今どき!社労士トーク

エピソード32:「グレーゾーンハラスメントについてpart2」

エピソード32は、「グレーゾーンハラスメントについて」part2です。前回に引き続き、つよっぴー先生に主にお話を伺いました。

要点)

1. 指導の対象は人ではなく、「行為」やその背景に焦点を当てる意識を持つこと(例:「遅刻する行為は」等)

2. 「プライベート」に踏み込まない ハラスメントの判断では、「適切か不適切か」という縦軸よりも、「プライベートの領域か仕事の領域か」という横軸をまず考慮する。

3. 飲酒時の会話は特に危険 深刻なセクハラやパワハラの多くは飲酒状態で起きています。上司が部下を飲み会に誘うこと自体がパワハラに当たる可能性もあります。

4. 職場では意識を切り替える ハラスメントを恐れずコミュニケーションを取るために、気持ちの良い挨拶やマナーなど基本的なコミュニケーションに立ち返る。

令和版のハラスメントについて~

吉羽社労士事務所では、ハラスメント研修を含む様々な研修(新入社員向け・管理職向け等)、労務や社会保険・職場環境の整備など、幅広いご相談を受け付けています。経営者の方から働く皆さままで、どなたでもお気軽にご相談ください。

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠▼静岡県沼津港近くの「吉羽社会保険労務士事務所」から、所長 吉羽雅之(ボス)と山口和彦(ぐっちー先生)、つよっぴー先生が「働くこと」をテーマに話す番組です。⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠最新の情報から日々気づいたあれやこれやを楽しく時に鋭くお伝えしていきます。番組の感想などは、公式HP⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠吉羽社会保険労務士事務所|静岡県沼津市 (hcc-yoshiba.com)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠又は、yoshibasharoushi@gmail.com にお寄せください。⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠【目指せ!毎月更新!!】サブMC:片平有美⁠

♬specialThanks♬BGMは、ジャズピアニスト進藤陽悟さん(http://www.shindoyogo.com/)のオリジナル曲です♪