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反社勢力へ資金提供 金融庁、いわき信組に一部業務停止命令

「反社勢力へ資金提供 金融庁、いわき信組に一部業務停止命令 」 金融庁は10月31日、いわき信用組合(福島県)に対して銀行法第26条第1項に基づき業務の一部停止などの行政処分を行ったと発表した。同信組で、新たに反社会的勢力や反社会的勢力であることが疑われる者への資金提供が判明。こうした事案を受け、命令を発出した。  いわき信組は遅くとも1992年ごろから、反社会的勢力などから度重なる不当な要求を受け、旧経営陣や当時の監査部長らが主導で融資や現金の提供を行っていた。また、同事件を隠蔽(いんぺい)するため金融庁に対しても虚偽説明をしていた。