岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第369回「スキマバイト問題」

本業とスポットワークの通算の労働時間が長い場合、割増賃金はどこが支払うべきなのでしょうか?
裁判例を踏まえて解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/