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沖縄県に居る司法書士の1人雑談です。 HP https://miyagi-office.info/

  1. 08/28/2023

    令和5年7月31日規制改革推進会議 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について 

    令和5年7月31日規制改革推進会議   規制改革推進会議 書面議決令和5年7月31日(月)決定(書面議決) https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/230731/agenda.html     ( 議事 ) 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び定款認証の改善による起業家の負担軽減について   意見書 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しについて 令和5年7月31日 規制改革推進会議   1 法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応について 経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新により、資金の流れが多様化し、国境を越える取引が容易になっている中で、犯罪によって得た収益の出所などを分からなくするマネー・ローンダリング(以下「マネロン」という。)等の手口が複雑化・高度化しており、その対策の重要性はこれまで以上に高まっている。 その中で、国際的にマネロン等対策の中心的な役割を担っているFATF(Financial Action Task Forceの略称。以下「FATF」という。)の勧告24は、法人の実質的支配者情報の取得・把握の実効性を確保する措置を講ずるよう求めているが、令和3年8月に公表された第4次対日相互審査報告書において、我が国の評価は「一部適合」(Partially Compliant:4段階中下から2番目の評価、不合格水準)に留まっており、勧告に適合するために更なる措置が必要である。   令和3年8月30日 令和5年1月4日更新 金融庁 FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html     さらに、勧告24は、法人の悪用を防止する観点から、令和4年3月に改訂され、捜査当局によって、法人の実質的支配者をタイムリーに特定するメカニズムとして、 1)法人に対して実質的支配者情報の取得・保持の義務化(カンパニーアプローチ)、 2)公的組織(税当局、金融情報機関、登録機関等)による実質的支配者情報の保持(レジストリアプローチ)又はその代替的メカニズムの義務化   などが求められることとなり、勧告事項が厳格化された。次の第5次対日相互審査では、改訂勧告に基づいて審査が行われるため、対応が必要である。 これまで、我が国では、公証人による定款認証時における法人の実質的支配者の把握、商業登記所における株式会社の実質的支配者リストの保管等が行われているが、公証人には会社設立後の実質的支配者の把握に関与する仕組みがなく、実質的支配者リストも任意の仕組みであり、現時点では、我が国の国内法制度では、カンパニーアプローチ及びレジストリアプローチ又はその代替的メカニズムを満たすものは存在しておらず、法人の実質的支配者情報の一元的かつ継続的・正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備が必要である。   海外の取組として、英国では、法人自身に対して実質的支配者名簿の作成と当該実質的支配者の政府の登録機関への登録を会社法で義務付けている。ドイツでは、法人自身に対して実質的支配者情報を取得等すること及び登録機関へ通知することを資金洗浄法(Geldwäschegesetz)で義務付けている。 Register an overseas entity and its beneficial owners https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-

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  2. 08/16/2023

    不動産登記規則等の一部を改正する省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

    不動産登記規則等の一部を改正する省令及び民法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(2023年7月28日付閣議決定、8月2日付公布) https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2023/kakugi-2023072801.html   〇法務省令第三十三号 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)を実施するため、不動産登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和五年七月二十八日   (不動産登記規則の一部改正) 第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。   改正前 (裁判所への通知) 第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。   改正後 (裁判所への通知) 第百八十七条登記官は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。 一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。 二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。   令和5年8月2日政令第251号 民法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令  内閣は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第3号の規定に基づき、この政令を制定する。  民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に揚げる規定の施行期日は、令和8年4月1日とする。ただし、同法第2条中不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の次に1条を加える改正規定及び同法第120条第3項の改正規定の施行期日は、令和8年2月2日とする。 法務大臣 齋藤健 内閣総理大臣 岸田文雄     民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に揚げる規定 附 則   (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定及び附則第三十四条の規定 公布の日  二 第二条中不動産登記法の目次の改正規定、同法第十六条第二項の改正規定、同法第四章第三節第二款中第七十四条の前に一条を加える改正規定、同法第七十六条の次に五条を加える改正規定(第七十六条の二及び第七十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百十九条の改正規定及び同法第

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  3. 08/04/2023

    NPO法人の理事の変更登記の申請

    平成24年2月3日付け法務省民商298号商事課長依命通知 3 社員総会の決議の省略 特定非営利活動法人の理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすとされ(法14条の9第1項)、また、社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該社員総会が終結したものとみなすとされた(同条2項)。    なお、所轄庁から定款の変更の認証を受けようとする場合、所轄庁に定款の変更をしたことを届け出る場合等においては、社員当会の議事録の謄本を提出し、又は添えなければならないとされている(法第25条第4項、第6項等参照)から、これらの場合には、社員総会の議事録の作成が前提とされている。   したがって、法14条の9第1項の規定により特定非営利活動法人の登記すべき事項について社員総会の決議があったものとみなされる場合であっても、当該登記すべき事項に係る登記の申請書には、上記場合に該当することを証する書面(条例の規定により「社員総会の議事録」などと題する書面となることが考えられる。)を添付しなければならないこととなる。   4 理事の代表権 (1)理事の代表権の範囲又は制限に関する定めと登記  旧法においては、特定非営利活動法人の理事は、特定非営利活動法人の全ての業務について特定非営利活動法人を代表するとされ、定款をもってその代表権を第三者に対抗することができないとされていた(旧法第16条)。   このため、旧法下においては、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が登記事項とはされておらず(組登令第2条第2項第6号、施行令による改正前の組合など登記令別表特定非営利活動法人の項の登記事項の欄)、法人の内部において代表権を制限された理事が存在する場合であっても、当該理事を含めた理事全員を「代表権を有する者」(組登令第2条第2項第4号)として「理事」の資格で登記しなければならないとされていた(平成10年8月31日付け法務省民四第1605号民事局長通達参照)。    改正法により、旧法第16条第2項の規定が削られるとともに、施行令附則第2条により組合等登記令の一部が改正され、特定非営利活動法人の登記事項として、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が追加された(組登令第2条第2項第6号、別表特定非営利活動法人の項の登記事項の欄)。    したがって、改正法の施行後は、定款をもって、その代表権の一部が制限された特定非営利活動法人の理事が存在する場合には、当該理事を登記するほか、当該理事に係る代表権の範囲又は制限に関する定めも登記しなければならない。    また、定款をもって、その代表権の全部が制限された特定非営利活動法人の理事が存在する場合には、当該理事は、「代表権を有する者」に該当しないため、登記することを要しないこととなる(組登令第2条第2項第4号)。   例えば、定款をもって、理事の互選等により特定の理事を理事長に選定し、当該理事長のみが法人を代表することとしている場合には、当該特定の理事のみを「理事」の資格で登記し、その他の理事は、登記することを要しないこととなる(社会福祉法(昭和26年法律第45号)における社会福祉法人の理事に関する取扱い(昭和39年7月7日付け民事甲第2436号民事局長回答参照)と同様の取扱いとなる)。     ・社員総会の決議の省略と、書面による表決権行使(特定非営利活動促進法14条の7)の違い   社員総会の決議の省略(理事変更の登記の場合) 1、      社員か理事が、理事(長)変更の議案の提案 2、      社員の全員が同意の意思表示 3、      当該社員総会が終結したものとみなされる 4、      登記の申請書には、社員総会の議事録を作成して添付 ・定款に、理事の互選等により特定の理事を理事長に選定する旨の記載があり、理事長のみが法人を代表することとしている場合・・・理事の互選書を作成・登記の申請書に添付。

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  4. 07/29/2023

    村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第四章から第10章まで。

    村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。 旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。   誤りなどありましたら指摘願います。   第4章 受託者の変更関係   P189 1 受託者の任務の終了事由 注2【後見開始又は保佐開始の審判】の追加。 →成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。   P203 2 相続人・成年後見人・補佐人又は破産管財人の義務 注13【成年後見制度適正化法による改正の影響】追加。   第5章 受益者・受益権等関係 P220 受益者指定権(信託法88条1項)について、記載の追加。   P233 3 信託と遺留分侵害請求 遺留分減殺請求から遺留分侵害請求に改められたことの記載を追加。   P234 (1)遺留分身体の対象の項、追加。 ・民法1046条の贈与と実質的に同視することが出来る場合の考え方・例について記載。   (2)遺留分侵害額請求の相手方の項、追加。 侵害行為を受益権の付与などとみる場合・・・受益者など。 侵害行為を財産の移転とみる場合・・・受託者。   (3)財産の評価の項、追加。 受益権の価額を評価。   (4)侵害額請求の相手方が複数存在する場合における請求の順序 受益権・残余財産の付与の前後。   P244~ 1 受益権の譲渡 注4【旧信託法との関係】 契約上の地位一般については、譲渡当事者間の譲渡の合意に加えて、譲渡しようとする契約上の地位に係る契約の相手方の承諾が必要(民法539条の2。)。   注9【債権法整備法による改正前の信託法との異同】 受益権については、譲渡制限の定めを明文で制限する改正が行われていない理由を追加。 受益権については同様に流通性を確保する具体的なニーズは必ずしも指摘されていない。信託行為の定めによって受益者を固定する必要性は、民法における債権譲渡の場合と比較して高いともいえる。   注13【異議をとどめない承諾についての抗弁切断効】 債権譲渡の受益権の譲渡との差異が亡くなったことの記載。   P249 3 受益権の相続による承継(対抗要件を含む)の項、追加。 信託法94条、95条の説明。   P256~ 2 受益債権の消滅時効 債権法改正による、主観的起算点からの消滅時効5年と客観的起算点からの消滅時効からの消滅時効10年が通常の信託における受益債権に適用されることの記載追加。   注4【消滅時効の具体的な当てはめ】追加。 民法166条に従い、確定期限が付されている場合など、ケース別の記載。   注6【債権法改正後における定期金債権の取扱い】追加 定期金債権について民法168条1項が適用。定期給付債権について、民法166条1項、信託法102条2項が適用。   P260 (3)除斥期間 除斥期間が消滅時効とは異なるものであること、起算点は受益債権を行使することができる時、であることの記載追加。   P264~ 3受益権取得請求権の行使手続 注12【価格決定前の支払制度】追加。 会社法117条5項、信託法104条9項の説明。   P271~ 3 受益権者集会 注15【書面の要求】 信託法110条2項ただ

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  5. 07/29/2023

    村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第一章から第三章まで。

    村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。 旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。   誤りなどありましたら指摘願います。   目次 小目次の削除。 【46】後継遺贈型の受益者連続信託における、信託と遺留分侵害請求の追加。 【48】受益権の譲渡等及び相続による承継における、受益権の相続における承継の追加。 【71】信託契約の締結と定型約款の追加。   ・各箇所・・・新法から現行信託法への変更。   第1章      総則関係   P5 「事業」が信託されるものではない。の追加。   P7 受働信託(名義信託) 信託の定義との対比で有効・無効を判定すれば足り、の追加。   P19からP20 受託者 信託法7条に関して、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。   P28からP29 信託財産に属する財産の取戻し(詐害信託取消請求)注1、注2、注3の追加  注1【一般的な詐害行為取消請求の直接適用】 3つのケース別に考え方を提示。 注2【詐害信託取消請求等についての民法の適用】 基本的に、信託法の特例の規定と両立しない規律を除き、民法の規定がそのまま適用される。地位の置き換えをしながら、民法の詐害行為取消権の一般的な要件を満たす必要がある。 民法424条の7第2項(訴訟告知) 注3【帰属権利者について】 原則として、残余財産の帰属権利者を含まない(信託法182条。)。   P33 受益者に給付された財産の取戻し(受益者給付取消請求)、注11の追加 注11【同趣旨の規定】 会社法759条2項、同条3項。   P42 3不動産登記法等における信託の公示に係る規定の整備、注8の追加 注8【信託の登記の法的な位置付け】 そうすると、信託の変更の登記をするに当たって、厳密にいえば、不動産登記令別表25の項の適用はなく、登記原因証明情報の提供は必要がないと解することができる(したがって、受益権の譲渡当事者の作成した譲渡証明書の提供などは必要なく、受託者作成の報告書において譲渡の敬意が証明されれば足りると解することができよう。)。   第2章      信託財産関係   (1)信託財産と固有財産との間での共有物の分割 P56 信託法105条1項ただし書きの追加。 P57 信託法84条中の、信託法19条の規定の適用について、受託者とは受託者全員を指すこと、の追加。 P58 信託法19条4項の説明の追加。   (2)自己信託についての特例 P68 信託法23条3項で準用される、信託法11条1項7項、同条8項の追加。   第3章      受託者の権限、義務、責任等関係   P94 2権限に基づいて信託事務の処理を第三者に委託した受託者の義務及び責任、注5の追加 注5【第三者の監督と債権法改正の関係】 民法105条の改正による、信託法の規律との均衡について考え方を追加。 改正前民法105条 1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。   P119 1分別管理義務の内容、注2について追加。 注2【法務省令による例外的な扱い】 信託法施行規則4条は、信託法14条の信託の登記又は登録をすることができる財産には当たらない財産についての特例という位置付けであること。   P143 【27】他の受益者の氏名等の開示の請求、注2【信託帳簿等の閲覧等の請求の拒否自由との対比】に追加。  平成二六年六月二七日法律第九一号改正後の会社法123条3項(株主名簿の備置き及び閲覧等)と信託法38条2項との対比 第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2項略 3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。   (帳簿等の閲覧等の請求) 第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求 二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。 三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 四 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 五 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 六 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。   P154 【31】損失填補責任等に関する消滅時効等 民法167条改正による説明の追加。   P171 (5)費用等の償還等を受ける権利の行使に対する制限、注14の変更 注14【受託者による代位の規律】→注14【受託者の保証人地位と代位】   P176 【35】受託者の信託報酬 信託法54条4項、民法648条の2についての説明。 注8【委託者又は受益者の帰責事由】の追加。 民法536条2項の説明。

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  6. 06/16/2023

    会社設立 株式会社と合同会社の違い

    株式会社 上場企業など 株主の有限責任(会社法104条。)。出資した金額以上の責任を負わない。 株主は株式を自由に譲渡することができる(会社法2条5号、127条。)。他の人に高く売ったり、会社から離れるために、安くでも売ったりすることができる。 →お金を集めやすい。 結果として、会社の所有と、経営(会社法326条、329条、330条、349条など。)が分離されている。   上場していない会社など(非公開会社) 株主の有限責任はあるが、会社代表者が連帯保証人(民法454条、456条の2~など。)になっていたりするので、出資した以上の、代表取締役個人の預貯金などにも責任を持つことがある。 株式は自由に譲渡できない。株主総会などの承認が必要(会社法108条1項4号、165条。)。 経営者が1人株主の株式会社の状態の場合、所有と経営は、分離していない。   合同会社 社員・・・出資した人のこと。出資した金額以上の責任と負わない有限責任(会社法580条)。代表社員が個人で会社の保証人になる場合は、有限責任は崩れる。 社員が出資した財産は、持分と呼ばれる。持分を他の人に譲渡するには、他の社員全員の同意が必要(会社法585条)。 社員は原則として事業を行わなければならない(会社法590条。)。→所有と経営は分離していない。 出資して社員になると、経営も行い、役員の任期規定がない。 株式会社と比べて、設立費用が十数万円安い。

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  7. 06/03/2023

    民事信託登記の諸問題(20)

    登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託登記の諸問題(20)」からです。   旧信託法(大正11年法律第62号) 第四条 受託者ハ信託行為ノ定ムル所ニ従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス   第二十一条 信託財産ニ属スル金銭ノ管理方法ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム   第二十三条 1 信託行為ノ当時予見スルコトヲ得サリシ特別ノ事情ニ因リ信託財産ノ管理方法カ受益者ノ利益ニ適セサルニ至リタルトキハ委託者、其ノ相続人、受益者又ハ受託者ハ其ノ変更ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得 2 前項ノ規定ハ裁判所ノ定メタル管理方法ニ付之ヲ準用ス   第二十八条 信託財産ハ固有財産及他ノ信託財産ト分別シテ之ヲ管理スルコトヲ要ス但シ信託財産タル金銭ニ付テハ各別ニ其ノ計算ヲ明ニスルヲ以テ足ル   第三十一条 受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル   第四十一条 1 信託事務ハ営業トシテ信託ノ引受ヲ為ス場合ヲ除クノ外裁判所ノ監督ニ属ス 2 裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且検査役ヲ選任シ其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得   ・・・・・・・・・・・・・・・ 一方、登記研究解説は、信託とはあくまで受益者の利益のために行うものであり、たとえ、委託者と受益者の承諾があっても、前述のとおり、信託という制度それ自体の内在的制約がある、という発想をしているようにも見える(あくまでも信託実体法上の視点である)。なお、登記研究解説が、第三者の債務のための抵当権設定行為をもって、受託者の義務違反行為であると解しているのは確かであろう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 相続などの際の、親権者と子の利益相反行為における形式的判断説(外形説)の判断の方法のように感じます。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   それは、昭和41年登記先例における現在の登記実務に対する射程範囲の問題として、①「第三者」に対する許容性の可否という問題、②許容される「第三者」の範囲の問題(第三者性の絞り込み)を考えると共に、③登記手続上、かような許容性は承諾書の提供を以て足りるのか、④窮極的には、実務上、後続登記申請の権利の保全として、そのような許容性を登記しておくべきか(如何にして登記するのか)、という信託目録に記録すべき情報としての具体性・明瞭性の問題に収斂しよう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1、「第三者」に対する許容性の可否について 第三者を、委託者・受益者および受託者(信託法8条)以外の者と仮定します。信託法で、第三者の債務に対して信託不動産に担保設定することに制限をかけていると考えられる条文は、2条1項、26条(受託者の権限の範囲)、29条(受託者の注意義務)30条(忠実義務)31条・32条(利益相反行為の制限)などが挙がります。制限がかけられている中で許容されていている、と考えられます

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  8. 05/27/2023

    渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(19)」

    登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(19)」からです。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 信託目録に記録すべき情報(抜粋) 信託条項 信託財産の管理方法 受託者の権限 受益者以外の第三者の債務を被担保債権とする信託不動産に対する抵当権の設定および抵当権設定登記申請の手続   このような情報を、信託目録に記録すべき情報の信託条項として申請できるであろうか。果たして、信託法上、許容される有効な信託条項なのだろうか。あるいは、信託法上、類型的に、有効となる要件が存在するのだろうか。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 信託目録に記録すべき情報の信託条項として申請できるであろうか。 →却下事由(不動産登記法25条各号)に該当する、とは考えられませんでした。 信託法上、許容される有効な信託条項なのだろうか。 →例えば、信託財産である土地に受益者の親族の居住用建物を建築する場合を考えてみます。信託行為においても、委託者の希望として親族の居住用建物の建築には、担保設定など許容しているケースです。 居住用建物を建築計画が具体的になり、土地への担保設定が必要になることが分かったときに、親族を受益者に加えることが考えられます。また、委託者兼受益者の判断能力がある間であれば、信託財産から該当する不動産を外す、ということも考えられます。   記事に、二回目テスト、という用語が使用されています。1回目の信託目録への記録がテストされる機会(後続登記申請時など)を指しているようです。地震についての比喩がありますが、登記申請がされないとしても、終了しない信託があるのか、分かりませんでした。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 将来的に遡行的審査の基準が類型化され、登記実務家の間に共有されることができれば、状況は変化していくだろう。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 時間の経過や実務の蓄積によって、書籍の出版や通達の発出などにより、類型化されていくのではないかと思います。登記官、実務家双方にとって、異なる類型の信託目録を読み解いて処理していくのは、難しくなっていくのではないかと考えられるからです。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 後続登記申請時における厳格なテストを成功させるためには、当初登記申請時における信託目録に記録すべき情報を具体化・詳細化しておくのがよい。しかし、当初時点における後続登記申請の予測は、あくまで想定であるという限界もある。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日時や期間、固有名詞などは、確定している事項を除いて、詳細な記載は不要だと感じます。また、~する、を~することができる、とするなど、受託者の裁量に幅を持たせることが必要な場合もあるのかなと思います。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 信託法上、受託者に対して、信託行為の定めなしに、当然に完全な処分権限が与えられているのか否か、という問題がある。   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受託者は、信託法上、信託法2条1項、2項5項、26条から55条まで、などに縛

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沖縄県に居る司法書士の1人雑談です。 HP https://miyagi-office.info/