【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実

合同会社アクトオーシャン

元国税調査官(税務大学校金時計)で試験組税理士である松嶋洋の公式チャンネル。 税金税務(税務署、税務調査、節税、資産運用、不動産投資)に関連した話題について、個人的見解を交えて更新しています。 XやFacebookでも毎日発信しつつ、メルマガは更に深堀りしています。  【松嶋洋プロフィール】 平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局(試験組 ・税務大学校金時計(国税上位5%))を経て、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、 平成23年9月に独立。 現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆 (著書一覧)も主な業務として活動。 中でも本業の一つである税務調査相談室・松嶋税務相談室(現在は定員オーバーで募集停止中)では、延べ500名以上の税理士と会計士から、年間3500件を超える税務相談を現在進行系で相談受付中。回答においては、可能な限り過去の事例・判例・裁決・税法などの確かな根拠を持って対応。

  1. 2日前

    粉飾決算、税務署はスルー?実は『解消した瞬間』に税金が返ってこない罠

    粉飾の取り戻しについて https://soudan-search.com/detail/?id=5438 00:00 粉飾決算の問題点 00:22 粉飾決算の実態と税務署の本音 01:10 税理士も止めない構造 01:58 本当の問題は「解消」の場面 02:37 解消の第一段階——粉飾を是正する決算処理 03:14 更正の請求——「過去5年」という決定的な制限 04:19 還付されても即座には戻らない——最大5年の相殺期間 【AI要約】 赤字を隠すための粉飾決算は税務署にとって「余計に税金を納めてくれる」ありがたい行為として黙認される一方、いざ解消しようとすると過去5年を超える粉飾は取り戻せず、しかも自ら立証責任を負い還付まで最大5年かかるという誰も教えてくれない出口の罠を、元国税調査官が解説する経営者・実務家必見の一本。 ■ 構造化要約 粉飾決算の実態と税務署の本音(0:22〜) 【一言結論】 粉飾決算は税務署にとって余計に税金を納めてもらえる行為であり、ほぼスルーされる。 【詳細】 赤字を隠して銀行融資を受けるために粉飾決算を行う中小企業が実務上存在する。粉飾決算は利益を過大に見せる=本来納めなくていい税金を余分に納めることを意味するため、税金を取ることが目的の税務署にとってはむしろ都合が良く、指摘対象にならない傾向がある。 税理士も止めない構造(1:10〜) 【一言結論】 税理士が最も恐れるのは自分の処理ミスの発覚であり、税務署がスルーする粉飾決算は税理士の責任問題にもなりにくいため放置されがちになる。 【詳細】 粉飾決算は会社法上の問題があるにもかかわらず、税務署がスルーする以上、税理士としても税務調査で自身の申告処理の誤りを指摘されるリスクが低く、結果として粉飾決算を強く止めるインセンティブが働かない。この構造が粉飾決算の継続を助長している。 本当の問題は「解消」の場面(1:58〜) 【一言結論】 粉飾決算の一番の問題は、業績が回復し過去の粉飾を解消したいと思ったタイミングで顕在化する。 【詳細】 過去に例えば在庫を1億円過大に積み増す形で粉飾していた会社が、本業の利益が出るようになり過去の粉飾を解消したいというニーズが必ず発生する。ここから税務上の重い手続きが始まる。 解消の第一段階——粉飾を是正する決算処理(2:37〜) 【一言結論】 粉飾決算の解消には、まず「前期損益修正損」として過大計上部分を損失計上する必要がある。 【詳細】 ・過大在庫1億円を前期損益修正損として損益計算書上に明示 ・税目と判定属性の関係:法人税の計算上、この損失は費用として認められないため、申告調整で利益に加算する処理が必要 ・ここまでが粉飾是正の前提作業 更正の請求——「過去5年」という決定的な制限(3:14〜) 【一言結論】 過大に納めた税金を取り戻す「更正の請求」は過去5年分に限定されており、それを超える粉飾は一切取り戻せない。 【詳細】 ・手続き名:更正の請求(過大納付した税金の還付を求める手続き) ・制限:過去5年間が対象期間 ・5年を超えて粉飾決算を続けてきた場合、それより前の過大納税分は一切返還されない ・加えて、各年度でいくら過大に納めたかを納税者側が逐一立証する義務があり、長年の粉飾を正確に記憶・証明できないケースが多く更正の請求自体が認められない可能性が高い 還付されても即座には戻らない——最大5年の相殺期間(4:19〜) 【一言結論】 更正の請求が認められても、還付金は将来5年間の法人税と順次相殺され、実際に手元に戻るのは最短でも5年後になる。 【詳細】 ・通常の更正の請求は速やかに還付されるのが原則 ・粉飾決算のケースに限り、認められてから5年間、その後発生する法人税と順次相殺する特別な制限がある ・相殺しきれなかった残額が5年後にようやく還付される ・この制限の趣旨:粉飾決算による税額調整の無制限な悪用を防ぐため 【粉飾決算とは】 粉飾決算とは、企業が実際より業績が良く見えるように財務諸表を意図的に操作する不正行為です。売上の過大計上や費用の過少計上を行い、銀行融資や信用維持を目的に行われます。法律や会計基準に違反する重大な背信行為です。 【更正の請求とは】 更正の請求とは、確定申告で納めた税額が過大である場合や、計算を誤って本来より多く納付してしまった場合に、納税者が税務署に対して税額の減額や還付を求める手続きです。原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  2. 9月16日

    歴史的円安の罠 海外で貯めた外貨、帰国後に円転すると課税される?

    為替差損益の計算方法 https://soudan-search.com/detail/?id=11490 00:00 非居住者時代の為替差益に課税がなされるか 00:07 問題の所在——円安局面で急浮上した為替差益課税の論点 01:07 居住者・非居住者の基本的な課税ルール 02:17 問題の核心——非居住者時代の外貨を居住者になってから円転した場合 03:07 国税庁は見解を示していない——専門家間でも見解が分かれる 03:43 解説者の見解——「円転したタイミングの居住形態」で判定すべき 04:16 実務上の結論——自己判断せず必ず事前相談を 【AI要約】 非居住者時代に海外で稼ぎ外貨のまま保有していたお金でも、帰国後に居住者となったタイミングで円転すれば為替差益に課税される可能性が高いという、国税庁も明確な見解を示していない未確定論点を解説。 ■問題の所在——円安局面で急浮上した為替差益課税の論点(0:07〜) 【一言結論】 外貨資産を円転した際の利益は雑所得として課税されるが、非居住者時代に稼いだ外貨についても同様に課税されるかが問題になっている。 【詳細】2026年8月現在の急激な円安により、外貨資産の含み益が拡大。円転による利益は個人の所得税において雑所得として課税されるのが原則ルールだが、「非居住者であった時代に稼いだ外貨」を居住者になった後に円転した場合の課税可否が新たな論点として浮上している。 ■居住者・非居住者の基本的な課税ルール(1:07〜) 【一言結論】居住者は全世界所得に課税され、非居住者は国外源泉所得には原則課税されない。 【詳細】 ・居住者(日本に住所あり)→所得税:どこで稼いだお金でも全て課税 ・非居住者(国外に住所あり)→所得税:国外で稼いだお金は原則課税されない ・典型例:日本のサラリーマンが海外子会社に出向→出国後は非居住者となり、現地で得た給与は日本の所得税が原則課税されない ・出向者は現地通貨(外貨)で給与を受け取り、外貨のまま貯蓄していくのが通例 ■問題の核心——非居住者時代の外貨を居住者になってから円転した場合(2:17〜) 【一言結論】 帰国して居住者に戻った後にその外貨を円転すると為替差益が発生するが、元手が非居住者時代の所得であることから課税の可否が問題になる。 【詳細】 ・出向終了・帰国により居住者に復帰 ・復帰後はどこで稼いだお金でも課税対象になるのが原則 ・争点:「非居住者時代(日本の所得税が課税されない期間)に稼いだ外貨」を円転した場合の為替差益にも課税されるのか ・背景:近年の急激な円安により為替差益が巨額化し、この論点が大きくクローズアップされている ■国税庁は見解を示していない——専門家間でも見解が分かれる(3:07〜) 【一言結論】 国税庁は明確な見解を示しておらず、非課税説を唱える税理士がいる一方、解説者自身は課税されると考えている。 【詳細】 ・国税庁の公式見解:なし ・税務雑誌に掲載された一部税理士の見解:「非居住者時代に稼いだ外貨の円転による為替差益は課税されない」 ・根拠:「非居住者時代に外国で稼ぐ行為自体が日本の所得税の対象外である以上、そこから生じる為替差益も課税すべきでない」 ・ただしこれは私見であり公的なものではない ■解説者の見解——「円転したタイミングの居住形態」で判定すべき(3:43〜) 【一言結論】 為替差益は円転したタイミングで発生する所得であり、そのタイミングで居住者である以上、原因や時期を問わず全額課税されると考えられる。 【詳細】 ・解説者の論理:居住者は「どこで稼いだか」を問わず全世界所得に課税されるという大原則 ・為替差益という所得は「円に変えた(円転した)タイミング」で初めて発生する ・円転のタイミングが帰国後(居住者になった後)である以上、元の外貨をいつ・どこで稼いだかにかかわらず、為替差益は全額雑所得として課税される ・税目と判定属性の関係:所得税(雑所得)において、判定属性は「所得発生時点(円転時)の居住者ステータス」であり、原資を稼得した時点の居住者ステータスではないという整理 ■実務上の結論——自己判断せず必ず事前相談を(4:16〜) 【一言結論】 国税庁が公式見解を示していない以上、円転前には必ず税務署への事前相談が必要。 【詳細】 課税されるか否かが不透明な状況で、自己判断のまま多額の円転を実行するのは危険。解説者の見解通り課税されるとすれば、昨今の歴史的円安下では多額の税金が発生する可能性がある。実務上は円転を行う前に必ず国税当局・税務署に相談することが最重要の対応となる。 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  3. 9月9日

    芋農家が干し芋を作ると消費税負担増?農業が製造業に変わる2条件とは?

    自社農作物を他社に依頼して加工した農産品を譲渡した場合の消費税簡易課税業種について https://soudan-search.com/detail/?id=8172 00:00 簡易課税で誤りやすい事例 00:07 簡易課税と農業の事業区分 00:59 軽減税率導入で農業が第2種・第3種に分かれた理由 02:04 干し芋事例——加工が入ると製造業(第3種)に転落する 02:57 判定基準——「加工所の有無」と「従業員雇用」の2点 03:25 実務上の最大の注意点——売上データだけでは区分が判別できない 【AI要約】 自社栽培の芋を加工して干し芋として販売しただけで簡易課税の事業区分が「農業(第2種・80%控除)」から「製造業(第3種・70%控除)」へ切り替わり消費税の実質負担が増えるという裁決事例を軸に、売上の軽減税率表示だけでは区分を判別できないという見落としやすい落とし穴を解説。 ■簡易課税と農業の事業区分(0:07〜) 【一言結論】 簡易課税は業種ごとの概算仕入率で税額控除を計算する制度で、農業は原則「第3種(製造業)」に区分される。 【詳細】 ・簡易課税:小規模事業者向けの特例で、売上に係る消費税に業種別の概算仕入率を乗じて控除額を計算 ・農業の原則区分:第3種(製造業) ・税目と判定属性の関係:消費税において、事業区分(業種)が仕入控除税額を決定する ■軽減税率導入で農業が第2種・第3種に分かれた理由(0:59〜) 【一言結論】 農作物は売上が軽減税率8%、経費が標準税率10%となる税率差を補うため、農作物譲渡には第2種(80%控除)が新設された。 【詳細】 ・農作物(食料品)の譲渡:軽減税率**8%**が適用→第2種(80%控除) ・農業に係る経費(種苗・肥料等の一部を除く):**標準税率10%**が適用されるものが多い ・問題点:売上8%・経費10%という税率差が生じ、原則の仕入率のままでは負担が重くなる ・対応:原則の仕入率に10%上乗せした第2種(80%)を農作物譲渡に適用することで是正 ・結果:農業は第2種(80%)と第3種(70%)に分裂することになった ■干し芋事例——加工が入ると製造業(第3種)に転落する(2:04〜) 【一言結論】 自社栽培の芋を加工して干し芋として販売した事例で、農業ではなく製造業(第3種・70%)と判定された。 【詳細】 ・芋をそのまま販売→**第2種(80%控除)**が当然に適用 ・芋を加工して干し芋として販売→「新しいものを作る製造」と判断され**第3種(70%控除)**に該当 ・自社栽培という点は共通していても、加工というステップの有無で仕入率が10ポイント変動 ■判定基準——「加工所の有無」と「従業員雇用」の2点(2:57〜) 【一言結論】 裁決事例では加工所のような建物の存在と従業員の雇用という2つの事実が製造業認定の決め手になった。 【詳細】 ・判定要素①:加工所のような建物があったこと ・判定要素②:従業員を雇用していたこと ・結論:これらに該当する場合、単純な農業とは言えず製造業として仕入率を70%に引き下げる ■実務上の最大の注意点——売上データだけでは区分が判別できない(3:25〜) 【一言結論】 農作物の直売も加工品も同じ軽減税率8%のため、売上の税率表示だけでは事業区分の誤りに気づけない。 【詳細】 ・農作物そのまま販売:軽減税率8% ・加工した干し芋:食品である以上同じく軽減税率8% ・問題:売上データ・税率だけを見ても第2種か第3種かは判別不能 ・必要な確認事項:加工所(建物)の有無・従業員の雇用実態という物理的・人的な事実 ・顧問先の現場を正確に把握していない税理士はこの区分の誤りを見落とすリスクが高い 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  4. 9月2日

    【本当にあった怖い話】退任後もLINEで指示、それが証拠に。役員退職金が否認された理由

    キャバクラ嬢の確定申告 https://soudan-search.com/detail/?id=5478 00:00 SNSと税務調査 00:07 SNSは税務調査前から見られている 00:59 LINE事例——退任後の経営指示が役員退職金を否認する証拠になった 02:17 法的根拠——質問検査権とメール・SNS・LINEの関係 03:58 令和6年度の電子データ保存義務が調査を後押し 04:27 本質的な対策——適正申告こそ唯一の防御 【AI要約】 社長のインスタ投稿から資金の出どころを疑われるだけでなく、退任後のLINEでの経営指示が証拠として提出され役員退職金が否認された実例まで、SNS・メール・LINEが税務調査の質問検査権の対象になる法的根拠と実務上の防衛策を解説。 ■SNSは税務調査前から見られている(0:07〜) 【一言結論】 社長のSNSは税務調査官が事前に必ずチェックする対象であり、投稿内容から不正の端緒を推測される。 【詳細】 調査官は事前準備の段階で社長のSNSを確認するのがもはや常識。例えば高級車の投稿があれば「資金の出どころ」「法人売上の抜き取りではないか」という仮説を立てた上で調査に臨む。SNS投稿は税務調査リスクを踏まえた上で行う必要がある時代になっている。 ■LINE事例——退任後の経営指示が役員退職金を否認する証拠になった(0:59〜) 【一言結論】 退任後もLINEで部下に経営上の指示を続けていた役員が、そのLINEデータを根拠に退職金を否認された。 【詳細】 ・事案:役員退職金を受給した元役員が、退任後も部下とLINEでやり取りし経営上の指示を継続 ・税務署の判断:「まだ役員としての業務を行っており退職者と認められない」として退職金を否認 ・税目と判定属性の関係:法人税(役員退職金の損金該当性)の判定において、「実質的に退任しているか」という事実認定がLINEデータによって左右された ・不服審判所での争い:税務署がLINEデータを証拠として提出し、最終的には納税者側が勝訴し退職金は認められた ・重要な教訓:勝訴・敗訴にかかわらず、LINEのやり取りが税務調査の正式な証拠として扱われる時代になっている ■法的根拠——質問検査権とメール・SNS・LINEの関係(2:17〜) 【一言結論】 事業に関係するデータであれば、メール・SNS・LINEも質問検査権に基づき開示義務がある。 【詳細】 ・従来の見解:「メールは税務調査で出す必要がない」と主張する専門家もいた ・正しい理解:事業に関係するものであれば開示義務がある ・理由:税務調査は会社の税金計算が正しいかを検証するものであり、事業に関係する情報は全て調査対象になる ・法律上の根拠:「帳簿書類その他の物件」を提示する義務——「物件」という表現によって紙媒体に限定されない設計になっている ・結論:事業関連のメール・LINEも開示対象、一方で**「純然たる私的なもの」は開示義務なし** ・実務上の注意:「私的なもの」という主張自体が立証困難であり、事前のチェックが不可欠 ■令和6年度の電子データ保存義務が調査を後押し(3:58〜) 【一言結論】令和6年度から会社が受領する電子データの保存が義務化され、パソコンの提示を避けられなくなった。 【詳細】 ・令和6年度より、会社が受領する電子データについて電子保存の義務が設けられた ・この義務化により、税務調査でパソコンの提示を拒否する余地が実質的になくなった ・結果:メール等のデータは確実にチェックされる前提で臨む必要がある ■本質的な対策——適正申告こそ唯一の防御(4:27〜) 【一言結論】 SNS・メールの調査は脱税等の不正発見が目的であり、最大の対策は適正申告に尽きる。 【詳細】 税務調査でSNSやメールを確認するのは脱税などの不正行為を発見するという調査本来の目的に沿ったもの。したがって脱税に手を染めず適正な申告を行うことが唯一かつ最大の対策であるという結論に至る。 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  5. 8月26日

    優秀な職員ほど潰される。元国税が明かす国税組織のパワハラ人事

    暴力を受けて退職した元従業員に支払う金員の所得区分 https://soudan-search.com/detail/?id=9504 00:00 国税阻止にき置いてはパワハラが見過ごされている 00:08 国税の不祥事事例 01:19 予防策が効かない根本理由——コンプライアンス意識の欠如 02:00 パワハラが常態化する理由——「職人の世界」としての税務調査 02:49 幹部が見て見ぬふりをする理由——出世コースの保身 03:52 1年人事サイクルが生む「耐性の強い職員」への皺寄せ 04:50 優秀な人材の流出という致命的な結末 【AI要約】 富裕層への詐欺事件という国税職員の不祥事を入り口に、「職人の世界」ゆえのパワハラ常態化、出世を優先して見て見ぬふりをする幹部の保身、そして優秀な職員をパワハラ上司の下に配置して潰してしまう1年サイクルの人事の悪癖という国税組織の構造的欠陥を、元国税調査官が解説。 https://www.asahi.com/articles/ASV872T4SV87UTIL02DM.html ■国税の不祥事事例(0:08〜) 【一言結論】 国税職員が富裕層を騙して金銭を詐取し、その金で得た利益を無申告としたことで脱税・懲戒免職に至る事件が発生した。 【詳細】 2026年8月現在報道された事件では、国税職員が調査先の富裕層に対し「修正申告でお金が必要」と偽って金銭を詐取。さらにその金を競艇に使い、得た利益を無申告としたことで脱税として処分され懲戒免職となった。こうした国税職員の不祥事は毎年報道されている。 ■予防策が効かない根本理由——コンプライアンス意識の欠如(1:19〜) 【一言結論】 税務署は予防講話や身辺調査を実施しているが、組織的にコンプライアンス意識が乏しいため効果がない。 【詳細】 不祥事対策として職員向けの予防講話や身辺調査を実施しているとされるが、ほとんど効果がないと解説者は指摘。その根本原因として組織的なコンプライアンス意識の乏しさを挙げ、特に本題であるパワハラの見過ごしがその象徴的な例として提示される。 ■パワハラが常態化する理由——「職人の世界」としての税務調査(2:00〜) 【一言結論】 税務調査は経験則に基づく徒弟制の世界であり、指導がエスカレートしてパワハラに転化しやすい構造がある。 【詳細】 ・税務調査の指導は上級職員によるOJT中心の徒弟制 ・「愛のある指導」という名目がエスカレートしパワハラ化する構造的リスクを内包 ・実例:統括官(課長クラス)が新人職員にパワハラを行うケースを解説者自身が経験 ■幹部が見て見ぬふりをする理由——出世コースの保身(2:49〜) 【一言結論】 署長・副署長(指定官職)はパワハラを指導すべき立場だが、自身の出世のため波風を立てず放置する。 【詳細】 ・指定官職(署長・副署長)は出世コースに乗った人材であり、次の異動を見据えている ・統括官のパワハラを注意して波風を立てると、自身の責任問題に発展するリスクを懸念 ・結果として「見て見ぬふり」が組織の通例となっている ■1年人事サイクルが生む「耐性の強い職員」への皺寄せ(3:52〜) 【一言結論】 1年ごとの人事異動でパワハラ問題がリセットされる前提のもと、メンタル耐性の強い職員がパワハラ上司の下に意図的に配置される。 【詳細】 ・税務署の人事異動は年1回、パワハラがあっても1年で「リセット」されるという前提認識 ・対策:メンタル耐性の強い職員をパワハラ統括官の部下に配置し、大きな問題化を回避しようとする ・解説者自身も「メンタル耐性が高い」という理由でこの配置対象になった経験を告白 ■優秀な人材の流出という致命的な結末(4:50〜) 【一言結論】 メンタル耐性の強い職員は仕事ができる人材であることが多く、パワハラ配置により流出してしまう。 【詳細】 ・メンタル耐性の強さと業務能力の高さには相関がある傾向 ・国税は本来大事にすべき能力の高い職員をパワハラ上司の下に配置してしまう ・結果として優秀な人材が組織から離脱するという悪循環が発生 ・解説者の総括:組織全体のコンプライアンス意識の見直しこそが不祥事を止める唯一かつ効果的な施策 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  6. 8月19日

    9月刷新のKSK2で全部バレるは嘘。元国税が明かす国税庁の本当の狙い

    関与日について https://soudan-search.com/detail/?id=6773 00:00 KSK2とAI調査は別物 00:07 問題提起 01:16 KSK2で変わる3つのこと 01:33 紙の廃止とデータ化 02:06 税目横断型の確認 02:40 遠隔地での利用 03:39 AI調査との決定的な違い 04:16 USB提出とAI解析という誤解 05:01 憶測で最も得をするのは国税庁——心理戦の構造 【AI要約】 2026年9月の国税総合管理システムの刷新を前に「不正が全部丸裸になる」という憶測が広がる中、KSK2の実態はペーパーレス化・税目横断確認・遠隔利用という三点の現代化にすぎず、AI調査とは全く別物であることを解説。 ■ 構造化要約 問題提起(0:07〜) 【一言結論】 KSK2とAI調査は別物であり、混同すべきではない。 【詳細】 2026年9月に国税の基幹システムKSK(国税総合管理システム)がKSK2へ刷新される。これに伴い「不正取引や隠し財産が全部丸裸になる」「AIで申告漏れが即座に発覚する」という憶測が流布しているが、KSK2とAI調査は技術的に別の話である。この見解は解説者だけでなく他の国税OBも同様に述べている。 KSK2で変わる3つのこと(1:16〜) 【一言結論】KSK2の本質は「遅れたシステムの現代化」であり、革新的な調査手法の導入ではない。 ① 紙の廃止とデータ化(1:33〜) ・現状:税務署の情報収集は依然として紙ベースが残存 ・変更点:全てデータ化し検索性・活用性を向上 ・背景:現行KSKは容量制限が厳しく、これを解消する側面が強い ② 税目横断型の確認(2:06〜) ・現状:税目が変わると内容確認が困難 ・実例:法人税調査中に社長個人の申告を確認したくても実務上困難だった ・変更点:全税目の情報をシステム上でシームレスに確認可能に ・判定属性の関係:法人税調査と所得税(個人)情報の連携が容易になる点が実務上の最重要変化 ③ 遠隔地での利用(2:40〜) ・現状:KSKは税務署内部でしか利用できず、調査先に持ち出せなかった ・変更点:調査現場からリモートでデータ確認が可能に AI調査との決定的な違い(3:39〜) 【一言結論】 AI調査は請求書等のデータを読み込ませて誤りを自動発見するもので、KSK2はそれとは全く異なる。 【詳細】 ・AI調査のイメージ:会社のデータ・請求書を全読み込み→間違いを自動発見 ・KSK2の実態:国税のリソース(銀行調査情報等)を十分活用できる現代的システムへの刷新 ・元国税調査官の証言:現行KSKは漢字変換が悪い・処理が遅いという極めて遅れたシステムであり、それがようやく更新されるというのが正確なイメージ USB提出とAI解析という誤解(4:16〜) 【一言結論】 元帳データのUSB提出は従来から行われており、実態はCSVをExcelでソートする程度。 【詳細】 ・よくある誤解:「税務署が元帳データをUSBで要求→AIで読み込ませる→即座に誤りが発覚」 ・事実:USBでの元帳データ取得は従来から実施されていた行為 ・提出データ:基本的にCSV形式 ・税務署側の処理:独自作成のExcelシステムでソートし怪しい箇所を抽出する程度 ・結論:AIで全てが即座に丸裸になる段階には至っていない 憶測で最も得をするのは国税庁——心理戦の構造(5:01〜) 【一言結論】 「KSK2で全部バレる」という風評が広がることで最も得をするのは国税庁自身。 【詳細】 ・憶測の効果:納税者が**「税務調査が怖い」「不正はやめよう」**と自発的に考える ・解説者の見立て:これこそが国税の真の狙い ・実務上の姿勢:風評に踊らされず冷静に対応することが重要 ・前提としての正論:最善の対策は不正をしないこと 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  7. 8月12日

    無議決権株式で株価を下げる節税、絶対にやめてください。元国税が理由を解説

    同族会社の株の譲渡について https://soudan-search.com/detail/?id=10854 00:00 無議決権株式の評価に騙されるな 00:07 非上場株式評価の基本構造 01:08 判定基準は「議決権」——ここに理論上の穴がある 01:34 無議決権株式を使った評価引き下げ理論 02:44 国税庁の動き——有識者会議で名指しされた 03:33 「改正前の今なら合法」という判断が最も危険な理由 02:20 講師系 02:48 近年追加された第4の危険業種——船員 03:53 実務上の結論 【AI要約】 無議決権株式を使えば支配株主でも特例的評価で株価を下げられるという理論が節税本や税務雑誌で流布する中、国税庁が有識者会議の公開資料でこの手法を問題事例として名指ししたという重大な動きを踏まえ、「今のうちにやってしまおう」という判断がなぜ極めて危険なのかを元国税調査官が警告。 ■ 構造化要約 非上場株式評価の基本構造(0:07〜) 【一言結論】 非上場株式の評価は「支配株主か少数株主か」で天と地ほど変わる。 【詳細】 ・非上場株式には市場価格がないため、**国税庁が定めたルール(財産評価基本通達)**で評価するのが通例 ・支配株主→評価は非常に高い(原則的評価方式) ・少数株主→評価は非常に低い(特例的評価方式=配当還元) ・税目と判定属性の関係:相続税・贈与税において、**株主区分(支配株主か少数株主か)**が評価額を決定する 判定基準は「議決権」——ここに理論上の穴がある(1:08〜) 【一言結論】 支配株主かどうかは建前として議決権で判定される。 【詳細】 ・判定軸:会社の総会等における議決権 ・制度の前提:会社を支配するオーナー一族は議決権を持っているのが通例という常識に基づく設計 ・この前提が、後述する無議決権株式の存在によって揺らぐことになる 無議決権株式を使った評価引き下げ理論(1:34〜) 【一言結論】 理論上は、株式を無議決権化すればどれだけ持っていても特例的評価(低額)が使えることになる。 【詳細】 ・会社法上、無議決権株式の発行が認められている ・本来の想定:配当収受を目的とする株主に交付するための株式 ・理論上の帰結:議決権で支配株主を判定する以上、無議決権化すれば大量保有でも少数株主扱い→低額評価 ・流布の実態:節税本のみならず権威ある税務雑誌にも理論記事として掲載されている 国税庁の動き——有識者会議で名指しされた(2:44〜) 【一言結論】 国税庁は非上場株式の評価について有識者会議を開催し、無議決権化による節税事例を問題点として公開資料に明記している。 【詳細】 ・令和8年5月現在、国税庁が非上場株式の評価に関する有識者会議を開催 ・議題・資料は国税庁ホームページで誰でも入手可能 ・資料の内容:株式を無議決権化して評価を下げる節税事例があると明確に報告 ・将来的に評価方法が著しく変わる可能性も指摘されている 「改正前の今なら合法」という判断が最も危険な理由(3:33〜) 【一言結論】 国税庁は必要とあらば自らのルールを無視して課税し、最高裁もそれを容認している。 【詳細]】 ・想定される思考:「問題視されている=今はまだ合法→改正前に実行しよう」 ・解説者の結論:絶対に止めるべき ・理由①:国税庁は自分たちが作ったルールを無視して課税することがあり、最高裁もそれを容認している ・理由②:「有識者会議の資料にある通りルール上は問題ない」と主張しても、「安易な節税で容認できない」と判断されて課税される可能性がある ・理由③:無議決権株式は定款変更という簡単な手続きで発行できる→手軽さゆえに税務署が許容する可能性は極めて低い 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

  8. 8月5日

    個人事業主の社保削減スキーム、厚労省が完全否定。名義だけの役員はもう通用しない

    役員賞与 社会保険節税スキーム https://soudan-search.com/detail/?id=1588 【AI要約】 個人事業主が一般社団法人の低額報酬役員に就任して社会保険料を圧縮するスキームに対し、厚労省が「経営参画の実態」と「報酬の対価性」を欠く役員は被保険者と認めないという行政文書を公表。迂回策まで封じられている実態を解説。 ■ 構造化要約 厚労省文書の登場(0:07〜) 【一言結論】 厚労省が「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」を公表し、削減スキームを問題視した。 【詳細】 個人事業主に広く使われてきた社会保険料削減スキームに対し、厚労省が名指しで問題視する行政文書を発出。実務上、既にこのスキームを利用している個人事業主・顧問先は早急な確認が必要な状況となっている。 スキームの仕組み——国保・国民年金から健保・厚生年金への付け替え(0:43〜) 【一言結論】 一般社団法人の役員に就任して低額報酬を受けることで、所得比例の国保料を給与比例の社会保険料に付け替える構造。 【詳細】 ・現行制度:個人事業主は国民年金・国民健康保険に加入→事業所得に応じて保険料が決定→高所得者ほど負担が重い ・スキーム:一般社団法人の役員に就任→健康保険・厚生年金の加入義務者となる ・効果:健保・厚生年金の保険料は支給される給与額に応じて決定されるため、報酬を低額にすれば保険料が著しく低減 ・判定属性の関係:**加入する保険制度(国保・国民年金か健保・厚生年金か)**が保険料算定基礎を決定する 「社会保険料削減を売る」ビジネスの実態(2:12〜) 【一言結論】 一般社団法人は自ら設立するものではなく、削減を商品として営業されているのが実態。 【詳細】 ・個人事業主が自ら一般社団法人を設立するのではない ・「社会保険料を削減したい方は来てください」という営業活動が行われている ・構造:個人事業主が所定の会費を支払う→その会費以下の額を役員報酬として受け取る ・一般社団法人側:支払う報酬より多くの会費を徴収するため損失なし ・本質:社会保険料の削減という「商品」を販売するビジネス 厚労省が示した否認基準——2つの要件と迂回策の封じ込め(2:57〜) 【一言結論】 「経営参画の実態」と「報酬の対価性」を欠く役員は被保険者と認めず、関連法人を経由した迂回策も否認される。 【詳細】 厚労省文書が示した否認要件。 ・要件①:業務の実態において法人の経営に参画することを内容とする経常的な労務の提供に該当しないケース ・要件②:報酬が業務の対価として経常的に支払われていないケース 対象:非常勤役員・名義上の役員と認定されるケースは加入を認めない ・会費から自分の報酬を受け取る構造そのものが否認対象 ・迂回策も封じ込め:一般社団法人がダメなら別の関連法人に会費を払わせるという手法も明確に否認 解説者の見解——制度論としての問題提起(4:19〜) 【一言結論】 社会保険料の負担は消費税並みに重く、行政文書での可否判断ではなく制度改革の議論が必要。 【詳細】 ・近年の社会保険料負担は消費税と同等の重さという認識 ・行政文書による「良い・悪い」の判断は時代遅れという指摘 ・必要なのは国民的議論と少子高齢化に即した現代的な制度への法改正 ・スキーム否認の是非とは別に、制度そのものの見直しが本質的課題という立場 【おたよりフォーム】 https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7 ※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。 【松嶋洋】 X:https://x.com/yo_mazs Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei 著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/ 【運営サービス】 松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/ 税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/ 相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/ 松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/ スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/ 松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/ 松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/ 0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/ ※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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番組について

元国税調査官(税務大学校金時計)で試験組税理士である松嶋洋の公式チャンネル。 税金税務(税務署、税務調査、節税、資産運用、不動産投資)に関連した話題について、個人的見解を交えて更新しています。 XやFacebookでも毎日発信しつつ、メルマガは更に深堀りしています。  【松嶋洋プロフィール】 平成14年東京大学卒業後、国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局(試験組 ・税務大学校金時計(国税上位5%))を経て、企業税制研究所(現日本税制研究所)を経て、 平成23年9月に独立。 現在は通常の顧問業務の他、税務調査対策等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆 (著書一覧)も主な業務として活動。 中でも本業の一つである税務調査相談室・松嶋税務相談室(現在は定員オーバーで募集停止中)では、延べ500名以上の税理士と会計士から、年間3500件を超える税務相談を現在進行系で相談受付中。回答においては、可能な限り過去の事例・判例・裁決・税法などの確かな根拠を持って対応。

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