著作権の時間

音声配信でつきまとう「著作権」の問題を考えるポッドキャストです。 2020年に配信していましたが、Firstoryに移行して再開してます。 ポッドキャストを2005年から配信し、番組内で音楽を紹介していたので、著作権については長い付き合いになります。法律の専門家ではなりませんが、いちポッドキャスターとして紹介しています。 チャイム音:「OtoLogic」(CC BY 4.0) 教室の音:「効果音ラボ」(商用利用無料) 文字起こし https://listen.style/p/copyright-class?bXcyQ6CN Powered by Firstory Hosting

  1. 5日前

    【9限目】パロディの条件とは

    フランスのパロディ法とは、著作権法の中でパロディ(風刺的、ユーモラスな模倣)を特別に例外として認める規定。 フランス知的財産法典(Code de la propriété intellectuelle)の第L.122-5条1項④では、「パロディ、模作、風刺画」といった行為を著作権の例外として認めています。この規定により、ユーモアや風刺など社会的意義を持つ表現については、原作品の著作者が権利行使を制限される場合があります。 パロディとして認められるには主に次の3つの条件が必要とされています。 - ユーモラスな特徴を持っていること。 - パロディを見た人が「元の著作物」と混同するおそれがないこと。 - 原作者の正当な利益を不当に害しないこと。 判例・実例 例えば「マリアンヌの胸像事件」では、雑誌の表紙にマリアンヌ像をユーモラスに改変した表現が著作権侵害か争われましたが、上記の3基準を満たすため、パロディとして例外が認められました。 フランスのパロディ規定は、表現の自由という基本的権利と、著作者の権利保護のバランスに重きを置いています。社会批評や風刺、時事解説などに用いられる場合が多いです。 日本ではパロディに対する直接的な法的例外規定はなく、フランスのような明示的なパロディ容認はありません。 --- 著作権に関する質問を募集しています。 ▼質問・お便り https://share.hsforms.com/1Tu9YqXSTS7e77ZZKjjCMOg2n3z2 ▼その他リンク https://linktr.ee/potaufeu 投げ銭でこの番組を応援する: https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i このエピソードへの感想をコメントで教えてください: https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i/comments ©︎Whizzo Production Powered by Firstory Hosting

    7分
  2. 【8限目】著作権の一部は非親告罪

    8月13日

    【8限目】著作権の一部は非親告罪

    日本の著作権は基本は「親告罪」です。 【1限目】「著作権と著作隣接権」「親告罪」 もともと日本の著作権侵害罪は「親告罪」でした。つまり、著作権者(被害者)が警察や検察に「告訴」をしない限り、刑事手続が始まらず、処罰もされません。しかし、2018年(平成30年)12月30日に著作権法が改正され、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に合わせて「一部の著作権等侵害罪」が非親告罪になりました。 具体的に非親告罪になるケース 以下3つの要件すべてを満たす場合、著作権者が告訴しなくても起訴・処罰される「非親告罪」となります。 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的がある有償著作物等(有償で公衆に提供されている著作物等)を原作のまま譲渡、公衆送信、またはこれらの目的のため複製すること有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること これにより、たとえば海賊版を販売・ネット配信するような、権利者の利益を直接侵害する商業的な著作権侵害は「非親告罪」となりました。一方、多くの二次創作(同人誌など)はこの要件に当てはまらず、今も親告罪扱いです。 注意点 全ての著作権侵害が非親告罪になったわけではなく、上記要件を満たす場合に限られます。一般の”同人誌”などは通常、親告罪として扱われています。商業的な海賊版販売などが非親告罪の対象です。 --- 著作権に関する質問を募集しています。 ▼質問・お便り https://share.hsforms.com/1Tu9YqXSTS7e77ZZKjjCMOg2n3z2 ▼その他リンク https://linktr.ee/potaufeu --- 投げ銭でこの番組を応援する: https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i このエピソードへの感想をコメントで教えてください: https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i/comments ©︎Whizzo Production Powered by Firstory Hosting

    8分
  3. 【2限目】「JASRACとの音楽著作物利用許諾」

    2020/09/22

    【2限目】「JASRACとの音楽著作物利用許諾」

    今回は、なるとひめごとのなると姫さんからの質問を取り上げています。 質問内容は下記。 ---- 私の本業=クラシックに関しては演奏会やるたびにその都度JASRACにお金を払っているので大体わかります。 クラシックの場合は、こと死後50年が70年になり、版権やら、遺族の権利などたくさん作曲家により違うので本当にめんどくさいのですが、、、 こと、ポッドキャストについてはよくわかりません、、、 とりあえず、自分の番組はJASRACの方にインターネット配信の音楽著作物利用許諾申込書を書いて登録、番号をもらい、私の場合は一回につき5曲まで、年間費を払うことにしました。 ただ、いまいちわからないのが (1)この1回につき5曲までと言うのは、配信1回につきなのか、月1回なのか (2)anchorのような色々な所に配信がいくもの→現在7箇所 だと、そのそれぞれにお金がかかるのか?→だと5曲じゃ足りない (3)流す曲は→私の場合自分で演奏がほとんど JASRAC管轄のもので、楽譜になっていて、演奏OKのもの、アレンジは× の認識でよいのか? (4)一番ややこしい例 もし、ストラヴィンスキー作曲、春の祭典を弾いて流す場合、 ストラヴィンスキーの著作権は切れてない、ブージーが版権を持っている、配信は40分のうち4分だけ流す、オリジナル楽譜使用、 その場合、やはりいくら5曲までOKとなっていても、申請する必要があるのか? 私は、弾きたいものが著作権切れてないものが多いので、その都度調べなくてはならないのですが、吐きそうです。 ちなみに、YouTubeで仕事で流した時には警告出ましたがとりあえず大丈夫でした→YouTubeはJASRACと提携してますからね。 --- 著作権に関する質問を募集しています。 ▼質問・お便り https://share.hsforms.com/1Tu9YqXSTS7e77ZZKjjCMOg2n3z2 ▼その他リンク https://linktr.ee/potaufeu --- 応援でこの番組をサポートする https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i このエピソードへのコメントを教えてください https://open.firstory.me/user/clgt5d9hh01mb01tbbngihv3i/comments ©︎Whizzo Production Powered by Firstory Hosting

    11分

サブスクリプション特典付きの番組

MY CUP OF TEA +

My cup of tea サポーターへの登録でボーナスコンテンツにアクセス

トライアル後は月額¥300または年額¥3,000

評価とレビュー

3.7
5段階評価中
6件の評価

番組について

音声配信でつきまとう「著作権」の問題を考えるポッドキャストです。 2020年に配信していましたが、Firstoryに移行して再開してます。 ポッドキャストを2005年から配信し、番組内で音楽を紹介していたので、著作権については長い付き合いになります。法律の専門家ではなりませんが、いちポッドキャスターとして紹介しています。 チャイム音:「OtoLogic」(CC BY 4.0) 教室の音:「効果音ラボ」(商用利用無料) 文字起こし https://listen.style/p/copyright-class?bXcyQ6CN Powered by Firstory Hosting

...My cup of tea...チャンネルの他の作品