岡大徳のポッドキャスト

岡大徳

病院事務長が実務と経営の視点で語る、医療制度の最新動向。急性期〜回復期で幅広い部門を統括してきた経験をもとに、最新の令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈)や施設基準、医療DXの解説を音声で配信。経営層から現場の事務担当者まで、忙しい合間に「現場で使える知識」をアップデートできます。 www.daitoku0110.news

  1. 7h ago

    口腔機能指導加算12点が廃止|新設「口腔機能実地指導料46点」の算定要件

    令和8年度診療報酬改定で、歯科衛生士による口腔機能の指導が「加算」から独立した「指導料」へ生まれ変わります。現行の口腔機能指導加算は、歯科衛生実地指導料の加算であるため、両方の指導を同時に行わなければ算定できません。この制約が影響し、歯科衛生実地指導料を算定した患者のうち口腔機能指導加算を算定した割合は、令和6年8月審査分で約1.3%にとどまりました。本記事では、この課題を解消するために新設される「口腔機能実地指導料」の中身を、現行制度と比較しながら整理します。 新設される口腔機能実地指導料は46点で、月1回に限り算定できます。第一に、評価体系が加算から独立した指導料へ変わります。第二に、算定には研修を受けた歯科衛生士の配置と、施設基準の届出が新たに求められます。第三に、指導内容を文書により提供することが、算定の必須条件となります。 1. 評価体系の見直し:加算12点から独立した指導料46点へ 最大の変更点は、口腔機能に関する指導が歯科衛生実地指導料の「注」から切り離され、独立した項目になることです。改定案では、歯科衛生実地指導料の注3(口腔機能指導加算12点)が削除されます。これに代わって、口腔機能実地指導料46点が新設されます。 この見直しの背景には、加算という位置づけがもたらしていた算定上の制約があります。加算である以上、歯科衛生士はプラーク除去方法の指導など歯科衛生実地指導料の要件を満たしたうえで、さらに口腔機能の指導を上乗せしなければなりませんでした。令和6年8月審査分の社会医療診療行為別統計では、歯科衛生実地指導料のみの算定回数が約1,178万回であるのに対し、口腔機能指導加算は約16万回でした。 算定していない理由からも、現行の建付けの課題が読み取れます。令和7年度検証調査(回答1,122件、複数回答可)では、「歯科衛生士が忙しく指導を行う時間がない」が30.3%で最多となり、「専門的な指導を行う歯科衛生士がいない」が28.6%で続きました。2つの指導を同時に行う負担と、専門人材の不足が、算定を阻んでいたわけです。 なお算定回数そのものは、直近で増加に転じています。令和7年のNDBデータによると、口腔機能指導加算の算定回数は1月の約17万回から3月には約21万回へ増え、5月まで20万回台で推移しました。期中改定による点数の引上げと周知が、算定行動に影響したとみられます。 独立した指導料への移行は、この負担と評価の両面に応える見直しといえます。12点の加算に代えて、46点の指導料として口腔機能の指導そのものが評価されます。ただし現行の加算は歯科衛生実地指導料(80点又は100点)への上乗せであったため、単純に34点の増点と捉えることはできません。歯科衛生実地指導料との併算定の可否や、指導内容の具体的な範囲は、今後発出される告示・通知で確認する必要があります。 2. 新たな要件:研修受講と施設基準の届出 口腔機能実地指導料を算定するには、研修を受けた歯科衛生士の配置が必要です。算定要件では、口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が指導を行うことと定められています。施設基準でも、口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士を1名以上配置することが求められます。 研修が要件化された理由は、口腔機能低下症等への指導が専門的知識を前提とするためです。中医協の資料では、ICFや健康行動理論といった健康概念を用いた指導が、科学的研究によって効果を示していることが紹介されています。関連学会では、口腔機能の基礎知識、口腔機能検査法、口腔機能訓練法、口腔機能管理指導法を項目とする研修プログラムが計画されています。ただしこのプログラムは中医協資料に示された一例であり、要件に該当する研修の具体的な範囲は、今後の通知で示される見込みです。 施設基準では、研修に加えて設備および体制の整備も求められます。具体的には、歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備と体制を有していることが条件です。届出が必要な項目であるため、算定を予定する医療機関は、地方厚生局長等への届出を済ませる必要があります。届出の時期や経過措置の有無は、今後の通知で確認してください。 3. 算定のルール:対象患者・指示・文書提供・回数 算定にあたっては、対象患者、指示、文書提供、回数の4つのルールを押さえる必要があります。対象患者は、口腔機能の発達不全を有する患者、または口腔機能の低下を来している患者です。指導は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行います。 指導後には、指導内容に係る情報を文書により提供しなければなりません。文書提供は算定要件に明記されているため、指導を実施しただけでは算定できません。なお提供先や文書の記載事項は算定要件に示されていないため、通知の内容を待つ必要があります。院内で提供文書の様式をあらかじめ整えておくと、運用がスムーズになります。 算定回数は、月1回が上限です。継続的な口腔機能の管理を行う場合は、口腔機能管理料や小児口腔機能管理料といった歯科医師による管理の評価と、どう組み合わせるかを設計しておくとよいでしょう。なお令和8年度改定では、小児口腔機能管理料および口腔機能管理料の対象患者の範囲も拡大されます。 まとめ:改定施行までに準備すべき3点 令和8年度改定では、歯科衛生士による口腔機能の指導が、加算12点から独立した指導料46点へと変わります。第一に、口腔機能指導加算が削除され、口腔機能実地指導料46点が新設されます。第二に、算定には研修を受けた歯科衛生士の配置と、施設基準の届出が必要です。第三に、指導内容の文書提供が必須となり、算定は月1回が上限となります。改定施行までに、研修の受講計画、届出の準備、提供文書の様式整備という3点を進めておきましょう。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

    口腔機能指導加算12点が廃止|新設「口腔機能実地指導料46点」の算定要件
  2. 1d ago

    令和8年度診療報酬改定|周術期等口腔機能管理計画策定料に150点の新区分

    手術や入院中のリハビリテーション等を受ける患者の口腔機能管理は、医科歯科連携の柱として広がってきました。しかし、患者の状態が変わって管理計画を作り直しても、その計画変更を評価する区分は現行の点数表にありません。令和8年度診療報酬改定は、この点を含めて周術期等及び回復期等の口腔機能管理の評価を見直します。本記事は、個別改定項目「⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進」の内容を、改定案と現行の対比にそって解説します。 今回の見直しは、計画策定料への新区分の追加と、歯周病の継続管理の対象拡大からなります。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、同じく1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。なお、この見直しの狙いは、資料の「基本的な考え方」に示されたとおり、医科歯科連携の推進です。 1. 周術期等口腔機能管理計画策定料は1と2の2区分になる 周術期等口腔機能管理計画策定料は、1と2に分かれます。1は、現行の周術期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。 周術期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、がん等に係る手術、放射線治療、化学療法、集中治療室における治療、緩和ケア(以下「手術等」)を実施する患者です。歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限られます。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。 周術期等口腔機能管理計画策定料2は、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。ここで押さえるべき点は、1が「一連の治療を通じて1回」であるのに対し、2は「患者1人につき1回」と規定されている点です。 2. 回復期等口腔機能管理計画策定料も1と2の2区分になる 回復期等口腔機能管理計画策定料も、周術期等と同じ形で1と2に分かれます。1は、現行の回復期等口腔機能管理計画策定料と同じ300点です。2は、管理計画を策定した後の計画変更を評価する区分であり、150点です。 回復期等口腔機能管理計画策定料1の算定要件は、現行と同じ内容です。対象は、医科点数表の区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料、区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料、区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する患者です。算定できるのは、歯科診療を実施している保険医療機関が、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価と一連の管理計画の策定を行った場合です。さらに、その内容を説明し、管理計画を文書により提供することも要件であり、算定は当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限られます。 回復期等口腔機能管理計画策定料2も、策定済みの管理計画を変更した場合を評価します。算定できるのは、注1に規定する管理計画を策定した患者について、その患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合です。算定回数は、患者1人につき1回に限られます。周術期等と回復期等で、計画変更を評価する仕組みは共通しています。 3. 歯周病の継続管理の対象に、周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者が加わる 歯周病の継続管理については、算定要件に新たな対象患者が追加されます。今回の資料では、現行の【歯周病安定期治療】が【歯周病継続支援治療】として示されています。この歯周病継続支援治療の留意事項通知に、周術期等口腔機能管理料又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加えられます。 現行の留意事項通知が対象としているのは、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者だけです。この患者のうち、当該管理料の「注1」に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、かつ、留意事項通知の(1)と同様の状態にある患者について、歯周病安定期治療を算定できます。 改定案では、この対象に5つの管理料が追加されます。追加されるのは、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料です。これらのいずれか又は歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者について、歯周病継続支援治療を算定できます。 この追加により、周術期等・回復期等の口腔機能管理から歯周病の継続管理へつなぐ道筋が明確になります。現行の留意事項通知(2)は、歯科特定疾患療養管理料の算定患者だけを規定していました。改定案は、ここに周術期等・回復期等の口腔機能管理料の算定患者を加えることで、手術やリハビリテーション等の期間中から、その後の歯周病管理へと続く流れを後押しします。 4. 実務では、計画変更の記録と対象患者の確認が鍵になる 以下は、資料に明記された要件ではなく、算定要件から導かれる実務上の備えです。備えは2つあります。ひとつは、管理計画を変更した事実を記録に残す備えです。もうひとつは、歯周病継続支援治療の対象となる患者を確認する備えです。 管理計画の変更については、変更の理由を明確にしておくことが役立ちます。策定料2が、患者の状態の変化等により治療計画を変更した場合を算定要件としているためです。変更前後の計画内容と変更理由を記録に残す運用であれば、要件との対応を説明しやすくなります。 歯周病継続支援治療の対象確認については、治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれているかどうかが分かれ目になります。算定要件が、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれることを求めているためです。周術期等・回復期等の口腔機能管理計画を策定する段階から、歯周病に関する管理計画の要否を確認しておく運用が有効です。 まとめ:計画変更の評価と、歯周病管理の対象拡大が要点 令和8年度診療報酬改定は、周術期等及び回復期等の口腔機能管理について、3つの見直しを行います。第一に、周術期等口腔機能管理計画策定料が、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第二に、回復期等口腔機能管理計画策定料も、1(300点)と2(150点)の2区分になります。第三に、歯周病継続支援治療の対象に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)〜(Ⅳ)又は回復期等口腔機能管理料を算定している患者が加わります。いずれの見直しも、医科歯科連携を推進する観点によるものです。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

    令和8年度診療報酬改定|周術期等口腔機能管理計画策定料に150点の新区分
  3. 2d ago

    令和8年度診療報酬改定|歯科矯正の保険対象に「連続3歯以上の先天性欠損歯」を追加

    保険診療における歯科矯正は、厚生労働大臣が定める疾患等に起因した咬合異常に限定されてきました。この限定の下では、咬合異常と有意に関係する先天性欠損歯を有する患者が対象から外れていました。本記事では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-7-⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し」の内容を、初めて改定資料に触れる方にもわかるように解説します。 今回の見直しは、対象患者の追加と説明の標準化という2つの柱で構成されます。対象患者の追加は、告示と歯科矯正相談料の2か所で行われます。告示では、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が、18歳未満の患者に限って保険給付の対象に加わります。歯科矯正相談料では、同じ咬合異常が算定対象となる疑い病態に加わります。説明の標準化としては、歯科矯正相談料の説明書に標準様式が定められ、その写しを診療録に添付する取扱いに変わります。 1. 連続3歯以上の先天性欠損歯が保険給付の対象に加わる 保険給付の対象追加は、療担規則等に基づく厚生労働大臣の定める掲示事項等(第十一の二)の改正で行われます。この告示は、歯科矯正を保険で行える場合を列挙した規定です。改定案では、列挙の末尾に「十八歳未満の患者であって、連続した三歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常」が追加されます。 追加された対象には、年齢と実施医療機関という2つの条件がかかります。年齢の条件として、患者は18歳未満に限られます。実施医療機関の条件として、歯科点数表のN000歯科矯正診断料に係る施設基準を満たし、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であることが求められます。この2つの条件は、既存の対象疾患と同じ枠組みの中に追加されたことによるものです。 対象追加の根拠は、先天性欠損歯が顔面骨格の発育に与える影響にあります。中央社会保険医療協議会(中医協)に提出された資料では、先天性欠損歯が多いほど顔面骨格への影響が大きいことが示されました。同資料では、3歯以上の欠損は2歯以下より影響が大きいことも示されています。連続して隣接歯が欠損する状態は、長期的かつ多科的な治療を要する重篤な症状と位置づけられています。 同じ告示の改定案では、対象疾患も2つ増えています。改定案の疾患名の列挙には、現行にない「原発性低リン血症性くる病」と「ロイス・ディーツ症候群」が加わっています。これらの追加は他の改定項目に由来する可能性がありますが、告示の対象疾患が増える点は本項目の改定案から読み取れます。 なお、従来からある「六歯以上の先天性部分無歯症」の規定は改定後も残ります。この規定は欠損の連続性を問いません。今回追加される規定は、欠損が連続する場合に3歯以上で対象とする点で、従来の規定を補う関係にあります。 2. 歯科矯正相談料の対象にも同じ咬合異常が加わる 歯科矯正相談料の見直しは、留意事項通知(3)の改正で行われます。歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果を受けて、咬合異常等が疑われる患者に検査と説明を行った場合に算定する項目です。改定案では、算定対象となる疑い病態に「連続した3歯以上の先天性欠損歯に起因した咬合異常(18歳未満に限る。)」が加わります。 対象の追加により、相談の入口と保険給付の対象が一致します。改定前の相談料は、大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の3つを疑い病態としていました。改定後の相談料は、これらに先天性欠損歯による咬合異常を加えた4つを疑い病態とします。学校歯科健診をきっかけとした相談から治療までの流れが、この一致によって切れ目なくつながります。 検査の記載も、あわせて明確化されます。改定前の通知は「歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い」と記載していました。改定後の通知は、E000写真診断の「1 単純撮影」「2 特殊撮影」またはE100「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1 単純撮影」「2 特殊撮影」による画像と特定します。さらに、これらの検査は「必要に応じて行い」と改められ、症例に応じた実施であることが明示されます。 3. 説明書の標準様式が定められ、診療録の取扱いも変わる 説明書の標準様式は、患者への説明の質を担保するために定められます。中医協では、令和6年度改定で新設された歯科矯正相談料について、どの保険医療機関でも適切な説明ができるよう質の担保が必要だと指摘されました。令和7年6月には、日本矯正歯科学会と日本小児歯科学会が「歯科矯正相談料に関する基本的な考え方」で結果報告書(説明書)の標準様式を示しています。改定案は、この様式を「別紙様式●」として通知に位置づけます。 標準様式の運用として、写しの診療録添付が求められます。改定案の(3)は、患者等に提供する文書の様式を「別紙様式●」またはこれに準じた様式とし、その写しを診療録に添付すると規定します。様式の番号は、正式な通知の発出時に確定します。 診療録の記載要件は、写しの添付に置き換わる形で削除されます。改定前の(5)は、健康診断の実施日、結果、学校名、説明した診断結果等の要点を診療録に記載するよう求めていました。改定後は、この(5)が削除されます。診療録への対応は、標準様式の写しの添付に一本化されます。 4. 実務では3つの確認が必要になる 改定への対応では、対象・体制・様式の3点を確認してください。対象については、連続する欠如歯の本数と患者の年齢が要件を満たすかを診断時に確認します。体制については、歯科矯正診断料に係る施設基準の届出が済んでいるかを確認します。様式については、標準様式に沿った説明書を準備し、写しを診療録に添付する運用へ切り替えます。 確認の際は、正式な告示と通知の発出を待つ点にも注意してください。本記事が扱う「個別改定項目について」は、答申の時点で示された改定案です。様式番号などの細部は、正式な告示および留意事項通知で確定します。 まとめ:対象追加と説明の標準化が同時に進む 令和8年度診療報酬改定では、歯科矯正に係る患者の対象等が2つの柱で見直されます。第1の柱である対象患者の追加として、連続した3歯以上の先天性欠如歯に起因した咬合異常が、18歳未満かつ歯科矯正診断料の届出医療機関という条件の下で保険給付の対象に加わります。同じ咬合異常は歯科矯正相談料の対象にも加わり、相談から治療までの流れがつながります。第2の柱である説明の標準化として、説明書の標準様式が定められ、写しの診療録添付が従来の記載要件に代わります。学校歯科健診をきっかけに矯正相談を受ける子どもにとって、保険診療の入口が広がる改定といえます。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

    令和8年度診療報酬改定|歯科矯正の保険対象に「連続3歯以上の先天性欠損歯」を追加
  4. 3d ago

    【令和8年度改定】小児保隙装置が大幅見直し|可撤式1,200点新設と調整・修理の評価

    令和8年度診療報酬改定では、小児の咬合機能の獲得に向けた評価が大きく変わります。これまで小児保隙装置は、クラウンループとバンドループだけが600点で評価され、装着後の調整や修理には評価がありませんでした。臨床では可撤式保隙装置(小児義歯)が最も多く使われているにもかかわらず、診療報酬上は一部の症例を除いて原則認められていませんでした。本記事は、この診療実態と評価のギャップを埋める今回の見直しについて、新設項目と算定要件を整理して解説します。 今回の見直しは、装置の「製作」と「装着後の管理」の両面を評価する内容です。第一に、歯科口腔リハビリテーション料1に「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、装着後の調整と修理が月1回評価されます。第二に、小児保隙装置が「1 固定式保隙装置 850点」と「2 可撤式保隙装置 1,200点」の2区分に再編され、可撤式保隙装置(小児義歯)が新たに位置づけられます。第三に、可撤式保隙装置の算定には5つの症例要件のいずれかへの該当が求められ、診療録と診療報酬明細書の摘要欄への記載が必須となります。 1. 装着後の調整・修理を評価する新区分が誕生 歯科口腔リハビリテーション料1に、小児保隙装置の調整と修理を評価する新区分が設けられます。改定案では「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、従来の「3」(口蓋補綴・顎補綴により算定した装置を装着している患者が対象)は「4」に繰り下がります。装置を装着したまま経過を診るという小児歯科の日常が、初めて診療報酬上の評価対象となります。 新区分の背景には、保隙装置が装着後に変形や破損を起こしやすいという診療実態があります。保隙装置には恒常的に咬合力がかかるため、ループの先端が舌側に偏位したり、ループが歯肉に埋入したりします。中医協に示された大学病院の実態調査(昭和歯学会雑誌、1997年)では、装着後にみられた不快事項として、可撤式保隙装置の不適合が46.0%、破損が35.5%と報告されています。装置の機能を維持するには定期的な調整と修理が欠かせないにもかかわらず、これまで評価がありませんでした。 算定要件は、対象患者、行為、目的、回数、記載事項の5点で構成されます。対象患者は、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置を装着している患者です。行為は、当該装置の調整または修理です。目的は、正常な咬合関係の獲得です。回数は、月1回に限られます。記載事項として、調整または修理の内容等の要点を診療録に記載します。 回数制限をめぐっては、摂食機能療法との関係に注意が必要です。歯科口腔リハビリテーション料1には、摂食機能療法を算定した日は算定できないという制限と、摂食機能療法の治療開始日から3月を超えた場合は両者を合わせて月6回までとする制限があります。改定案では、この2つの制限がかかる区分が「2及び3」から「2及び4」へと振り替わります。したがって、新設された「3 小児保隙装置の場合」は、条文上いずれの制限の対象にもなりません。区分の繰り下がりを見落とすと、算定可否の判断を誤ります。 2. 小児保隙装置が2区分に再編され、可撤式が新設 小児保隙装置の製作の評価も、装置の種類に応じた2区分へと再編されます。現行の小児保隙装置600点は、改定案で「1 固定式保隙装置 850点」と「2 可撤式保隙装置 1,200点」に分かれます。装置の構造と製作の手間の違いが、点数に反映される形です。 固定式保隙装置は、現行の算定対象をそのまま引き継ぎます。算定できるのは、クラウンループまたはバンドループを装着した場合に限られます。この範囲は改定前と変わらず、点数だけが600点から850点へと引き上げられます。 可撤式保隙装置は、床義歯形態の装置を装着した場合の新しい評価です。従来、小児義歯は先天性無歯症など限られた疾患にしか認められていませんでした。一方で、前述の実態調査では保隙装置の48.6%を可撤式保隙装置(小児義歯)が占め、臨床での主力となっています。今回の見直しは、この可撤式保隙装置を小児保隙装置として正面から位置づけ、1,200点で評価します。 3. 可撤式保隙装置の算定には症例要件と記載が必須 可撤式保隙装置を算定するには、5つの症例要件のいずれかに該当する必要があります。対象となるのは、次の症例です。 * イ 両側性の乳臼歯を早期喪失した症例 * ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した症例 * ハ 片側性乳臼歯1歯欠損であっても、支台歯に加重負担をきたす可能性がある症例 * ニ 乳前歯を早期喪失した症例 * ホ 永久歯を早期喪失し、将来の補綴処置に備えて保隙を行う必要がある症例 これら5症例のうちどれに該当するかは、記録に残さなければなりません。記載先は、診療録と診療報酬明細書の摘要欄の2か所です。該当症例を特定せずに算定すると、返戻や査定の対象となります。 記載義務は、前述の調整・修理の評価にも共通します。調整・修理では、調整または修理の内容等の要点を診療録に記載します。可撤式保隙装置の製作では、該当する症例区分を診療録と摘要欄に記載します。いずれも「何をしたか」「なぜ算定できるか」を診療録で説明できる状態にしておくことが、算定の前提となります。 まとめ:製作と管理の両輪で小児の咬合機能獲得を支える 令和8年度改定は、小児の咬合機能の獲得を製作と管理の両面から支える内容です。管理面では、歯科口腔リハビリテーション料1に「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、装着後の調整と修理が月1回評価されます。製作面では、小児保隙装置が固定式850点と可撤式1,200点の2区分に再編され、臨床実態に即した可撤式保隙装置が新たに位置づけられます。算定に当たっては、可撤式保隙装置の5つの症例要件と、診療録および摘要欄への記載を確認してください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

    【令和8年度改定】小児保隙装置が大幅見直し|可撤式1,200点新設と調整・修理の評価
  5. 4d ago

    【令和8年度診療報酬改定】新製有床義歯管理料が1装置140点へ|併算定も解禁

    有床義歯の管理は、平成26年度改定以降、「新製有床義歯管理料」と「歯科口腔リハビリテーション料1」の2本立てで評価されてきました。この2本立ての評価体系には、両者がいずれも調整と指導を1口腔単位で評価するため、義歯の構造や形態ごとに異なる指導の手間を反映できないという課題がありました。本稿では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-7-③ 有床義歯管理の評価体系の見直し」を、算定単位、算定要件、併算定の3点から解説します。 今回の見直しは、新製有床義歯管理料を装置ごとの評価に改め、歯科口腔リハビリテーション料1との役割分担を明確にする内容です。第1に、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ変わり、点数は局部義歯140点・総義歯140点となります。第2に、算定要件が整理され、新製有床義歯管理料は義歯の取扱いの説明を、歯科口腔リハビリテーション料1は義歯の調整・指導を担います。第3に、両者の併算定制限が撤廃され、同月・同日でも算定できるようになります。 1. 算定単位の見直し:1口腔単位から1装置単位へ 新製有床義歯管理料は、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ見直されます。この見直しに伴い、点数区分も患者の状態による区分から義歯の種類による区分へ変わります。 算定単位の変更は、有床義歯の構造や形態が多種多様である実態を踏まえたものです。中央社会保険医療協議会(中医協)の資料では、有床義歯の構造や形態は欠損範囲や欠損部位に応じて多種多様であり、新たな有床義歯を製作する際の確認・指導事項は装置や装着部位によって異なると整理されました。たとえば部分床義歯では、義歯床に加えてクラスプやレストといった支台装置・維持装置の適合確認が必要になります。装置ごとに指導内容が異なる以上、装置ごとに管理を評価する仕組みが求められたわけです。 点数区分は、現行の「困難な場合」の有無から、「局部義歯」と「総義歯」の別へ改められます。現行の新製有床義歯管理料は、1口腔につき「2以外の場合」190点、「困難な場合」230点の2区分でした。改定案では、1装置につき「1 局部義歯の場合」140点、「2 総義歯の場合」140点の2区分となります。区分は分かれていますが、点数はいずれも140点で同一です。 [新製有床義歯管理料:現行 → 改定案] * 算定単位:1口腔につき → 1装置につき * 区分1:2以外の場合 190点 → 局部義歯の場合 140点 * 区分2:困難な場合 230点 → 総義歯の場合 140点 装置単位への変更により、上下顎に義歯を新製した場合の評価は手厚くなります。従来は上下顎に義歯を新製しても1口腔単位のため190点(困難な場合230点)でした。改定後は1装置140点を2装置分算定できるため、280点となります。 2. 算定要件の見直し:説明は新製管理料、調整はリハビリテーション料 算定要件の見直しでは、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1の役割分担が明確になります。前者は新製義歯の取扱いの説明を、後者は義歯の調整・指導を担う整理です。 新製有床義歯管理料の要件からは、「適合性等の検査」と「保存・清掃方法等の指導」が外れます。現行の要件は、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供することでした。改定案の要件は、当該有床義歯の取扱いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により提供することに整理されます。装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において算定する点と、文書提供が要件である点は変わりません。 歯科口腔リハビリテーション料1の要件からは、逆に新製義歯の取扱い説明が除かれます。改定案では、「1 有床義歯の場合」の対象から、新製有床義歯管理料における新製した有床義歯の着脱や保管の方法等の取扱いについての説明が明示的に除外されます。1口腔単位で義歯に係る調整または指導を行った場合に月1回算定する点は変わりません。診療録への記載事項は、「調整部位又は指導内容等の要点」から「調整又は指導内容等の要点」へ改められます。 検査の位置づけについては、条文上の記述が両区分から姿を消す点に注意が必要です。新製有床義歯管理料からは「適合性等について検査を行い」が削除されます。歯科口腔リハビリテーション料1からも、現行要件にあった「有床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明した上で」という具体的な記述が削除されます。したがって、検査が新製有床義歯管理料から歯科口腔リハビリテーション料1へ移されたという整理ではありません。実際の取扱いは、今後の通知および疑義解釈で確認が必要です。 点数区分は、新製有床義歯管理料と同様に簡素化されます。現行の歯科口腔リハビリテーション料1「1 有床義歯の場合」は、「イ ロ以外の場合」104点、「ロ 困難な場合」124点の2区分でした。改定案では、この2区分が廃止され、114点に一本化されます。困難な場合の定義を新製有床義歯管理料から引用していた要件も削除されます。 3. 併算定の見直し:同月・同日の算定が可能に 併算定の見直しにより、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1は同じ月に算定できるようになります。両者の役割分担が明確になったことを受けた取扱いです。 現行の併算定制限は削除されます。現行の新製有床義歯管理料の注2は、同管理料を算定した日の属する月について、歯科口腔リハビリテーション料1(1に限る)を算定できないと定めていました。改定案では、この注2が削除されます。 削除に代わり、歯科口腔リハビリテーション料1の要件に併算定を認める規定が置かれます。改定案の要件では、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に当該義歯の調整または指導を行った場合、同日であっても歯科口腔リハビリテーション料1を算定して差し支えないと明記されます。この規定は、装着日の属する月の翌月以降の調整・指導を歯科口腔リハビリテーション料1で算定すると定めていた現行規定に置き換わります。翌月以降の調整・指導を歯科口腔リハビリテーション料1で算定する取扱い自体は変わらず、装着月から算定できる点が新しくなります。 4. 実務への影響:算定額と運用の変化を押さえる 実務では、算定額の変化と運用上の留意点を押さえる必要があります。算定額は上下顎の新製で増え、運用では説明と調整の切り分けが求められます。 算定額は、上下顎に総義歯を新製し、同月に調整を行うケースで大きく変わります。現行では、新製有床義歯管理料のみを算定し、同月の歯科口腔リハビリテーション料1は算定できませんでした。改定後は、新製有床義歯管理料140点×2装置=280点に、歯科口腔リハビリテーション料1の114点を加えた394点となります。 [上下顎に総義歯を新製し、同月に調整した場合:現行 → 改定案] * 新製有床義歯管理料:190点、または「困難な場合」に該当すれば230点(いずれも1口腔) → 280点(140点×2装置) * 歯科口腔リハビリテーション料1:算定不可 → 114点 * 合計:190点または230点 → 394点 現行の「困難な場合」に該当するかどうかは、現行通知の定義によります。総義歯や多数歯欠損の症例では230点を算定している医療機関が多く、その場合の増加幅は394点との差の164点です。自院の実際の算定区分に当てはめて比較してください。 運用では、説明と調整・指導の切り分けが記録上のポイントになります。新製有床義歯管理料では、義歯の取扱いについての説明内容を文書で提供します。歯科口腔リハビリテーション料1では、調整または指導内容等の要点を診療録に記載します。同日に両者を算定する場合、文書の内容と診療録の記載が重複しないよう、それぞれの趣旨に沿って整理してください。 まとめ:装置単位化と役割分担の明確化が今回の要点 令和8年度診療報酬改定における有床義歯管理の見直しは、装置単位化と役割分担の明確化に集約されます。新製有床義歯管理料は、1口腔単位から1装置単位へ改められ、局部義歯140点・総義歯140点となります。算定要件は、新製有床義歯管理料が義歯の取扱いの説明を、歯科口腔リハビリテーション料1が義歯の調整・指導を担う形へ整理されます。併算定制限は撤廃され、

    【令和8年度診療報酬改定】新製有床義歯管理料が1装置140点へ|併算定も解禁
  6. 5d ago

    障害者歯科に新加算80点|特別管理加算の対象患者5類型と施設基準を解説

    障害者は、歯科疾患の重症化リスクと再発リスクが高い患者群です。しかし、その受け皿となる障害者歯科治療の専門歯科医療機関は、全国的に不足しています。中央社会保険医療協議会(中医協)の資料の推計によれば、専門歯科医療機関の推定供給率が20%未満の都道府県は14に上ります。この状況を受け、令和8年度診療報酬改定は、専門歯科医療機関が行う歯科医学的管理を新たに評価します。本稿は、その新設項目である「特別管理加算」の内容を、算定に必要な観点から整理して解説します。 令和8年度診療報酬改定は、障害者歯科治療を専門に担う歯科医療機関の特別な歯科医学的管理を、歯科疾患管理料の加算として新たに評価します。この新設項目は、「特別管理加算」として80点を所定点数に加算するものです。特別管理加算の対象患者は、不随意運動や強度行動障害など、歯科治療への協力が得られにくい5つの状態に整理されています。算定にあたっては、施設基準を満たしたうえで、地方厚生局長等への届出が必要です。 1. 特別管理加算は歯科疾患管理料に80点を上乗せする 特別管理加算は、歯科疾患管理料の加算として新設される項目です。この加算は、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機関が、通常の管理に加えて特別な歯科医学的管理を行った場合に算定できます。点数は80点です。 歯科疾患管理料は、継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位としてとらえた管理を評価する項目です。この歯科疾患管理料には、注1および注2に規定する管理があります。特別管理加算は、この注1または注2の管理に「加えて」特別な歯科医学的管理を行った場合に、初めて算定できます。つまり、歯科疾患管理料の算定が前提となる構造です。 前提となる管理を超えて求められる内容が、「特別な歯科医学的管理」です。この特別な管理が必要とされる理由は、障害者歯科に固有の困難性にあります。中医協の資料は、「歯科治療上の課題」として、協力性確保の困難性、姿勢や異常反射・筋の異常緊張の制御の困難性、コミュニケーションの困難性、歯科治療時の医学的管理の困難性の4点を挙げています。特別管理加算は、これら4つの困難性に対応する専門的な手間を、診療報酬上で可視化する仕組みといえます。 2. 対象患者は5つの状態に整理されている 特別管理加算の対象患者は、告示に示された5つの状態、またはこれらに準ずる状態にある患者です。5つの状態は、身体面の困難、理解面の困難、全身管理上の困難という軸で並んでいます。以下、イからホまで順に確認します。 イは、身体の不随意運動や緊張による困難を示す状態です。具体的には、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態が該当します。この状態の患者には、安定した診療姿勢を確保する工夫が必要です。 ロは、理解と協力の面での困難を示す状態です。具体的には、知的発達障害等により開口保持ができない状態が該当します。あわせて、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態も該当します。 ハは、全身状態に起因して治療の継続が困難な状態です。具体的には、重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態が該当します。中医協の資料は、障害者が重篤な合併症を有することが多く、歯科診療時に呼吸が抑制されやすい点に注意が必要だと指摘しています。 ニは、医療的ケアを要する状態です。具体的には、人工呼吸器を使用している状態が該当します。あわせて、気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態も該当します。 ホは、行動面の困難が著しい状態です。具体的には、強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態が該当します。強度行動障害は、令和6年度改定で歯科診療特別対応加算の対象患者にも追加された状態です。 3. 算定には施設基準の届出が必要となる 特別管理加算を算定するには、施設基準の届出が必要です。施設基準は、人員に関する基準と、設備・体制に関する基準の2つで構成されます。この2つを満たしたうえで、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関だけが算定できます。 人員に関する基準は、障害者歯科治療に従事する歯科医師の配置です。現時点の資料は「配置されていること」と記載するにとどまり、経験年数や研修要件は示されていません。 設備・体制に関する基準は、障害者歯科治療を行うにつき十分な設備および体制の整備です。中医協の議論では、こうした専門歯科医療機関の代表例として、いわゆる口腔保健センターが取り上げられました。障害者歯科治療を行う口腔保健センター140施設のうち、障害者用ユニットを有する施設は110、全身麻酔設備を有する施設は52です(日本歯科医師会調べ、令和4年10月1日時点)。ただし、告示上の施設基準は口腔保健センターに限定されていません。 届出という手続きを課した背景には、適切な運用を担保する狙いがあります。支払側委員は、専門施設による重点的な対応を新たに評価する場合、口腔保健センター等の専門施設が障害児や障害者に対して歯科医学的管理を実施した場合に限るべきだと意見を述べていました。施設基準は、この意見を制度上の歯止めとして反映したものと読めます。 4. 実務では「届出」と「対象患者の確認」が起点となる 特別管理加算への対応は、届出の可否判断と対象患者の確認という2つの作業から始まります。この2つは、算定できる医療機関の範囲と、算定できる患者の範囲をそれぞれ画するものです。 届出の可否判断では、自院の歯科医師の配置状況と設備状況を基準に照らします。この確認により、そもそも算定対象の医療機関に該当するかどうかが決まります。施設基準の詳細は、今後発出される告示および通知で確定します。 対象患者の確認では、イからホまでの5類型と、患者の実際の状態を照合します。この照合の結果は、診療録に具体的に記載しておくことが望まれます。「これらに準ずる状態」の解釈についても、通知で示される取扱いを確認する必要があります。 まとめ:障害者歯科の専門的管理が診療報酬で評価される 令和8年度診療報酬改定は、障害者歯科治療を専門に担う歯科医療機関の歯科医学的管理を、特別管理加算として新たに評価します。この加算は、歯科疾患管理料に80点を上乗せするものです。対象患者は、不随意運動、理解の困難、呼吸器疾患、医療的ケア、強度行動障害という5つの状態に整理されています。算定には、歯科医師の配置と設備・体制の整備という施設基準を満たし、地方厚生局長等へ届け出る必要があります。専門歯科医療機関にあたる施設は、まず自院の届出可否を確認するところから対応を始めてください。 Get full access to 岡大徳のメルマガ at www.daitoku0110.news/subscribe

    障害者歯科に新加算80点|特別管理加算の対象患者5類型と施設基準を解説
  7. 6d ago

    CDI・ESBLが加算対象に|令和8年度改定の感染症対策を解説

    令和6年度改定で、感染管理が特に重要な入院患者への評価が整備されました。このとき、特定感染症入院医療管理加算が新設され、二類感染症患者療養環境特別加算が特定感染症患者療養環境特別加算に改称されたうえで対象範囲を拡大しました。この2つの加算は、感染症法に位置づけられた三類~五類感染症などを対象疾病としてきました。しかし対象疾病の範囲は、感染症法に位置づけのないクロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)とESBL産生腸内細菌目細菌感染症をカバーできていません。この2疾患は接触感染で院内感染を起こし、在院日数の延長や死亡率の上昇につながるため、個室隔離が推奨されています。本稿では、この課題に対応した令和8年度改定の見直し内容と、算定にあたっての留意点を解説します。 令和8年度改定では、両加算の対象疾病にCDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。追加の受け皿として、告示に感染症法の類型によらない区分を新設します。算定にあたっては、分離・同定による菌の検出と薬剤耐性の確認を行い、当該感染症と診断する必要があります。単なる保菌者は、いずれの加算でも対象になりません。 1.見直しの背景:個室隔離が推奨されるのに評価されない2疾患があった 見直しの背景には、感染症法の類型と院内感染対策の必要性がずれているという課題があります。両加算はこれまで、感染症法上の分類(二類~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症)を対象疾病の骨格としてきました。この骨格は、届出や公衆衛生上の対応が必要な感染症を広く拾えます。一方で、院内感染対策として個室管理が推奨されながら感染症法の対象疾病になっていない感染症は、骨格から漏れていました。CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症が、その代表例です。 CDIは、下痢や偽膜性腸炎を引き起こし、入院期間を平均10日程度延長させる腸管感染症です。国内では入院患者10,000人あたり7.4人が発症し、ICUでは22.2人と発症率が高まります。発症した患者では、1人あたりの総入院費用が1.3~1.8倍程度に増加するという報告もあります。原因菌はアルコール消毒では死滅しない「芽胞」をつくるため、患者の個室隔離と、手袋・ガウンを用いた接触感染対策が推奨されています。 ESBL産生腸内細菌目細菌感染症は、治療可能な抗菌薬が限られ、血流感染時の全死亡率を1.7倍に高める薬剤耐性菌感染症です。国内では大腸菌の約30%、肺炎桿菌の約15%がESBL産生菌とされ、全国の病院の約9割でこれらの菌が検出されています。ESBL産生菌もまた接触感染で拡散するため、気道分泌物や創部浸出液が多い患者では、個室隔離を優先的に実施することが望ましいとされています。 この2疾患の取扱いが、中医協で論点として整理されました。整理された論点は、「感染症法の対象疾病ではないが、個室管理が推奨される感染症をどう評価するか」というものです。令和8年度改定は、この論点に対して対象疾病の範囲を見直すという答えを示しました。 2.見直しの内容:告示に受け皿を設け、通知に2疾患を明記する 見直しの内容は、告示への区分新設と通知への疾患名追加という2段構えです。告示では、感染症法の類型に当てはまらない感染症を受け止める区分を新たに設けます。通知では、その区分に該当する具体的な疾患としてCDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を明記します。この2段構えにより、感染症法の類型に含まれない感染症も対象疾病に位置づけられます。 特定感染症入院医療管理加算では、告示の算定要件に「その他他者に感染させた場合に重症になるおそれがある感染症の患者」を追加します。現行の告示は、三類感染症、四類感染症、五類感染症、指定感染症の患者とその疑似症患者を対象としてきました。改定案では、これらに加えて上記の区分を規定します。通知の対象疾患リストの末尾には、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。 特定感染症患者療養環境特別加算では、告示の算定要件に「その他個室管理が必要な感染症」を追加します。現行の告示は、二類感染症から五類感染症まで、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患者とその疑似症患者を対象としてきました。改定案では、これらに加えて上記の区分を規定します。通知の対象疾患リストにも、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症と基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症を追加します。 なお、療養環境特別加算で2疾患が追加されるのは、通知のうち個室加算の対象者を定めるリストです。告示に新設される区分の名称も「その他個室管理が必要な感染症」であり、陰圧室加算の対象疾患を追加する記載は改定資料に示されていません。実際の運用は、告示・通知の最終的な発出内容で確認してください。 3.算定上の留意点:診断の確定と記録が算定の前提になる 算定上の留意点は、診断の確定、保菌者の除外、記録の3点です。追加された2疾患は、いずれも検査で診断を確定させたうえで算定します。診断が確定していない段階での隔離は、加算の対象になりません。算定にあたっては、レセプトへの記載も求められます。 診断の確定には、症状や所見からの疑い、分離・同定による菌の検出、薬剤耐性の確認という3段階が必要です。通知では、既に対象となっている薬剤耐性菌感染症などと同じ扱いとして、CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症を診断確定の要件が課される疾患群に位置づけました。この要件は、両加算に共通して適用されます。 単なる保菌者は、両加算のいずれでも対象になりません。菌が検出されただけの状態と、感染症を発症した状態を区別する必要があります。ESBL産生菌の保菌者に対して感染予防目的で個室管理を行った場合も、加算の算定対象にはならない点に注意が必要です。 診療報酬明細書の摘要欄には、対象となった感染症を記載します。特定感染症入院医療管理加算では当該患者に係る感染症を、特定感染症患者療養環境特別加算では個室管理を必要とする原因となった感染症を記載するよう、通知で求められています。この記載義務は現行から続く取扱いであり、今回追加される2疾患でも同様に記載が必要です。 算定期間の考え方は、従来の取扱いを引き継ぎます。特定感染症入院医療管理加算は、1入院につき7日を限度として算定します。ただし、他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかで、感染対策の必要性が特に認められる患者では、この7日の限度が適用されません。疑似症患者については、いずれの加算も初日に限り算定します。 4.実務対応:検査から記録までの流れを院内で共有する 実務対応として、検査体制、隔離判断、記録の3つを改定前に点検することをおすすめします。今回の見直しは点数の新設ではなく、対象疾病の範囲の拡大です。改定資料にも、施設基準を変更する記載はありません。一方で、算定漏れを防ぐには、現場の運用を対象疾病の追加に合わせて整える必要があります。以下は改定資料の記載ではなく、算定要件から導かれる点検の視点です。 検査体制については、通知が求める「分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認」まで到達できる運用かを確認します。CDIとESBL産生腸内細菌目細菌感染症は、いずれもこの要件が課される疾患群に位置づけられました。検査を外部委託している場合は、結果の返却時期と隔離開始日の関係を整理しておきます。 隔離判断については、感染管理部門が用いる隔離基準と、加算の算定要件との対応を明確にします。院内の隔離基準は、保菌者への予防的隔離を含むことが少なくありません。予防的隔離と、発症患者に対する加算算定対象の隔離を区別できる運用にしておくと、算定判断が容易になります。 記録については、主治医の判断と摘要欄記載をつなぐ様式を準備します。診療録には、他者へ感染させるおそれがあると医師が認めた旨と、個室管理の必要性を残します。医事課がこの記録を確認して摘要欄に感染症名を記載する流れをつくると、算定と記録の齟齬を防げます。 5.まとめ:感染症法の枠を超えて院内感染対策を評価する改定

    CDI・ESBLが加算対象に|令和8年度改定の感染症対策を解説
  8. Aug 9

    令和8年度改定|結核病棟の必要度除外と加算増点をやさしく解説

    結核の入院患者数は、長期にわたって減り続けている。日本は2021年に結核低まん延国となり、2024年の罹患率は人口10万人当たり8.1まで低下した。この患者減少により、結核病棟を維持することが難しくなっているうえ、重症度、医療・看護必要度や平均在院日数の基準を満たすことが困難な事例も生じている。そこで本稿は、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-6-③ 結核に係る入院医療提供体制の確保」について、変更点と実務対応を解説する。 今回の改定は、結核患者を評価対象から外す2つの除外規定と、結核病棟入院基本料の加算増点という3つの柱で構成される。第1に、ユニット化病床では、一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価する場合に限り、結核患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象から除外する。第2に、モデル病床等では、結核患者を重症度、医療・看護必要度の評価対象と平均在院日数の算出対象の双方から除外する。第3に、結核病棟入院基本料の入院期間に応じた加算は、14日以内の期間が400点から600点になるなど、4区分すべてで増点される。 1. 改定の背景:結核病棟を単独で維持できなくなっている 改定の背景には、患者減少と基準未達という2つの事実がある。結核患者の減少は結核病床の利用率を押し下げ、都道府県は病棟以外の受け皿を組み合わせて体制を保っている。その受け皿に入院する結核患者は、急性期一般入院料が求める基準から大きく外れた特性を持つ。 結核患者の減少は、結核病床の利用率低下という形ではっきり表れている。結核病床の利用率は、1984年の56.5%から2023年の26.8%まで下がった。結核病床数は都道府県によるばらつきが大きく、100床未満の県が多数を占める。年間の菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数も、100人未満の県が大半である。 この患者減少に対応するため、都道府県は3つの類型を組み合わせて受入体制を構築している。第1の類型がユニット化病床であり、平均入院患者数が概ね30名程度以下の小規模な結核病棟を一般病棟と併せて1看護単位とする仕組みである(38医療機関571床、令和3年4月1日時点)。第2の類型がモデル病床であり、結核患者収容モデル事業で指定された一般病床または精神病床を指す(107医療機関482床、令和6年4月1日時点)。第3の類型が感染症病床であり、他の患者と同室にしない条件を守れる場合に結核患者を入院させられる(359医療機関1,797床の内数、令和6年4月1日時点)。 これら3類型に入院する結核患者は、一般病棟の基準を満たしにくい。急性期一般入院料1の重症度、医療・看護必要度Ⅱは、割合①20%、割合②27%を該当基準とする。これに対し、7対1の結核病棟における該当患者割合は、割合①5.6%、割合②9.8%にとどまる。モデル病床等における結核患者も、割合①6.1%、割合②12.0%と低い。平均在院日数はさらに差が大きく、モデル病床の結核患者は59.5日と、急性期一般入院料1の基準16日を大幅に上回る。 2. 見直し①:ユニット化病床の必要度評価から結核患者を除外する 第1の見直しは、ユニット化病床において、重症度、医療・看護必要度の評価対象から結核患者を除外する取扱いである。現行では、7対1の結核病棟が単独で基準を満たせない場合に、一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価してよいとされている。この全体評価を行う場合に、結核患者を評価対象から外すことが今回明確化された。 除外の対象となるのは、両病棟全体で評価する場合に限られる点に注意が必要である。施設基準の通知では、評価対象から除外する患者として、従来の「産科患者」「15歳未満の小児患者」に「結核患者」が加わった。ただし結核患者の除外は、両病棟全体で評価を行う場合、モデル病床に入院する場合、感染症病床に入院する場合の3つに限定される。したがって、原則どおり一般病棟と結核病棟で別々に評価する場合には、結核患者は従来どおり評価対象に含まれる。 なお、ユニット化病床のその他の要件は変わらない。看護配置基準が同じ入院基本料を算定することという条件は維持される。結核病床を構造上区分するなど、医療法が定める構造設備の基準を守ることも従来どおりである。平均在院日数を一般病棟のみで計算する取扱いも、変更されない。 3. 見直し②:モデル病床等の必要度と平均在院日数から結核患者を除外する 第2の見直しは、モデル病床等において、重症度、医療・看護必要度と平均在院日数の両方から結核患者を除外する取扱いである。モデル病床等の結核患者は、これまで一般病棟全体の評価に含まれていた。合併症や精神疾患を持つ長期入院の患者が一般病棟の分母に加わることで、基準達成が難しくなっていた実態を踏まえた見直しである。 平均在院日数については、施設基準の別表第二に2つの区分が新設された。1つ目が「二十五」であり、結核の治療が必要な者のうち、一般病床または精神病床に入院する結核を主病とする患者であって、(1)合併症が重症または専門的高度医療若しくは特殊医療を必要とする患者、(2)合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある患者、(3)入院を要する精神障害者である患者、のいずれかに該当する者を対象とする。2つ目が「二十五の二」であり、医療法施行規則第10条第5号の規定により感染症病床に入院する、結核を主病とする患者を対象とする。 重症度、医療・看護必要度については、施設基準の通知に除外規定が追加された。除外の対象は、結核患者収容モデル事業を行う一般病床または精神病床に入院する場合と、医療法施行規則第10条第4号により感染症病床に入院する場合である。ここで注意したいのは、平均在院日数側と必要度側で規定の書きぶりが異なる点である。平均在院日数側の別表第二「二十五」は、合併症や精神障害に関する3つの要件を明記する。これに対し必要度側の通知は、「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床または精神病床に入院する場合と規定するにとどまる。なお、別表第二の3要件は、モデル事業実施要領が定める収容要件と同じ内容である。 この見直しにより、モデル病床等を持つ一般病棟の基準達成は現実的な水準に近づく。平均在院日数59.5日という長期の結核患者が算出の対象から外れるため、一般病棟の平均在院日数は短縮方向に働く。該当患者割合が6.1%と低い結核患者が外れることで、必要度の該当割合も改善する。結果として、合併症を持つ結核患者の受入れが、一般病棟の施設基準を圧迫しにくくなる。 4. 見直し③:結核病棟入院基本料の入院期間加算を増点する 第3の見直しは、結核病棟入院基本料の入院期間に応じた加算の増点である。結核患者の入院患者数が減る中で、結核医療の提供を持続的に確保することが増点の理由とされている。4つの期間区分すべてで点数が引き上げられ、引上げ幅は最大200点に達する。 改定案と現行の対比は、次のとおりである(「現行 → 改定案」の順、カッコ内は増点幅)。 * 14日以内の期間:400点 → 600点(+200点) * 15日以上30日以内の期間:300点 → 480点(+180点) * 31日以上60日以内の期間:200点 → 360点(+160点) * 61日以上90日以内の期間:100点 → 120点(+20点) 特別入院基本料等を算定する場合の点数は、次のとおりである。 * 14日以内の期間:320点 → 500点(+180点) * 15日以上30日以内の期間:240点 → 400点(+160点) * 31日以上60日以内の期間:160点 → 300点(+140点) * 61日以上90日以内の期間:区分の設定なし 増点の重心は、入院60日目までの期間に置かれている。14日以内は1.5倍、15日以上30日以内は1.6倍、31日以上60日以内は1.8倍となる。一方で61日以上90日以内は1.2倍にとどまる。特別入院基本料等以外を算定する病棟で患者1人が90日間入院したと仮定すると、この加算だけの合計は現行の19,400点から改定案の30,480点となり、11,080点の増となる。長期入院を促すのではなく、受入れ初期から中期の体制コストを手厚く評価する設計といえる。 なお、この増点はあくまで結核病棟入院基本料の加算である。モデル病床や感染症病床に入院する結核患者は、一般病棟の入院基本料等を算定するため、この加算の対象にならない。増点の効果を試算する際は、自院のどの病床で算定しているかを取り違えないようにしたい。 5. 実務対応:改定前に確認すべき3つのポイント 医療機関が確認すべき実務

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