろう』でした。 渡邉さんのコメント 「私事なんですけれども私が趣味でアカペラをやっておりまして、社会人のアカペラサークルに入って定期演奏会なども予定しています。そこでサークル員全員で歌う全体曲を何個か用意して、そのうちのひとつがこの『WAになって踊ろう』なんです。改めて聞くと非常に良い歌詞で感動したので、皆さんにもぜひ聞いていただきたいな、と思いました。」 パーソナリティから 〜オリジナルのエンディングノートについて~ 今回ご紹介したセミナーでは、当日ご参加いただいた方に宮城県司法書士会と仙台法務局で共同で作成したオリジナルのエンディングノートのプレゼントがあるそうです。 私も以前の放送で何度か見せていただいたことがありますが、文字が大きく書き込み欄も大き目になっているA4のノートで、ご高齢の方でも扱いやすい工夫がされている可愛い(?)ノートです。(PDFはこちらです) ノートの中には所有している土地・建物や現在貸し借りしている不動産について記入する欄もあり、巻末には相続に関する知識や法律についての解説なども掲載されているとても便利なツールだと思います。 番組で渡邊さんが話してくれた事例は登記されていなかったのがおじい様の土地でしたので、子や孫など相続人が多数になり手続きが大変だったそうですが、不動産を所有する方が亡くなった場合は、お葬式が済んで一段落したらすぐに進めるべきと、渡邉さんもおっしゃっていました。 その当時は誰もが知っている事柄であっても、代が変わるとわかる人が誰もいなくなってしまうというのはよくあることなので、スムーズな登記を進めるためにも、土地や建物についてはしっかりと記録しておいたほうがいいのだと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 セミナーの概要 ・タイトル: 相続登記義務化セミナー(宮城県司法書士会 × 仙台法務局 共催) 目的: ◦相続登記の義務化(令和6年施行)の周知と実務的理解の促進 ◦住所変更登記の義務化(来年施行予定)の周知 ◦相続登記の未了による実務上の問題・リスクの啓発 開催情報: ◦日時: 令和7年11月9日(日) ◦受付開始 9:30 ◦開演 10:00〜12:00 ◦会場: 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)601

    26 min
  7. 09/25/2025

    【2025.9月】遺言について~種類・進め方・必要性~

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月9月25日㈭は、宮城県司法書士会の斎藤武志(さいとう たけし)さんに「遺言について」というテーマでお話を伺いました。 ※「遺言」についての過去記事はこちらをご覧ください。 ※斎藤武志さんの過去のお話はこちらです。 2023年5月25日 【2023.05月】抵当権について  前半  公正証書遺言が一番安全でおすすめです ー 遺言にはいくつか種類があるそうですが?  斎藤 基本的に5種類くらいあるんですけれども、通常使われてるのが自筆証書遺言です。これは自分で考え自分で書く自筆のものです。 それから公証役場でつくる公正証書遺言で(現在、遺言と言えば)これがメインという感じでしょうか。 あとは(私はやったことがないのですが)秘密証書遺言というものです。これも公証役場でやるのですが、遺言の内容は伏せられていて、そういう遺言があるということだけを公証人さんのほうで証明してもらうようなものです。 そのほかにも別にあるのですが、主だったものとしてはこの3つです。 ー その中では公正証書遺言が一番有効なのですか?  斎藤 (有効というよりは)一番安全といいますか、遺言は様式が決まっておりまして、それが一つでも欠けると形式不備ということで無効になってしまいます。 自筆証書遺言は実質的にお金もかからないし公正証書遺言のように承認も要りませんし、一番気軽にできますが、形式不備があった場合には、その内容が全く実現されないという危険性があります。 それに比べると公正証書遺言は経験豊かな公証人という専門家が内容をチェックして、さらにご本人様であるかどうかの確認や、ご本人様に意思能力があるかどうかなどを最終的にチェックして発行して成立する遺言ですので、内容を実現する安全性という点では、公正証書遺言が一番よろしいと思いますし、私も個人的には一番そちらをお薦めしています。(自筆がダメだというわけではないのですが) それに付随いたしましていま、自筆証書遺言を法務局で保管する制度というのが出てきたんですけれども、それについても後ほど少しお話をしてみたいと思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:00前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができました 司法書士の斎藤武志さん(宮城県司法書士会)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半は遺言の種類について伺いましたが制度も色々変わっているそうですね  斎藤 令和2年に自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度ができまして、それについてのメリット・デメリットをお話できたらと思います。 先ほども申し上げましたが、自筆証書遺言は形式的な不備があると、その方が亡くなってもその方の思いがご達成されないという危険性がありました。そこで法務局で保管する制度ができました。 これは自筆証書遺言を法務局で扱う際に形式をチェックしてもらって、いざ亡くなった後に内容不備で無効になったりすることがないようにできた制度であると思います。 ー チェックが重要なんですね?  斎藤 そうですね、これによってその自筆証書遺言は検認手続きという家庭裁判所の手続きも不要になります。 ー そのうえで保管もしてもらえるのは安心ですね  斎藤 ただ、今度はデメリットの部分になりますけれど、遺言者が自筆証書遺言を法務局に申請する場合は基本的に他人の同席ができないんです。なのでご高齢の方ですと戸惑ってしまうところがあるかもしれませんね。 それから法務局では遺言書を保管するだけで内容は見てくれないんですよ。公正証書遺言ですと公証人さんが中身もチェックしてくれるんですけれども、法務局で保管する場合はあくまでも形式に不備がないかだけのチェックなので、実際、本当に遺言者の方が思っている通りの内容かどうか?というのは全く担保されないんです。 ー なるほど、日付はあるか?判子はあるか?住所はあるか?という感じなんですね  斎藤 そうなんですよ。例えば「補完制度と公正証書遺言と、どちがらいいですか?」みたいな感じの相談にもタッチしないです。 それから一番問題なのは、書いた遺言書を持っていくんですが、果たしてそれがご本人の意思で書かれたものかどうかというのも全く担保されないということなんですよね。だから推定相続人さんが認知症の方をだまして書かせるとか、他の人が代筆して書いていったとしても、筆跡を見るわけでもないので、その辺はちょっと危険性があるかな、と思います。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は13:56から。このお話の続きは17:45前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0925siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の斎藤さんのリクエスト曲は『WE ARE YOU』 本日の斎藤武志さんのリクエスト曲は 緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』でした。 斎藤さんのコメント 「仙台在住なのでベガルタ仙台の応援ソングで緑仙(りゅーしぇん、Ryushen)の『WE ARE YOU』をお願いします。緑仙は人ではなくキャラクターが出て来て歌ったり踊ったりするバーチャルライバーなんですが、この前初めてライブにも行きました。」 パーソナリティから 〜遺言を身近にとらえてほしいと思いました~ 私の知人で実際にあった話ですが、高齢の独身女性が会社を経営する高齢のお兄さんと二人で暮らしていて、お兄さんは自分が亡くなったあとの遺産は一人残される妹の生活費に充ててほしいと思っており、常日頃から妹にもそのように話をしていました。 二人の間では遺言を作るお話も出ていたそうですが、その前にお兄さんが突然亡くなってしまい、そのお兄さんには若いころに離婚した元妻との間にお子さんがいたため、財産はすべてそのお子さん(今はまったく交流がない)に渡ってしまい、妹さんは一銭も受け取ることができませんでした。 法的に有効な遺言がないと故人の意思が反映されないと斎藤さんが番組でおっしゃっていたのはまさにその通りで、斎藤さんによれば、必要性を感じながら先延ばしをしているうちに「あのときに作成しておけばよかった」と悔やまれる事例をたくさん見て来たそうです。 遺言と聞くと”お金持ちが書くもの”というイメージがありますが、決してそうではなく、内縁関係の方や同性のパートナー同士など、法定相続人以外の方と長く暮らしていて、法律に沿った相続が行われると現実に合わないという方もいらっしゃると思います。 斎藤さんは「故人の遺志の実現」という言葉を何度か使いましたが、お話を伺って多くの人にもっと遺言を身近にとらえてほしいと思いました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 遺言の主要類型と概要 自筆証書遺言 ◦低コスト・手軽に作成可能。 ◦形式要件(例:日付、押印、単独作成など)を欠くと無効となるリスクが高い。 ◦原則として家庭裁判所での検認が必要。検認で形式不備が発覚すると遺言が効力を持てず、遺産分割協議に移行する。 公正証書遺言 ◦公証人が内容・意思能力を確認し作成するため、実現性・安全性が最も高い。 ◦本人が移動困難な場合は公証人の出張対応が可能(追加費用あり)。 ◦費用感は一般的

    27 min
  8. 08/28/2025

    【2025.8月】宮城県司法書士会 新会長のごあいさつ(茂木宏友会長)

    『あっ!司法書士に聞いてみよう!』は宮城県司法書士会が毎月第4木曜日の14時からエフエムたいはく(78.9MHz/仙台市)で放送している30分のラジオトーク番組です。 このブログでは番組で放送された音源を掲載し、前半と後半の出だしのトークの一部(要約)と概要をご紹介しています。 2025年月8月28日㈭は、新たに宮城県司法書士会の会長に選任された茂木宏友(もぎ ひろとも)さんに新会長としての抱負や会の運営などについてお話を伺いました。 ※会長・新会長の過去記事はこちらをご覧ください。  前半  今やっている業務をブラッシュアップしていきたい ー ご就任おめでとうございます。皆さんにメッセージをお願いいたします  茂木 はい。司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ存在するんですけれど、宮城県司法書士会は、仙台以外の他の市町村の会員も含め、宮城県内の司法書士が(義務として)強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。 広報下手と言いますか、知名度もなかなかなくてですね、他士業の方達に間違えられたりすることもあるんですけれども、弁護士や税理士など、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っています。 会としては事業を行うというよりも、どちらかといえば会員のためにサポートする立ち位置が多いです。近年は広報に力を入れていこうということで、ラジオ出演だったりホームページであったり、市民センター(でのセミナー等)であったり、そういったところも徐々に力を入れていますが、メインはやはり会員向けの研修や市民向けの相談会が多くの比重を占めていると思います。 ー 今までは何か裏方的な立ち位置だったそうですが?  茂木 そうですね、会長になる前の10年間は、会社でいえば総務部みたいな部門で、会員の登録業務であったり様々な会議の設営であったり、そういったところに従事してきたので、表舞台に立つことは少なかったです。その前に一度、広報担当の役職をやっていたときに(記憶がすごく薄れていますが)ラジオに出演した記憶はあります。 ー 会長として今後はどのように会を進めていきたいですか?  茂木 新しいことをやるのは実はそれほど重要視をしていなくですね、今現在やっている事業をブラッシュアップしていくような形で、組織をさらに進化させるようなことを考えています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※続きは04:20前後からです。) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 リクエストコーナー  後半  法改正で司法書士の役割が重要になってきたことを実感 茂木宏友新会長(左)と番組パーソナリティの笹崎久美子 ー 前半に震災の話が出ましたが、相続登記の義務化とも関連があるそうですね  茂木 はい、よく報道されているところですが、東日本大震災で沿岸部の地域、特に女川とか南三陸とかあの辺りの海に面したエリアから高台に移転する事業において、山を切り崩して宅地造成をしていく過程で(山にも権利はございますので)権利を調べていると、明治時代のおじいちゃん、ひいおじいちゃんのままの名義であったり、そういうことがたくさんありました。 相続人の調査をすると相続人が非常に多くて、それで復興事業が円滑に進まないという経験をしたわけです。そこで土地の所有者がどこにいるかわからないということを防止しないといけないということになりました。 これもよく言われていることですが、現在、所在不明者の名義になっている土地が九州の広さほどある、ということが法改正の前段で言われております。そういう状況になってくると国土の利用にも影響が出てきますので色々な方策がされて、そのひとつが我々が深く関わっている「相続登記の義務化」です。 それを促進することによって、所有者が不明になっている土地の情報が当然バージョンアップされていきます。ですが、(所有者の名義はわかっていても)住所が古すぎてそこに手紙を送っても全く届かないなどその点にも問題があるので、来年の4月からは住所等の変更登記も義務化されます。 司法書士会の役員として震災直後ぐらいにたまたま法務局の担当者の方とお話をする機会があったときに、(当時から)その方も「こういうことは義務化すべきではないか」という見解を持っていらっしゃって、ただ民法を変える抜本的な制度設計になるので法務局の局長さんも「それは無理だろう」とおっしゃっていました。 今年、それが最終的に法改正につながり、その流れをここ10数年見てきたと同時に、その付託を受ける我々司法書士の役割も重要になってきていることを実感しています。(以降のお話は再生プレイヤーでお聴きください ※後半は14:26から。このお話の続きは18:30前後からです。 ) https://jobneta.sasamedia.net/miyashikai/wp-content/uploads/2025/12/0828siho.mp3 ※音源はApple、Spotify、Amazon等の各Podcastでも配信しています。   ※番組の概要や最新の放送につきましてはトップページをご覧ください。 本日の茂木さんのリクエスト曲は「夜空に咲いた花」 本日の茂木宏友さんのリクエスト曲は 坂本サトル の『夜空に咲いた花』でした。 茂木さんのコメント 「実は以前、公益社団法人仙台青年会議所という団体に所属しておりまして、この曲が仙台七夕の前夜祭という形で親しまれている「七夕花火祭」のテーマソングでした。私が入会した時期と重なるのですが、確か2003年に楽曲を作っていただいて、そこからずっとこの時期になるとこの曲がかかっていました。 一番の思い出は2011年の東日本大震災の年に七夕花火祭を実施するかしないか、実際の準備は3月ぐらいからするんですけれども(3月に東日本大震災が発生したため)それどころじゃないという状況の中で、当時、私は七夕花火祭を担当する役職だったものですから、理事長や実行委委員長と相談して「被災された方の希望の光になるような花火を上げよう」と実施を決断いたしました。 ただ、実行を決めても実際に上げるまでがものすごく大変で、そういった苦労を経て打ち上げの瞬間にこの曲が流れ、(今も)被災者の方をお招きした桟敷席なんかの写真を見ますと、そういったことを思い出す思い出の曲です。」 パーソナリティから 〜暮らしに寄り添う身近な法律のパートナー~ 私がこの番組を担当するようになってから約8年が経ちました。開始当時の会長は車塚潤さんで、その後森田みささんに代わり、今年、新会長に茂木宏友さんが就任されました。 番組の前半(11:21前後)でもお話をしていますが、ゲストとしてお話をしていただく司法書士の皆さんは、どの方もフレンドリーで親しみやすく、パーソナリティをお引き受けする前に抱いていた「硬くて怖い人が多いのでは?」というイメージは完全に覆されました。まさに”暮らしに寄り添う法律のパートナー”であり、”相談しやすい、頼れる法律のプロ”だと思います。 今回のお話では、宮城県司法書士会の活動や相続登記の義務化などを中心にお話を伺いましたが、個人的には今回のリクエスト曲「夜空に咲いた花」にまつわる思い出の話が印象深く、いつか時間があったら今度はそちらについてもじっくり伺ってみたいですね。 あらためて調べてみると、司法書士は「町の身近な法律家」であり「法律のかかりつけ医」と言われることが多いそうですが、不動産登記や相続・遺言・成年後見などの手続きを担うお仕事柄、地域密着性が非常に高い専門職だと思います。それが茂木会長が最後に語った「地域の皆様をサポートする」という言葉によく表れていると感じました。 *記事作成 番組パーソナリティ/笹崎久美子(ワッツ・ビジョン) お問い合わせ先 ※番組でご紹介した内容/イベントや会社設立・不動産登記・相続・遺言・成年後見などのご相談に関しては宮城県司法書士会(ホームページ) 022-263-6755までお気軽にお問い合わせください。 AIがまとめた本日の主な放送内容 組織の概要 宮城県司法書士会の新会長(茂木会長)が就任挨拶。会は県内の司法

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