本業とスポットワークの通算の労働時間が長い場合、割増賃金はどこが支払うべきなのでしょうか?
裁判例を踏まえて解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
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- FrequencyUpdated Weekly
- PublishedNovember 27, 2025 at 9:00 PM UTC
- Length16 min
- RatingClean
本業とスポットワークの通算の労働時間が長い場合、割増賃金はどこが支払うべきなのでしょうか?
裁判例を踏まえて解説します。
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